個人再生(民事再生)
更新日:

小規模個人再生とは?個人再生を申請するメリット

債務整理の手続きのひとつに、個人再生というものがあります。
これは、主に法人が行う民事再生手続きの対象を個人にしたものです。
しかし、実は個人再生は2つの手続きに分けられます。
それは、小規模個人再生という手続きと、給与所得者等再生という手続きです。

このうち、基本となるのが小規模個人再生です。
債権者に同意を得たうえで決められた金額まで借金が減額されて、それを返済していくという手続きです。
法人の民事再生手続と、大まかなところは変わりません。
もともとは、小規模の事業を営む個人事業者を想定した制度でした。
継続した収入があり、債権額が5,000万円以下の人であれば、小規模個人再生手続きができます。
給与所得者等再生は給与をもらっている人しか利用できないのですが、小規模個人再生は収入の種類を問わないので、自営業でも給与所得者でも継続した収入があれば利用できます。

また、自宅の住宅ローンを支払っている状態で、家を失わずに借金を大幅に減らしたいという人にも、この手続きはおすすめです。
住宅ローン特例があるので、自宅を手放さなくても手続きができるのです。

ここでは、小規模個人再生の内容を詳しく解説していきます。

小規模個人再生とは

法人が経営難に陥ったとき、会社を立て直すために民事再生手続きを行うことがあります。小規模個人再生はその個人向けの手続きであり、個人の経済と生活を立て直すことを目的として利用される制度のことです。

この手続きでは、債権者に借金の減額を申し出て、消極的賛成を得なくてはいけません。
その際は、全体の過半数が賛成している必要があります。
また、賛成を得られた分の借金だけ減額して、反対された分はそのまま、ということもできません。

減額された借金は、再生計画を作成したうえでその通りに返済していきます。

小規模個人再生の開始要件

小規模個人再生の開始要件として、最も重要な点として再生手続開始原因があることです。これは、債務者が破産する可能性が高い、もしくは返済が難しい状態であるということです。
その状態で棄却する事由に該当せず、適法に申立を行っていて、債務者が個人である必要があります。

また、債務者の収入状況も重要です。
利用的確要件として、将来にわたって継続的に収入を得られる見込みがあること、というのも条件です。
負債額にも上限があり、総額で5,000万円を超えていると小規模個人再生は利用できません。
すべての借金を合わせて、5,000万円以下でなければならないのです。

上記の条件をすべて満たした上で、手続きを求める申述をすることで、手続きを開始できます。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生には、小規模個人再生のほかに給与所得者再生という手続きもあります。
この2つの手続きの流れは、基本的に同じものです。
しかし、いくつかの点は異なるのです。
その違いについて、解説します。

主に異なるのは、以下の点です。
・要件
・弁済金額
・債権者の同意

それぞれの点について、詳しく解説します。

・要件
先ほど説明した要件は、どちらの手続きにも共通したものです。
しかし、収入に関する要件には、若干の違いがあるのです。

どちらの場合も、継続した収入があることを求められるのですが、小規模個人再生と比較すると給与所得者再生は、より安定した収入があることを求められるのです。
そのため、小規模個人再生のほうがより厳しい要件となるでしょう。

・弁済金額
小規模個人再生の弁済金額は、借金の総額に応じて定められている最低弁済額か、もしくは破産した場合に債権者へと支払われると予想される配当額、つまり保有している財産を清算した場合の価値のうち、どちらか高いほうになります。

財産が少ない場合は、借金が原則として5分の1、総額で3,000万円を超える場合は10分の1に減額されます。
しかし、給与所得者等再生の場合は、それに加えて債務者が支払うことのできる金額、というのも弁済金額の基準に加えられます。
これは、収入からまず税金や生活費等を差し引いた可処分所得の2年分の金額のことです。簡単に言えば、2年間で返済可能な金額、ということです。

基準となる金額が一つ増えるので、給与所得者再生のほうが弁済金額は大きくなる可能性があるのです。

・債権者の同意
小規模個人再生には、債権者の過半数の消極的同意が必要です。
消極的同意というのは、異議を述べないということです。
積極的に反対する人が半数以上いない限りは手続きができるのですが、半数以上が反対した場合は手続きを進めることができません。
この場合の過半数というのは、債権者の人数だけではなく債権額も基準として判断されます。
借金の総額が1,000万円なら、人数に関わらず500万円分の債権を持っている人が反対すれば、成立しないということです。

給与所得者等再生では、債権者の同意が必要ありません。
債権者の意向を問わなくても、手続きをすることができるのです。
ただし、そもそも異議を申し立てる債権者はあまり多くありません。

2つの手続きには、このような違いがあります。

個人再生を申請するときの選択基準

個人再生手続きをする場合、2つの手続きのうちどちらを選ぶべきでしょうか?
どのような場合にどちらを選ぶべきか、その選択基準について解説します。

小規模個人再生を選択する場合

個人再生手続きにおいて、基本となるのは小規模個人再生です。
最低限弁済しなければいけない金額は、借金の総額のうち一定の割合、もしくは定められている金額です。

例えば、借金の総額が500万円未満なら最低弁済額は100万円、500万円を超えた場合は負債額の5分の1です。
金額が増えるほど最低弁済基準は低くなり、3,000万円を超えると負債額の10分の1になります。
小規模個人再生は、借金がなくなるわけではありませんが、かなり大きく減額することができるのです。

給与所得者再生でもその基準は同じなのですが、それ以外にも可処分所得の2年分以上の弁済金額という基準もあり、さらにその分は必ず、小規模個人差姿勢よりも高額でなければならないという決まりがあるのです。
そのため、小規模個人再生のほうが大きく減額することができます。

債務整理の目的は、借金を減額して負担を軽減することです。
そのため、個人再生をするのならまずは小規模個人再生ができるか、ということを考えるべきなのです。
そのうえで、難しい場合は給与所得者等再生を検討しましょう。

小規模個人再生は、元々自営業者や小規模個人事業者を対象とした手続きとされていました。
しかし、別にサラリーマンをはじめとした給与所得者が利用できない、という決まりはありません。
むしろ、給与所得者でも減額の割合が大きいこちらの手続きを優先するのが通常です。
ほとんどの場合は、こちらの手続きが選ばれます。

給与所得者等再生を選択する場合

給与所得者等再生を選択するのは、こちらを選択せざるを得ない状況ということが多いでしょう。
その中でも最もあり得るのが、債権者からの消極的同意が得られず、異議を唱えられる可能性が高いケースです。

小規模個人再生の手続きは、債権者の頭数の半数以上、もしくは借金の金額のうち過半数を持つ債権者過半数から消極的同意を得ることができなければ進めることはできません。
どちらかにあてはまる債権者から異議が出されてしまうと、そこで手続きは終わりになり、小規模個人再生は失敗してしまいます。

個人再生手続きをとるということは、債権を回収するのが難しいと納得するので、債権者も異議を唱えることはめったにありません。
反対したら、今度は自己破産手続きに移行する可能性もあり、そうなったら債権が全く回収できなくなることもあり得ます。
それくらいなら小規模個人再生を認めて、減額されたとしても借金を回収しようという考え方が多いでしょう。
ちなみに、解禁業者ではない一般の債権者の場合は、異議を唱えることも珍しくありません。

貸金業者の中にも、必ずと言っていいほど異議を唱えることを方針としているところがあります。
そのような債権者が頭数化負債額で過半数を占めている場合は、小規模個人再生が難しくなるでしょう。
その時は、債権者の消極的同意がなくても手続きができる、給与所得者等再生を選択しましょう。

小規模個人再生の借金の減額率

小規模個人再生では、どのくらい借金が減額されるのでしょうか?
減額率は、負債額によって異なります。

負債総額ごとの最低弁済基準を、表にまとめました。

負債総額最低弁済基準
100万円未満減額されない
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満負債額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円未満負債額の10分の1

表を見るとわかりますが、負債額が100万円未満だと全く減額されないので、手続きの意味はありません。
その場合は、小規模個人再生を諦めて債務整理などを検討したほうがいいでしょう。
また、100万円を超えても500万円までは、一律100万円に減額されます。
つまり、100万円を少し超える程度の負債では、あまり効果的とは言えません。
必要な費用などを考えて、小規模個人再生をするべきかどうか慎重に検討しましょう。

負債総額が500万円以上になると、5分の1に減額されるのでかなり返済が楽になります。さらに、1,500万円以上だと減額率はさらに大きくなるので、かなり効果的といえます。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生を選択した場合、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
また、デメリットについても紹介します。
手続きを始める前に、きちんと把握しておきましょう。

個人再生のメリット

個人再生は、借金を大幅に減らすことができる、というのが最大のメリットでしょう。
同じ債務整理でも、任意整理の場合は借金そのものを減らすことは難しく、主に今後の金利だけを減額することになります。
それに対して、個人再生の場合は借金の元金を大幅に減額できるので、より効果が大きいのです。

しかし、自己破産なら借金を減額するのではなく、返済そのものが不要になるので、そのほうが効果的です。
それなら、自己破産を選んだほうがいいのではないか、と思うかもしれませんが、個人再生には自己破産にはないメリットがあるのです。
それは、住宅ローン特例というものです。
正式には住宅資金特別条項というのですが、これを利用することで現在住宅ローンを支払っている自宅を、そのまま残すことができるのです。

自己破産をすると、すべての債権に対して返済が免責となります。
それは住宅ローンも同様ですが、住宅ローンの支払いが免責になったからといって代金を支払わずに家をもらえるわけではありません。
住宅ローンは通常、その家に対して担保権を設定しているので、返済が亡くなった時点で担保権が行使され、その家には住めなくなってしまうのです。

しかし、個人再生の場合は、住宅ローンの返済をこれまで通り続けることを条件に、その家に住み続けることができます。
本来は、すべての債権を平等に扱わなければいけないので、個人だけに該当する特別な規則として定められています。
車も、ローンの返済が終わっていれば残しておくことができます。

自己破産とは違って、免責不許可事由に該当しても手続きは可能です。
ギャンブルのために作った借金も、減額することができます。
また、職業や資格の制限もないので、仕事上自己破産が難しいという人は個人再生を検討してみるといいでしょう。

個人再生のデメリット

個人再生の大きなデメリットとなるのは、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうことでしょう。
そうなると、いわゆるブラックリスト入りしてしまうので、それ以降は一定期間新規での借り入れや、クレジットカードの新規発行が難しくなります。
また、今持っているクレジットカードも使えなくなってしまいます。

この事故情報は、信用情報機関によっても異なりますが、おおよそ7年から10年ほど記録が残ります。
その間は制限がありますが、その期間が過ぎれば以前のように、クレジットカードを発行したり新規で借り入れをしたりできるので、それほど大きな問題はないでしょう。

自己破産と同じく、個人再生も裁判所を通じて手続きをするので、官報に名前や住所が掲載されます。
そのことで、知人に知られる可能性もあります。
ただし、官報はそもそも一般の人が見ることはあまりないので、仕事上必要という人以外に知られる可能性は低いでしょう。
そのため、この点はあまり気にする必要はないでしょう。

注意したいのは、保証人や連帯保証人が設定されている債権です。
個人再生をすると、保証人等に返済を求められてしまいます。
それを避けるには、保証人も個人再生か自己破産をしなくてはいけないでしょう。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

小規模個人再生を申請する流れ

では、小規模個人再生を申請する場合、どのような流れで進められていくのでしょうか?
その流れについて、解説します。

小規模個人再生に必要な書類

小規模個人再生を申し立てる場合は、以下のような書類が必要です。

・申立書
・陳述書
・債権者一覧表
・家計表
・財産目録
・戸籍謄本、住民票
・給与明細書、源泉徴収票、同居人の給料明細
・年金通知書、児童手当支給決定書
・退職金見込額証明書
・所得課税証明書、確定申告書
・通帳の写し(2年分)
・車検証、登録事項証明書、自動車の査定書
・保険証券、解約返戻金証明書
・固定資産評価証明書
・賃貸借契約書、更新契約書、社宅証明書
・借用書、返済予定一覧表、明細書
・納税通知書、督促状
・ローンの契約書、返済一覧予定表、間取り図

この中で、用意できるものはすべて用意しなくてはいけません。

小規模個人再生の申請の流れ

小規模個人再生を申請する場合は、以下のように手続きを進めていきます。

(1)専門家に相談して、相談事務員がヒアリングする
(2)その内容を基にして弁護士や司法書士と面談し、契約するかどうかを決定
(3)委任契約を締結して、着手金を支払う
(4)弁護士から、債権者に受任通知を送付(取立、督促が止まる)
(5)必要な書類を案内される
(6)債権の確認と取引履歴の開示請求をして、過払い金がないか引き直し計算をする
(7)収入や財産、家計の調査として、源泉徴収票や課税証明書、確定申告書、給与明細などの収入を証明する書類や家計簿、通帳、保険証券、車検証、財産査定書、不動産登記簿謄本などを提出する
(8)申立書を作成して、必要な書類とともに裁判所に提出する。その際は、官報公告費をあらかじめ納めることになる
(9)選任された個人再生委員と、1週間以内に面接をして申立書の内容について不備がないか確認する。面接の場所は、委員の事務所や弁護士会館など様々
(10)再生委員の意見を聞き、裁判所が手続き開始について決定する。正式な裁判手続きは、ここから開始される。それと共に、積立トレーニングも始めることになる。東京裁判所では、6か月間トレーニングを行う
(11)債権額を調査して、その金額で間違いがないか確定する。届け出によって変更があった場合、それを認めるかどうかを話し合い、認められた場合は再度確認を行う
(12)申立から約10週間で、債権の届け出の提出期限となる
(13)確定した債権をもとに、再生計画案を作成する
(14)再生計画案をまとめて裁判所に提出する。それと並行して、財産状況や積立トレーニングの現在の状況についても報告を行う
(15)提出された再生計画案を基に、債権者に書面決議をして、それを認めるかを確認する。
(16)再生計画案が実現可能かどうかや、債権者からの意見などから、その認可・不認可の決定を裁判所が出す。認可された場合、1ヵ月後に正式な認可決定が確定する。この時点で、専門家との契約は完了する
(17)認可決定の翌月から、弁済を開始する。その後は、専門家も個人再生委員も何かをすることがないので、自分で弁済を行っていくこととなる

小規模個人再生の場合は、このような流れになります。

小規模個人再生の申請費用

小規模個人再生にかかる費用は、以下の表のとおりです。
住宅ローン特例を適用するかどうかで、かかる費用も異なるので注意してください。
弁護士に依頼した場合と、司法書士に依頼した場合では費用が大幅に異なります。
費用の相場は、以下の表のようになっています。

 弁護士司法書士
住宅ローンあり400,000円~600,000円300,000円~500,000円
住宅ローンなし300,000円~500,000円200,000円~400,000円

また、上記の金額とは別に、裁判所にも費用を納めなければいけません。
裁判所には、以下の費用を納めます。

種類費用
申立手数料10,000円
官報公告費用12,000円
連絡用の切手代4,000円~8,000円
個人再生委員への報酬150,000円~250,000円

自分で手続きをした場合は、必要になるのは裁判所に納める費用だけで司法書士等の専門家に支払う報酬は必要ありません。
しかし、手続きはかなり複雑なので、専門家に依頼したほうが無難でしょう。

再生計画認可決定が不可欠

小規模個人再生の手続きを進めるには、債権者からの消極的同意を得ただけでは不十分です。
再生計画を立案して裁判所に提出し、その認可決定を出してもらう必要があるのです。

再生計画は、返済の予定が適切かどうかを判断されます。
あまりに返済する額が少なかったり、あるいは無理があると感じるような計画だったりすると、却下されてしまうこともあるので注意しましょう。
その場合は、再提出を求められるので、注意点を踏まえて計画を立て直す必要があります。

小規模個人再生の注意点

小規模個人再生には、いくつかの注意点があります。
その注意点についても、把握しておきましょう。

最低弁済額がある

小規模個人再生では、借金が大幅に減額されますが借金そのものがなくなるわけではありません。
また、最低弁済額が決められているので、少なくともその金額は返済しなければいけないのです。
最低弁済額は、負債総額によって異なります。
金額は、以下の通りです。

負債総額最低弁済基準
100万円未満減額されない
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満負債額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円未満負債額の10分の1

再生計画案が否決される場合がある

債権者から異議が出されることで、再生計画案が否決されることもあります。
そうなると個人再生手続きが廃止されてしまうのですが、実際にはそうなってしまう割合はかなり低いため、それほど心配する必要はないでしょう。

ただし、否決された場合は再生手続きが強制的に終了となるため、可決されるように要件はしっかりと押さえておかなければいけません。

再生計画案が可決されるための要件とは

再生計画案が可決されるためには、債権者がその債権額を議決権とした議決権者となり、その案に反対すると回答するのが半数に満たないこと、さらに反対した人の議決権額が全体の議決権の2分の1を超えていなければ、可決されます。
つまり、債権の金額が多い債権者が賛成すれば、可決されやすくなるでしょう。

人数と金額の両方が要件となっていることに注意してください。

小規模個人再生が不認可になったときの対処法

小規模個人再生の手続をして、不認可になってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか?
原因別に、対処方法を解説します。

まず、債権者からの異議が多かったために不認可となった場合は、給与所得者等再生に切り替えて、改めて申立を行いましょう。
こちらの場合は、債権者からの同意を得る必要がないので、異議が出されることもありません。

裁判所が、返済はできないと判断したことで不認可となってしまった場合は、一度申立を取り下げて不認可の原因を取り除くか、もしくは自己破産を検討しましょう。
裁判所による不認可の多くは、安定した収入を得られないと判断された場合です。

手続等に不備があったことで、不認可となるケースもあります。
その場合は、締め切りを過ぎてしまった、もしくは書類に間違いがあったとしても、その点を補正することを裁判所に伝えておけば、不認可になることはまずありません。
こうしたエラーは、専門家に依頼せず自分で手続きを進めようとする人に多く見られます。

小規模個人再生の申し立て件数

2014年のデータを見ると、全体での申立件数は708件でした。
年代別では40代が最も多く、次いで50代。30代の順でした。
そのうち80%近い560件は小規模個人再生での申立であり、給与所得者等再生の申立は148件でした。

負債額では、1,000万円から2,000万円という人が最も多く、次に多いのは2,000万円から3,000万円の人でした。
比較的、負債額が多い人が目立つのですが、その金額には住宅ローンも含まれているケースがあります。

小規模個人再生の申し立ての認可率

2014年に小規模個人再生の申立てを行った560件のうち、認可決定したのは503件で、認可率は89.82%でした。
ほとんどの人は、無事に認可されています。

認可されなかった中で、廃止となったのは20件、取り下げになったのが18件ですが、記入漏れによる不認可も17件あります。
記入漏れによる不認可は非常にもったいないので、書類はしっかりとチェックした方がいいでしょう。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

個人再生の申請を専門家に依頼すべき理由

司法書士等の専門家に依頼して、個人再生手続きをするのが一般的ですが、そのための料金が高いと感じた人の中には、自分で手続きをしたいという人もいるでしょう。
しかし、個人再生の手続は、専門家に依頼するべきです。
それは、様々な点でメリットがあるからです。
そのメリットについて、表にまとめたので比較してみてください。

 司法書士弁護士自分で行う
手続期間
確実に指定期間内に完了

確実に指定期間内に完了
×
指定された期間での完了が難しい
費用
合計50万円前後
×
合計60万円前後

合計20万円前後
対応金額の制限
1件につき140万円を超える借金には対応できない

金額の制限なくできる

特に制限はないものの、自分で行う場合多いほど手続きも複雑になり、難易度が増す
取り立て・督促
依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる
×
申立を行い、それが認められるまでは止まらない

料金の高さが気になる人もいるでしょうが、書類作成などの難しいところは代行してもらうことができます。

個人再生の相談実績

では、実際に個人再生手続をした人の相談実績について、いくつか紹介します。
どのくらい借金を減らすことができたのか、確認してみましょう。

ケース① 40代男性
・職業 自営業
・借金総額 850万円(住宅ローンを除く)

自営業として働いていて、マイホームを購入した後、さらに自動車が壊れたため買い替える必要がありました。
さらに子どもの私立中学進学などがあり、借金を重ねることになったのですが、そのタイミングでパートとして働いていた妻が体調を崩したため減収となり、借金も返済が難しくなりました。
私生活の疲れから仕事もうまくいかなくなり、そちらも収入が減ってさらに厳しい状況となり、税金も累計で200万円近く滞納しています。

任意整理を考えたものの、それだけでは返済が難しいのに変わりはなく、司法書士に相談したところ、マイホームを残したいという希望から個人再生を選択しました。
ただし、本当なら車も残したいと希望したのですが、自動車ローンが残っている状態だと無理ということを言われ、納得しました。

税金については減額できないので、その分は別途支払う必要があります。
それは役所と相談するということも説明され、妻の協力のもと家計を改善していくことを約束しました。

多忙の中、夫婦で協力して書類を集め、手続きを進めました。
滞納していた税金は分納手続きをして、仕事も持ち直したことからどうにか再生計画も認められました。おかげで、毎月返済したうえで、子どもの学費も貯蓄できるようになりました。

減収になっても支出が減っていないことについては、反省文の提出を求められました。
それを提出し、履行テストも行ったうえで税金の支払いも続けられたことで、再生計画が認められ借金は総額で170万円に減額することができ、毎月の支払いも15万円以上だったのが、5万円まで減らすことができました。

ケース② 50代男性
・職業 会社員
・借金総額 1,200万円

若いころから、借金をしては返済するというのを繰り返していたのですが、数年前に大きな病気をして入院し、その医療費のために多額の借金をしました。
病気は完治したのですが、仕事は今までと違う部署に回されて給料も大きく減額となり、返済が厳しくなってきました。

最近では、借りたお金を返済するというやり方でごまかしてきたのですが、とうとうあちこちの消費者金融で限度額を迎えてしまい、どうにもならなくなったことから、債務整理を考えることにしました。

まずは任意整理を検討したものの、到底返済できる金額になるとは思えないので、自己破産も考えました。
しかし、今の仕事が自己破産をすると続けられなくなるものなので、個人再生手続きをすることに決定しました。
履行テストも無事にクリアでき、借金は240万まで減額できました。
毎月の支払いは大変ですが、どうにかなる金額に収まったので無事に返済できそうです。

まとめ

・小規模個人再生は。個人再生の基本的な手続き
・小規模個人再生をするには、開始要件を満たしている必要がある
・開始要件としては、安定した収入があることが必須
・債務の総額が5,000万円を超えていると、個人再生はできない
・給与所得者等再生とは違って、債権者の過半数の同意が必要
・小規模個人再生のほうが、減額できる割合が大きい
・原則として負債を5分の1に減額できる
・申請の際は、様々な書類の提出が必要
・書類の記入漏れによって、不認可となることもある
・債権者から異議が出て、不認可となることもある
・申請費用は、裁判所に納めるものと専門家の報酬がある
・自分で手続きをすれば専門家の報酬は不要だが、複雑なので依頼する方がおすすめ
・不認可になったときは、そのケースに応じた対処法がある




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP