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任意整理をすると銀行口座は凍結される?いつからいつまで?解除のタイミングとは

任意整理をした場合、クレジットカードは解約となり、新たに借り入れをすることもできなくなりますが、それだけでなく、銀行口座が凍結されてしまうことがあります。
銀行口座が凍結されるのは、どのような時でしょうか?
また、全ての口座が対象となるのでしょうか?
凍結されるのはどのようなケースか、またいつまで凍結されるのか、解除タイミングはいつなのか、などを解説します。

そもそも銀行口座の凍結とは?

銀行口座の凍結という話を、聞いたことがない人もいるかもしれません。
口座の凍結とは、口座が利用できなくなることを指します。
残高があってもお金を下ろすことができなくなるだけではなく、公共料金などの引き落としもできなくなりますし、入金もできなくなります。
つまり、口座の凍結というのは、口座に関して一切の取引ができなくなる状態を言います。
ちなみに、差し押さえであれば口座に残されている残高を没収されることになるので、凍結とは異なります。
口座の凍結は、銀行にとって何も得になるようなことがないように思えますが、なぜ凍結するのでしょうか?
凍結は、最低限返済に充てられる原資を確保することが目的です。
口座に一切手を出せない状態にしておくと、返済が迫った時にはもう何も持っていない、ということになりかねません。
口座が凍結された状態であれば少なくとも口座の残高分は返済に充てさせることができるでしょう。

任意整理で銀行口座が凍結されることがある

任意整理をする際、対象の債権者に銀行系のカードローンが含まれている時に、銀行口座が凍結されてしまうことがあります。
債務整理には様々な種類がありますが、それぞれ銀行口座が凍結されるのでしょうか?
手続きごとに解説します。

任意整理の場合

任意整理とは、弁護士や司法書士等の専門家に依頼して、債権者である貸金業者や金融機関に借金を減額してもらえるように交渉してもらう手続きです。
銀行や信用金庫などのカードローンをはじめとした様々なローンを利用しており、口座を保有した状態で任意整理の交渉を申し込んだ場合は、対象の銀行口座が凍結されてしまう可能性があります。
ただし、任意整理の交渉をする相手は選ぶことが可能であるため、口座を保有している銀行を対象から外しておけば、口座を凍結されることはありません。
また、銀行は他行の口座を凍結することはできません。

個人再生の場合

個人再生は裁判所を通じて行い、裁判所に認められれば借金を原則5分の1に圧縮できる手続きで、借金を大幅に減額できます。
個人再生の対象となるのは、原則としてすべての債権者であり、特定の債権者を対象から外すことはできず、故意に対象から外した場合は手続き自体が認められなくなってしまいます。
銀行カードローンなど銀行からお金を借りていた場合は、銀行口座が凍結されます。
ただし、住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンのみ対象から外すことができるため、住宅ローンを利用している銀行の口座が凍結されることはありません。

自己破産の場合

自己破産は、個人再生と同じく裁判所に申立をして行う手続きであり、借金の返済が不可能な状態であると認められることで、借金の返済を免責してもらい、借金を実質なくすという手続きです。
自己破産も対象となる債権者を選ぶことはできないので、全ての債権者が対象となります。
債権者に銀行が含まれている場合は、銀行口座が凍結されてしまう可能性があります。
ただし、免責が認められれば、借金の返済義務が無くなるため、凍結され続けることはありません。
また、借金をしていない銀行については、口座を凍結されることはありません。

過払い金請求の場合

過払い金請求は、過去に貸金業者やクレジットカード会社が利息制限法で定められた割合を超える利息で貸付をしていた場合に、利息制限法に従って計算し直して、払いすぎた利息を返還してもらう手続きです。
銀行は過去にさかのぼっても利息制限法を超える割合の利息で貸付を行っていたことはないため、銀行が過払い金請求の対象となることはなく、過払い請求によって口座が凍結されることもありません。
また、アコムと三菱UFJ銀行のように、貸金業者等が銀行系の貸金業者であった場合でも、関連がなければ銀行口座が凍結されることはありません。

任意整理で口座凍結の対象となる口座は?

任意整理をしたときに、口座が凍結される対象となるのはどのような口座でしょうか?
また、凍結対象にならない口座は、どのような口座になるでしょうか?
凍結対象となる口座と、凍結されない口座について解説します。

凍結対象となる口座

任意整理のときに口座が凍結されるケースは、任意整理の対象に含まれている銀行口座や、銀行系列のカードローンに関連する同系列の銀行口座です。
任意整理の対象にした銀行と、別の銀行口座は凍結されません。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として記録されるため、すべての銀行口座が凍結されるのではないかと不安に思う人もいますが、事故情報はローンなどが利用できなくなるものの、口座の凍結はされません。

凍結対象にならない口座

凍結対象にならない口座は、まずカードローンなどの借入を利用していない銀行口座です。
借入をしていなければ任意整理の対象にはならないので、口座が凍結されることもありません。
同一金融機関内であれば、本店や支店を問わず全店で開設した口座が凍結されてしまう可能性がありますが、業務提携をしている銀行の口座が凍結されるようなことはありません。
また、借入があっても任意整理の対象に含めていない銀行口座も、凍結されることはありません。
凍結されるのは、あくまでも任意整理の対象に含めた銀行口座だけです。
たとえ任意整理をしたことで、信用情報機関に事故情報が記録されたとしても、口座が凍結されることはないのです。

任意整理で口座凍結されるのはいつからいつまで?

任意整理をしたことで口座が凍結された場合でも、永久に口座が凍結されるわけではありません。
口座はいつからいつまで凍結されるのでしょうか?
口座が凍結される期間について、解説します。

任意整理で口座凍結されるタイミング

任意整理をしたときに口座が凍結されるタイミングは、受任通知が送付された時です。
任意整理はほとんどの場合、弁護士や司法書士等の専門家に依頼して交渉してもらいます。専門家に依頼した場合は、依頼を引き受けた時点で対象となる債権者に対して受任通知を送付し、依頼を引き受けたことと今後の窓口が自分になるということを伝え、
銀行が受任通知を受け取った時点で、口座が凍結されます。
凍結された口座預金は、銀行からの借入と相殺されるため、預金よりも借入額の方が多ければ預金はゼロになり、借入額は減額されることになります。

任意整理で口座凍結される期間

任意整理をしたとき、銀行口座が凍結された場合でも、凍結がいつまでも続くわけではありません。
一般的な凍結期間は、1~3か月となります。
凍結が解除されるまでの期間は、保証会社が銀行に代位弁済をするまでの期間です。
銀行のカードローンは、自行とは別に外部の保証会社を利用していて、審査などの保証業務を委託しています。
保証会社を利用していることで、銀行は返済されない借金の損害を全額被ることはなくなるのです。
ただし、例外として任意整理後の借金が完済されるまで、数年間は凍結されたままになるケースもあります。

任意整理で口座凍結される前にしておきたいこと

任意整理をすると、銀行の口座が凍結されてしまう可能性があります。
口座が実際に凍結される前に、何をしておくべきでしょうか?
銀行口座が凍結されることを覚悟したときに、しておきたいことについて解説します。

預金残高を引き出しておく

銀行口座が凍結された場合、口座に残されている残高は自動的に銀行の借金と相殺されてしまうため、口座の残高はゼロになってしまいます。
もちろん、預金残高があるのであれば、借金返済に充てることは当然ではありますが、生活費などは最低限残しておきたいので、一方的に全額返済に充てられるのは困るでしょう。
自分の意思で返済するためにも、任意整理の前に預金残高は全額引き出しておきましょう。
ちなみに、借金と相殺されてしまうのは、銀行が受任通知を受け取って口座を凍結したタイミングでの預金残高です。
受任通知を受け取った後、凍結されなかった場合や凍結が解除された後に入金された分については、借金と相殺されることはありません。

給与・年金の振込先の変更

口座が凍結された場合は、口座からの引き出しだけではなく、入金もできなくなってしまいます。
例えば給与振込先に指定している口座が凍結された場合は、会社は口座に給与を入金できなくなってしまうことになります。
きちんと給与を受け取るには、会社で給与振込先口座を変更してもらうように事前の手続きをしておく必要があります。
また、年金についても同様で、受取口座が凍結されてしまえば振り込まれなくなります。
年金の振込口座は、年金事務所で事前に変更手続きをしてもらってください。
事前に変更手続きをせずに、受給日が過ぎてから変更した場合は、年金を受け取ることができず変更手続きが煩雑になる可能性もあるので、できるだけ事前に手続きをしてください。

公共料金の引き落とし先の変更

電気料金や水道料金、ガス料金などは、多くの人が銀行口座の振替で支払っているでしょう。
また、インターネットや携帯電話の利用料金も、口座振替にしていることが多いと思います。
銀行口座が凍結された場合は、振替もできなくなってしまうため、支払いが遅れて延滞金を請求される可能性もあるでしょう。
支払いを放置していると、電機や水道、ガス、携帯電話、インターネットなどのインフラが次々に止まってしまい、利用できなくなることもあります。
止まらないよう、事前に別の口座に変更しておきましょう。
ちなみに、クレジットカードの利用料金も口座振替にしていることが多いのですが、債務整理をするとクレジットカードは利用できなくなるため、支払い口座を変更しても意味はありません。

任意整理で口座凍結されたあとに必要な対処

任意整理をして口座が凍結されると、口座は利用できなくなりますが、永久に利用できないわけではありません。
銀行の手続きが終われば、凍結は解除されて再び使えるようになります。
凍結後に必要な対処について、解説します。

凍結後に入金されたお金を引き出す

口座が凍結をされると、預金がある場合は借金と相殺され、入金もできなくなることが多いのですが、場合によっては入金を受け付けることもあります。
借金と相殺されるのは、凍結手続きをした時点であった預金だけで、凍結後に入金された分は相殺されず、口座に残ったままとなります。
通常は残っていても引き出すことはできないのですが、銀行によってはATMでの引き出しができなくても、窓口であれば引き出せるところがあります。
窓口から引き出す場合は、通帳と銀行印、本人確認書類が必要です。
銀行によってできるか異なるので、確認してみましょう。

新たな口座の開設

債務整理をしたとき、銀行口座は全て凍結されるというわけではなく、債務整理の対象に含まれていない銀行の口座は凍結されません。
また、口座が凍結された場合でも、他の銀行であれば口座を開設するのに支障はないので、給与の受取や公共料金の支払いなどに利用できる口座がない場合は、新しく口座を開設して利用しましょう。
口座を開設するには、銀行の窓口に銀行印と本人確認書類を持参して手続きをするだけで、ネット銀行ならさらに簡単です。
ただし、任意整理の対象に含まれた銀行の口座は、一定期間開設できないこともあるので、注意してください。

任意整理のご相談なら、はたの法務事務所へ

任意整理を依頼するとき、どこに依頼すればいいのか悩む人も多いでしょう。
任意整理は弁護士や司法書士ならどこに依頼しても同じというわけではありません。
債権者との交渉が必要なので、経験が豊富な専門家に依頼した方が成功率は高くなるのです。
はたの法務事務所は、司法書士歴27年の実績があり、債務整理の相談実績は20万件以上もあります。
ご利用いただいた依頼者の方の満足度も95%以上で、全国の対応も無料なので、お気軽にご相談ください。

まとめ

・銀行カードローンなどの借入を任意整理すると、口座が凍結されることがある
・個人再生や自己破産でも凍結される可能性がある
・過払い金請求は銀行が対象にならないので凍結されることはない
・口座が凍結されると一切の手続きができなくなる
・凍結されるタイミングは受任通知が届いたとき
・凍結される前に預金を引き出しておくべき
・公共料金の引き落としや給与受取の口座などは、事前に変更しておく
・利用できる口座が必要なら新たに開設する




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
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また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
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