民事再生のリスクやデメリットとは?注意点や放置による危険性を司法書士が解説
民事再生は、経営が破綻して倒産する会社を再建するための倒産手続きの一種です。利用することで、債権を返済可能な金額まで大幅に減額できます。そして、会社はそのまま残しておくことができるのです。ただし、企業としての信用が低下するリスクや、債権に担保権が設定されている場合にその担保権を行使されてしまうリスクがあります。民事再生の手続きをするのなら、そういったリスクがあることも踏まえたうえで行わなくてはいけません。
民事再生の目的は、会社を再建することです。同じく倒産手続きである破産手続きと比べれば、ポジティブなイメージがあるでしょう。
民事再生は、法人だけではなく個人でも利用できます。個人で利用する場合は、個人再生ともいわれます。通常の民事再生は手続きが複雑で、裁判所に納める費用や弁護士費用も高額になってしまいます。
ここでは、民事再生のリスクやデメリットについて、詳しく解説します。
民事再生とは?
そもそも、民事再生というのはどのようなものなのでしょうか?破産とはどう違うのか、またどのような会社が利用できるのかを解説します。
会社の倒産に伴う手続きには、大きく分けて2種類あります。それは、再建型と清算型です。このうち、再建型の代表的な手続きが、民事再生です。そして、清算型の代表的な手続きが破産です。
民事再生は、民事再生法に基づいて行われる手続きです。現在の債務を返済できる金額まで減額してもらい、会社の事業を立て直してその営業利益から返済します。通常は、スポンサーを見つけて資金援助をしてもらいながら再建を進めていきます。
それに対して破産は、破産法に基づいて行われる手続きです。会社に残っている財産を換価処分し、それを債権額に応じて債権者へと分配して、会社の法人格を消滅させます。そうして、会社そのものを無くしてしまうという手続です。
民事再生は、どの会社でもできるわけではありません。まず、債務超過などの状態に陥っているか、そうなる可能性が高い状態でなくてはできません。そのうえで、再生の見込みがあることが条件です。
具体的には、実現可能で債権者が納得できる再生計画案をさくせいできることや、手続きが終わるまでの運転資金が調達できること、減額できない税金などの滞納が少ないことなどが条件となっています。
民事再生のメリット・デメリット
では、民事再生のメリットやデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
民事再生のメリット
民事再生のメリットは、これまで通り事業を継続することができて、債務を減額できるという点があります。さらに、返済の期間も最大120カ月と長期にできます。なにより、会社を存続できるというのが大きいでしょう。
経営陣も、基本的に交代を求められることはありません。裁判所が監督委員を選任して、重要な事項の決定にはその同意が必要となるのですが、それ以外では経営陣が経営権を持っているのです。
また、民事再生の手続では債権者の同意が必要となりますが、その際は債権額の過半数、かつ頭数で2分の1以上の同意があればいいのです。それだけの同意があれば、反対意見があっても手続は進められます。
民事再生のデメリット
民事再生には、いくつかのデメリットもあります。まず、担保権の行使には制限がないという点です。銀行からの融資を受けている場合は、担保権を設定していることが多いのですが、その状態で民事再生手続きをすると、先に担保権を行使されてしまいます。その担保が自社ビルなどの場合は、その後の経営に支障をきたすかもしれません。
また、債権者が経営陣の退陣を求めることもあります。経営陣が原因で経営が破綻した場合に多いのですが、これを無視すると債権者の賛成を得るのが難しくなり、手続きを進められなくなることがあります。
最後に、どうしても企業としての信用が低下してしまうことは避けられません。民事再生は官報に公告され、大きな企業はニュースでも報道されるので、隠し通すことは不可能でしょう。
債務超過は倒産のリスクを高める
企業は、債務超過に陥って倒産することが多いのですが、債務超過になるとすぐに倒産するわけではありません。しかし、倒産のリスクは確実に高くなるのです。なぜリスクが高くなるのか、その理由について解説します。
銀行から融資が得られなくなる
債務超過に陥ってしまうと、失われてしまうものがあります。それは、信用です。債務超過は、負債が保有している財産の価値を上回っている状態です。そのため、もし会社が倒産した場合、現時点では財産をすべて処分したとしても負債をすべて返済することができないのです。その状態では、銀行からの融資を受けるのは難しくなります。
銀行は、企業が経営できるようにお金を貸すのではなく、貸したお金が利子を伴って返済されるから貸し出すのです。しかし、債務超過に陥っている状態でお金を科した場合、もしそのまま倒産することになると貸した金額すら帰ってこなくなります。銀行のお金は、預金をしている顧客から預かっているものです。それを運用するために貸し出しているので、きちんと返済される見込みが少ない企業に貸すわけにはいかないのです。
株式会社は、法律で有限責任が定められています。会社が倒産した場合、その経営者の責任の上限を出資額までとしているのですが、金融機関からの融資は返済できない場合に、経営者の個人保証とされることがあるのです。会社の資産を売却し、さらに個人の資産も売却しても全額返済できなかった場合は、経営者が残った負債を返済しなくてはいけなくなるのです。ただし、2020年の民法改正からはその個人保証に極度額を定めることとなったので、その範囲内での保証となります。
上場廃止になる(上場企業の場合)
株式会社の上場には、基準が定められています。そして、上場廃止についても、基準があるのです。その中のひとつに、債務超過となって1年以内に解消できなかった場合という項目があるので、1年以上債務超過が続いてしまうと上場廃止となってしまい、それ以降は株式市場でその企業の株は売買できなくなってしまいます。
その時点で株を保有している株主は、一刻も早く売却しようとするため、株価は大きく下落してしまいます。株による資金調達ができなくなるので、倒産するリスクも高まってしまいます。
民事再生手続(再生手続)について
民事再生手続は、会社を倒産する際の手続の一種です。倒産の手続には大きく分けて、清算型と再建型があります。民事再生手続きは、そのうちの再建型にあたります。
その手続きの中でも、債権の方法がいくつかあります。それぞれ、解説します。
自力で再建
最も望ましいのは、自力で再建することです。事業で収益を得て、それによって債権を返済していくことですが、現実的にはかなり難しいでしょう。民事再生をしたことで、信用もかなり失われます。融資を受けることもできないので、事業を大きくすることもできないのです。そのため、よほどのブランド力がある会社でなければできない手段でしょう。
スポンサーを得て再建
主流といえるのが、スポンサーに資金援助をしてもらい、その助力によって会社を再建するという方法です。スポンサーを見つけることができれば、再建もスムーズに進むでしょう。
清算による再建
スポンサーから資金援助を得るのではなく、事業を譲渡してしまう清算型という再建方法もあります。事業は、スポンサーの元で存続されます。そして、スポンサーに譲渡した際の売買代金で債権者に弁済するのです。
民事再生手続における手法
民事再生手続は、どのように行われるのでしょうか?手続の方法の中でも、特に早期再建のための手法として知られるプレパッケージ型の再建手法というのがあります。それを例にして、内容を解説します。
まず必要なのが、スポンサー企業を見つけることです。民事再生手続の申立をすると、銀行からの融資が受けられなくなります。そのため、手続きの間の運転資金を肩代わりしてくれるスポンサー企業がいなければ、手続きを進めるのが難しいのです。
プレパッケージ型の場合は、民事再生法を申請する前にまずはスポンサーを決めて、申請するのと同時にスポンサーも公表するという手法がとられます。通常、民事再生法の申請をすると倒産のイメージがついてしまいます。そうなると、会社に対する信用力や資産価値などが徐々に失われてしまうのです。しかし、あらかじめスポンサーを見つけておくことで、失われる信用を補うことができます。民事再生に対するマイナスのイメージとその影響も、最小限にできるのです。従業員も、会社の倒産におびえることがなくなります。取引先も、不渡りが起こるのではないかと取引を控えなくてもいいので、通常通りに業務を進めることができます。
一例としては、まず民事再生手続を行う会社が、スポンサー企業へと営業譲渡をします。その代わりに譲渡代金を受け取って、その譲渡代金で債権者に債務を一括弁済するのです。債権者としては、再建の弁済を短期間で受けることができるというメリットがあります。
民事再生手続の流れ
民事再生手続をする場合は、どのような流れで進んで行くことになるのでしょうか?一般的な手続の流れについて、解説します。
手続の流れは、以下のようなステップで進んで行きます。
(1)専門家への相談
まずは、専門家に相談することからスタートします。民事再生など会社の再生や破産に詳しい専門家に相談して、現在の状況を確認します。事業の状況やどのくらいの債務があるのか、毎月の返済はどのくらいなのかなどを確認し、民事再生ができるかどうかなども判断します。もし難しい場合は、別の方法を提案されるでしょう。
(2)手続の依頼
民事再生が可能と判断されたら、そのためにかかる費用や具体的な手続の内容、必要な期間などを説明されます。その内容に問題がなければ、手続きを依頼して契約書を交わします。弁護士の場合は、委任契約となるので委任状を渡すことになります。
(3)再生手続の申立、および保全処分の申立
依頼を受けたら、まずは民事再生と保全処分についての申立を行います。添付する書類などを用意したうえで、裁判所に申立を行います。その際は、負債の額に応じた予納金を納める必要があります。専門家に依頼した場合は、必要な書類などはすべて代行して作成してもらうことができます。
(4)保全処分についての決定と裁判所による監督委員の選任
申立を行って、裁判所から保全処分についての決定が出されれば、それ以降は借入金などの債務の支払いは禁止されます。その時点で、当面の資金繰りの破綻は免れることができるでしょう。また、それと同時に裁判所では、手続きについての監督をする監督委員を選任します。これには、弁護士が選任されます。
(5)債権者に対する説明会
債権者に連絡して集まってもらい、民事再生を申し立てたことや現在の財務状況、今後どのように手続きを進めていくかを説明して、協力してもらえるよう要請します。これは、通常申立から1週間以内に行われます。
その際は、債権者に対して返済ができないことをお詫びして、今後協力してもらえるように誠心誠意お願いする必要があるでしょう。
(6)再生手続の開始決定
申立から1~2週間ほどで、裁判所から再生手続の開始決定が出されます。その際は、債権者に対して再生手続の開始通知書とともに、債権届出用紙が送付されます。
(7)財産や業務についての報告
現在の会社の財産について、その価値を評定して、その目録を作成します。併せて、貸借対照表や民事再生を行う理由や会社の業務などについての報告書も作成し、裁判所へと提出します。
(8)債権認否書の調査結果の提出
債権者から提出された債権について、間違いがないかを調査して確認し、その結果を裁判所に提出します。
(9)再生計画立案
債権が明らかになったら、それをもとに債権をどのくらい免除してもらえれば返済できるのか、それにはどのくらい音期間がかかるのかなどを判断します。その内容を、再生計画として作成します。内容は、現実離れしていると認可されません。必ず、実現可能な条件で作成しましょう。作成した書類は、裁判所へと提出します。
(10) 計画の決議と認可
計画の内容は、債権者集会で決議されます。一定以上の賛成を得られれば、裁判所で認可するかどうかを決定します。裁判所からにも認可されれば、無事に民事再生が認められたことになります。あとは、計画の通りに返済していきましょう。
民事再生を行う際の注意点
民事再生を行う場合は、いくつかの点に注意しなくてはいけません。その注意点について、解説します。
社長が退任をする可能性がある
民事再生では、経営陣を交代させる必要はありません。これまでの経営陣が続投し、裁判所からは監督委員が選任されて重要な決定などはその同意が必要となるだけです。
しかし、民事再生の手続きを進めるためには、債権者の一定以上の同意が必要となります。その同意が得られない時に、条件として社長の退任を要求されるケースがあるのです。また、社長の放漫経営が原因で倒産に陥ったと判断された場合、やはり再生計画を遂行するにあたって社長の退任が条件となることがあるでしょう。社長自身が、もう経営から離れたいと自主的に退任するケースもあります。
債権者に一律弁済できない
民事再生を申請した時点で、債権者への弁済は一律で禁止されます。それには、商取引も含まれます。例えば、取引先への買掛金だけは弁済したいと思っていても、それはできないのです。そのため、取引先は代金を満額受け取ることができなくなります。そのせいで、取引先には倒産したと思われてしまい、マイナスのイメージが残ってしまうでしょう。
企業価値も大きく下がってしまい、取引先からの信用も失ってしまいます。会社の再建に向けて動き出しても、今後は取引してもらえなくなる可能性もあるため、別の取引先を探さなければいけなくなるかもしれません。
中小企業の事業再生の実情
中小企業の数は、近年減少しつつあります。しかし、中小企業の中にも、債務超過に陥っても再建を目指して民事再生手続をするところはあります。その申請件数や民事再生の内容について解説します。
中小企業の民事再生申請件数
まずは、中小企業の民事再生申請件数について解説します。2000年から2009年の間に民事再生をした中小企業の件数は、以下のようになっています。
民事再生は、2000年にスタートしています。年代によって申請件数は様々ですが、2010年には累計で7,000件を超えています。それだけ、事業再生手続きとして浸透してきたといえるでしょう。
民事再生の内容
民事再生は、何も経営が破綻した会社ばかりが行うわけではありません。それ以外にも、様々な理由があるのです。どういった理由が多いのか、その内容ごとにグラフとしてまとめました。
上記は複数回答のため、合計は100%ではありません。やはり最も多いのは、本業の経営不振です。しかし、その割合は54.5%に限られます。それ以外の民事再生の内容は、また別のものとなっています。特に、金融機関による貸し渋りや貸しはがしは、一時期かなり目立っていました。取引先の倒産による、連鎖倒産も多いという点にも要注意です。
再生計画の内容(債務免除)
民事再生では、再生計画を立案して事業の立て直しを図ります。その再生計画の内容は、まず債務免除をしてもらうところから始めます。そのうえで、どのような内容で計画を立案しているのでしょうか?
こちらも、複数回答のため合計は100%にはなりません。再生計画では、これまでの事業を見直して営業利益が確実に出るようにしなくてはいけません。その営業利益から、弁済していくことになるからです。そのために、人員整理や費用の見直し、不採算事業からの撤退など、赤字になる原因となるものを排除していくのです。
まとめ
・民事再生は、会社の倒産手続の一種
・裁判所を通じて債権者に頼み、債権を返済できる金額まで減額してもらうことになる
・企業を存続しながら、債権を返済できる
・民事再生をすると、返済は最大で120カ月と長期になる
・会社が債務超過に陥ると、銀行からの融資は受けられなくなる
・債務超過になってから1年で解消できなかった場合、上場している会社は上場廃止となる
・民事再生は、自力で再建をする以外にもスポンサーを見つける、清算するなどの方法がある
・早期再建を目指す場合は、プレパッケージ版という方法がある
・民事再生でも、社長が退任するケースがある
・中小企業も、民事再生をするケースは少なくない
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。