債務整理とは?
メリット・デメリットを解説
債務整理とは?
債務整理とは、借金の返済が円滑にできなくなってしまった際、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることで、法的に支払い計画を見直す手続きのことです。督促の電話や手紙などに恐怖感を覚える方も多いと思います。このような場合にも、適正な手続きを行うことで法律により保護されるのです。
債務整理は「任意整理」「自己破産」「個人再生(民事再生)」の3種類に分けられ、債務者の借金や資産の内容、収入状況に応じて、どれが最適な手続きなのかは異なります。借金を軽くしたいのか、帳消しにしたいのか、財産を手放しても良いのか、仕事に資格制限があるのかなど、さまざまな観点から考慮しなければなりません。

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債務整理の種類について
債務整理とは、異なる3つの手続きをまとめたものを言い、具体的には、任意整理と個人再生(民事再生)、自己破産が有ります。
どの方法でも今後の支払い計画を見直し、負債の減額ができたり減額できる可能性があることには違いはないのですが、その手続きの内容によって減額できる金額は異なってきます。
債務整理には、どの方法でもメリットとデメリットが有ります。
また、状況によって選べるものと選べないものが有ります。
今の状況を総合的に勘案し、最もいいと思われる方法を選択することが債務整理をする上
で重要となります。
因みに、最近テレビCMでよく見かける過払い金請求は、この中で任意整理に該当します。
これから解説していきますが、任意整理とは簡単に言いますと、今の経済状況に合った返済プランを債権者に提案することです。
任意整理を検討の際は、これまでの返済の中で過払い金の可能性があるか、司法書士や弁護士にチェックをして貰いましょう。
実際に過払い金があった場合には、その分を債務に充当し、減額することができます。
任意整理とは?
メリット・デメリットを解説
任意整理とは?
債務整理の中でも、最も多いのが任意整理です。
裁判所を通さなくてもできる、唯一の債務整理でも有ります。
債権者と交渉することで、支払い能力に応じた返済プランを立てるのが任意整理です。
直接、自分で債権者と交渉するのは難しいので、司法書士等などの専門家に依頼して、代理交渉をしてもらうのが一般的です。
交渉の結果次第で、元本を減額したり、利息をカットしたりすることができます。
その上で、返済期間内に提示された金額を完済することを約束するのです。
一般的に、返済期間は3年~長くても5年ほどです。
また、任意整理をする中で、過去の支払いに過払い金が発生していれば、それも請求することができます。
その分は、残っている債務の支払いに充当することになります。

任意整理の
メリット
- ・交渉は裁判所を通さず、司法書士等が直接債権者と交渉するので、第三者に知られることがない
- ・自分の支払い能力に応じた返済ができる
- ・過払い金請求がある場合、その金額によっては債務を完済できることもある
- ・交渉は裁判所を通さず、司法書士等が直接債権者と交渉するので、第三者に知られることがない
- ・自分の支払い能力に応じた返済ができる
- ・過払い金請求がある場合、その金額によっては債務を完済できることもある

任意整理の
デメリット
- ・信用情報のブラックリストに掲載されるので、約5年間は借入ができなくなる
- ・交渉しても、必ず和解できる保証はなく、減額できないケースもある
- ・他の方法と比較して、債務を大幅に減額するような効果は期待できない
- ・信用情報のブラックリストに掲載されるので、約5年間は借入ができなくなる
- ・交渉しても、必ず和解できる保証はなく、減額できないケースもある
- ・他の方法と比較して、債務を大幅に減額するような効果は期待できない
個人再生(民事再生)とは?
メリット・デメリットを解説
個人再生(民事再生)とは?
任意整理と同じく、現在の債務を減額してもらい、残った債務は基本的に3年~長ければ5年かけて返済することになります。
債務の額と返済能力によって減額される金額はそれぞれ異なり、任意整理では対応が難しいような、債務額が大きい場合にこの手続きが行われます。手続きには、今後の再生計画を裁判所に提出し、それを認可してもらう必要が有ります。
その際は、車や生命保険、住宅などの資産も残すことができるケースが有ります。
ただし、その認可は簡単にもらえるものではなく、認可決定を受けるには厳しい基準をクリアしなくてはいけません。

個人再生
(民事再生)
のメリット
- ・住宅ローンの残った自宅も、住宅ローン特例が適用されれば手放さずに手続きできる
- ・車や生命保険などを手放す必要がない
- ・浪費やギャンブルによる借金でも手続きできる
- ・自己破産をすると就くことのできない職業にも就くことができる
- ・住宅ローンの残った自宅も、住宅ローン特例が適用されれば手放さずに手続きできる
- ・車や生命保険などを手放す必要がない
- ・浪費やギャンブルによる借金でも手続きできる
- ・自己破産をすると就くことのできない職業にも就くことができる

個人再生
(民事再生)
のデメリット
- ・手続きが複雑で、時間もかかることがほとんどなので、結果が出るまでかなり待つことになる
- ・認可を受けた場合、官報に住所・氏名が記載されるので、第三者に知られる可能性が高い
- ・信用情報のブラックリストに10年間掲載されるため、今後の借入は難しくなる
- ・手続きが複雑で、時間もかかることがほとんどなので、結果が出るまでかなり待つことになる
- ・認可を受けた場合、官報に住所・氏名が記載されるので、第三者に知られる可能性が高い
- ・信用情報のブラックリストに10年間掲載されるため、今後の借入は難しくなる
自己破産とは?
メリット・デメリットを解説
自己破産とは?
裁判所に申し出て手続きを行うのですが、返済能力や保有する財産などをみて返済が不可能と認可されることで、法律上支払い義務を免除してもらうことができるのです。自己破産が認められると、所有している財産のうち、裁判所から認められているもの以外は手放さなければいけません。
住宅や車などを所有している場合は、それを処分しなくてはいけないのです。
しかし、それ以降は債務を返済する必要がなくなるので、収入はすべて生活費にできます。
戸籍に記録されたり、会社に通達されたりすることも有りません。
また、家族が債務の保証人になっていない限りは、家族に影響が出るということも有りません。
ただし、自己破産では免責にならない債務もあるので、注意しましょう。

自己破産の
メリット
- ・ほとんどの借金が免責されるので、今後返済に悩む必要がなくなる
- ・手続きが開始されると、強制執行はできなくなるため、差し押さえを免れることができる
- ・ほとんどの借金が免責されるので、今後返済に悩む必要がなくなる
- ・手続きが開始されると、強制執行はできなくなるため、差し押さえを免れることができる

自己破産の
デメリット
- ・官報に住所・氏名が記載されるので、第三者に知られる可能性がある
- ・浪費やギャンブルが原因の債務は、免責とならないこともある
- ・一部を除いたほとんどの財産は、手放す必要がある
- ・信用情報のブラックリストに掲載されるので、今後最大で10年間は新規の借入ができなくなる
- ・官報に住所・氏名が記載されるので、第三者に知られる可能性がある
- ・浪費やギャンブルが原因の債務は、免責とならないこともある
- ・一部を除いたほとんどの財産は、手放す必要がある
- ・信用情報のブラックリストに掲載されるので、今後最大で10年間は新規の借入ができなくなる
司法書士の代理権の範囲について
債務整理のうち、裁判所に申し出る個人再生や自己破産の手続きは、司法書士等が代理人として行います。
その際に知って頂きたいことが、司法書士の代理権の範囲についてです。
司法書士には代理権の範囲が定められており、負債総額が140万円以内と決まっています。
これまで、司法書士連合会では、司法書士法の解説書の記載に基づき、債務者の経済的な利益が140万円以内なら代理が可能、という解釈をしていました。
この経済的な利益について、今までは解釈が曖昧でした。
ところが、平成28年6月27日の最高裁の判決では、以下の様に基準が明確になったのです。
簡単に説明しますと、
517万円の債権を司法書士が間に入って493万円に減額させた、つまり、その差額分は24万円で有り、経済的な利益は24万円である。
従って、司法書士法に何ら違反していない。
司法書士が扱った案件は確かに140万円以上だが、減額幅が140万円以下の場合、この減額幅が経済的な利益の基準となるのか?
経済的な利益は24万円だが、貸付金元本が517万円である以上、司法書士法に違反する。
つまり、債権額が140万円を超えていると司法書士ではその代理ができない、という判決が出たのです。
しかし、この判決が出たことにより、大きく誤解が生じてしまいました。
それは、140万円という金額についての解釈です。
これは、個々の案件の上限額で有り、総額では有りません。
仮に、借り入れ総額が300万円の場合であっても、3社100万円ずつであれば、個々の負債額は140万円以内なので、司法書士でも問題なく代理権の範囲が及ぶ、つまり、対応可能なのです。
従って、司法書士の代理権の範囲は、個々で140万円と覚えておきましょう。

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費用について
相談料金 | ご相談は全て無料 | |
---|---|---|
全国出張料金 | 無料 | |
過払い | 相談料 | 無料 |
基本報酬 | 無料 | |
過払い報酬 | 取り戻した過払い金額の20% 10万円以下の場合は12.8%(別途1万円の計算費用を頂きます) |
|
任意整理 | 相談料 | 無料 |
基本報酬 | 1社2万円〜 | |
減額報酬 | 減額できた債務の金額の10% | |
個人再生(民事再生) | 報酬35万円~ (再生委員に支払う費用としてプラス20万円~) |
|
自己破産 | 報酬30万円~ (※但し少額管財事件はプラス20万円~) |
※管財人に支払う費用は別途発生します。※自己破産、個人再生(民事再生)に関しては、書類作成のみとなります。
※その他、印紙、切手、訴訟費用(原則実費のみ)、管理費等が発生します。
※司法書士法に則り、ご契約時には契約書の報酬内訳書にて詳しくご説明申し上げます。
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