任意整理
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任意整理ができる条件とできない条件を徹底解説

返済しきれない借金をどうにか減額したいと思った時は、債務整理を検討しましょう。債務整理にはいくつかの方法がありその一つが任意整理です。
この方法は債権者と直接交渉することで、それ以降借金にかかる原則利息をカットしてもらうという手続きです。借金の返済額のうち、原則利息が占める割合は意外に大きいため、それをカットしてもらうだけでも返済額は大きく減額されます。また、その後の返済は今までの返済方法とは異なり、3年から5年ほどの期間で返済していく事になります。そのため、一度に返済する額も少なくなるのです。
任意整理は、債務整理の中でも比較的条件が少ないため、多くの人が依頼できます。借金に困ったら、まずは任意整理から検討するべきでしょう。
また、会社や自宅に債務整理をすることを知られたくないという人や、財産を手放さず残しておきたいという人にも任意整理はおすすめです。
この記事では、任意整理のできる条件やできない条件について、解説します。

任意整理とは

任意整理は、債務整理の一種です。債権者と直接交渉することで、今後の原則利息カットやリボ払いの手数料カット、長期の分割払いを了承してもらい、元金を返済していくという手続きです。基本的に、元金を減らすことはできません。しかし、借金の返済が長引く原因は原則利息が大きな割合を占めているので、それがカットされるだけでもかなり返済しやすくなります。
交渉が成立すれば、今後は元金を3年から5年の長期にわたって、分割で返済していくことになります。毎月の支払額もかなり少なくなるので、無理のないペースで返済できるようになるでしょう。
債務整理のうち、自己破産や個人再生は裁判所を通じて手続きを行いますが、任意整理は債権者と直接交渉します。そのため、交渉の技術が重要となります。

任意整理をする目安

任意整理の手続きは、どのような状態になったら考えるべきなのでしょうか?その目安について、解説します。

クレジットカードの支払いが自転車操業

クレジットカード決済で買い物やキャッシングをして、その支払いが足りないから別のクレジットカードや消費者金融などから借金をして支払う、ということを続けるのが、自転車操業です。また、給与が支払われるとそれを返済に回し、生活費は再びキャッシングをして賄う、というのも当てはまります。それを続けていくと、原則利息が膨らんでいくのです。

クレジットカードの借金を数年先に完済できない

現在の借金を返済しようと思ったとき、どのくらいで返済できるかを考えてみましょう。任意整理の場合は、原則として最長でも5年で返済できるように計画を立てます。しかし、何もしない場合は5年で返済できるでしょうか?
5年で完済できるめどが立たない場合は、任意整理を検討したほうがいいでしょう。

クレジットカードの借金が手取り年収の30%以上

人が生きていくうえで、必ず生活費はかかります。光熱費や食費、携帯電話代などは確実にかかるでしょう。あとは人によって、家賃や子どもの養育費、医療費など、様々な費用がかかります。平均年収と平均的な生活費を考えると、余剰となるのは大体30%前後といわれています。
借金がある場合は、この分を返済に回すことができます。そのため、年収の30%を超えるクレジットカードの借金がある場合は、任意整理を考えた方がいいでしょう。

任意整理をするメリットとデメリット

任意整理を考えた場合、気になるのはメリットとデメリットです。どのようなメリット・デメリットがあるのかを把握できないと、手続きをするのが難しくなるでしょう。それぞれ、解説していきます。

任意整理をするメリット

任意整理の主なメリットについて、解説していきます。

・専門家に依頼すると、それ以降は督促や取り立てがなくなる
任意整理の手続きを司法書士等の専門家に依頼すれば、その時点で債権者に対して受任通知が送られます。その通知がされると、督促や取り立てといった行為はできなくなるのです。滞納等をしていて督促を受けたりするのは悩みの種となりがちですが、それがなくなるのは大きなメリットでしょう。

・原則利息がカットされる
和解交渉が成り立った場合、それ以降は原則利息カットされます。元金だけが残ることになるので、それを分割で返済すればいいのです。借金がなかなか減らない主な原因は金利なので、その原則利息がカットされることで借金の額はかなり少なくなるのです。

・毎月の返済が楽になる
リボルビング形式で返済している場合、元金が減るまでは原則利息が返済額のうちかなりの割合を占めています。場合によっては、返済額の半分近くが原則利息となっていることもあるでしょう。それがカットされ、元金だけを長期分割で返済すればよくなるので、毎月の返済はかなり楽になります。

・任意整理の対象になる債権者を選択できる
任意整理は、債権者と直接交渉する手続きです。そのため、すべての債権者と交渉する必要はありません。減額を希望する債権者だけを選んで交渉し、それ以外の債権者には今まで通り返済を続けていけばいいのです。

任意整理をするデメリット

デメリットとなるのは、以下の点です。

・信用情報機関のブラックリストに入る
任意整理をしたことは、信用情報に記録されます。それにより、信用情報機関のブラックリストに入ってしまうのです。それが回復するまでは最低約5年かかるので、その間はクレジットカードの作成や新規に借り入れをすることはできません。

・交渉なので、失敗する可能性もある
任意整理は、債権者と個別に交渉する手続きです。ほかの債務整理とは違って、裁判所からの命令で強制することはありません。そのため、交渉次第で結果が大きく変わります。譲歩が必要になることもあれば、交渉そのものを断られることもあるでしょう。失敗する可能性がある以上、成功率の高さは重要な要素です。交渉の成功率を上げるには、なるべく経験が豊富な専門家に依頼しましょう。

・元金は減額されない
任意整理で減額されるのは、原則利息カットの分だけです。元金を減額してもらうように交渉することは、基本的にできません。元金を減らすことができるとしたら、過払い金があった場合のみ、となるでしょう。

任意整理が向いている人

債務整理の中でも、任意整理が向いているのはどのような人でしょうか?任意整理に向いている人の特徴について、解説します。

残したい財産がある人

任意整理の場合、自己破産などとは違って財産を処分しなければいけない、ということはありません。毎月の返済さえできれば、自由に財産を残しておくことができます。

保証人に迷惑をかけたくない人

対象となる債権を選ぶことができるので、保証人が設定されている債権は対象から外すことができます。それ以外の債権を任意整理の対象にしても、保証人に請求されることはありません。

会社や家族に知られずに手続きをしたい人

裁判所を通さないで手続きできるので、官報に名前や住所が載せられることはありません。裁判所に行く必要もないので、周囲に知られる可能性はかなり低いでしょう。また、司法書士等の専門家に依頼した場合、郵送物等もその事務所あてに送ってもらえるようにできるため、家に届いた郵便物から家族に知られるということも避けられます。

手続きにあまり時間をかけたくない人

債務整理の中で、裁判所で手続きをする自己破産や個人再生の場合は、どうしても何度か裁判所に行く必要があります。また、用意しなければいけない書類も多岐にわたるので、それを用意するのも時間がかかるでしょう。
任意整理の場合は、書類もそれほど多くはなく、裁判所に行く必要もありません。司法書士等の専門家に依頼した場合は、債権者との交渉も代わりにやってくれて同席する必要もないので、必要な書類さえ用意すればあとはすべて任せることができます。書類の作成も、代わりにやってもらえるのです。

任意整理ができる条件

任意整理の目的は、あくまでも借金を返済することです。そのために、原則利息カットなどで返済が可能な金額まで減額してもらうのです。しかし、それだけではありません。そもそも返済できるだけの収入がなければ減額しても無駄なので、まずは一定の収入があって返済能力があることが条件です。
また、安定した収入があってもそこから返済に回すだけの余裕がなければ無駄になります。収入から生活費等生活に必要な金額を差し引いた分を可処分所得といいますが、それがある程度なければ任意整理はできません。目安としては、借金の総額の60分の1以上の可処分所得があれば、任意整理ができます。任意整理は最長で5年をかけて返済するため、5年×12か月=60、つまり可処分所得60か月分が借金の総額を上回るかどうか、ということです。
何よりも大切なのが、借金をきちんと完済したいという気持ちです。金利まで支払うのは無理でも、せめて元金は返済したいという気持ちがなければ、長期にわたって返済を続けるのは難しいでしょう。節約や我慢をしなくてはいけないことも少なくないので、強い意志を持つことが大切です。

その他任意整理ができる場合

任意整理は、様々な条件の方が行っています。任意整理ができる条件の他に、任意整理ができる場合としてはどのようなことがあるか、解説します。

業者を分けて行う場合

複数の業者を利用していた場合、そのうちの一部の業者だけを選んで任意整理をすることができます。例えば、車や住宅のローンを組んでいて、それは任意整理をしたくない場合は、それを除いて任意整理できます。

契約書がない場合

任意整理には、契約時の契約書があることが望ましいのですが、ない場合でも可能です。業者はごく一部を除いて契約書を保管しており、法律に基づいた開示請求があればその取引記録が残されています。そのため、契約の時期と契約した業者、債務の金額がおおよそわかっていれば、調査によって不足した情報は埋めることができます。

借りてから間もない場合

借りたばかりの借金でも、任意整理は可能です。例えば、一度も返済していないとしても任意整理の手続きはできるのです。ただし、その場合は完全に原則利息をカットすることは難しく、今後利率を引き下げた原則利息を支払わなければならなくなる可能性が高いでしょう。

滞納している場合

すでに返済が間に合わず、滞納している場合でも任意整理はできます。また、長期間滞納していて一括での返済を求められていても、可能です。ただし、その場合は和解できたとしても、かなり不利な条件となる可能性があります。一括で支払うよう請求されている分も、分割で返済できるよう改めて交渉することもできますが、遅延損害金などを含めて支払うよう要求されるかもしれません。

以前に任意整理を行っている場合

任意整理には、回数制限や期間の制限などはありません。相手が交渉に応じてくれる限りは、何度でも可能です。ただし、1回目よりも2回目、3回目の方が交渉が難しくなり、条件も不利なものとなっていくでしょう。

任意整理ができない条件

任意整理は多くの人ができる手続きですが、誰でもできるというわけではありません。以下の条件に当てはまる人は、任意整理の手続きができない可能性が高いのです。
任意整理ができない条件は、以下のようになっています。

・3~5年の期間で完済できる見込みがない
任意整理をした際は、残った債務を3~5年かけて返済していくことになります。しかし、そのためには安定した収入が必要です。安定した収入がないなど、返済計画を立てることができない場合は、任意整理の交渉に応じてもらえる可能性は低いでしょう。

・任意整理を考えている借金に担保が設定されている
借金の中には、土地や車などが担保として設定されているものもあります。そういった借金を任意整理しようとすると、金融機関等の債権者はその交渉に応じるのではなく、担保を処分することで債権に充当します。交渉に応じて債権額を減額するメリットがないので、任意整理はまずできないのです。

・1回も返済していない
先ほど、1回も返済していない借金でも任意整理ができるといいましたが、可能性としてはかなり低いのです。なぜなら、一度も返済しないまま任意整理の交渉をすると、最初から返済するつもりがなかったのではないか、と思われてしまうのです。そうなれば、交渉に応じてもらうこともできず、任意整理の手続きを進めることはできません。

任意整理が難しくなるケース

上記の条件のように任意整理ができなくなるわけではないのですが、交渉が難しくなるケースもあります。それはどのようなケースなのか、解説します。

早期の和解を迫ってくる業者の場合

債務整理そのものには応じてくれるものの、早期に和解するよう求められることがあります。任意整理を開始してからすぐに和解を提案すれば問題なく和解が成立するのですが、時間がたつと訴訟を起こされることもあります。

和解条件の厳しい業者の場合

すべての業者が、快く和解に応じてくれるとは限りません。中には、和解条件が厳しい業者もいるのです。その理由は様々で、債権者である会社の経営状態が思わしくない場合もあります。その場合、原則利息のカットはできないから、利率を下げるだけならいいなどの条件で和解しようとします。この条件に応じるべきか、粘って交渉を続けるべきかどうかは、そのケースによって異なります。あまり粘ると、訴訟に発展することもあるので見極めが大切になるのです。

取引期間が極端に短い場合

1度も返済をしていない借金は、任意整理ができる可能性はかなり低いのですが、そこまでいかなくても返済した期間が半年など短い場合は、やはり交渉は難しくなります。支払った利息も少ないので、債権者はあまり利益を得ることができていません。そのため、和解をしたくないと思われてしまうのです。

債権者が担保を所持している場合

自宅を抵当に入れている住宅ローンなどは、任意整理が難しくなってしまいます。なぜなら、交渉に応じるよりも担保となる自宅を売却したほうが、回収しやすいからです。確実に回収できる手段がある以上、交渉に応じる理由がないのです。

任意整理ができない時の対策方法

では、任意整理ができなかった場合は、どうしたらいいのでしょうか?その対処法について紹介し、対処法ができる条件やできない場合の対策なども、同時に解説します。

個人再生をする

任意整理ができない場合は、まず個人再生を検討してみましょう。個人再生は債務整理の一種で、裁判所を通じて行う手続きです。借金の金額を原則5分の1に減額して、それを返済していくことになります。どのように返済していくのかは、再生計画としてしっかりと計画を立てて裁判所にそれを提出し、債権者の了承を得たうえで進めていきます。ちなみに、借金が総額で5,000万円を超えている場合は、個人再生ができません。その場合は、民事再生手続きとして扱われます。
個人再生の利点としては、借金の額を大幅に減額できるという点です。500万円の借金も、100万円まで減額できるのです。それなら、返済できるという人も多いでしょう。対象となるのはすべての債権で、選ぶことはできません。ただし、住宅ローンの残っている自宅がある場合、その住宅ローンだけは整理対象から除外することができます。そうすることで、自宅を手放さずに借金を減額することができるのです。
個人再生手続は、裁判所を通じて行われます。そのため、実施するための要件は厳格に定められています。特に厳しくチェックされるのが、収入要件です。同じ返済額であっても、任意整理なら問題はないが個人再生では認めてもらえない、ということもあるのです。
この手続きをする場合、裁判所によって個人再生委員が選任され、面談などを行ったうえで個人再生を開始するかどうかを決定します。また、手続きを開始した後は毎月計画で定められた支払い分を裁判所に積み立て、本当に返済を続けることが可能かどうかチェックされます。積み立てが途中で滞ると、個人再生手続き自体も中止になってしまうことがあるので、注意しましょう。

自己破産をする

最後の手段となるのが、自己破産です。これも債務整理の一種で、現在ある借金のすべての返済に対して免責を許可してもらうための手続きです。免責の許可をもらった場合、それ以降は借金を一切返済しなくてもよくなるのです。
自己破産をするための主な条件は、2つあります。1つは、支払不能状態であることです。これは、すでに借金の返済が滞っていて、収入面からみても今後完済まで返済を続けられる見込みがないと判断されることです。毎月の返済額が、収入から生活費などの必要な金額を除いた可処分所得を上回るようなら、支払不能状態といえます。
もう1つは、免責不許可事由に該当していないことです。これは、例えば借金をした理由がギャンブルや浪費である、などです。それ以外にもいくつかあるのですが、そのどれかに該当する場合は原則として免責許可が下りなくなります。ただし、初めて自己破産をする人などは、裁判官の裁量によって反省文の提出を条件に、免責の許可をもらえることもあります。
自己破産の場合、保有している財産は評価額が20万円以下のものを除いて、すべて処分することになります。また、現金も基本的に20万円までなら残すことができます。
自己破産は、安定した収入がなくてもできる手続きです。

過払い金返還請求をする

長く続いている借金なら、過払い金についても調べてみましょう。2010年より前に取引を開始している場合、過去に借金を返済した時に、利息制限法に定められた上限以上の金利を支払っていた可能性があります。それに該当する取引があったかどうかを調べて、あった場合は計算し直し、余分に支払っていた分を取り返すことができるのです。これを、過払い金請求といいます。
過払い金請求は、不当に支払った分を取り返す手続きなので、ほかの債務整理とは違って信用情報機関に登録されることもありません。返還された過払い金によって、債務を全額返済できることもあります。もし債務を上回る金額の過払い金があった場合は、その分を受け取ることも可能です。
ただし、必ず過払い金があるとは限りません。2010年以前の取引でも、金利を利息制限法の上限内に抑えていた会社はたくさんあります。その場合は、計算し直しても余分に支払った分は出てきません。また、必ず全額取り返せるとは限りません。若干減額すれば返還に応じるなど、交渉を望むところもあるのです。場合によっては、なるべく多く取り返すために訴訟を起こす必要があるかもしれません。

理想の家計の割合

任意整理をして、無理なく返済を続けるには家計のバランスが大切です。このバランスが崩れていると、どこかに無理が生じて返済が難しくなる可能性が高くなるからです。
返済がない場合の理想のバランスは、以下のように言われています。

収入を100%とした場合 
家賃30%未満
食費15%~18%
日用品3%
水道・ガス・光熱費6%
通信費6%
娯楽費4~6%
交際費5~6%
被服費3~5%
貯蓄15%前後
その他5~8%

返済は、全体を少しずつ切り詰めるか、貯蓄分を回すことになるでしょう。
著しくバランスが崩れている場合は、もう一度家計を見直してみる必要があるでしょう。

任意整理の年間の申請者数

債務整理の手続には3種類ありますが、その中でも最も利用者が多いのは任意整理です。ただし、任意整理を利用する人の人数は明確には分かりません。裁判所などを通じた手続きではないので、司法書士等の専門家の事務所にある実績や自己破産等の他の債務整理の方法を利用した人数などから推測しなければいけないので、おおよその人数しか分からないのです。例えば、自己破産をした人の人数が10万人の場合、任意整理を利用した人数はおよそ200万~300万人と言われています。
そこから推測すると、任意整理年間で少なく見積もっても200万人以上、推定すると300万人から最大で500万人近いことになります。つまり、50人が集まるとそのうち1人か2人は手続きをしていることになります。
ただし、周囲で任意整理をした話を聞いたことがあるという人は、あまりいないでしょう。それは、ほとんどの方が秘密にしているからです。

任意整理の成功割合

任意整理がどのくらいの確率で成功するのか、という点については、はっきりとしたことは分かりません。裁判所を通じて手続きをするわけではないので、統計が取れないのです。
しかし、成功率は決して低くはありません。なぜなら、債権者もこの交渉を断ると次は個人再生や自己破産等の手続きに移行して、回収できる金額が少なくなってしまうからです。
また、最近では司法書士等の専門家の中で、着手金なしで依頼を受けるケースが増えています。これは、成功報酬を貰える可能性が高いため、依頼のハードルを下げることを目的としていると推測できます。そのため、ほとんどの場合は成功すると考えてもいいでしょう。
任意整理をしようとして、失敗する人も中にはいます。そういった人たちの多くは、自分で交渉しようとしています。もしくは、司法書士等の専門家に依頼したものの、経験が浅い人に頼んだために失敗したというパターンもあります。専門家に依頼する場合は、なるべく多くの任意整理を扱ってきたベテランの人に依頼しましょう。

債務整理手続きの相談は専門家へ

債務整理は、一般的に司法書士等の専門家に依頼して手続きを行います。
しかし、そのための料金が高いと感じた人の中には、自分で手続きをしたいという人もいるでしょう。
任意整理を例にして、自分で行う場合と専門家に依頼する場合、依頼した場合のメリット・デメリットについてまとめたので、参考にしてください。

 司法書士弁護士自分で行う
時間×
費用×
対応金額の制限
140万円を超える借金には対応できない

金額の制限なくできる

特にないが、金額が増えると手間も増える
取り立て・督促
依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる
×
交渉が終わるまでは止まらない

自分で手続きを行った場合は、料金こそかからないものの成功率が低く、時間もかなりかかります。
専門的な知識がなければ、相手に納得してもらうことは難しいのです。

料金の高さが気になる人もいるでしょうが、書類作成などの難しいところを代行してもらうことができます。

料金以外のところも考慮したうえで、依頼するかどうかを判断しましょう。

債務整理の相談実績

当事務所にも、債務整理をしようと相談に訪れる方はたくさんいらっしゃいます。どのような状況でどんな方がいらっしゃったのか、紹介します。

ケース⑴30代男性
・債権者数 5社
・借金総額 200万円
・過払い金請求 なし
相談者の方は、カードローンやクレジットカード会社5社から借り入れ、合計200万円の借金があった方です。いざという時のためにと思い、約7年前にカードローンの契約を結んだのですが、ちょっとした出費の時や買い物のための資金調達などに使っては返して、と繰り返していくうちに、徐々にタガが外れてギャンブル資金などにも使うようになり、借金が膨らんでいったそうです。これまで、滞納したことは何度かあったものの、数日のことだったので取り立てを受けたり督促されたりすることもなかったそうです。
5社とも任意整理を希望されたので、収入と支出を確認しました。収入は手取りで約22万円、支出が16万円で、毎月返済できるのは4万円少々とのことでした。任意整理で問題ないと判断したので、手続きを開始することにしました。
交渉の結果、3社とも今後の原則利息をカットすることに応じてくれました。そのため、現在残っている元本の合計、約140万円を4年で返済することになりました。毎月約30,000円ずつの支払いです。
当事務所への支払いは、相談料は無料で基本報酬が5社分100,000円、成功報酬として減額となった60万円の10%、6万円なので、合計で160,000円をお支払いいただきました。それを除いても、約45万円分借金が減ったことになります。

ケース⑵ 40代男性
・債権者数 4社
・借金総額 2,500万円(住宅ローン含む)
・過払い金請求 なし

会社員として働く、奥様と2人の子どもがいる40代の男性です。20代後半で結婚して、33歳の時に住宅ローンを組んでマイホームを購入しました。30年ローンで、支払はあと20年、毎月約8万円ずつで合計2,000万円近く返済が残っています。
毎月の支払いはぎりぎりなので、少しでも足しになればと5年前に投資を始めました。最初は株を少額ずつ売買されていたのですが、徐々に成功することが多くなったため投資する金額を増やし、信用取引も使うようになったそうです。そして、とうとう大きな損失を出してしまいました。
その後、損失を取り戻そうと値動きの大きいFXや先物取引にも手を出すようになります。一進一退の状況が続き、とうとうこちらでも大きな損失を抱えてしまいます。
住宅ローンの支払いの不足分や投資の追加証拠金などをねん出するために、消費者金融やクレジットカードで借金を重ねていきました。銀行のカードローンなども利用して、とうとう借金が500万円までふくらみました。そしてもう返済が難しくなってきたため、当事務所へと相談しにいらっしゃったそうです。
現在の収入は約30万円で、そこから生活費等を除くと毎月10万円ほど残ります。それは、住宅ローンの支払いに使われるので、返済分は2万円しかありません。
これでは任意整理をしても返済が難しいので、個人再生か自己破産のどちらかがいいでしょう。自宅は残しておきたいということで、個人再生をお勧めしました。
個人再生手続きは無事に終わり、現在の借金500万円は100万円まで減額されました。毎月2万円ずつ、4年ほどかけて返済していくことになったのです。

まとめ

・任意整理は、借金の原則利息をカットする債務整理
・実際にカットしてもらえるかどうかは、債権者との交渉次第
・あまり人に知られず手続きできる
・整理する債権者は自分で選ぶことができる
・残った借金は、3年から5年の長期で分割して返済できる
・任意整理をするには、安定した収入が必要
・滞納していたり、返済を一度もしないまま任意整理しようとしたりすると、成功率は低くなる
・任意整理は、確実にできるとは限らない
・任意整理ができない場合は、個人再生や自己破産なども検討しよう
・家計は、バランスが重要
・任意整理をしている人数は、正確に把握できない
・ほとんどの人が、専門家に依頼して成功している




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
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