債務整理とは?
メリット・デメリットを解説
債務整理とは?
債務整理とは、借金の返済が円滑にできなくなってしまった際、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることで、法的に支払い計画を見直す手続きのことです。督促の電話や手紙などに恐怖感を覚える方も多いと思います。このような場合にも、適正な手続きを行うことで法律により保護されるのです。
債務整理は「任意整理」「自己破産」「個人再生(民事再生)」の3種類に分けられ、債務者の借金や資産の内容、収入状況に応じて、どれが最適な手続きなのかは異なります。借金を軽くしたいのか、帳消しにしたいのか、財産を手放しても良いのか、仕事に資格制限があるのかなど、さまざまな観点から考慮しなければなりません。

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債務整理のメリットとデメリットは?
具体的には、どのようなメリットやデメリットがあるのか解説します。
債務整理のメリット
債務整理の手続きには、任意整理と個人再生、自己破産があり、それぞれ借金を減額できる割合は異なります。
また、減額した上で残った借金は長期の分割払いにできるため、毎月の支払いも楽になります。
債務整理をする時に、ほとんどの人は弁護士や司法書士等の専門家に依頼しますが、専門家に依頼すると債権者には受任通知が送付されます。
債権者は、受任通知を受け取った時点で債務者本人に返済の督促ができなくなり、以降は専門家が窓口になるため、返済督促の連絡を受けることが無くなり、返済も手続きが終わるまで中断できます。
債務整理のデメリット
必要な費用は、手続きを依頼する専門家に支払う費用と、裁判所に納める費用に分けられます。
具体的な金額は、借金の総額や手続きの種類によって異なります。
なお、任意整理は裁判所を通じて行う手続きではないので、裁判所に納める費用はありません。
また、債務整理をすると信用情報機関の個人信用情報に、事故情報として記録されてしまう点もデメリットです。
事故情報の記録は一定期間が経過すると消去されますが、記録が残っている期間は新たな借り入れなどができなくなります。
債務整理でよくある誤解
- ・債務整理をすると戸籍にそのことが記録されてしまうと誤解されている方がいますが、官報に掲載されるだけで戸籍には影響しません。
- ・仕事を解雇されてしまうという誤解もありますが、その場合は不当解雇となるため解雇することはできません。
- ・年金を受け取ることができないという心配もありますが、年金は差押禁止財産なので支給されます。
- ・債務整理をすると、家族全員が財産を失うという心配をする人もいますが、個人の借金に対する手続きなので、家族が保証人になっていない限り本人以外の財産に影響はありません。
債務整理の各手続きの特徴
債務整理の3つの手続き、任意整理と個人再生、自己破産のそれぞれの特徴について、一覧表にまとめて比較してみました。また、注意事項についても併せて表記します。どの手続きがいいのか、考える際の参考にしてください。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
向いている人の特徴 | 裁判所を通じて行う手続きではなく債権者と1件ずつ交渉する手続きで、保証人がいる、自動車をローン会社に回収されたくない、債務整理に手間をかけられないといった人におすすめです。 | 住宅ローン特則があるため、住宅ローンを利用していてマイホームを失いたくないという人におすすめです。 | 借金の返済義務を免除してもらう手続きで借金そのものがなくなるわけではないため、保証人を設定していない人におすすめです。 |
債務を減額できる割合 | △ 将来の原則 利息カットのみ |
〇 原則元本が 5分の1 |
◎ 非免責債権を 除いて全額免責 |
債務整理の対象の選択 | 〇 | × | × |
家を残したまま手続き | 〇 住宅ローンを整理 対象から除外 |
〇 住宅ローン特則 |
× |
家族に知られない | 〇 | △ 裁判所からの 通知が届く |
△ 裁判所からの 通知が届く |
このように、債務整理の手続きにはかなりの違いがあります。現在の借金の総額やその借入先、全ての債務を整理するかどうか、家族に知られても問題ないか、家を残したいかなど、様々な条件から適切な方法を選ぶ必要があるのです。
判断が難しい場合は、司法書士等の専門家に相談して希望を伝え、可能な条件とそれに適した手続きを教えてもらいましょう。
→債務整理は住宅ローンに影響する?債務整理後でも住宅ローンは組める?
任意整理とは?
任意整理とは?
その上で、返済期間内に提示された金額を完済することを約束するのです。 一般的に、返済期間は3年~長くても5年ほどです。 また、任意整理をする中で、過去の支払いに過払い金が発生していれば、それも請求することができます。 その分は、残っている債務の支払いに充当することになります。
また、任意整理をする中で、過去の支払いに過払い金が発生していれば、それも請求することができます。 その分は、残っている債務の支払いに充当することになります。
個人再生(民事再生)とは?
個人再生(民事再生)とは?
債務の額と返済能力によって減額される金額はそれぞれ異なり、任意整理では対応が難しいような、債務額が大きい場合にこの手続きが行われます。手続きには、今後の再生計画を裁判所に提出し、それを認可してもらう必要が有ります。 その際は、車や生命保険、住宅などの資産も残すことができるケースが有ります。
ただし、その認可は簡単にもらえるものではなく、認可決定を受けるには厳しい基準をクリアしなくてはいけません。
ただし、その認可は簡単にもらえるものではなく、認可決定を受けるには厳しい基準をクリアしなくてはいけません。
自己破産とは?
自己破産とは?
住宅や車などを所有している場合は、それを処分しなくてはいけないのです。 しかし、それ以降は債務を返済する必要がなくなるので、収入はすべて生活費にできます。 戸籍に記録されたり、会社に通達されたりすることも有りません。 また、家族が債務の保証人になっていない限りは、家族に影響が出るということも有りません。 ただし、自己破産では免責にならない債務もあるので、注意しましょう。
また、家族が債務の保証人になっていない限りは、家族に影響が出るということも有りません。 ただし、自己破産では免責にならない債務もあるので、注意しましょう。
債務整理に関するよくある質問
債務整理については、色々と疑問を抱いている人も多いでしょう。よくある質問と、その回答を紹介します。
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債務整理をしたくても、契約書などの資料などは持ち合わせていません。それでも大丈夫でしょうか?
契約書や借入総額、これまでの返済履歴などの資料は、あればスムーズに手続きを進められます。しかし、手元になくても問題はありません。借入先だけ分かれば、債務整理は可能です。資料がなくても、借入先の金融機関には契約状況や借入・返済の履歴が記録されているので、問い合わせをすれば開示してもらえるのです。
-
任意整理を行った場合、必ず原則利息はカットされるのでしょうか?
任意整理は、債権者と交渉して原則利息カットと長期の分割払いを認めてもらう手続きです。返済が困難と判断されれば、ほとんどの債権者は原則利息カットに同意してくれるのですが、一部の消費者金融などは認めてくれないこともあります。ただし、その場合でも原則利息の減額は可能なケースがほとんどです。交渉の成功率を高くするには、なるべく経験の多い専門家に依頼した方がいいでしょう。
-
現在、生活保護を受けているのですが、その場合はどの債務整理を選べばいいのでしょうか?
債務整理のうち、任意整理と個人再生は一定の収入が必要です。また、生活保護を受給している状態では借金をしたり返済をしたりするのは、原則認められません。そのため、選択肢は基本的に自己破産のみとなります。生活保護を受給している時にうっかり返済をしてしまうと、生活保護が打ち切られてしまうこともあるので注意しましょう。
-
債務整理をした場合、クレジットカードは使用できる?
債務整理をすると、どの手続きであっても現在使用中のクレジットカードは解約扱いとなり、基本的には使用できなくなります。任意整理で、直接クレジットカード会社を整理対象としていなくても、信用情報機関に債務整理の情報が記録されてしまうため、定期的に信用情報を確認している場合は強制的に解約となります。また、新規に発行することも出来なくなるでしょう。
→債務整理後にクレジットカードはどうなる?いつ作れる・利用できるか解説 -
債務整理をした場合、家族の信用情報には影響がある?
債務整理をすると信用情報機関にそのことが登録されますが、信用情報は個人のものであり家族に対しては特に影響しません。そのため、手続きをした後はクレジットカードの発行ができなくなりますが、家族名義であれば新規発行も可能なのです。ただし、保証人になることはできないため、子どもが奨学金を利用する時などは注意しましょう。家族に内緒で債務整理をした時などは、そこから知られてしまう可能性もあります。
-
同居家族に内緒で債務整理できる?
同居している家族に知られないように債務整理をしたい場合、任意整理を選択すれば知られないように手続きすることは可能です。個人再生や自己破産の手続の場合は、裁判所に同一家計の家族全員の家計収支についての報告が必要となるため、家族に内緒で手続きをするのは難しいでしょう。また、その裏付けとして保険証券や給与明細、全員分の通帳なども提出する必要があるので、どこかで同居家族に知られてしまう可能性は高いのです。
-
債務整理をした後はローンを組めない?
債務整理をすると、個人信用情報にそのことが事故情報として記録されます。その状態では、ローンを組むのは難しくなるでしょう。ローンを組む場合は、その信用情報を参照して審査が行われるのです。そして、事故情報がある場合は審査に落ちる可能性が高くなります。
ただし、この情報は5年から10年ほどが経過するとその情報はリセットされるため、それ以降であれば申し込みの条件を満たしてさえいればローンを組むことも可能となります。
債務整理のお手続きの流れ
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現在の借金状況をお伺いします。
その上で、最適な解決方法をご提案させていただきます。






債務整理を依頼することになった場合、当事務所との間で受任契約を締結します。



債務整理にかかる期間(目安)
任意整理・個人再生・自己破産は、それぞれ手続きの内容や手続きにかかる期間が異なります。
目安とすべき期間は以下の通りです。
種類 | 手続期間 |
---|---|
任意整理 | 約3~6ヶ月 |
自己破産 | 約6ヶ月~1年 |
個人再生 | 約1年~1年半 |
任意整理に比べて、個人再生や自己破産は手続きにかかる期間が長く、個人再生は裁判所が介入するため債務整理の中で最も手続きが完了するまで時間がかかります。
債務整理と過払い金返還請求の違い
債務整理は、借金を減額するための手続きです。そのため、債権者と交渉するか、裁判所に申立をして債権者に減額してくれるように求めるものです。手続を成功させるには、債権者の同意を得るか、裁判所が定めている要件を満たしている必要があります。
一方で過払い金返還請求は、払い過ぎた返済分を返してもらえるよう請求する手続きです。以前、法律で定められていた利率を超える金利で支払っていた分に関して法定金利の上限で再計算し、余分に支払っていた分がある場合に請求することができます。正当な権利であり、債権者の同意を得る必要はありません。債権者側が返還分を減額してくれるよう交渉を求めることもありますが、裁判を通じて請求するとほぼ全額が返還されます。
司法書士の代理権の範囲について
債務整理のうち、裁判所に申し出る個人再生や自己破産の手続きは、司法書士等が代理人として行います。
その際に知って頂きたいことが、司法書士の代理権の範囲についてです。
司法書士には代理権の範囲が定められており、負債総額が140万円以内と決まっています。
これまで、司法書士連合会では、司法書士法の解説書の記載に基づき、債務者の経済的な利益が140万円以内なら代理が可能、という解釈をしていました。
この経済的な利益について、今までは解釈が曖昧でした。
ところが、平成28年6月27日の最高裁の判決では、以下の様に基準が明確になったのです。
簡単に説明しますと、
517万円の債権を司法書士が間に入って493万円に減額させた、つまり、その差額分は24万円で有り、経済的な利益は24万円である。
従って、司法書士法に何ら違反していない。
司法書士が扱った案件は確かに140万円以上だが、減額幅が140万円以下の場合、この減額幅が経済的な利益の基準となるのか?
経済的な利益は24万円だが、貸付金元本が517万円である以上、司法書士法に違反する。
つまり、債権額が140万円を超えていると司法書士ではその代理ができない、という判決が出たのです。
しかし、この判決が出たことにより、大きく誤解が生じてしまいました。
それは、140万円という金額についての解釈です。
これは、個々の案件の上限額で有り、総額では有りません。
仮に、借り入れ総額が300万円の場合であっても、3社100万円ずつであれば、個々の負債額は140万円以内なので、司法書士でも問題なく代理権の範囲が及ぶ、つまり、対応可能なのです。
従って、司法書士の代理権の範囲は、個々で140万円と覚えておきましょう。
司法書士には代理権の範囲が定められており、負債総額が140万円以内と決まっています。
これまで、司法書士連合会では、司法書士法の解説書の記載に基づき、債務者の経済的な利益が140万円以内なら代理が可能、という解釈をしていました。
この経済的な利益について、今までは解釈が曖昧でした。
ところが、平成28年6月27日の最高裁の判決では、以下の様に基準が明確になったのです。
簡単に説明しますと、
517万円の債権を司法書士が間に入って493万円に減額させた、つまり、その差額分は24万円で有り、経済的な利益は24万円である。
従って、司法書士法に何ら違反していない。
司法書士が扱った案件は確かに140万円以上だが、減額幅が140万円以下の場合、この減額幅が経済的な利益の基準となるのか?
経済的な利益は24万円だが、貸付金元本が517万円である以上、司法書士法に違反する。
つまり、債権額が140万円を超えていると司法書士ではその代理ができない、という判決が出たのです。
しかし、この判決が出たことにより、大きく誤解が生じてしまいました。
それは、140万円という金額についての解釈です。
これは、個々の案件の上限額で有り、総額では有りません。
仮に、借り入れ総額が300万円の場合であっても、3社100万円ずつであれば、個々の負債額は140万円以内なので、司法書士でも問題なく代理権の範囲が及ぶ、つまり、対応可能なのです。
従って、司法書士の代理権の範囲は、個々で140万円と覚えておきましょう。

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債務整理の費用について
相談料金 | ご相談は全て無料 | |
---|---|---|
全国出張料金 | 無料 | |
過払い | 相談料 | 無料 |
基本報酬 | 無料 | |
過払い報酬 | 取り戻した過払い金額の22% 10万円以下の場合は14%(別途11,000円の計算費用をいただきます) |
|
任意整理 | 相談料 | 無料 |
基本報酬 | 1社22,000円~ | |
減額報酬 | 減額できた債務の金額の11% | |
個人再生(民事再生) | 報酬385,000円~ (再生委員に支払う費用としてプラス220,000円~) |
|
自己破産 | 報酬330,000円~ (※但し少額管財事件はプラス220,000円~) |
※管財人に支払う費用は別途発生します。
※自己破産、個人再生(民事再生)に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。
※税込価格となります。
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一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
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