任意整理
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任意整理によるリスクは?対処法や意外と知らないメリットを解説

任意整理は、借金の返済がままならず困っている人の助けとなる制度です。しかし、任意整理にはいくつかのデメリットがあります。例えば、信用情報機関のブラックリストに入ってしまい、新規の借り入れやクレジットカードの作成ができなくなるといったデメリットです。また、手続きをしても確実に成功するとは限らない点も、デメリットといえるでしょう。このようなデメリットが気になって、任意整理に踏み出せないという人もいると思います。
また、任意整理を検討しているものの、手続きをすることで生活にどのような影響があるのかを不安に思っている人もいるでしょう。そういった方でも安心できるように、生活への影響について解説します。
債務整理の方法はいくつかありますが、その中で任意整理は唯一、裁判所を通さない手続きです。専門家に任せることで、債権者と直接交渉して借金を減額するのです。
ここでは、任意整理をすることで生じるリスクが心配という方も安心できるよう、リスクへの対処法や意外と知られていないメリットについて、解説していきます。

任意整理の意外と知られていないメリット

任意整理には、以下のような意外と知られていないメリットがあります。

・業者からの支払督促が止まる
・職業制限がない
・財産を維持できる
・周囲の人に知られにくい
・法律的な要件がない

それぞれの内容について、詳しく解説します。

・業者からの支払督促が止まる
任意整理を行う際は、ほとんどの人が司法書士等の専門家に依頼します。実は、専門家に依頼すると、債権者に対して受任通知というものが送付されます。これは、専門家が依頼を受けたということを、債権者に通知するものです。債権者が貸金業者の場合、この通知を受け取ってからは基本的に、直接本人に督促や取り立て行為を行うことは禁止されます。依頼を受けた時点から専門家が代理人となるので、直接本人を対象とするのは代理人としての業務への妨害にあたるからです。
受任通知は、依頼した当日か翌日には貸金業者に届けられます。それ以降は、督促を受ける事が無いのです。また、同時に返済も一時ストップします。これは、依頼した時点と借金の総額が変わってしまうと、交渉の内容も変わってしまうからです。たとえ多少の余裕があっても、勝手に返済しないように注意しましょう。
また、同様に新たな借り入れをすることも禁止されます。任意整理を依頼する直前に新たな借り入れをしていると、交渉ではかなり不利になってしまいます。規定通り返済するつもりがないのに、借入をしたと判断されるからです。

・職業制限がない
債務整理の中でも、自己破産をすると一部の職業では制限が付きます。自己破産の手続き中は、従事できる仕事に制限が付いたり、必要な資格の効力が停止したりするのです。例えば、弁護士や不動産鑑定士、公認会計士などはその資格の登録が削除されてしまい、手続きが終われば再登録できます。また、公務員の委員長や人事院の人事官などに任命されている場合は、退職させられることが法令によって定められています。公正取引委員会の場合は、罷免されることもあります。他にも、一部の職業や資格は一時的に失われることがあります。生命保険募集人や質屋の経営など、一定の資産や金銭が絡む職業は、自己破産の手続きが終わるまでできなくなってしまうのです。
しかし、任意整理の場合はこのような職業制限はありません。裁判所を通した手続きではないので、法令に基づいた制限などは基本的にないのです。気を付けることは、交渉で不利になるようなことをしない、という点だけです。

・財産を維持できる
任意整理の場合は、財産についての制限はありません。自己破産の場合は、一定以上の財産を保有している場合はそれを処分して債権者に分配します。また、個人再生の場合は保有している財産の総額を計算して、それより少ない金額には減額されないようになっています。これは、清算価値保証基準といいます。それに対して、任意整理の場合は財産と合意条件に何ら関係はないのです。例えていうなら、500万円の車に乗っている人が50万円の借金の原則利息カットをすることもできるのです。もちろん、その条件として車を手放す必要はありません。

・周囲の人に知られにくい
任意整理は、司法書士等の専門家に依頼した場合は専門家との打ち合わせを何回か行いますが、債権者との交渉等は専門家に任せておくことができます。裁判所を通じて行う手続きではないので、裁判所から何らかの書類が届くこともありません。専門家の事務所からの連絡も、時間を指定することができます。そのため、周囲の人にあまり知られないように手続きできるのです。
自己破産や個人再生は、裁判所を通じて行う手続きです。手続きをした場合、官報にその手続きの内容と、氏名や住所などが掲載されます。そのため、官報を見る人が周囲にいる場合は、債務整理をしたことが知られてしまうのです。しかし、任意整理の場合はそれもありません。官報に掲載されず、それ以外でも公表されることがないので、誰にも知られず手続きができる可能性は高いのです。

・法律的な要件がない
債務整理の中で、法律的な要件がないのは任意整理だけです。それ以外の自己破産や個人再生は、それぞれ法によって要件が定められています。しかし、任意整理の場合は特に要件がないので、誰でも利用できるのです。

任意整理後による生活への影響とは

任意整理をすると、生活にはどのような変化があるのでしょうか?生活に及ぼす影響について、解説します。

任意整理すると生活はどうなる?

生活の中で、任意整理をすることで心配されることが多いのが、以下の様な点です。

・クレジットカードや住宅ローンが利用できなくなる?
・財産は没収されてしまう?
・賃貸住宅の入居審査への影響は?

それぞれについて、詳しく解説していきます。

・クレジットカードや住宅ローンが利用できなくなる?
任意整理をすると、そのことが信用情報機関に登録されます。日本では、CICとJICC,KSCという3つの信用情報機関があるのですが、そのすべてに登録されます。その情報は、事故情報といいます。これがあると、信用情報機関のブラックリストに入ることになるのです。日本国内の消費者金融、クレジットカード会社、銀行などに申し込みをした場合、どの金融機関でもいずれかの信用情報機関に信用情報を問い合わせます。その際、ブラックリストに入っていると、申し込みを断られてしまうのです。
つまり、ブラックリストに入っていると、クレジットカードの新規発行はできません。また、消費者金融からの借り入れや、銀行の住宅ローンなども利用できないのです。また、すでに持っているクレジットカードや消費者金融との契約も、任意整理後は利用できなくなります。これは、たとえ任意整理の対象に含めなかった会社の物でも、利用できなくなります。信用情報は定期的にチェックされるので、その際にブラックリストに入っていると強制的に解約となってしまうからです。
ただし、銀行の住宅ローン等のローンについては別です。これらは、一度借りたら後は返済するだけで、途中で追加融資を受ける者ではありません。そのため、任意整理の対象に含めなかった場合は、契約通り返済を続けている限り、強制的に解約になることはありません。また、新規に銀行の預金口座を開設するだけなら、ブラックリストに入っていても問題はありません。
また、ブラックリストに入ってしまったとしても、それは一定の期間だけです。返済を滞納しただけでもブラックリストに入るので、それほど気にすることはありません。任意整理の場合は、約5年で信用情報はリセットされます。そうなれば、またクレジットカードや銀行のローンなども利用できるようになるのです。ただし、任意整理をした金融機関では、信用情報以外に自社の資料として、任意整理をしたという記録が残されています。その記録は残ったまま消されない可能性が高いので、5年以上経過しても利用できない可能性が高いでしょう。

・財産は没収されてしまう?
債務整理の中で、最も有名なのが自己破産です。実際に手続きをする人数は任意整理の方がはるかに多いのですが、ニュースになることも多いためどうしても自己破産の方が有名なのです。そして、自己破産の大きな特徴として、財産がある場合は弁済のために没収される、ということです。そのイメージがあるので、任意整理でも財産が没収されるというイメージが残ります。また、返済を長期間滞納していると、貸金業者が裁判所に訴えて強制執行を受けることがあります。いわゆる差し押さえですが、ドラマなどでは財産や家財道具が没収されていくシーンがよくあります。しかし、実際にはそのようなことはありません。
まず、任意整理では財産を没収されるということはありません。任意整理は、今すぐに借金をすべて清算するための手続きではなく、返済できるように調整するための手続きです。そのため、今どれほどの財産があっても、それを手放す必要はないのです。家を売ればすぐに精算できるとしても、今後3年ほどで収入から返済していけるという条件に同意してもらえるのなら、それでいいのです。
また、そもそも強制執行において、家具や建具などの財産は差押禁止動産として定められています。その他、様々な差押禁止動産が定められているので、実際に差し押さえられるものとしては給与くらいです。それも、任意整理を行ったから差押らえるということはまずありません。その前に、返済を滞納していたら差し押さえられる可能性はありますが、受任通知を送付した時点で強制執行などの行為はできなくなります。既に強制執行による差し押さえをされていない限りは、問題ありません。
例外となるのが、任意整理をする債権と関連した財産です。これに関しては、差し押さえられる可能性があります。例えば、住宅ローンなら自宅、自動車ローンなら車、銀行のカードローンなら銀行口座です。
住宅ローンの場合、自宅が担保に設定されていることが多いので、任意整理に同意するよりも自宅を差し押さえて競売にかけた方が回収できる金額が多ければ、差し押さえられてしまうでしょう。
自動車ローンの場合は、そもそも所有権留保という決まりがあり、ローンを完済するまでは債権者に所有権があります。そのため、任意整理をしようとすれば自動車は回収されてしまうのです。
銀行系のカードローンの場合は、その銀行の普通預金口座が差し押さえの対象となります。特に、給与の振込先となっている口座であれば、カードローンでの借金をその口座の預金から補填することになるので、全額を回収するまで利用できなくなります。
このような差押の対象がある借金は、そもそも任意整理の交渉に応じてもらえない可能性も高いため、対象から外しておいた方がいいでしょう。

・賃貸住宅の入居審査への影響は?
賃貸住宅に入居する際は、審査があります。主に、毎月の家賃をきちんと支払えるかといったことを確認されるのですが、任意整理をするとその審査に影響が出るのではないか、といった心配もされることがあります。
賃貸住宅では、入居の際に賃貸保証会社との契約が必要な場合があります。賃貸保証会社は、万が一家賃を滞納した場合にそれを立て替えて、入居者に請求する会社です。大家が直接家賃を請求することは難しいので、最近では賃貸保証会社との契約が必要な賃貸住宅が増えています。保証人不要の賃貸住宅では、こういった会社との契約が必要な場合が多いのです。
この賃貸保証会社を経営している企業は様々ですが、中には信販会社が経営していることも少なくありません。そして、信販会社が経営している場合は契約の際に、信用情報をチェックされてしまいます。そして、ブラックリストに入っていると審査で落とされてしまう可能性が高いのです。
また、家賃の支払いをクレジットカードのみ、としているところもあります。その場合も、クレジットカードを持つことができないため、やはり入居できない可能性が高いでしょう。
上記の条件に気を付ければ、入居審査で落とされるということはありません。入居審査そのものには、信用情報は関係ないからです。まずは、賃貸保証会社が信販系ではないことと、家賃の支払い方法にクレジットカード以外が選べることを確認して、十分な収入があると判断されれば入居審査に問題はありません。

任意整理の1年間の利用件数

債務整理の手続には3種類ありますが、その中でも最も利用者が多いのは任意整理です。ただし、任意整理を利用する人の人数は明確には分かりません。裁判所のように公的機関を介さずに行うため、他の債務整理の方法とは違って利用件数は推測でしか分からないのです。例えば、自己破産をした人の人数が10万人の場合、任意整理を利用した人数はおよそ200万~300万人いると推測されています。
そこから推測すると、任意整理をしている人は年間で少なく見積もっても200万人以上、推定すると300万人から最大で500万人近いことになります。つまり、50人が集まるとそのうち1人か2人は手続きをしていることになります。
ただし、周囲で任意整理をした話を聞いたことがあるという人は、あまりいないでしょう。それは、ほとんどの方が秘密にしているからです。

デメリットがあっても任意整理すべき基準とは

任意整理には、信用情報機関のブラックリストに入ってしまうなどのデメリットがあります。しかし、それでも任意整理をすべきという人もいます。その基準について、解説します。

借金が年収の3分の1以上

まず、借金が年収の3分の1以上となっている人は、債務整理を検討した方がいいでしょう。貸金業法では、返済能力の目安として年収の3分の1までとしていて、それを総量規制という規則で定めています。それを超えている場合は、返済能力を超えていると判断されるのです。

借金の返済を借金で行っている

借金を返済する際に、その分を別のところから借りているという人は、自転車操業となっています。それ以上返済を続けていても、借金は増える一方です。いずれ限度額に達して、どうにもならなくなるでしょう。

今の収入だけでは足りず借り入れを毎月行っている

収入だけでは生活できず、毎月のように借り入れをしている場合は、どんどん借金が増えていきます。そうなると、利息の分だけ毎月の支払額も増えていき、いずれ首が回らなくなってしまいます。

上記のような条件に当てはまる人は、すぐにでも債務整理を検討するべきです。まずは、専門家に相談してみましょう。実際に任意整理をするべきかどうか、それとも別の債務整理の方法がいいのか、借金を返すにはどうするべきかといった相談にアドバイスを受けることができます。

任意整理後の生活で気をつけるべきこと

任意整理をした後は、以前と生活が変化する点もあります。その中で、気を付けなければいけない点があります。

・絶対にヤミ金業者から借り入れをしない
・家計簿をつけて、支出を把握する

この2点には、特に気を付けて下さい。その理由について、解説します。

・絶対にヤミ金業者から借り入れをしない
絶対にやってはいけないのが、ヤミ金業者から借り入れをすることです。ヤミ金業者というのは、正規の貸金業者としての登録をしないで営業している業者で、法律で定められた上限金利の年20%を超える金利で貸付を行っています。090金融や融資保証詐欺など、様々な手口があります。
ヤミ金業者は、ブラックリストに入っていても借りることができます。むしろ、そういう人がメインターゲットといってもいいでしょう。そもそも正規の業者ではないので、正規の業者を利用できない人が主に利用するのです。
そのため、法律に違反していても関係ありません。たとえ任意整理を申し出ても、却下されます。正規の業者として登録されていないので、交渉する余地すらないのです。また、自己破産や個人再生を行っても、関係なく取り立てを行います。違法な業者なので、法律で定められた手続きでも無視されてしまうのです。
ヤミ金業者からの借り入れで、ひどい目に遭ったという人は少なくありません。取り立ても過激なので、ほとんどの人が後悔しています。絶対に借りないように、注意してください。

・家計簿をつけて、支出を把握する
任意整理をした後は、新たに借り入れができません。一時的に生活費が不足したとしても、それを借りて補うということはできなくなるのです。そのため、決して足りなくなることがないように備えておく必要があります。
任意整理をした後は、きちんと家計簿を付けましょう。そして、毎月の支出をきちんと把握しておくのです。任意整理をした後は、残っている債務を毎月しっかりと支払わなくてはいけません。今度滞納したら、合意した内容もなかったことになってしまうからです。絶対に滞納する事が無いように、家計簿をつけて支出を把握し、返済分は確実に確保しておきましょう。

任意整理後の返済ができなくなった場合の対処法

任意整理をした後で、返済が難しくなる時もあるかもしれません。そうなった場合は、どうなるのでしょうか?

・任意整理後の支払遅延によって起きることとは?
任意整理では、和解の条件を定めて債権者と交渉し、合意を得られれば成立します。その合意に至った内容次第ではありますが、通常であれば1回の滞納なら許されます。その場合も、すぐに支払わなくてはいけませんが、それで和解した条件が無かったことにはなりません。では、2回延滞してしまうとどうなるのでしょうか?

・和解が無効になる
通常であれば、1回延滞した時点で債権者から督促の連絡が来ます。その連絡の前後で返済できれば、今まで通り返済を続けられます。しかし、もう一度延滞してしまった場合は、通常であれば和解したことが無効になってしまいます。期限の利益の喪失といって、それ以降は元々の原則利息を加えた金額を支払わなければいけなくなるのです。これは、連続して2回ではなく、返済中の期間全体を通して2回ということです。

・一括返済を求められる
また、和解条件によっては和解が無効になるだけではなく、一括返済を求められることもあります。その際は、返済が終わるまでの間遅延損害金も請求されることになります。遅延損害金は、原則利息の1.46倍が上限となっているので、元々の金額よりも高くなることもあり得ます。

このような状況に陥ってしまうことがあるので、任意整理の後は絶対に滞納しないように注意しましょう。

任意整理後の生活【体験談】

実際に任意整理をした後の生活について、その体験談を紹介します。

ケース(1) 

年齢・性別40代男性
職業会社員
借金額250万円→150万円

若い頃から趣味にお金を費やしていて、足りなくなった時は借金をして補っていました。給料日に全額返済して、また借りるということを繰り返していたのですが、徐々に返済額も増えてきて間に合わなくなり、利用する貸金業者も2社、3社と増えていきました。最終的には、5社から借り入れをしている状態となったのです。
任意整理をしたことで、利息分はカットしてもらえるようになりました。今までは毎月8万円以上返済しなければいけなかったのですが、それも毎月4万円ほどと約半分に減額されたため、きちんと生活できるようになりました。
クレジットカードが使用できなくなった点は不便ですが、デビットカードを使用することでそれほど困ることもありません。趣味に使うお金もかなり減らし、返済も問題なく続けています。

ケース(2)

年齢・性別30代女性
職業会社員
借金額500万円→390万円

仕事のストレスで散財することが多かったせいで借金が増え、気が付いたら銀行のカードローンや消費者金融の合計7社から500万円もの借金を抱えるようになっていました。返済が滞ることも増えて、電話での督促も多かったので電話の音におびえるような生活を送っていました。そのままではいずれノイローゼになると思い、任意整理の手続きをすることにしました。
その結果、借金は減額されて長期分割での返済になりました。今までは毎月15万円ほどの返済が必要だったのですが、5年の分割にしてもらえたので毎月6万円ほど返済すればいいことになったのです。電話の音にも最初はおびえていたのですが、徐々に慣れて今では普通に生活できるようになりました。任意整理をして、本当に良かったです。

まとめ

・任意整理を専門家に依頼すると、支払い督促が止まる
・職業に関して、制限を受けることはない
・任意整理では、財産を維持できる
・任意整理をしても、周囲に知られることはほとんどない
・手続きをするための、法律的な要件はない
・信用情報機関のブラックリストに入るので、クレジットカードは利用できなくなる
・新規の借り入れや、銀行等のローンも利用できなくなる
・賃貸住宅への入居は、賃貸保証会社を利用する場合に注意が必要
・任意整理の利用件数は、1年間で数百万件と推測される
・任意整理後に、ヤミ金業者を利用する事は絶対に避けるべき
・家計簿をつけて、支出を明確にするのがおすすめ
・返済を滞納すると、和解した事が無効になる可能性があるので、気を付けよう




監修者情報
代表 鈴木 法克
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