自己破産とは?
メリット・デメリットを解説
自己破産とは?
自己破産とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがない「支払不能」であることを裁判所に認めてもらい、養育費や税金などの非免責債権を除く全ての借金の支払い義務を免れるための手続きです。
自己破産をすると、原則として借金を支払う義務がなくなるので、借金に追われることがなく、収入を生活費にあてることができます。しかし、メリットが大きいだけに、ブラックリストに登録されたり、財産を手放さなければならないといった注意点もあるので、手続きを始める前によく確認しておきましょう。
注意点も多いため、マイナスのイメージが持たれやすいですが、実際には多重債務者が前向きに人生の再スタートを切れるようにと国が認めた救済手段なのです。
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自己破産ができる条件
自己破産は、どうしても債務の返済が難しい時にだけ行う事の出来る債務整理の方法です。 自己破産の場合、債務の額は全く関係有りません。 と言うのも、どのくらいなら返済出来るかと、いうのは人それぞれ異なるので、明確な基準はないのです。 ただし、僅かずつでも返済出来る状態(返済能力がある)では、自己破産できないのです。 支払い不能の状態(返済不能)と認められた場合のみ出来る手続きとなります。 もし、少しでも返済出来る状況であれば、返済出来る無理のない金額まで債務を減額してもらう任意整理、もしくは個人再生手続きになります。 また、自己破産出来るかどうかは、債務を負う事になった理由によっても異なります。 会社の売り上げが減ったため、その補填として負った債務なら、自己破産はしやすいでしょう。 しかし、ギャンブルや浪費が原因の場合は、免責される可能性が低くなり、自己破産ができないケースも多くなります。 こういった事情については、免責不許可事由といわれています。 これに該当するのは、他に株などの投資による損失、換金行為、名義貸しなどが有ります。自己破産の
メリット・デメリットを解説
自己破産の
メリット
自己破産の
デメリット
自己破産後の生活について
自己破産をしても、現金は99万円までなら手元に残しておく事ができます。 車やバイクは、原則的に手放す事になります。 但し、インフラが整備されておらず、日常生活をしていく上で必要であると申請し、それを裁判所が認めた場合、これに限りません。 不動産は、自己所有の場合は処分対象になり、引っ越しをする必要が有りますが、賃貸であればそのまま住み続ける事ができます。 自己破産が理由で追い出される事は有りません。 ただし、家賃を滞納している場合は滞納分の家賃も免責になる代わりに、出ていく事となるでしょう。 引っ越しにも基本的には制限が有りません。 ブラックリスト入りしている10年間は、住宅ローンを組む事が難しくなります。 クレジットカードは、作成できなくなります。自己破産の手続きの流れ
免責不許可事由について
自己破産の申し立てを行ったからといって、借金が絶対に免除されるというものでは有りません。
免責不許可事由というものが決まっていて、それに該当しているケースでは免除してもらえない可能性があるのです。
ただし、あくまでも可能性で有り、該当していても免除されるケースも有ります。
免責不許可事由に該当する主な事項は、下記のとおりです。
- ・債権者(貸主)を害する目的で自分の財産を隠匿する、あるいは不利益な処分をした場合
- ・一部の債権者にだけ支払いをしていた等、債権者平等ではなく不平等にしていた場合
- ・著しく財産を減らしたり、過大な借金をしたりする事となった原因がギャンブル等の浪費である場合
- ・破産を申立する1年前から破産手続き開始決定が出るまでの間に、破産しそうなのを知っていながら虚偽の申請をして信用取引により財産を得た場合
- ・業務や財産の帳簿、書類を隠匿、あるいは偽造した場合
- ・裁判所に提出した債権者名簿に、虚偽の情報が含まれていた場合
- ・裁判所の調査を拒む、あるいは虚偽の説明をした場合
- ・破産管財人などの業務を妨害した場合
- ・過去に一度、破産や再生の申立をして、確定してから7年経っていない場合
- ・その他、破産法に定める義務に違反した場合
自己破産の費用の工面が難しい場合
自己破産の費用の工面が難しい場合もあると思います。
その場合の進め方に関しても、はたの法務事務所は相談無料なので、まずは気軽に相談してみましょう。
自己破産にかかる期間について
自己破産は、手続きをしてすぐに認可されるものでは有りません。
具体的な期間は、債務者の債務状況や事情などによって異なりますが、申立てから手続き開始決定までにおおよそ1,2か月かかります。
すべてが終了するまでは、概ね3か月から半年ほどかかると考えた方がいいでしょう。
司法書士に依頼していると、書類作成や手続きの代行もしてもらえます。
それに加えて、特例を受けられるケースも有ります。そのため、自分でやったときよりスピーディに完了する事が多いのです。
管財事件と同時廃止の違いとは?
自己破産には、管財事件と同時廃止という2つの方法が有ります。
管財事件の場合は、手続きを開始すると裁判所によって管財人が選出されます。
管財人は、債務者の財産を調査して現金化し、処分して債権者それぞれの債権額に応じて配当し、同時に管財人の報酬も支払います。
その後、一定の手続きをして債務を免除するのです。
処分出来る財産が少なく、現金化しても管財人の報酬が見込めないときは、同時廃止になります。
この場合、裁判所によって破産手続きが決定されると、すぐに終了します。
債務者の負担を軽減し、期間を短縮するために設けられている制度です。
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基本報酬 | 1社22,000円~ | |
減額報酬 | 減額できた債務の金額の11% | |
個人再生(民事再生) | 報酬385,000円~ (再生委員に支払う費用としてプラス220,000円~) |
|
自己破産 | 報酬330,000円~ (※但し少額管財事件はプラス220,000円~) |
※管財人に支払う費用は別途発生します。
※自己破産、個人再生(民事再生)に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。
※税込価格となります。
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