過払い金とは?
過払い金請求のメリット・デメリットを解説

この記事でわかること

「過払い金とは」「過払い金が発生する仕組み」「過払い金のメリット・デメリット」

過払い金・過払い金請求とは?

過払い金請求とは、カードローンやキャッシングなどで、本来は支払う必要がなかったにもかかわらず、支払っていたお金を貸金業者に請求する手続きです。消費者金融やクレジット会社は、刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」を利用して、利息制限法の上限を超えた利息を違法に取り続ける場合があります。そのため、長年借金の返済を続けている方は、過払い金が発生している可能性が大きいのです。過払い金の返還請求によって、借金を完済したり、減額したりすることもできます。

過払い金は、貸金業者から高い金利で借入していた借金を、利息制限法で定められた金利で再計算することで求められます。ただし、計算上過払い金が生じていても、貸金業者の経営状況によっては、取り戻せない場合もあります。

過払い・過払い請求とは?
また、貸金業者との最後の取引きから10年経っていると時効となってしまい、時効になってしまった過払い金は取り戻すことができません。逆に、借金完済から10年以内であれば過払い金の返還請求が可能となります。
過払い金の返還は、ご自身で請求することもできますが、複雑な計算や貸金業者との交渉がうまくいかないケースも多々あります。また、訴訟となった場合、何度も裁判所へ出廷しなければならないので、膨大な時間と労力が必要になることも考えられるでしょう。
そういった複雑な手続きや交渉も、専門家に依頼すれば、スムーズに進めることができます。はたの法務事務所は、過払い金が発生しているかどうかのご相談は無料です。
心当たりがある方は、まずは、お早めにご相談ください。

過払い金が発生する仕組み

そもそも、過払い金とはグレーゾーン金利が原因となったものです。

消費者金融などの貸金業者は、貸金業法に基づいて営業しています。
その中で、貸付の際の利息については、出資法の範囲内であれば問題ない、と解釈していました。

利息制限法では、利率の上限が、10万円未満→20%、10万円以上100万円未満→18%、100万円以上→15%というように、貸し付ける金額によって利率が異なってきます。

一方、出資法では、貸付金額に関わらず、一律29.2%を上限としていました。
つまり、貸金業法では29.2%までの金利は、法解釈上、明確な違法とは言えなかったのです。
この曖昧な金利の事を、グレーゾーン金利と呼ばれていました。

しかし、2010年6月18日に、改正された貸金業法が完全施行された事で、その金利は完全に撤廃されました。

その一方で、改正前に支払った、利息制限法を超える金利分については、そのままの状態になっていたのです。

過払い金は、この過去の金利について、引き直し計算をする事で、発生しているかどうかが分かります。
かつて、高い金利で支払っていた分を、今の金利に引き直して計算し、余分な支払いがあれば当時の元本に充当されるのです。

そうなると、元本が減る事でその先の金利も減っていきます。
そうやって計算していくと、実は、完済しているはずなのに支払いを続けていた、という事も出てきます。
その、余分に支払っていた分が、いわゆる過払い金となるのです。

過払い金が発生している可能性が高い人

過払い金は、カードローンやキャッシングをして返済した方なら、誰でも発生している可能性が有ります。
その中でも特に、下記の2つのうちどちらか1つでも該当していた場合、発生している可能性を疑った方がいいでしょう。

その理由について、それぞれ解説します。

過払い金が発生している可能性が高い人

2010年6月17日以前に借入を開始した方

金利の上限などは決まっているのですが、2010年6月18日に貸金業法が改正するまでは「グレーゾーン金利」というものが存在していました。
これにより、利息制限法で決められている金利の上限を上回る金利を貸金業者は受け取っていたのです。

しかし、貸金業法が改正・完全施行した事で、出資法によって定められる上限金利が20%に縮小し、それと同時にこの金利も完全に撤廃されたのです。
その後、借入をした際にかかる金利は、利息制限法によって定められた15%~20%の範囲内になりました。

改正された法律が施行されたのは、2010年6月18日です。
従って、それ以前に取引していれば、過払い金があるかもしれないので、調査依頼する価値はあるでしょう。
ただし、貸金業者そのものが倒産している場合は、請求先が無いので出来ません。

また、一部の業者では法改正以前から、適切な範囲の金利で貸し付けを行っていました。
そのような業者を利用していた場合には発生しないでしょう。

借金を完済してから10年以内の方

過払い金は、既に完済していても請求する事が出来ます。
ただし、いつまでも請求出来るわけでは有りません。
なぜなら、時効が決まっているからです。

その時効は、完済した日から10年です。
完済してからそれ以上経過していると、請求出来なくなってしまいます。
10年以内であれば、取り戻せる可能性は十分に有ります。

最後に取引したのがいつ頃だったのか、明確な日数がわからなくても相談は可能です。
その場合、代理人が直接業者に問い合わせ、取引記録を確認出来ますのでご相談下さい。

過払い金が発生する条件とは?

グレーゾーン金利で賃金取引を行っていた

先ほども説明しましたが、過払い金はグレーゾーン金利で貸金取引を行っていた場合に発生します。
つまり、貸金業者が出資法の上限金利で貸し付けていた場合です。
その場合、請求すれば、ほぼ返還されますが、10年以上も前の事なので金利などがはっきりしない、という人も多いでしょう。
もし、ATMで返済した時の明細が残っていれば、それで利息を確かめてみましょう。
それも不明な場合でも、相談して頂ければ業者に当時の取引記録を請求し、確認する事が出来ます。

過払い金が発生しない賃金業者

全ての貸金業者が、高い金利で貸し付けていたわけでは有りません。
中には、貸金業法改正以前から利息制限法を守り、その範囲内で貸し付けていた業者も有ります。
そういった貸金業者を利用していた場合は、請求しても返還される事はないでしょう。

以前から適性の範囲内で貸し付けていた業者としては、モビットやアットローン、キャッシュワンなどが有ります。

また、既に倒産している貸金業者から回収する事も出来ません。

過払い金が発生する条件とは?

武富士やクラヴィス、クロスシード、SFコーポレーション、ネットカードなどの貸金業者を利用していた場合、請求する業者が既に破産しており、請求先が無いため、請求出来ないのです。

過払い金が発生しない時期

貸金業法が改正するきっかけとなったのは、2006年に出た最高裁の判決です。
利息制限法を超える金利を無効とする判決が出たため、貸金業を監督する金融庁が、今後、貸金業規制法施行規則を改正する、という表明しました。

その結果、貸金業者は、改正貸金業法が施行される事を見越して、2007年頃から既に金利を自主的に見直していたのです。
そのため、改正前でも自主的に金利を引き下げた後で借りた分については、過払い金は発生しません。

過払い金が時効になっていないかどうか

過払い金には時効が有ります。
最後の取引から10年が経過してしまうと、時効を迎えてしまうのです。
そうなると、それ以降は請求する事が出来なくなるので、注意しましょう。

過払い金の時効の時期について

過払い金は、完済日から10年が経過すると時効を迎えます。
対象となる取引からではなく、あくまでも最後の取引から10年です。
つまり、完済してから10年が経過すると時効になるのです。
そのため、例えグレーゾーン金利で借りていたとしても、2006年に完済してしまっていると、2020年の現在は既に時効を迎えています。

しかし、2005年から利用していて、完済したのが2014年だったとしたら、対象となる2005年から2010年の間に過払い金が発生している取引があるようなら、その請求は2024年まで出来るのです。

また、この時効についての争点となるのが、取引分断の有無です。
一度は完済したものの、同じ契約の中で再び借り入れた場合、それを一連の取引として扱うべきか、それとも別の取引とするべきか、という事です。
その扱い次第で、請求出来る期間や対象となる金額が変わってくるでしょう。
この判断は、主にブランクとなった期間の長さで決まります。
裁判官によってその基準は異なるのですが、1年以上のブランクがあればまず別の取引として扱われるでしょう。

過払い金返還請求の
メリット・デメリット

メリット

過払い金返還請求のメリット

・完済している場合は、過払い金が返ってくる
借金を完済してから過払い金返還請求をすると、過払い金はそのまま受け取ることができ、特にデメリットもありません。

 

・取引期間が長い場合は、借金がなくなったうえで過払い金が返還される
長い間取引を続けてきた場合、今まで請求されていた借金がなくなり、相殺して残った過払い金は返還されます。

 

・取引期間が短い場合は、借金が減ることもある
取引をしている期間が短いタイミングで過払い金返還請求をすると、任意整理の扱いになって借金が減額されることがあります。

・完済している場合は、過払い金が返ってくる
借金を完済してから過払い金返還請求をすると、過払い金はそのまま受け取ることができ、特にデメリットもありません。

 

・取引期間が長い場合は、借金がなくなったうえで過払い金が返還される
長い間取引を続けてきた場合、今まで請求されていた借金がなくなり、相殺して残った過払い金は返還されます。

 

・取引期間が短い場合は、借金が減ることもある
取引をしている期間が短いタイミングで過払い金返還請求をすると、任意整理の扱いになって借金が減額されることがあります。

デメリット

過払い金返還請求のデメリット

・クレジットカードといった信販を利用できなくなることがある。
過払い金返還請求をして、現在残っている借金を全て返済できなかった場合は、債務整理をしたことが個人信用情報機関に登録され、クレジットカード類が使えなくなることもあります。

 

・任意整理の手続きになってしまうことがある
過払い金返還請求で借金のほうが多い場合は、自動的に任意整理の手続きへと移行することになります。

 

・過払い金がないこともある
過払い金の調査をしてみたものの、そもそも過払い金がないこともあり得ます。
過払い金は、グレーゾーン金利で借りたことがある人にしか発生しません。

・クレジットカードといった信販を利用できなくなることがある。
過払い金返還請求をして、現在残っている借金を全て返済できなかった場合は、債務整理をしたことが個人信用情報機関に登録され、クレジットカード類が使えなくなることもあります。

 

・任意整理の手続きになってしまうことがある
過払い金返還請求で借金のほうが多い場合は、自動的に任意整理の手続きへと移行することになります。

 

・過払い金がないこともある
過払い金の調査をしてみたものの、そもそも過払い金がないこともあり得ます。
過払い金は、グレーゾーン金利で借りたことがある人にしか発生しません。

対応可能な賃金業者について

過払い金請求の流れと期間

過払い金請求は、どのような流れで行うのでしょうか?また、その手続きにかかる期間はどのくらいでしょうか?流れとその期間について解説します。

取引履歴開示請求

まずは、過払い金がどのくらいあるのかを明確にするため、貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行います。請求してから、早ければ1週間、遅くても1ヶ月くらいで取引履歴が送られてくるでしょう。貸金業者の中には、個人で請求しても中々応じてくれず、司法書士等の専門家からの請求であればすぐに応じてくれるところもあるので注意しましょう。開示を拒否されることもあるかもしれませんが、法令によって開示義務が定められているので、開示請求には応じなくてはならないのです。そういったトラブルがあった時も、専門家に相談した方がいいでしょう。
取引履歴の開示請求をする際は、開示を拒否されることを防ぐためにも過払い金返還請求のためと答えないように注意しましょう。

過払い金の引き直し計算

取引履歴を開示してもらい、手元に届いたら引き直し計算を行います。これによって、過払い金があるのか、またそれはどのくらいなのかを確認するのです。
引き直し計算は、かなり複雑です。自分で出来ないこともありませんが、途中で間違いがあるとすべてやり直しです。ネット上で計算できるツールもありますが、正確に計算したい場合は専門家に依頼した方がいいでしょう。
引き直し計算のやり方は、返済した金額に含まれる利息と残った元金を、全て利息制限法に則った金利で計算し直すというものです。例えば、最初に50万円を借りてその翌月に利息1万円、元金1万円を返済していたものの、適法な金利なら利息7,500円、元金12,500円の返済となる場合、翌月の元金は元々の計算より2,500円少なくなり、その後の利息も減っていくのです。それをすべて計算し直して、払い過ぎた金額がいくらかを確認します。

過払い請求を送付

引き直し計算が完了して、過払い金がいくらあるのかが判明したら、過払い金返還請求のための書類と引き直し計算の結果を、貸金業者へと送付します。送付方法は郵便やFAXで行うのが一般的ですが、確実に相手が受け取ったという証拠を残したいのであれば、内容証明郵便を利用してもいいでしょう。内容証明郵便は、書留での送付において内容文書を証明するというサービスで、どんな文書を誰が送付したのかを郵便局が証明するサービスです。これを利用すると、相手が受け取っていないといった時の法的証拠になります。
送付してしばらくリアクションがなかったら、電話をかけてみてもいいでしょう。

和解交渉

過払い金の返還請求を行って相手が確認すると、貸金業者から連絡が来ます。この時、司法書士等の専門家に依頼した場合はそちらに連絡が行くことになるでしょう。そうして、過払い金の返還額やその返済期限、支払い方法について和解交渉を行います。貸金業者から提案された条件で問題がなければ、和解が成立して過払い金が返還されます。しかし、交渉しても満足な条件を得られなかった場合は、裁判で争うことになるでしょう。
貸金業者によって和解交渉に要する時間は異なりますが、おおよその場合は短ければ1カ月程度、長ければ3ヶ月以上になることもあるでしょう。特に、過払い金請求の時効が近い時などはもめることが多く、交渉も長引きやすくなります。

訴訟になった場合

和解交渉で納得のいく結果にならなかった場合は、訴訟を起こして裁判で争うことになります。訴訟になった場合、自力で争うのはかなり困難です。専門的な知識を必要とされることもあるので、専門家の力を借りた方がいいでしょう。返還請求の時点で依頼していた場合は、訴訟も続けてサポートされます。訴訟にかかる期間は、まちまちです。
また、訴訟となると時間もかかり、貸金業者側が不利になることも多いため、訴訟を起こしてからでも貸金業者側から和解交渉を申し出るケースもあります。その場合、訴訟の前の和解交渉よりも有利な条件を提示することが多いでしょう。それで納得できた場合は、訴訟を中断して和解での解決となります。しかし、どうしても満額の返還を望むのであれば、そのまま訴訟を続けることになるでしょう。

過払い金が返還される

和解交渉が成立した場合、もしくは訴訟を起こして裁判に勝訴し、自身の主張が認められた場合は、過払い金が返還されます。返還されるまでにかかる期間は、短ければ数週間、長ければ4カ月ほどかかるでしょう。返還期日が定められている場合は、その期日までとなります。この期間が過ぎても返還が確認できなかった場合は、貸金業者へと確認してみてください。
専門家に依頼して解決した場合は、返還された過払い金を一度専門家が受け取って、依頼料などを差し引いた上で依頼主へと支払われることがあります。その場合は、元々の返還される期間よりさらに数日かかることもあるでしょう。その際の金額等の詳細について疑問がある場合は、専門家に確認してみましょう。
返還された過払い金を受け取ることで、手続きは完了となります。

弁護士と司法書士の違い

過払い金請求を依頼するのは、弁護士か司法書士のどちらかです。
しかし、弁護士と司法書士には大きな違いが有ります。
それは、代理権の範囲です。

弁護士には何の制限もないのに対して、司法書士には制限があるのです。
これはどういう事かと言いますと、負債額が140万円を超える場合は、司法書士が代理を務める事が出来なくなってしまうのです。

この140万円という金額に関しては、以前は、解釈の余地が有りました。
かつては、請求者が得られる利益が140万円以内とするか、あるいは請求する金額そのものが140万円までとするか、その範囲が争われていました。
しかし、その後の判例によって、司法書士が代理出来るのは、負債額が140万円以内の場合に限る、と明確な基準が定まったのです。

ただし、この140万円というのはあくまでも1件当たりの請求額です。
そのため、1件あたり140万円以内の請求であれば、総額がいくらになろうとも、司法書士でも問題有りません。
つまり、司法書士の代理権の範囲は、負債総額に左右するのではなく、個々の負債額が140万円以下かどうか、という事で決まるのです。 誤解が無いように注意しましょう。

3 POINT

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はたの法務事務所におまかせください!

POINT 01 相談費・着手金無料
何度ご相談いただいても相談費・着手金は無料!今、手元にお金がないという方にもご利用いただけるので、まずはお気軽にご相談ください。
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PRICE

費用について

▶︎借金のご相談、自己破産・個人再生(民事再生)について
相談料金 ご相談は全て無料
全国出張料金 無料
過払い金 相談料 無料
基本報酬 無料
過払い金報酬 取り戻した過払い金額の22%
10万円以下の場合は14%(別途11,000円の計算費用をいただきます)
任意整理 相談料 無料
基本報酬 1社22,000円~
減額報酬 減額できた債務の金額の11%
個人再生(民事再生) 報酬385,000円~
(再生委員に支払う費用としてプラス220,000円~)
自己破産 報酬330,000円~
(※但し少額管財事件はプラス220,000円~)

※管財人に支払う費用は別途発生します。
※自己破産、個人再生(民事再生)に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。
※税込価格となります。

過払い金に関するよくある質問

過払い金に関するよくある質問

  • 現在借金を返済中ですが、それでも過払い金の返還請求はできるのでしょうか?

    たとえ借金を返済している途中でも、その貸金業者に過払い金がある場合は返還請求ができます。しかし、返済中に請求する場合は注意が必要で、現在残っている借金の額より過払い金が少ない場合はその分を返済することが可能ですが、その場合は任意整理として扱われてしまいます。そのため、信用情報機関に登録されるのです。過払い金の方が大きければ、特に問題はありません。事前に、金額を確認しておきましょう。

  • そもそも過払い金があるのかどうかわからないが、どうしたらいい?

    気になる借り入れの履歴がある場合は、まず専門家に相談してみましょう。過払い金の調査に関しては無料で行っているところも多いため、確認するだけなら費用も掛かりません。その上で、過払い金があると分かった時は改めて依頼すればいいのです。完済後でも過払い金請求はできることがあるため、まずは気軽に確認してみましょう。

  • 借金の借り入れはずいぶん前ですが、過払い金請求はできるのでしょうか?

    過払い金の返還請求は、10年で時効を迎えます。しかし、その起算日となるのは借り入れをした日ではなく、最後に返還した日です。つまり、完済していたとしても最後に返済した日が10年以内であれば、過払い金の返還請求は可能です。まずは、過払い金があるかどうか、最後に返済した日がいつなのかを確認するため、専門家に相談して調査を依頼しましょう。

  • 以前住宅ローンを利用して返済していたけれど、過払い金はある?

    過払い金は、法改正以前に利息制限法で定められている金利を上回る金利で貸付を行っていた場合に発生するものです。しかし、銀行のカードローンや住宅ローンの場合は、法改正以前から適法な金利で貸付を行っていました。そのため、住宅ローンには原則として過払い金が発生することはありません。銀行以外から借りていて金利が高かったという場合は、一度確認してみてもいいでしょう。

  • 専門家に依頼して過払い金返還請求をした場合、費用の方が高くなることはない?

    過払い金の返還請求をした場合、必ずしも満足できる金額が返還されるとは限りません。その場合、費用倒れといわれる費用の方が過払い金を上回る状態になる可能性もあります。そうなると、依頼した分だけ無駄になってしまうでしょう。そのようなことがない様に、返還請求をする前にあらかじめ返還される金額の目星をつけておきましょう。

SOLUTION CASE

解決事例

監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
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