任意整理
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任意整理後に払えない場合はどうなる?支払いが苦しい時の相談先や対処方法を解説

任意整理とは、借金の原則利息をカットして、元本を3年から5年の分割で支払う債務整理の手続きです。
毎月の支払いは無理のない金額に設定されますが、様々な事情から支払いが難しくなる時もあるかもしれません。
任意整理後に支払うことができなくなった場合は、どうなるのでしょうか?
また、支払いが苦しい場合は誰に相談したらいいのでしょうか?
任意整理後の支払いができない場合の対処方法について、解説します。

任意整理後の支払いができない場合どうなる?

任意整理をする際は、債権者と交渉して条件を決定します。
基本的には原則利息や遅延損害金のカットと元本の長期分割払いとなり、支払いが遅れた場合のペナルティーについても明記されます。
支払いが遅れた場合は、残債を一括請求されたうえに、完済するまでの間に損害金を支払うことになるのです。
支払いができないのが1回だけであれば、それほど大きな問題にはならないでしょう。
しかし、支払いが2回連続できなかった場合は、一括請求されてしまう可能性が高いので注意が必要です。
返済が遅れた場合は、期限の利益が喪失してしまいます。
今までは期限まで支払わなくてもいいという利益があったのに、支払い遅れによりその利益を喪失したことで、期限に関わらずなるべく早く支払う必要が出てくるのです。

【延滞1回目】任意整理後に今月(1ヶ月)だけ支払いできない場合

任意整理をして、毎月の支払いをしている中で、1回だけ支払いができない時があるかもしれません。
今月1カ月だけ支払いができないという場合や、数日だけ支払いが遅れる場合などは、あまり大きな問題とならないケースがほとんどです。
もちろん、本来であれば遅れたり滞納したりしないのが望ましいのですが、和解書には通常、2回以上返済が遅れた場合は期限の利益を喪失する、つまり一括請求されると書かれているため、1カ月だけ遅れる場合は特にペナルティーがないのです。
しかし、ペナルティーがないからといって、放っておいていいわけではありません。
遅れると分かった時点で、債権者や支払い等の依頼をしている弁護士、司法書士などにきちんと連絡をして、事情を説明していつ支払いができるのかを伝えましょう。

対処法①:翌月に必ず支払う

必ず守らなくてはならないのが、今月は遅れたとしても、翌月には支払うという点です。
先述したように、和解書には2カ月以上滞納した場合に期限の利益が喪失し、一括請求されることになると記載されています。
つまり、1カ月遅れただけなら特にペナルティーはないのです。
しかし、2カ月遅れると一括請求という重いペナルティーがあるので、絶対に2カ月連続で滞納することがないようにしなくてはいけません。
また、和解書の内容にもよりますが、一括請求となった場合、完済するまで年何パーセントかの損害金が加算されるのが一般的です。
せっかくカットしてもらった原則利息が再び加算されるようなものなので、絶対に2カ月目は遅れないように支払ってください。

対処法②:滞納について連絡する

1カ月だけの滞納にはペナルティーが発生しないとはいえ、滞納していいわけではありません。
予定日に支払いがなければ債権者は不安に思うでしょう。
遅れるのは仕方がないにしても、遅れることが分かった時点できちんと連絡しておくようにしましょう。
まず連絡をしなければならないのは債権者です。
債権者との交渉は弁護士などに代わってもらったとしても、返済が遅れる場合には自分できちんと連絡するべきでしょう。
また、任意整理をした後の支払いは、代位弁済といって弁護士や司法書士が代わりに支払うことがよくあります。
依頼者が返済する全額をまとめて弁護士や司法書士に支払い、弁護士や司法書士が期日に合わせて各自に振り込んでいくのです。
しかし、弁護士や司法書士も、返済日が近づいているのに入金がなければ、支払うことはできません。
何かあったのかと不安に思われてしまうため、支払いが間に合わないことや、いつまでに支払うことができるかについて、あらかじめ伝えておかなくてはいけません。
1カ月ではなく数日だけ返済が遅れるという場合でも、連絡は必要です。
何日だろうと遅れることに変わりはありません。
そして、支払うことができるようになったら、なるべく早く支払ってください。
翌月の期日までに、また翌月分を支払いましょう。

【延滞2回目】任意整理後の支払いを2ヶ月分延滞した場合

任意整理後に、支払いを2か月分延滞してしまった場合は、本格的なペナルティーが発生します。
2カ月延滞すると、和解書に記載されているように一括請求されてしまうことになります。
和解書に記載される内容は決まっているわけではないため、中には1回でも延滞したら一括請求をすると定めているものもあります。
また、通常であれば残債の一括請求に加えて、損害金を年利何パーセントかで加算していきます。
しかし、厳しい条件のところであれば、カットした原則利息や遅延損害金などをすべて元の条件に戻したうえで返済することを求められるかもしれません。
和解書の内容は、債権者との交渉によって決まります。
決まった条件があるわけではないので、事前にきちんと確認しておきましょう。

対処法①:債権者に相談してみる

支払いができない以上、できることは誠意を見せることです。
まずは、債権者に相談してみましょう。
債権者が消費者金融の場合、中には事情をきちんと説明すれば数日だけなら待ってくれるところもあります。
いつまでに解消できると明確にわかっている場合は、相談してみるというのも一つの方法です。
債権者も、一括請求をしたところで支払うことができるわけがないと分かっているので、支払う意思があると分かったら少しだけ待ってくれることが多いのです。
「いつなら支払うことができるので、少し待っていただけませんか?」と聞くことになるのですが、自分で支払えると言ったのに遅れてしまうようなことがあれば、今後何を言っても信用してもらえなくなるでしょう。

対処法②:自己破産や個人再生の検討

任意整理で支払いが厳しい場合は、再度債務整理をすることも検討しましょう。
債務整理を再び行うとしても、任意整理で現状と変わらないため、他の個人再生や自己破産といった債務整理を検討してみてください。
個人再生は、裁判所に申立をして、借金の元金を原則5分の1に減額したうえで長期分割払いにする手続きです。
個人再生の場合は、再生計画案を提出して、返済可能かどうかを裁判所が判断し、返済可能と判断された場合に認められます。
自己破産は、支払い能力がないことを裁判所に申し立てて、認められた場合に現在残っている借金の返済を免責にして、返済しなくてもよくなるという手続きです。
借金はなくなるものの、自由財産以外の財産は処分して換価し、債権者へと分配されることになります。

任意整理後に支払いができないまま放置するのはNG

任意整理を弁護士に依頼した場合、支払いができないまま何もせず放置していてはいけません。
弁護士に依頼して、依頼人にふさわしくない不誠実な態度をとり続けている場合は、弁護士が辞任してしまうかもしれないからです。
弁護士が辞任するケースとして、弁護士が連絡しても返事がない、依頼人が用意するべき書類を用意しない、弁護士と面談する約束をしているのに時間を守らないといった行動がよく見られる場合は、責任ある行いができない依頼人と判断されるかもしれません。
また、弁護士費用や返済金を滞納した場合も、弁護士が辞任することがあります。
弁護士に支払う着手金や成功報酬、あるいは弁護士が代位弁済する場合に返済金が入金されないというのも、弁護士が辞任する原因になります。

今後も返済が難しい場合の対処法

返済が難しい状態は今だけではなく、今後も続くかもしれません。
今後も返済が難しいという場合は、別の方法を考えるべきです。
返済が難しい状態が続く場合はどうしたらいいのか、解説します。

再和解(任意整理)

1カ月だけ滞納している場合はそれほど問題ないものの、2回以上滞納すると期限の利益の喪失になってしまい、一括返済するよう請求されるでしょう。
しかし、一括で返済できる人はほとんどいないでしょう。
任意整理を再度行えば、改めて返済計画を練ることとなります。
ただし、再和解ができるかどうかは、債権者と債務者との話し合いによって決まります。
再和解ができるかはわからないので、話し合いは慎重に進めましょう。

個人再生

個人再生は、裁判所に申立をして行う手続きです。
借金を原則5分の1、最大で10分の1まで減額することができ、元金は36回から60回までの長期で分割返済していくことになります。
個人再生を行うには、裁判所に認めてもらわなければいけません。
また、手続きの際に再生計画案を提出し、内容に沿って返済していくことになります。
個人再生は手続きがかなり複雑なので、注意が必要です。
また、場合によっては債権者の同意が必要となります。

「個人再生」の関連リンク:https://hikari-hatano.com/kojinsaisei/

自己破産

自己破産は、裁判所に申立をして返済能力がないことを証明し、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産をする場合は、所有している財産のうち自由財産以外を処分することになります。
非常に効果が大きい手続きなので、認めてもらうにはかなり厳しい条件があります。
また、借金がなくなるわけではなく、借金の返済義務がなくなる手続きであることを念頭に置いてください。
保証人が要る場合は保証人に請求されてしまうため、注意が必要です。

「自己破産」の関連リンク:https://hikari-hatano.com/jikohasan/

任意整理後に払えなくなった場合の相談先

任意整理後に返済が厳しく、払えなくなってしまった場合は、誰に相談すればいいのでしょうか?
適切な相手に相談しなければ、悩みはいつまでも解消されないでしょう。
相談するべき相手と、理由について解説します。

自分で返済している場合

任意整理後に返済する際に自分で返済するのであれば、債権者の口座へと振り込むことになります。
自分で返済をしていて返済が厳しいという場合は、債権者に相談してください。
任意整理をしたときは、債権者との同意内容を記録した和解書が用意されます。
和解書に滞納したときの条件も書かれていますが、ほとんどの場合は1か月分の滞納に対しては特にペナルティーがなく、2カ月以上遅れると問題があります。
ペナルティーがなくても、遅れるのであればきちんと連絡しておかなければなりません。
支払えない理由と、いつになったら支払うことができるのかをあらかじめ伝えておき、なるべく早く返済しましょう。

事務所を経由している場合

弁護士や司法書士の事務所を経由して、代位弁済制度を利用して返済してもらう方法もあります。
返済が厳しいという場合は、弁護士や司法書士に連絡しましょう。
遅れても何の連絡もない場合は、事務所側では何もできません。
きちんと相談を受けて、支払えない理由や返済できる日を伝えておきましょう。
弁護士等は、債権者と再び交渉の席に着き、支払い猶予などの条件を話し合います。
場合によっては、元々の条件より有利な条件になることもあります。
また、弁護士には毎月支払う返済分だけではなく、積立金が預けられている場合もあります。
積立金がある場合は、返済が遅れても積立金から支払われることになるため、滞納することにはなりません。

任意整理のご相談なら、はたの法務事務所へ

任意整理は、弁護士だけではなく司法書士でも対応が可能です。
司法書士は弁護士と同じく法律の専門家であり、弁護士に依頼するよりも依頼費が安く済むというのが特徴です。
司法書士に依頼する場合は、ぜひはたの法務事務所にご依頼ください。
相談料は無料なので、内容について事前に知りたい場合も気軽にご相談いただけます。
また、着手金も無料なので、事前にかかる費用はありません。
全国で対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

まとめ

・任意整理後に返済を滞納した場合でも、1カ月ならほとんど問題はない
・2カ月間滞納してしまうと、和解書の内容に従って一括返済を求められる
・返済が遅れる場合は、きちんと債権者や弁護士などに連絡をする
・支払いがどうしても厳しい場合は、個人再生や自己破産も検討する
・再度任意整理の手続きを行うことを、再和解という
・任意整理後に払えなくなった場合の相談先は、債権者や弁護士
・もし1カ月遅れた場合、翌月は必ず支払おう

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代表 鈴木 法克
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