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借金が返せないとどうなる?返済できない場合の対処法やNG行為について

借金をしたら、返済日には利息を付けて返済しなくてはいけません。しかし、場合によっては返したくても返せなくなってしまう人もいるでしょう。そうなった場合、果たしてどのような事態が起こるのでしょうか?
返済日に借金を返すことができないと、クレジットカードが使えなくなったり返済する額が増えてしまったりと、様々な不利益が生じます。どうしようもない時には、債務整理によって借金を減額する方法などもあります。
この記事では、借金が返済できない場合に困ることや、対処方法などを紹介します。

借金が返せないとどうなるの?不利益なこと

借金が返せなかった場合、自分にとって不利益なことが起こってしまいます。そのため、借金が返せなくなるような事態は避けた方がいいのですが、具体的にどのような不利益が生じることになるのでしょうか?それぞれの内容について、具体的に紹介します。

クレジットカードが使えなくなる

普段の生活にも大きく関わってくる不利益として、クレジットカードが使えなくなってしまいます。クレジットカードのキャッシングで借り入れをしていて返済ができなくなった場合、そのクレジットカードはすぐに使えなくなってしまいます。しかし、それ以外のクレジットカードも使えなくなるのです。
クレジットカード会社では、契約者の利用状況や返済の遅れなどを定期的にチェックしています。そして、どこかのクレジットカードの利用状況で問題があった場合は、その内容が信用情報機関に記録されます。そのため、クレジットカード会社全体で情報が共有されてしまうのです。そうなると、どのクレジットカードも利用できなくなってしまいます。

遅延損害金が発生する

借金を返済日までに返済できなければ、滞納していることになります。その場合、滞納している間は通常の利息の代わりに、遅延損害金が発生します。遅延損害金は通常の利息の1.46倍を上限としていて、最大で20%です。それほど大きな金額には思えないかもしれませんが、滞納している日数が大きくなると無視できないほどの差額になってしまいます。元々返済できない状況で、返済の負担がさらに大きくなるのです。そうなると、返済できる状況になるのが益々難しくなってしまうでしょう。その状況になると、完済までの道のりが遠くなってしまうため、注意しなければいけません。

催促状が送られてくる

返済が遅れると、貸金業者から催促状というものが送られてきます。これは、返済期日が過ぎているということを通告して、新たに期日を設けてその日までに返済するよう求めるものです。この通知には、法的な強制力はありません。しかし、催促状が届いても返済しないままにしていると、今度はより強制力が強い督促状が送られてきます。督促状になると、今度は期日を過ぎても返済がない場合は法的措置を取る、等の文言が書かれています。
また、催促状から督促状に変わった時点で、分割返済ではなく一括返済を求められることも多いので、実際に期日までに返済するのはかなり難しくなるでしょう。

ブラックリストに載り、新たな借り入れが難しくなる

借金を返すことができなかった場合、そのことが信用情報機関に登録されてしまいます。信用情報機関には元々、クレジットカードやカードローンなどの借入をした時にその利用や支払いの状況などが記録されています。そこに、延滞しているという記録が残ってしまうのです。延滞などの記録があると、いわゆるブラックリストに入ってしまい、信用情報機関に加盟しているクレジットカード会社や貸金業者、銀行などで情報を共有されてしまいます。そうなると、例えばクレジットカードを新規で発行しようとしても、審査で断られてしまいます。また、住宅ローンを組むこともできなくなるのです。

訴訟や差し押さえが行われる

催促状や督促状が送られてきても返済ができないままだと、貸金業者は訴訟を起こします。その訴訟が認められれば、裁判所から支払い命令が出されてしまいます。訴訟を起こされると、自宅に訴状や裁判の呼び出し上、支払い命令などが郵送されてくるため、もし家族に内緒で借金をしていた場合、それを隠し通すのが難しくなるでしょう。裁判の結果差し押さえを受けてしまうと、給料の一部が差し押さえられてしまいます。その際は会社に差し押さえることが通知されるので、会社には確実に知られてしまいます。その口座から家族も引き出すようであれば、家族にも知られてしまう可能性は高いでしょう。

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差し押さえの時期は?借金催促の流れについて

借金の返済を滞納した場合、どのくらいで差し押さえを受けることになるのでしょうか?借金を返せず滞納した場合でも、すぐに給料を差し押さえられたり、自宅に電話がかかってきたりするわけではありません。借金の督促から差し押さえを受けるまでの流れについて、解説します。

滞納の連絡

滞納したばかりのころに受けるのは、「支払いの確認」というかなり軽度の連絡だけです。返済日が過ぎても入金が確認できない時は、単に返済日を忘れていたというケースや、口座引き落としできる残高があると勘違いしていた、というケースが多いのです。また、返済するべき金額を間違えていたということもあります。
期日までに入金が確認できなかった場合は、まず確認の連絡があります。その方法は債権者によって異なり、連絡先に電話してくるところもあればはがきで通知するところ、SMSを利用して通知するところなど様々です。複数ある場合は、申し込みの際に指定した方法となるでしょう。こういった連絡を受け取ってすぐに支払うことができれば、ほとんどの場合問題となることはありません。

返済の催促

入金がないという連絡を受け、数日以上経過してそれでも入金されずに滞納したままだった場合は、もう少し強い「滞納の督促」が行われることになります。これにもいくつかの方法があり、はがきによる請求やコールセンターからの連絡、封書で送付される督促状などのいずれか、もしくはそれらを組み合わせて行われます。これは一度だけではなく、滞納が解消されるまで何度も行われることになります。とはいえ、1日に何十回も電話が来るということはありません。これは、督促の電話に関して回数などを自社ルールで定めている金融機関が多いからです。
滞納を2週間以上続けていると、内容証明郵便によって督促状が届きます。その場合、書面の中に「期限の利益の喪失」という項目が書かれている可能性が高いので、注意してください。

残額の一括請求

内容証明郵便で「期限の利益の喪失」について書かれていた場合、その指定された日付が強制解約日となります。強制解約となる期限は、元々の返済日からその翌月の返済日までというのが1つの目安となります。それまでに滞納を解消できなかった場合に、強制解約となることが多いのです。
元々、返済を滞納した場合は債権者が解約にする日を自由に定められるよう契約内容に盛り込まれていることが多いのです。そのため、滞納の内容が悪質であれば目安よりも早いタイミングで解約となる可能性もあります。その反対に、もうしばらく猶予をもらえることもあります。
強制解約となった場合は、滞納している分だけではなく残っている債務の全額を一括で返済するよう求められます。

法的な取り立て

強制解約となり、一括返済を求められたとしてもそれができない人のほうが多いでしょう。一括返済に応じることができるなら、そもそも滞納していない可能性のほうが高いのです。そのため、強制解約になった場合は支払い督促や民事訴訟など、法的な手段による取り立てが行われる可能性が高くなります。
借金が数千万円あるならともかく、数十万円や百万円前後の借金で裁判はしないだろうと思う人もいるでしょうが、実際には貸金返還請求や立替金返還請求といった金融機関が起こした裁判が頻繁に行われているのです。金融機関としては、返済を求める裁判は何度も行っているので書類などもすぐに用意できるため、難しい手続きは必要ないのです。この裁判の結果が、後の差し押さえなどにつながるのです。

強制執行

借金が返済できなかった場合、すぐに給与等を差し押さえられるということはありません。通常、最初の滞納では差し押さえがされるようなことは考えられないのです。
給与差し押さえの手続きをするには、公証された債務名義という書類が必要となります。それを得るためには、民事訴訟や支払い督促などを裁判所に申し立てなくてはならないのです。そのため、訴訟は公証書類を入手するための手段、ともいえるでしょう。
裁判の判決が出されてからもなかなか一括返済がされなかった場合は、かなり早い段階で債権者が差し押さえを実行する可能性が高いでしょう。その際、差し押さえは予告されず、事後報告だけされるのです。また、勤務先には裁判所からの通知が届くので、借金を滞納していることが知られてしまうでしょう。差し押さえは、完済するまで自動的に継続します。

借金が返せない場合どうすればいい?

借金を気軽に考えて、自分の支払い能力を超える額を借りてしまうということは、珍しい例ではありません。とはいえ、よくあることだからと返済しなくてもいいわけではないのです。借金をどうにかしたいのであれば、きちんと対処しなくてはいけません。その対処の方法としてはどのようなものがあるのか、紹介していきます。

現状の借金状況の整理・把握を行う

最初に行うべきことは、現在自分が何社からそれぞれどれだけの借金があって、合計でいくら借りているのか、また毎月返済しなくてはいけない額と、自分の収入と毎月の支出から毎月どのくらいであれば返済できるのか、ということです。そういった状況などが分からないまま闇雲に解決策を探していても、具体的な解決策は分からないままです。まずは、自分の現状について把握して、それを解決するには何が必要なのかをはっきりとさせることが大切です。

家族や友人に相談する

お金のことは、家族や友人には相談しづらいものです。そのため、ためらう人も多いでしょう。しかし、支払いが間に合わなければ先ほども言ったように様々なペナルティが生じてしまうのです。それを避けたいのであれば、家族や信頼できる友人に頼って、建替えてもらうことができないか相談してみましょう。
ただし、お金の問題は人間関係を破綻させる原因になりやすいものです。友人や家族に頼るのであれば、きっちりとルールを決めることが大切です。

質入れを利用する

自分が持っているものを処分して、その代金を返済に充てるという方法もあります。その際は、質入れも検討してみましょう。質入れというのは、担保となる品物を質屋に預け、代わりにその品物の価値に見合ったお金を借りることをいいます。その後、期日までに返済すれば品物は戻ってくるのですが、期日を過ぎてしまうと質流れとなりその品物は売却したものとして扱われます。そのため、その品物を失いたくないのであれば、別の方法を考えることとなるでしょう。

勤務先で福利厚生が活用できないか確認する

会社の中には、福利厚生として従業員に対し、低金利で資金を貸し付けているところもあります。そういったシステムを利用すると、カードローンやキャッシングよりは低い金利で支払いのための資金を用意できます。借りることができる金額や金利、返済の期間などはその会社によって異なるため、十分な額を借りて余裕をもって返済できるとは限りません。しかし、金融機関からの借り入れよりは安心して利用できると思う人は多いでしょう。会社がそのような制度を用意しているか、一度確認してみましょう。

債務整理を行う

支払いをするお金が足りない時、それを解決する方法は色々とありますが、そのほとんどは一時しのぎにしかなりません。何度も督促を受けるような状態であれば、根本的な解決策として債務整理を検討しましょう。そうすることで、借金の額を大幅に減らすことができ、返済するようになるでしょう。
債務整理には、任意整理と自己破産、個人再生の3つの方法があります。その中でどの方法がおすすめかは、借金の状態や収入状況によって異なります。また、利用できる条件もそれぞれ決まっているため、希望通りの方法が選択できるとは限りません。しかし、どの方法であっても負担が減ることは確実なので、まずは専門家に相談してどの方法が最も適しているのかを確認してみましょう。

弁護士や司法書士へ相談

債務整理をすることで、借金問題が解決することがあります。
借金を減額して長期分割による返済が可能となったり、返済能力が無いことを裁判所に認めてもらうことで免責となり、返済義務が無くなったりするのですが、債務整理のそれぞれの方法には利用できる要件が定められているため、必ずしも希望した方法が適用できるとは限りません。
弁護士や司法書士に相談すると、借金返済の方法を提案してもらうことが可能です。
債務整理についても、状況などを把握した上で何の方法が選択できるのかを提案してくれます。
例えば、自己破産を希望しているものの、要件を満たしていないため任意整理なら可能、ということもあります。
また、住宅ローンの返済中なので個人再生の方がいい、と提案してくれることもあります。

公的融資制度・給付金制度の利用

借金問題を解決するために、公的融資制度や給付金制度を利用することもできます。
公的融資制度は、国や市から融資を受けることができる制度です。
いくつかの種類があり、それぞれ利用要件が決まっています。
代表的な融資制度として、「生活福祉資金貸付制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html)」があります。
厚生労働省が設けた制度であり、都道府県社会福祉協議会が生活において経済的に困窮している人を対象に融資する制度です。
生活福祉資金貸付では、フリーローンとは違って種類ごとに用途が決められています。
「総合支援資金」の場合は、生活を立て直すための生活支援費と住宅を借りるための住宅入居費、水道代や電気代を滞納している場合の立替え費、就職のための技能習得の費用にする一時生活再建費などがあります。
生活支援費は単身世帯なら月15万円まで、二人以上の世帯なら月20万円までで、最長12カ月間借りることができます。
住宅入居費は40万円まで、一時生活再建費は60万円まで融資を受けられます。
6か月間は返済する必要がなく、以降10年以内に返済を求められます。
金利は、連帯保証人がいれば無利子で、いなくても年利1.5%の低金利です。
「福祉資金」は、老齢・障がい者世帯を対象として、生活のための費用として福祉費を融資します。
「教育支援資金」は無利子で連帯保証人も不要であり、低所得世帯の人が高校や大学に通うための教育支援費、入学するための就学支度費があります。
教育支援費は、学校の種類によって月3.5万~6.5万円以内の融資を受けられます。
就学支度費は、50万円以内です。
いずれも、卒業後6カ月以内が据え置き期間となり、20年以内に返済することとなります。
「不動産担保型生活資金」という、低所得で65歳以上の人が所有する物件を担保にして、生活費用を融資する制度もあります。
公的なリバースモーゲージのようなもので、評価額の70%以内で月30万円まで年利3%か長期プライムレートのどちらか低いほうの利率で借りることができます。
連帯保証人は、推定相続人から選定する必要があります。

緊急かつ一時的に生活を維持することが困難な場合は、「緊急小口資金」も利用できます。
緊急小口資金は、最短1週間で最大10万円まで無利子で融資を受けることができ、1年後から最大2年後までに分割で返済することができます。

利用できる条件の低所得者世帯は、他の金融機関から生活に必要な資金を借りることが困難な世帯です。
障がい者世帯は、各種障がい者手帳を交付されている人がいる世帯で、高齢者世帯は65歳以上の高齢者がいる世帯です。
職業訓練を受講していて、職業訓練給付金を受けている人の場合は、「求職者支援資金融資」を受けられるかもしれません。
子どもの学費などは、「教育一般貸付(https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html)」も利用できます。
母子・父子家庭でお金に困っている場合は、「母子父子寡婦福祉資金貸付金(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/23.html)」という制度もあります。
生活費だけではなく、事業資金や住宅資金、子どもの学費などにも使用できます。

おまとめローンの利用

貸金業者や銀行などの金融機関の中には、おまとめローンを提供しているところもあります。
おまとめローンは、カードローンやキャッシング、ショッピングリボなどの借入を1つにまとめて、一本化して返済できるようにするものです。
例えば、A社から50万円、B社から20万円、C社から30万円借りている時にD社のおまとめローンを利用すると、D社から100万円を借りて3社に返済し、以降の返済はD社のみにすることができます。
毎月の返済額も少なくなるので、少ない負担で返済していくことができるでしょう。

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おまとめローンと債務整理の違い

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借金が返せない時にやってはいけない行動4つ

借金の返済ができない時の行動は、人によって様々です。中には、上記のような解決方法を選択する人もいるでしょう。しかし、中にはやってはいけない、避けるべき行動を選んでしまう人もいます。そういった方法を選んでしまうと、借金の返済はより難しくなってしまい、自分の首を絞める事にもなりかねません。どのような行動を避けるべきか、紹介します。

借金の返済通知を無視しつづけること

借金を返す当てがないからといって、返済を求めるよう貸金業者から送られてくる通知を無視し続けるのは避けた方がいいでしょう。借金を滞納し続けていると督促が何度も来ますが、それも限度を超えると今度は訴訟を起こされてしまいます。裁判になり、裁判所から返済するよう言われても返済ができないようだと、差し押さえ命令を出されてしまい給料の一部を差し押さえられてしまいます。その際は勤務先に連絡されることになるので、借金があって返済できない状態ということを会社の人にも知られてしまいます。その結果、社会的信用にも傷がついてしまうでしょう。

追加で融資を受けること

当面、返済期限が迫っている借金をとりあえず返済しようと、追加で借り入れをしてしまう人もいます。しかし、その方法は単に借金の総額を増やしてしまうだけです。近いうちに、借金問題を根本的に解決できるほどまとまった金額を得られる予定がない限り、単に先延ばしにしているだけにすぎず、いずれは限度額を迎えてしまい破綻してしまうでしょう。
また、別の貸金業者を利用すると、もっと問題があります。毎月の返済額が増えてしまうため、それを補うためにまた融資を受けることになり、雪だるま式に借金が増えてしまいます。

ヤミ金を利用すること

絶対に利用してはいけないのが、ヤミ金です。ヤミ金というのは、貸金業者としての許可を得ずに貸付行為をしている組織のことをいいます。元々が違法なので、貸し付けの際の金利も利息制限法を大きく上回るケースがほとんどです。10日で5割の利息を請求するなど、非常に悪質なのです。その場合、10万円を借りたら10日後ごとに5万円ずつ支払うことになるのです。1年間それを払い続けたとしたら、1年で180万円も支払うことになります。そして、返済ができなくなった時には、それを理由にして犯罪行為への加担を強要されるケースもあるのです。

借金を踏み倒そうとすること

行方をくらますなどの方法で借金の督促から逃げて、借金を踏み倒す人もいます。しかし、これもおすすめはできない方法です。借金を踏み倒しても、借金そのものはなくなりません。そのため、返済するまでの間は遅延損害金が発生しているので、返済しなくてはいけない額は大幅に増えてしまうのです。時効を迎えるまで逃げようとしても、時効が成立するまでは5年かかります。そのうえ、貸金業者が裁判等を起こした場合はカウントが止まるので、さらに時間がかかるのです。また、家族や勤務先などにも連絡されてしまう可能性が高いので、リスクが大きいのです。

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違法な取り立て行為と対処法について

金融業者は、取り立てについて貸金業法でルールが定められています。それに反する違法な取り立て行為を受けた場合は、どう対処すればいいのでしょうか?違法な取り立て行為の例と、それぞれの対処法について解説します。

不適当な時間帯の訪問や電話

訪問や電話は、夜9時から朝8時までの間は社会通念上不適当として規制されています。金融業者が夜遅くや早朝に取り立てに来るような場合は、何時に来ているのかをしっかりと確認しておきましょう。電話などは、通話履歴から時間がわかるので証拠になるでしょう。訪問についても記録を残すことができれば証拠として残しておきたいのですが、難しい場合はメモなどを取っておきましょう。スマホのカメラやボイスレコーダーなどで、記録しておくことも大切でしょう。

借金や私生活に関する情報の漏洩

借金の取り立てのイメージとして、壁やドアなどに張り紙をして返済するよう求めるというものがあります。しかし、こういった行為は債権者の借金や私生活などの情報を周囲の人々に知らせる行為に該当し、禁止されているのです。
こういった行為をされた場合は、破り捨てるのではなく証拠として保管したうえで、金融業者に禁止行為だということをしっかりと伝えましょう。相手も承知したうえで行っているのですが、それ以上続けると行政処分などを受ける可能性もあるので、控えることが多いでしょう。

債務者に借金を促す行為

金融業者が、他の金融機関や友人、家族などから借金をしてでも自社の借金を返済するように言うこともあるかもしれません。しかし、借金返済のために借金するよう促す行為は禁止されています。そのため、こういったものは無視しておくべきです。
こういったことをされるようなら、録音するなどして証拠を残すことで対処しましょう。明確に、他から借りることを促すような発言をしていて、それを証拠として残しておけば、後から訴える場合などに役立ちます。

許可のない居座り行為

返済するまで動かないなど、債務者の居宅や勤務先などに居座って退去しないことも考えられます。しかし、退去を求められているのにそれを聞かず居座り続ける行為は、禁止されています。
この場合、何度か行っても退去しない場合は、警察に通報してしまいましょう。警察に通報されると金融業者としてもダメージを受けることになるので、退去に応じてくれる可能性は高いでしょう。また、警察が来る前に録画しておくなど、証拠を残しておくのも有効です。

暴力的な態度

悪質な金融業者であれば、取り立てのために暴力的な態度などを取ることも考えられます。暴力的な態度は、直接的な暴力以外にも乱暴な言葉を投げかけたり、大声を出したりすることも含まれます。
こういった行為を取られた場合は、速やかに警察へと連絡しましょう。場合によっては、脅迫罪などに問われる可能性もあります。また、雰囲気が不穏になったときには録画するなど、証拠を残しておくことをおすすめします。音声だけでも、暴力的と認められる可能性はあるでしょう。

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どうしても借金が返せない場合には債務整理を!

借金の返済がどうしても難しい場合は、借金を減額することができる債務整理をすることも検討しましょう。ただし、債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停という4つの方法があります。それぞれ利用できる条件や減額できる割合などが異なるので、自分の状況にあった方法を選びましょう。4つのそれぞれの特徴について、解説します。

任意整理で借金を減額

任意整理は、貸金業者等の債権者と直接交渉して、将来的に借金にかかる利息や遅延損害金などを原則カットしてもらい、残っている借金を原則60回の長期分割で返済できるようにする手続きです。借金の返済において、利息の占める割合はかなり大きくなります。その分をカットして、長期分割で返済できるようになると、支払の負担はかなり軽減されます。

個人再生で借金を減額

個人再生は、裁判所を通じて行う手続きです。原則借金を5分の1に減額して、残債を36回から60回に分割して返済します。裁判所に返済の予定を示した再生計画を提出し、債権者の過半数の同意を得ることで手続きが成立します。また、住宅ローンを整理対象から除くことで、ローンを返済している途中の自宅を手放さなくてもいいというのが大きな特徴です。

自己破産で借金を減額

自己破産も、裁判所を通じて行う手続きです。借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、返済義務を免除してもらうことでそれ以降は全く借金を返済しなくてもよくなります。効力が大きい分、認めてもらうための要件はかなり厳しくなります。ギャンブルや浪費のお為の借金であれば、認めてもらえないことも多いのです。

特定調停で借金を減額

特定調停は、簡易裁判所で調停員を介して債権者と返済方法について話し合う手続きです。基本的な流れは任意整理と変わらず、借金の利息を原則カットしてもらい長期分割での返済となります。ただ、債権者と直接話し合うのではなく、裁判所を通じて行うという点が異なります。この方法の利用者は、債務整理の中で最も少ないといわれています。

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借金減額なら、プロである弁護士・司法書士へ

借金の減額をするために債務整理をする場合、自分で手続きを行うこともできます。しかし、自分で行うとなると大変で、手続きの成功率も低くなります。例えば、任意整理の場合は債権者と直接交渉をするのですが、自分で行ったとしてもそうそう認めてもらうことはできません。しかし、そういった交渉に慣れている弁護士や司法書士のプロに依頼すると、スムーズに交渉がまとまるのです。また、裁判所を通じて行う手続きの場合は必要な書類なども多いので不備が出やすいのですが、それもプロに任せると問題なく手続きができるのです。
はたの法務事務所は、任意整理や個人再生、自己破産など借金を減額するための債務整理において、多くの実績があります。多くのお客様と寄り添ってきているため、困ったことがあればお気軽にご相談ください。

はたの法務事務所の借金減額実績

40代男性/借金総額300万円/減額後200万円

若い頃から繰り返していた借金がかなり膨らみ、会社の業績悪化のため給与も下がったことで、返済が苦しくなったため相談しました。
はたの法務事務所の広告を見て、弁護士より依頼料が安いと思って選びました。
相談したところ親身になって話を聞いてくれて、自分でも色々と話していく中で頭の中を整理することができ、借金を完済することに前向きな気持ちになりました。
現在の収入や借金の返済額などから、任意整理がいいと言われてメリットやデメリットを聞き、納得できたので債務者との交渉を依頼しました。
無事に交渉が成功し、借金の総額は3分の2まで減額することができ、返済も無理のない金額でできるようになったため、生活も楽になりました。

50代男性/借金総額4200万円/減額後3850万円

5年前にマイホームを建てて、20年の住宅ローンを組みました。
しかし、毎月10万円の返済は思ったよりもきつく、時々お金が足りなくなるため、以前利用していた消費者金融やクレジットカードから借り入れることがありました。
気付いた時には毎月の返済額は住宅ローンとの合計で20万円近くなってしまい、生活がままならなくなってしまいました。
住宅を売ればいいのですが、家族も家には愛着があるため簡単に手放したくはないと思い、借金問題に強いと聞いた、はたの法務事務所に藁にも縋る思いで相談してみました。
借金の総額や家を手放したくないという気持ちを重視してくれて、住宅ローンはそのままにして他の借金400万円を減額する、個人再生を勧めてくれました。
家を手放さなくてもいいということで個人再生の手続きを依頼して、400万円あった借金も50万円まで減額することができ、毎月の返済額も11万円ほどになりました。
元の状態に戻ったようなものですが、借金をした反省を踏まえて、今後は一生懸命返済していきます。

まとめ

・借金の返済ができないと、多くの不利益が生じる
・クレジットカードが使えなくなり、遅延損害金も発生する
・長い間返済が滞っていると、裁判になり差し押さえをされてしまうこともある
・借金が返せない場合、親や友人を頼るか、あるいは会社の福利厚生などがないかを確認する
・返済できないからといって、無視を続けたり踏み倒そうとしたりすることはおすすめできない
・ヤミ金を利用するのは、絶対にやめた方がいい
・借金を減額するために、債務整理も検討しよう

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