任意整理
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「任意整理しなければよかった」と後悔してしまう理由を徹底解説!

任意整理は、裁判所を通して行う他の債務整理とは違い、債権者と直接交渉します。
債務整理の中でも手続きが簡単であり、利用する人が多い手続きです。
しかし、任意整理を行うのであれば、メリットとデメリットを把握していなければ後から後悔してしまうかもしれません。
任意整理には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
また、任意整理をして後悔するのは、どのようなケースでしょうか?
任意整理をして後悔しないために気をつける点について、解説します。

任意整理のメリットとデメリットとは

任意整理にはメリットとデメリットがあります。
メリットは、主に以下の3点です。

・利息の免除
・返済額の減額
・金融機関から催促されなくなる

それぞれのメリットについて、解説します。

任意整理の交渉が開始された時点で、以降の原則利息については免除されます。
返済がすべて元金の返済となるので、返済された分だけ借金も着実に減っていく点はメリットです。
また、元金を36~60回の分割で返済することになるので、毎月の返済額も少なくなります。
司法書士や弁護士などに債務整理を依頼して手続きをすると、債権者から返済を催促されるこ都がなくなり、依頼した後の連絡を専門家が引き受けてくれるようになります。

一方、主なデメリットとして、主に以下の4点が挙げられます。
・減額は利息だけで元金は減らない
・任意整理に応じるかどうかは債権者が決める
・個人信用情報に事故情報が登録されてしまう
・差し押さえを受けることがある

それぞれのデメリットについて、解説します。

任意整理をすることで原則利息と遅延損害金のカットができるものの、元金は減額されません。
また、債権者は任意整理に応じる義務はないため、断られる可能性もあります。
任意整理をした場合は、個人信用情報に事故情報が登録されてしまうため、ブラックリストに登録されてクレジットカードなどが使用できなくなることがあります。
任意整理では、強制執行による差し押さえを回避することができないので、注意しましょう。

任意整理とは?メリット・デメリットを解説

任意整理しなければよかったと思う、ありがちな失敗状況

任意整理は裁判所を通じて行う手続きではなく、債権者と直接交渉して減額してもらう手続きです。
裁判所への申立てなどの複雑な手続きが必要ないため、多くの人に利用されている債務整理の方法ですが、中には任意整理をしたことで後悔する人もいます。
任意整理をしなければよかったと思う、ありがちな失敗状況としてどのようなケースがあるでしょうか?
よく見られる失敗状況について、解説します。

弁護士費用が高額になってしまった

弁護士などの専門家に任意整理を依頼すると、債権者と交渉してもらうことができる代わりに弁護士費用がかかります。
元々借金の返済に苦しんで任意整理を依頼した人にとって、弁護士費用は決して安いものとは言えないでしょう。
また、弁護士費用は事務所によって違いがあり、さらには任意整理の交渉をする相手の数によっても異なります。
例えば、同じ総額500万円の借金でも2社から借りている場合と、5社から借りている場合では、5社から借りている方が弁護士費用は高くなります。
弁護士費用には、相談料と着手金、基本報酬があり、弁護士事務所によって金額は異なります。

クレジットカードが使用できない

任意整理をすると、個人信用情報機関に事故情報が登録され、金融機関のブラックリストに入ってしまいます。
当然のことながら、クレジットカード会社は個人信用情報を定期的にチェックしています。
チェックした時に事故情報が登録されていると、すでに所有しているクレジットカードでも利用できなくなってしまうのです。
事故情報は、登録されてから5~10年は残り続けます。
クレジットカードの利用ができなくなり、不便さを感じるようになると、任意整理をしなければよかったと考えるかもしれません。

ローンや分割払いができなくなる

任意整理をして個人信用情報に事故情報が登録されると、ローンや分割払いができなくなります。
ローンは金融機関からの貸付となるため、金融機関は事前に個人信用情報をチェックしたうえで審査します。
チェックした時に事故情報が登録されていると、審査に通りません。
分割払いも同様で、事故情報の有無をチェックします。
たとえば、スマートフォン本体を購入する際は、分割払いを利用するケースが多いでしょう。
スマートフォンの分割払いも個別クレジット契約を結ぶことになるため、個人信用情報をチェックされます。
個人信用情報に事故情報が登録されていると、審査に落ちてしまうのです。

新たな借金ができない

任意整理をして借金を減額できたとしても、急な出費などで新たな借金を検討しなければならない場面に直面するかもしれません。
銀行や消費者金融、クレジットカード会社などは、新規の申し込みを受けた時に個人信用情報を確認します。
確認した際に事故情報が登録されていれば、審査が通ることはないでしょう。
任意整理の事故情報は、5年から10年の間、残り続けるので、消えるまでは新たに借金をすることはできず、現在ある借金を返済し続けるだけとなるでしょう。
これまで、借金をして返済するということを繰り返していた人にとっては、任意整理をしなければよかったと考える原因になるかもしれません。

「任意整理をしないほうがいい」ケース

任意整理は、借金をしている場合に必ず行った方がいいのかというと、そうではありません。
中には、任意整理をしない方がいいというケースもあるのです。
任意整理をしない方がいいのは、どのようなケースでしょうか?
いくつかの例を挙げて、解説します。

返済能力がない

任意整理をすると、借金の原則利息と返済が遅れた分の遅延損害金がカットされますが、元金が減額されるわけではありません。
元金は36~60回、3年から5年にかけて分割で返済していくことになりますが、そもそも返済できるだけの収入がなければ、返済は困難です。

下記の表は毎月の支払額の例になります。

元金36回払い時の毎月の返済額60回払い時の毎月の返済額
50万円13,889円8,334円
100万円27,778円16,667円
200万円55,556円33,334円

借金100万円を3年で返済しようと思った場合は、毎月3万円近い額を返済しなければいけません。
収入に十分な余裕があればいいのですが、余裕がない場合は返済が厳しいこともあるでしょう。
返済が難しい場合は、任意整理ではなく自己破産や個人再生など、元金を減らすことができる債務整理の方法を選んだ方がいいでしょう。

借入額が少額

元金が少なければ、任意整理をする必要はないかもしれません。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合、任意整理をしない場合の原則利息の金額よりも、専門家への依頼費用の方が高くなってしまうことがあるからです。
例えば、借金の額が30万円で金利が15%の場合、36回払いで返済すると利息の総額は約7万5千円です。
しかし、弁護士などに任意整理を依頼した場合のは、債権者1社につき5~10万円が目安となります。
任意整理で減額できるのは原則利息だけで、元金は減額できないため、7万5千円の原則利息を減額するために最大で10万円ほどを支払わなければなりません。
複数社からの借り入れの合計であれば、債権者ごとに最大で10万円を支払うことになるかもしれないのです。
任意整理をして、個人信用情報に事故情報を登録することになるほどのメリットはないでしょう。

金利が低いもの

カードローンや消費者金融からの借り入れなどは、金利が年利15%や18%など高金利になっていることが多いので、任意整理をして原則利息をカットすることで返済総額は大きく減額できるでしょう。
しかし、住宅ローンやカーローンなどの金利が低い場合は、任意整理をしてもカットできる原則利息はごくわずかなので、任意整理をするメリットは大きいとはいえません。
カットできる金額が少ないと、専門家への依頼費用の方が高額になってしまう可能性が高いでしょう。
また、住宅ローンやカーローンは借りる金額が大きいため、無担保ではなく購入する土地や建物、車などが担保となっているケースがあります。
任意整理をした場合は、担保が没収されてしまう可能性があるので、
消費者金融などの任意整理をする場合でも、住宅ローンやカーローンは交渉対象から外した方がいいでしょう。

任意整理に応じない金融機関から借り入れている

貸金業者などの金融機関の多くは、任意整理の交渉を申し込んだ場合に応じてくれます。
しかし、中には任意整理の交渉に応じない業者もいることに注意が必要です。
通常、返済が難しいと判明した場合には、自己破産をしてわずかしか返済されないという事態を防ぐため、任意整理の交渉を申し込まれた場合は応じてくれます。
原則利息をカットするのはもったいないのですが、元金だけでも回収できた方が損は少ないからです。
しかし、経営状態が悪い金融機関の場合は、任意整理の交渉に応じる余裕がないかもしれません。
また、取引を開始してから任意整理を申し込むまでの期間が1年未満など短い場合は、最初から任意整理をするつもりだったと考えられて応じてもらえないことがあります。

すでに債権者が強制執行の準備を進めている

返済を滞納してかなりの期間が過ぎてから任意整理を申し込んだ場合には、金融機関がすでに訴訟を申し立てていることがあります。
債務者が裁判を欠席していても判決は出されるため、すでに判決が出て強制執行による差し押さえを開始している可能性もあります。
差し押さえが始まった状態で任意整理を申し込んでも、応じてもらうことはできないでしょう。
すでに裁判所から支払督促が届いていて無視している場合は、訴訟の準備を始めているかもしれません。
差し押さえを避けたいのであれば、支払督促が届いてから2週間以内に任意整理を申し込むか、自己破産などを検討しましょう。
自己破産や個人再生など、裁判所を通じて行う債務整理の申立てをすれば、強制執行の中止命令を申立てることができます。

任意整理後の生活に大きな影響が出る

任意整理を行うと、個人信用情報に事故情報が登録されてしまいます。
事故情報は登録されてから5~10年ほど残るため、消える前の間はブラックリストに登録された状態となり、新たな借り入れや分割払い、ローンなどの利用ができず、クレジットカードも使用できなくなってしまいます。
ブラックリストに入った状態では、任意整理ができたとしても以降の生活に大きな影響が出てしまう可能性があるのです。
例えば、さまざまな支払いをクレジットカード払いにしていた場合、別の支払方法に変更するよう手続きをしなければいけません。
また、事業を営んでいて個人名義で事業資金を借りていた場合、借り入れができなくなると資金繰りが滞って事業経営に大きな影響が出る可能性もあります。

銀行系のカードローン

預金がある銀行のカードローンを利用していて任意整理を申し込んだ場合は、預金を返済に充てるために口座が凍結される可能性があります。
口座が凍結されると、現金の引き出しはもとより、口座への給与の振り込み、電気代やガス代などの自動引き落としができなくなってしまうでしょう。
また、一度凍結された口座はすぐに解除することができず、2~3カ月の間は凍結されたままになってしまいます。
ただし、銀行系のカードローンを利用しているからといって、任意整理した場合に必ず口座が凍結されるとは限りません。
口座が凍結される可能性があるかどうかは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
可能性がある場合には、銀行系カードローンを除いて任意整理をするなどの方法を検討しましょう。

借金の消滅時効を迎えている可能性がある

借金には、消滅時効というものがあります。
一般的には時効と呼ばれるもので、一定期間が過ぎていれば借金を返済する義務が消滅しているため、返済する必要がないという制度です。
借金の消滅時効の期間は5年ですが、消滅時効を成立させるためには時効の援用という手続きが必要で、消滅時効が成立しているので返済をしないということをきちんと債権者に伝えて、初めて消滅時効が成立します。
しかし、消滅時効の期間が経過していることを知らずに任意整理の手続きをしてしまうと、返済義務が復活してしまいます。
なお、消滅時効は条件があり、成立させるのは非常に難しいため、きちんと専門家に相談してください。

「任意整理しないほうがいい」わけではないケース

任意整理を考えている人の中には、さまざまな事情で、できないと判断する人もいます。
しかし、中には任意整理について誤解している人もいるため、任意整理しない方がいい、というわけではないケースも少なくありません。
「任意整理をしない方がいい」わけではないケースについて、解説します。

まずは、保証人がいる借金で保証人に迷惑がかかることを不安に思っている人が挙げられます。
任意整理は全ての債権者を対象に交渉するわけではないので、保証人がいる債権は除いて交渉しましょう。
また、会社や家族に知られてしまうことを不安に思っている人もいるでしょう。
しかし、専門家に依頼すれば交渉の窓口は専門家になるため、自宅や会社に連絡が来ることはありません。
戸籍に記載されるのではないか、と不安に思う人もいるかもしれませんが、任意整理をしたことが記載されるのは個人信用情報であり、戸籍ではありません。
また、年金が支給されなくなるのでは、と不安に思う人もいるでしょう。
任意整理をしたとしても、年金には何ら影響はなく、問題なく支給されます。

任意整理のご相談ははたの法務事務所へ

任意整理をご検討の場合は、はたの法務事務所にご相談ください。
はたの法務事務所は、任意整理について相談料無料で受け付けています。
また、全国どこにでも無料で出張面談が可能なので、忙しくて事務所にご来訪いただくのが難しい場合でも、お気軽にご相談いただけます。
債権者との交渉を終えて和解した後は、返済分を預かって代わりに返済する代行弁済サービスも扱っているので、返済の遅れもなくご安心いただけるでしょう。
ご依頼いただければ、督促も止まるので精神的な負担も少なくなります。

まとめ

任意整理は、債権者と交渉して原則利息と遅延損害金をカットしてもらう債務整理です。
交渉を開始した時点で原則利息などの加算はストップし、元金を3~5年の分割返済で返済していくだけとなるので、負担は大幅に減るでしょう。
ただし、元金そのものは減額できません。
また、住宅ローンなど任意整理をしない方がいい、といったケースもあります。
複数の債権者がいる場合には任意整理をする債権者を選ぶことができるので、しない方がいい債権者については今まで通り返済しましょう。
返済に困った時は、司法書士等の専門家に相談してみてください。




監修者情報
代表 鈴木 法克
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