\こんなお悩みありませんか?/

こんなお悩み
ありませんか?
- 任意整理より大幅に減額したい!
- 自己破産は現在の仕事に影響がでそう
- 家は残したいけど、借金の支払いがもう限界…
個人再生(民事再生)ができる条件
詳細は後述しますが、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つが有ります。
まず、どちらにも当てはまる条件としては、安定した収入が必要、という点です。
というのも、個人再生というのは、再生計画通りに弁済していくことが前提となっているからです。
将来的に、継続もしくは繰り返し得られる収入があった上で、再生計画が立てられます。
また、債務の総額にも上限が決まっています。
利息制限法の引き直し計算をした後で、債務総額が5,000万円を超えていると、個人再生はできません。
更に、小規模個人再生は債権者から同意を得る必要も有ります。
債権者のうち、2分の1以上が反対した場合は、個人再生ができません。
その場合は、別の債務整理を検討しましょう。
最後に、この条件は、給与所得者再生手続にのみ適用される条件ですが、過去7年以内に個人再生手続のハードシップ免責許可決定や給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないことが条件となります。
上記の関係する条件に一つでも反している場合は、個人再生ができないので、チェックしておきましょう。
個人再生(民事再生)の
メリット・デメリットを解説

個人再生
(民事再生)の
メリット
個人再生をすることによるメリットは幾つもあるのですが、最大のメリットは、返済する額を大幅に減らし、それを分割して払うことができる点です。
どれくらい減額されるかの詳細は、一度ご相談下さい。
小規模個人再生と給与所得者再生で異なってきます。
また、負債額によっても、どれくらいまで圧縮されるか異なってきます。
次に、司法書士等が債権者に対し受任通知をすることで、債権者からの強制執行・督促・取り立て・請求等をストップすることが出来る点です。
これにより、精神的なストレスから解放されるでしょう。
また、住宅ローン特例によって、住宅ローンはそのまま支払いを続けて、自宅を残すことができます。
自動車も、ローンの支払いが終わっていれば処分しないで残すことができます。
つまり、自己破産のように制限されない、ということになります。
さらに、個人再生は裁判となりますので、再生計画が承認されると強制力が生まれる、ということもメリットとなります。
確かに小規模個人再生の場合、債権者から一定の理解を得なければいけませんが、そこをクリアすると、否応なしに債権者は決定に従わなければいけなくなります。
個人再生をすることによるメリットは幾つもあるのですが、最大のメリットは、返済する額を大幅に減らし、それを分割して払うことができる点です。
どれくらい減額されるかの詳細は、一度ご相談下さい。
小規模個人再生と給与所得者再生で異なってきます。
また、負債額によっても、どれくらいまで圧縮されるか異なってきます。
次に、司法書士等が債権者に対し受任通知をすることで、債権者からの強制執行・督促・取り立て・請求等をストップすることが出来る点です。
これにより、精神的なストレスから解放されるでしょう。
また、住宅ローン特例によって、住宅ローンはそのまま支払いを続けて、自宅を残すことができます。
自動車も、ローンの支払いが終わっていれば処分しないで残すことができます。
つまり、自己破産のように制限されない、ということになります。
さらに、個人再生は裁判となりますので、再生計画が承認されると強制力が生まれる、ということもメリットとなります。
確かに小規模個人再生の場合、債権者から一定の理解を得なければいけませんが、そこをクリアすると、否応なしに債権者は決定に従わなければいけなくなります。

個人再生
(民事再生)の
デメリット
まず、個人再生は安定した収入がないと、利用できません。
どうやって残りを返済していくのか、その根拠を示す必要が有ります。
また、個人再生を利用すると信用情報にそのことが記載されるので、ブラックリストに入ってしまいます。
そのため、約5年~最長で約10年間は、新たに借り入れたりクレジットカードを作成したりすることはできなくなります。
ただし、これは任意整理や自己破産の場合でも同様です。
利用したことは、官報にも記載されます。
官報を見ている人はあまりいませんが、もしかしたら第三者に知られてしまう可能性があるので、注意しましょう。
特に、勤務先が官報をチェックしているような業務の場合は、知られることを覚悟しておいた方がいいでしょう。
それ以外なら、知られる可能性はかなり低いといえます。
まず、個人再生は安定した収入がないと、利用できません。
どうやって残りを返済していくのか、その根拠を示す必要が有ります。
また、個人再生を利用すると信用情報にそのことが記載されるので、ブラックリストに入ってしまいます。
そのため、約5年~最長で約10年間は、新たに借り入れたりクレジットカードを作成したりすることはできなくなります。
ただし、これは任意整理や自己破産の場合でも同様です。
利用したことは、官報にも記載されます。
官報を見ている人はあまりいませんが、もしかしたら第三者に知られてしまう可能性があるので、注意しましょう。
特に、勤務先が官報をチェックしているような業務の場合は、知られることを覚悟しておいた方がいいでしょう。
それ以外なら、知られる可能性はかなり低いといえます。
個人再生(民事再生)の2つの手続きの流れ
小規模個人再生
小規模個人再生は、裁判所の決定次第で手続きなどが多少変わってきます。
違いが生じる点としては、個人再生委員の選任の有無や、積立トレーニングの必要性などです。
東京地方裁判所では、その両方が必要とされます。


それを聞いて、正式に依頼して委任契約を締結します。
受任したら、そのことを債権者に通知します。
この時点で、督促や取立がストップします。


申立てを裁判所に提出すると同時に、個人再生委員と面接を行います。



その時点で、必要があれば積立トレーニングも開始します。


債権者に対して、その計画案に対する意見を聞き、認めるかどうかを決定します。
その結果を踏まえて、再生計画の認可・不認可が決定します。
認可が決定して、確定したらその翌月から弁済が開始されます。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、収入が安定していてその内容が把握しやすい、サラリーマンなどを対象にしている手続です。
小規模個人再生からみて、特則的な位置づけにあるのですが、手続きとしてはおおよそ同じです。


司法書士等に相談し、個人再生が可能であれば委任契約を締結し、受任したらそれを債権者に通知します。


裁判所から手続き開始の決定が出されたら、積立トレーニングを開始することとなります。



再生計画案を提出する際に、債権者からの同意を得る必要がないのです。
裁判所で認可さえ得られれば、それで問題なく弁済を始めることができるのです。


個人再生(民事再生)後の生活について
個人再生を利用すると、信用情報にそのことが記録されてしまうので、ブラックリストに入ってしまいます。
一般的には5年間その情報が残るため、最低でも5年は新たなクレジットカードの発行や、借入などができなくなります。
また、ローンなどの利用もできなくなるでしょう。
引越しなどには、基本的に制限はかかりません。
ただし、引っ越し先が家賃をクレジットカードでしか支払えないような条件だった場合は、支払いが困難になる可能性も有ります。

住宅ローンの審査は、特に慎重に行われます。
ブラックリストから外れたとしても、記録が残っている限りは不利になる可能性が高いでしょう。
おおよそ、10年前後は利用が難しくなると考えた方がいいかもしれません。
個人再生(民事再生)にかかる期間について
個人再生には、おおよそ6か月ほどの期間がかかります。
これは、裁判所に申立てを行ってから決定されるまでの期間ですが、債権者から同意を得られず再生計画を検討し直したり、あるいは小規模個人再生から給与所得者等再生へと切り替えたりした場合は、さらにその期間が伸びる可能性が高いことが理由に挙げられます。
認可されるにしても、不認可となるにしても、その間の返済の督促は止まります。
また、その間に返済してしまうと、当初の計画と異なる為、変更手続きに時間がかかる場合が有ります。
間違って返済しないよう、その点にも注意しましょう。
自己破産と個人再生(民事再生)の違い
自己破産と個人再生を比較した場合、どのような違いがあるでしょうか?
主な違いとして、借金の返済義務や保有している財産の扱い、資格制限の有無、期間などが有ります。
その違いを、解説します。
自己破産の場合、借金は全額免除されます。
それに対して、個人再生の場合は5分の1程度(最大10分の1)まで圧縮はされるのですが、その分は返済しなくてはいけません。

また、保有している財産について、自己破産の場合は住宅なら処分しなくてはならず、車もローンが残っていれば手放すこととなり、ローンがなくても20万円以上の価値があれば処分対象となります。
個人再生の場合は、住宅ローン特例を利用できれば住宅を手放さないこともできます。
但し、車はローンが残っている場合のみ、手放すことになるでしょう。
個人再生なら、資格や仕事の制限は特にないのですが、自己破産の場合は手続き中に限り、一部の資格や仕事に関して制限を受けることになります。
手続きにかかる期間は、自己破産の場合は3か月~6か月と幅があるのですが、個人再生の場合は、おおよそ6か月程度とそれほど大きな幅がないという点にも違いが有ります。
個人再生と任意整理の違い
個人再生は、任意整理とどう違うのでしょうか?
主な違いとしては、借金の減額度合いと対象業者の2点です。
その2点について、比較してみましょう。
借金の減額度合いについて、個人再生の場合は金額によって異なりますが、おおよそ5分の1まで圧縮されます。
それに対して、任意整理の場合は引き直し計算を行い、それに基づいて減額されるので割合は一定とはなりません。
また、個人再生は、債権者となっているすべての業者が対象になります。
それに対して、任意整理の場合は複数の債権者がいる中でも、一部の業者だけを対象にすることができます。
個人再生と保証人
個人再生を利用する場合は、その債務の保証人のことも考える必要が有ります。
個人再生を行った場合、債権者は保証人に対してその返済を請求することになる、つまり、保証人に迷惑をかけてしまうのです。
従って、個人再生の際には、早い段階で保証人にきちんと伝えてあげましょう。
それを怠ってしまうと、保証人の元にいきなり債権者から一括返済の通知が届くことになり、対応に困ってしまいます。
最悪の場合、保証人の財産が差し押さえられてしまいますので、連絡し難いかもしれませんが、決して怠ってはいけません。
事業資金などのためにお金を借りた場合は、保証人を立てていることも多いでしょう。
ただし、住宅ローンについては、保証人がいても住宅ローン特例が適用された場合は保証人に請求されません。

はたの法務事務所のポイント
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費用について
相談料金 | ご相談は全て無料 | |
---|---|---|
全国出張料金 | 無料 | |
過払い | 相談料 | 無料 |
基本報酬 | 無料 | |
過払い報酬 | 取り戻した過払い金額の20% 10万円以下の場合は12.8%(別途1万円の計算費用を頂きます) |
|
任意整理 | 相談料 | 無料 |
基本報酬 | 1社2万円〜 | |
減額報酬 | 減額できた債務の金額の10% | |
個人再生(民事再生) | 報酬35万円~ (再生委員に支払う費用としてプラス20万円~) |
|
自己破産 | 報酬30万円~ (※但し少額管財事件はプラス20万円~) |
※管財人に支払う費用は別途発生します。※自己破産、個人再生(民事再生)に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。
個人再生(民事再生)に関する解決事例
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