よくあるご質問
債務整理・過払い金請求についてよくあるご質問
債務整理に関するご質問
Q1 家族に知られないように債務整理をすることは可能ですか?
家族が保証人や連帯保証人になっていないかぎり家族に請求が行くことはありません。
自己破産や個人再生の場合は家族の収入を証する書面の提出を求められることがあるため家族に知られる可能性はあります。
Q2 家族が借りたお金は他の家族に支払い義務があるのでしょうか?
家族が保証人や連帯保証人になっていないかぎり支払い義務はありません。
未成年のした借金は親の同意がなければ後から取り消すことができます。手元に残っているお金と生活費として使ったお金を返せば借金はなくなります。
取り立てがしつこいようでしたら内容証明を送り、それでも続くようであれば告訴・行政処分の申し立てもできます。
Q3 会社にばれることなく債務整理はできますか?
まずばれることはないでしょう。ただ、司法書士や弁護士に依頼せず本人が債務整理の手続きを債権者と進める場合、会社に連絡が行くこともありますし給与の差し押さえをされれば当然会社の知るところとなります。司法書士や弁護士に依頼した場合債権者は直接本人と連絡が取れなくなりますので会社に連絡が行くことはありません。
Q4 就職する職業によっては債務整理をしたことが影響しますか?
任意整理と個人再生は影響ありません。自己破産の場合、手続きをしている数か月のみ以下の職業に就くことは出来ません。
例)弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士、宅地建物取引主任者、警備員、生命保険の外交員等
Q5 債務整理することでクレジットカードは使えなくなりますか?
債務整理を司法書士等の専門家に依頼すると、専門家は債権者であるカード会社に受任通知を送付するため、そのカード会社が発行するクレジットカードは強制解約となります。
また、債務整理をしたことが信用情報に事故情報として記録されるため、対象に含まれない他社のクレジットカードも使えなくなる恐れがあります。
キャッシュレス決済をしたい場合は、デビットカードや現金を事前にチャージするICカードを利用しましょう。
Q6 債務整理すると保証人に迷惑はかかりますか?
本人が債務整理をすると債権者は保証人に請求します。債務整理をする前に保証人には誠意をもって説明しなければなりません。
Q7 騙されて保証人になった場合でも支払い義務はありますか?
サラ金業者に「責任はないから署名だけしてほしい」などと言われ保証人になった場合は無効・取り消しを主張できます。
一方、友人に、「迷惑はかけないから保証人になってほしい」と頼まれてなった場合は責任を免れることができません。
Q8 保証人として支払ったお金を債務者から取り戻すことはできますか?
求償権という権利があり、債務者に対して返還を主張できます。
しかし、債務者は返済能力が無いことが多いでしょうから回収は困難でしょう。自己破産していると求償権も行使できません。
任意整理に関するご質問
Q1 家族や職場にバレないような対応をしてもらえますか?
Q2 催促は本当にストップしますか?
Q3 借金のことで相談した際に怒られますか?
自己破産に関するご質問
Q1 会社に知られずに自己破産をすることはできますか?
Q2 自動車は手放さないといけないでしょうか?
Q3 自己破産すると、会社をクビになりますか?
個人再生・民事再生に関するご質問
Q1 無職でも個人再生できますか?
Q2 すでに任意整理をしていても個人再生できますか?
過払い金請求に関するご質問
Q1 過払い金調査すると信用情報に載ってしまいますか?
Q2 過払い金返還請求すると信用情報に載ってしまいますか?
完済した借入先に対する請求であれば信用情報には載りません。
例えば数社の借入先の中から完済している会社にのみ過払い金請求をする事もできます。過払いになっていれば返還手続きを取り、取り戻したお金は他の会社への返済に充てるなどしても全く信用情報に影響はありません。
完済していなくても過払い金調査のみをする事もできます(調査のみでは信用情報に載りません)。調査した結果借金が無くなり、払いすぎたお金が戻ってくる(過払い金)のであれば信用情報に載りません。
ただ、借金が残ってしまう場合は注意が必要です。払い過ぎがあり借金が減額になるが依然として残ってしまうケースです。この場合減額請求をすると信用情報に載ってしまいます。
登記業務に関するご質問
Q1 何から手をつければいいですか?※相続が発生された方の場合(相続人様)
②相続人の確認
③相続財産の把握
詳しくはお問合せください。
Q2 あげたい人とあげたくない人がいる場合はどうすればよいですか?。※相続発生前の方の場合(ご本人様)
特定の相続人の相続分を指定する
法定相続分とは異なる相続分を指定するためには、遺言書にその内容をしたためておくことが必要です。
遺留分の侵害に注意する
特定の相続人に財産を多く残したい場合においても注意しなければいけないことがあります。
民法では、法定相続分のほかに「遺留分」が定められています。遺留分とは、被相続人の財産のうち、それぞれの相続人に留保された一定割合のことです。
例えば、複数の相続人が存在するにも関わらず、「財産の全てを妻に相続させる」といった具合に極端な指定がされれば、公平な相続とは言えません。
遺留分は、そのような不公平な相続を防ぐために定められているのです。
それぞれの相続人の遺留分を考慮せずに、極端な相続分の指定をしてしまうと、遺留分を侵害された相続人から「遺留分減殺請求(遺留分の範囲内で財産を請求する手続き)」をされることもあります。
遺族の間で悲しい相続争いが起こらないように、遺留分には十分に注意してください。
Q3 相続人は故人の借金を返さなければならないのですか?
亡くなった人の財産はプラスもマイナスも相続します。ただ、死亡及び借金の存在を知った時から3か月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所にすれば支払い義務を免れることができます。







