個人再生(民事再生)
更新日:

個人再生委員とは?役割や面談内容、どう対応すればいい?

借金を減らすための方法である債務整理には、主に3つの種類があります。
その内のひとつである個人再生を行うと、借金は大幅に減額できます。
しかし、個人再生手続きを行った場合、裁判所によって個人再生委員が選任されることがあります。
この個人再生委員とは、何のために選任されるのかご存知でしょうか?
個人再生手続では、再生計画案を作成して裁判所へと提出しなければいけません。
しかし、それを申立人だけで手続きするのは困難であり、また不正があっても困ります。
そこで、第三者として指導・監督を行うのが、個人再生委員です。
個人再生委員は、個人再生に伴う再生計画について、指導監督をして裁判所へと意見を述べる役割を持っています。
主に弁護士が選任され、申立人に何らかの問題があるようなら裁判所へとそのことを報告します。
裁判所も、その意見を優先して個人再生についての判断を下すこととなる、重要な役割を持っているのです。
立川支部を含む東京地方裁判所では、必ず個人再生委員が選任されます。
しかし、それ以外の地方裁判所ではほとんど選任されることがありません。
この記事では、個人再生委員について詳しく解説していきます。

個人再生委員とは

そもそも、個人再生委員とはどのような制度なのでしょうか?
また、個人再生委員には報酬を支払うことになるのですが、それはどのくらいなのでしょうか?
個人再生委員とは何か、また支払う費用はどのくらいかを解説します。

個人再生委員とは

個人再生委員というのは、個人再生手続きを行う際に裁判所によって選任される人をいいます。
立川支部を含む東京地方裁判所では、個人再生手続きの際に必ず選任されるのですが、それ以外の地方ではほとんど選任されることはありません。
また、個人再生委員として選任されるのは弁護士等となっています。
これには、その地域に所属している弁護士の中でも経験豊富な人が選ばれます。
また、弁護士以外が選任された例は現在のところありません。

個人再生委員の役割とは

債務整理のひとつである個人再生手続をする際は、個人再生を申し立てた本人かその代理人が債権者と交渉して、個人再生案を立案するなどの手続きを進めていきます。
しかし、それが困難なこともあるでしょう。
また、不正などがあって債権者の公平が害される可能性もあり得ます。
そのような事が無いように、第三者として指導や監督を行うのが、個人再生委員の役割です。

具体的には、以下のようなことを行います。
・申立人との面談
・申立人の保有する財産、及び収入についての調査
・再生計画案の内容についての指摘やアドバイス
・計画通りの返済が可能かの履行テストの実施
・裁判所に意見書を提出する

これらを、必要に応じて実施していきます。

個人再生委員に支払う費用

個人再生委員に支払うと定められている費用は、弁護士に手続きを依頼している場合は原則15万円から、弁護士に依頼していない場合は原則25万円からとなっています。
なぜかというと、弁護士に依頼していれば書類や対応が適切になるので、個人再生委員が指摘や指導する機会も減るため負担も軽減されるからです。

個人再生委員の対応

では、個人再生委員とはどのように関わっていくのでしょうか?
その流れについて、解説します。
なお、ここでは東京地方裁判所に申し立てた場合を例にして、解説します。

個人再生委員の選任

個人再生では、まず必要な書類などを揃えます。
その準備が終わると、東京地方裁判所へと個人再生を申し立てます。
そうすると、東京地方裁判所では個人再生委員を早々に選任します。
早ければ、その日のうちに決定します。

個人再生委員と面談

個人再生を申し立ててから、それほど日を置かないうちに個人再生委員との面談が実施されます。
目安としては、おおよそ1週間ほどで面談が行われます。
なぜかというと、個人再生委員の役割として、個人再生の申立が行われてから3週間以内には、その手続きを開始しても問題ないかという判断を下し、その旨を裁判所に意見書として提出しなければならないからです。
そのため、10日以上の間が空くことはまずないでしょう。
面談が行われるのは、基本的に個人再生委員の事務所です。
時間は長くても1時間程度、短ければ30分ほどで、申立人が出席します。
また、司法書士等の専門家に依頼している場合は、代理人として同席します。
その場合も、必ず本人は出席しなければいけません。
面談では、裁判所に提出している申立書の内容について話し合います。
その記載内容に基づいて、保有する資産の額や現在の家計の状況、借金の合計額などをチェックして間違いがないかの確認をします。
場合によっては、家計簿や出納帳などを追加書類として提出を求められることもあります。もし、借金が合計で5000万円を超えているようなら、個人再生ではなく別の債務整理に切り替えるよう言われるでしょう。

面談の際に気を付けることは、以下の2点です
・書類の内容に不備がないようにする
・嘘をつかず、正直に答える

提出した書類の内容については、個人再生委員が内容を確認して間違いがないか調査します。
そこに不備があると、訂正しなければいけなくなります。
そうなれば、手続きも送れてしまいます。

面談では、何故借金をすることになったのかということや、今後の返済の見通しについても聞かれます。
そこで、虚偽の返答をすると個人再生委員の心証を害してしまいます。
そうなると、不利になるのは自分です。
正確に応えるようにしましょう。
ちなみに、同席している司法書士等の専門家からは面接中でもアドバイスを受けることができます。
不安な点等があれば、遠慮なく聞いてみましょう。

履行テスト

東京地方裁判所では、個人再生を行う際にしっかりと再生計画に基づいて弁済していけるかどうか、テストを行います。
そのテストを、履行テストといいます。

履行テストは、個人再生委員が口座を指定してそこに毎月一定の金額を振り込みます。
テスト期間は、原則として6カ月間です。
金額は、再生計画が認可された場合に毎月支払うことになる金額です。

初回は、個人再生委員と打ち合わせを行う前に振り込むことになるケースもあります。
それ以降は、1か月ごとに振り込みを続けます。
注意点としては、入金の遅れや金額不足がないようにすることです。
もし、正しく振り込みを続けられなければ、個人再生の認可が取り消されるかもしれません。

個人再生手続開始決定

履行テストの実施状況や面談の結果などを踏まえて、個人再生委員は裁判所にその内容をまとめた意見書を提出します。
その内容次第で、個人再生手続きの認可が下りるかどうかが左右されます。
裁判所は、直接申立人と話すことがほとんどないので、個人再生委員の判断が重視されます。基本的に、個人再生委員が問題なしとして意見書を提出すれば、認められる可能性は高いのです。

債権調査や報告書の提出

個人再生が認められ、手続きが始まったら債権者には開始決定書などの通知が送られます。その際に、各債権者には債権の内容について届け出るように通知されます。
裁判所から債権届出書がそれぞれの債権者へと送付されるので、そこに債権の金額等を記載して申立人、もしくはその代理人へと返送するのです。

申立人とその代理人は、返送された債権届出書をチェックして、その債権が正しいと認めるかどうかを判断します。
もし、身に覚えのない債権があったり、金額が高すぎたりする場合は、裁判所に異議申立てをします。
定められた期日までに、届け出なければいけません。
この時は、定められた期間を過ぎないように注意しましょう。
異議がある場合は、定められた期日内にしっかりと書類を提出しましょう。
また、その書類にも虚偽や不備などがないか、きちんとチェックしてください。

個人再生委員との面談

個人再生委員との面談は、どのようなものとなるのでしょうか?
その時期や面談する場所、面談の内容などを解説します。

面談の時期

個人再生の申立てをして、裁判所がそれを受理するとすぐに個人再生委員が選任されます。面談が行われるのはその後で、なるべく速やかに行うとされています。

個人再生委員は、申立が行われてから3週間以内に再生手続きの開始に関しての意見書を裁判所へと提出するというのが一般的なスケジュールとなっています。
その判断を下すためにも、面談は基本的に申立から1週間から2週間ほどの間に行われます。
この面談は、通常であれば1回だけです。
しかし、ごくまれではありますが複数回面談を行うケースもあります。
また、この面談には代理人として専門家が同席します。

面談の場所

個人再生委員は、基本的にその裁判所の管轄となっている地域の法律事務所に所属する弁護士が選任されます。
そして、面談は一般的に、その弁護士が所属する法律事務所内で行われます。

面談の内容

面談では、どのようなことが話し合われるのでしょうか?
個人再生委員が面談をする理由として最も大きなものは、個人再生手続きを行うかどうかの判断をすることです。
個人再生には開始要件が定められているので、面談では主にその要件を満たしているかどうか、という点が判断されます。
そのため、基本的にはその開始要件について聴取されることとなります。

まず、個人再生委員が選任されると、申立人のもとには裁判所から誰が個人再生委員になったのか、という連絡が届きます。
そして、個人再生申立書等一式の副本を、個人再生委員へと送付しなければいけません。
そうして、個人再生委員は面談の前に申立書の内容を把握しておくのです。

面談では、その申立書ではわからなかった点を主に確認します。
また、添付資料や通帳履歴に不明点があれば、その点も聴取します。
具体的な内容としては、収入と支出の状況を中心に確認します。
その収入を維持できるか、また弁済期間中に支出が大幅に増えるようなことがないか、といったことです。
申立書に記載されているもの以外の財産がないか、という点も確認されます。
また、債権者一覧に記載されていない債権者がいないか、ということも確認事項に含まれます。

面談の際に、必要があれば追加の資料を求められることもあります。
再生手続き中は、通帳履歴や家計簿の提出を継続するように言われるケースもあります。
面談では、答えにくいことでも誠実に偽りなく答えましょう。
隠し事をしていると、不審に思われて手続きが却下される可能性が高くなってしまうのです。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生を申し立てる前に、そのメリットやデメリットはあらかじめ把握しておくべきです。

それぞれ、解説していきます。

個人再生のメリット①債務が原則5分の1に減額

個人再生における最大のメリットは、返済する額を大幅に減らせるということです。
保有している財産の価値の総額か、あるいは負債額のうち一定の割合のどちらかのうち、高い方まで返済額を減額できます。
負債額が100万円未満なら全額返済する必要があるのですが、それ以上なら500万円未満までは100万円、1,500万円未満までは負債額の5分の1、3,000万円未満までは300万円、それ以上は10分の1として計算します。

安定した給与がある場合は、給与所得者再生等再生も選択できます。
その場合は上記に加えて、収入から必要な生活費等を差し引いた金額の2年分の金額とも比較して、最も高いものとなります。
この場合、原則として小規模個人再生よりも最低弁済額は高くなります。

個人再生のメリット②ローンを支払っている途中の自宅でも、残すことができる

自己破産では、自宅も手放すことになります。
また、住宅ローンを支払っている途中の住宅は、住宅ローンが解約になり生産しなくてはいけなくなります。
それとは違い、住宅ローンを支払っている途中でも、住宅ローン特例によって自宅を残すことができるという点が個人再生のメリットです。
住宅ローンはそのまま支払いを続けることになりますが、自宅を手放したくないという希望を叶えることができるのです。
ちなみに自動車は、ローンの支払いが終わっていれば処分しないで残すことができます。

個人再生のメリット③資格や職種などの制限がない

自己破産の場合は、特定の資格の取得や行使、特定の職種での業務ができなくなる時期があります。
しかし、個人再生ではそのような制限がありません。
そのため、どのような仕事をしていても安心して手続きできます。

個人再生のデメリット①数年間は新たな借入が困難となる。

個人再生を利用すると信用情報にそのことが記載されるので、ブラックリストに入ってしまいます。
そのため、5年から10年の間は、新たに借り入れたりクレジットカードを作成したりすることはできなくなります。
さらに、現在保有しているクレジットカードも、利用できなくなります。
ただし、これは任意整理や自己破産の場合でも同様です。
とはいえ、信用情報は永久に残るのではなく、5年から10年ほどで回復するのでそれほど気にすることもないでしょう。

個人再生のデメリット②安定した収入がないと利用できない

個人再生は、減額されて残った債務を確実に返済できなければいけません。
そのため、返済を続けていける安定した収入があることが条件となっています。
その返済計画は、再生計画案に記載されます。
それに無理があるようなら、不認可となってしまうのです。

個人再生後の返済

個人再生を申し立てて認められれば、それ以降は再生計画に沿って毎月一定額を返済していかなければいけません。
しかし、時にはやむを得ない事情で返済が遅れたり、あるいは滞ったりする可能性もあるでしょう。
その場合は、どうなるのでしょうか?

返済が滞った場合でも、対策方法はいくつかあります。
そのため、返済が滞ったらすぐに個人再生手続きが終わる、ということはないので安心してください。
返済が期日までにされなかった場合は、消費者金融等の債権者から問い合わせが来ます。
その際に、返済できれば問題ありません。
ただし、再生計画というのは裁判所が問題ないと認可して実施しているものです。
そのため、返済が遅れたときにそれが悪質だと判断された場合は、再生計画が中止となってしまう可能性があります。
その場合は、減額された借金も元に戻ってしまいます。

どうしても返済できない状況に陥ってしまった場合は、ハードシップ免責という対策もあります。
これは、個人再生の再生計画に基づいて返済をしている途中で返済ができなくなった際に、一定の条件を満たした上で残りの弁済を免除してもらえる、というものです。
条件としては、全体の4分の3の返済が終わっていることや、支払できなくなった原因がケガや病気など本人には責任のない理由であることなどが定められています。
それもできない場合は、自己破産手続きに切り替えることとなるでしょう。
ただし、自己破産には免責不許可事由があるので、それにあてはまらないことが条件となります。

個人再生の申請者数

個人再生手続きの立件数は、自己破産と比較するとかなり少なく、大体10分の1前後の件数になっています。
2007年頃が最も多く、年間の立件数が25,000件以上となっていました。
それ以降は徐々に減少していて、2012年以降は年間1万件を切るようになっています。
しかし、2016年からは再び立件数が増える傾向になり、2018年には年間で1万件を超えています。
これは、過払い金請求のCMなどが増えたことで、債務整理を真剣に考える人も増えたため、その中で自己再生を選択するようになったのではないか、と思われます。

また、自己破産ではなく個人再生を選択する理由として、借金の理由がギャンブルや浪費など自己破産の免責不許可事由に該当するから、という点も挙げられます。
それ以外には、住宅を保有していてそれを手放したくない、という理由もあります。

個人再生が受理される割合

個人再生は、88%を超える割合で受理されています。
これは、小規模個人再生と給与所得者等再生では若干の違いがあり、全体の8割近くが選択している小規模個人再生の場合は、89%以上が成功しています。
それに対して、給与所得者等再生の手続では若干成功率が下がりますが、それでも83%以上が成功しているのです。
給与所得者等再生の条件が厳しく、小規模個人再生ができなかった人も含まれていると考えると、83%というのもかなり高い成功率といえるでしょう。
また、認可されなかった原因として、記入漏れが原因となった人も少なくありません。
その点に気を付ければ、さらに成功率は高くなるでしょう。

よくある個人再生についての質問

個人再生手続きについて、多くの質問が寄せられます。
その中でも、特に多い質問についてその解答と合わせて紹介します。

Q.個人再生の住宅ローン特則とは何ですか?
A. 住宅ローン特則は、正確に言えば住宅資金特別条項というものです。通常はすべての借金を大幅に減額するのですが、住宅ローンだけは原則として従来とおりそのまま支払っていくことにより、住宅を守ることができる手続きのことをいいます。

Q.住宅を残したいけれど、住宅ローンも減額できるのでしょうか?
A.住宅を残したい場合は、住宅ローンだけは対象外になってしまうので、減額はされません。

Q.滞納している税金は、減額対象になる?
A.滞納している税金などは、非免責債権といわれます。これは、債務整理において減額の対象とならない債権である、という意味です。そのため、税金は減額されません。

Q.ギャンブルや浪費によって借金をした場合でも、個人再生の手続はできますか?
A.個人再生は自己破産と違って、借金の理由は開始要件に含まれていません。そのため、どのような理由で借金をしていても、個人再生手続きは可能です。

Q.サラリーマンは、必ず小規模個人再生ではなく給与所得者等再生を利用しなければいけないの?
A.サラリーマンなら必ず給与所得者等再生にしなければいけない、と決まっているわけではありません。サラリーマンなら、どちらでも選べるというだけです。

Q.個人再生は、パートやアルバイトでも手続きができる?
A.安定した収入があれば手続きは可能なので、パートやアルバイト、派遣社員などでも手続きは可能です。ただし、3年から5年の間に、残った債務を全額返済できるだけの収入がなければいけません。

Q.複数から借りている借金のうち、一部は個人再生の対象にしないことができる?
A.個人再生は、住宅ローンのような例外を除けばすべての借金を対象とするものです。これは法律によって強制的に減額する手続きなので、公平さを保つため債権者を選択することはできません。そのため、例えば友人からの借金だけは別にする、ということはできません。

個人再生手続きは専門家に依頼しよう

個人再生手続きは、司法書士等の専門家に依頼するのが一般的ですが、そのための料金が高いと感じた人の中には、自分で手続きをしたいという人もいるでしょう。
その場合と、依頼した場合のメリット・デメリットについてまとめたので、参考にしてください。

 司法書士弁護士自分で行う
手続期間
確実に指定期間内に完了

確実に指定期間内に完了
×
指定された期間での完了が難しい
費用
合計50万円前後
×
合計60万円前後

合計20万円前後
対応金額の制限
金額の制限なくできる

金額の制限なくできる

特に制限はないものの、自分で行う場合多いほど手続きも複雑になり、難易度が増す
取り立て・督促
依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる
×
申立を行い、それが認められるまでは止まらない

料金の高さが気になる人もいるでしょうが、書類作成などの難しいところは代行してもらうことができます。
特に、個人再生は手続きが複雑なので、専門家でなければうまくできない点も少なくありません。
そのため、個人再生の手続は専門家に依頼するのがおすすめです。
料金以外のところも考慮したうえで、依頼するかどうかを判断しましょう。

個人再生の相談実績

では、実際に個人再生手続をした人の相談実績について、いくつか紹介します。
どのくらい借金を減らすことができたのか、確認してみましょう。

ケース① 40代男性
・職業 会社員
・借金総額 600万円

当事務所に相談へと訪れた、50代男性の例です。会社員として働いていますが、昔から趣味にお金を費やすことが多く、生活費に困ると借金をするという生活をしていました。昔はボーナスが出るたびにそれを返済に回して完済していたのですが、不景気となってボーナスが徐々に減り、ついにはボーナスが出なくなったため借金を完済できず、少しずつ金額も増えていきました。ついには借金をして毎月の返済をするようになってしまい、とうとう600万円まで膨らんでしまったため、債務整理を決意されました。
自己破産を検討していましたが、仕事がその手続き中に制限を受けてしまう職種なので、制限がない自己破産を選択しました。会社員としての収入は安定しているので、再生計画も無事認可されました。借金も、600万円から120万円に減額されました。
その後、履行テストを終えて毎月3万円ずつ、3年少々で返済していくことになりました。借金をどう返すか心配していた日々も終わり、安心して過ごせると喜んでいただけました。

ケース② 50代女性
・職業 会社員
・借金総額 4,200万円(住宅ローン含む)

Bさんは20代で結婚してから、40代まで会社で働きましたが病気を機に退職しました。しかし、これまで共働きだったころと比べて収入がかなり減ることを気にして、投資を始めました。ところが、先物取引やFXなどに投資した結果かなり貯金を減らしてしまい、それを取り戻そうと借金を重ねて投資をしてしまいました。それでも損失が続き、やがて借金は1,700万円にまで膨れてしまったのです。さらに、10年前に新築した自宅のローンもまだ2,300万円ほど残っています。今は夫の給与から支払っていますが、夫婦の共同名義になっていて半分ずつ支払うことになっているので無関係ではないのです。
当事務所に相談に訪れたとき、自宅は残したいということだったので個人再生手続きを勧めることにしました。住宅ローンだけはそのまま夫が支払うこととして、それ以外の借金1,700万円は最低弁済額の300万円に減額され、毎月約8万円ずつ返済していく事になったのです。返済のため、Bさんは今後投資を止めてパートとして働くことにしたそうです。

まとめ

・個人再生委員は、個人再生手続きを補助するために裁判所が選任する
・個人再生委員は東京地方裁判所ではほぼ必ず選任されるが、それ以外の裁判所ではあまり選任されない
・個人再生が可能かどうかは、個人再生委員の報告が大きなウエイトを占める
・申立人は、個人再生委員と手続きの開始決定前に面接をする
・個人再生に関する手続きで不備がある場合は、個人再生委員が指摘する
・個人再生委員の判断次第では、個人再生が認められないこともある
・個人再生によって、借金は原則5分の1まで減額される
・残った借金は、毎月一定額ずつ返済していくこととなる
・自己破産に不都合がある人は、個人再生を選択する
・個人再生は、90%近くの人が認可される




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP