債務整理
更新日:

ヤミ金(闇金融)とは?どのぐらい危険?手口や取り立て方法を解説

返済の滞納や債務整理などでお金を借りることができなくなった時、ブラックでも借りることができるといわれて闇金融からお金を借りてしまう人は少なくありません。しかし闇金融、いわゆるヤミ金からお金を借りることには、何のメリットもありません。将来の自分が苦しむことになるため、別の方法を考えるべきでしょう。
また、そのつもりはなくても騙されて利用してしまう人もいます。そのようなことがないように、闇金融の手口にはどのようなものがあるのかを解説します。また、取り立ての手口なども解説していくので、利用するとどのような目に会うのかも知っておきましょう。

ヤミ金(闇金融)とは?

ヤミ金(闇金融)には、大きく分けると2つのタイプの業者があります。
1つ目のタイプは、無登録の業者です。
貸金業者は本店がある所在地を管轄している財務局長、もしくは都道府県知事の登録が必要であり、登録すると登録番号が付与されます。
また、一度登録すると、ずっと登録が有効というわけではなく、3年ごとに更新する必要があります。
そもそも登録をしていない、もしくは更新せずに登録の有効期限が切れている貸金業者は、ヤミ金になります。
2つ目は、法定金利を超える違法な金利での貸付を行っている貸金業者です。
利息制限法という法律では、元金に対してかけることができる金利が定められています。
元金が10万円未満なら年利20.0%、元金が10万円以上100万円未満なら年利18.0%、元金が100万円以上なら年利15.0%が上限となっているため、上限金利を超えているとヤミ金になります。
ヤミ金には、ファクタリングの偽装業者や個人間融資を装う業者、登録詐称業者、090金融、システム金融、チケット金融、名義貸し、買取屋、架空請求などの種類があります。

そもそも、普通の消費者金融などの金融会社と闇金融は、何が違うのでしょうか?どちらもお金を借りることができるのですが、そこには大きな違いがあるのです。その違いを詳しく説明するので、混同しないためにも違いを覚えておいてください。

ヤミ金(闇金融)と消費者金融の違い

闇金融というのは、違法金融業者の総称です。
金融業者は、正しく業務を行うためにはいくつかの決まりを守っていなければいけません。
例えば、貸金業を営むのであれば都道府県に登録しなくてはいけません。
その登録をせずに貸金業を営んでいる金融業者は、闇金融になります。
また、貸金業法において貸付にかかる金利は上限が定められています。
その上限を超える金利で貸付を行っている場合も、やはり闇金融となるのです。
注意したいのが、闇金融とは言っても都道府県に登録していない業者ばかりではない、という点です。
登録した上で、金利が上限を超えている闇金融もあるのです。
登録されているからといって、闇金融ではないと思って油断しないように注意してください。

ヤミ金(闇金融)とソフトヤミ金の違い

ヤミ金に近いもので、ソフトヤミ金というものもあります。ソフトとついているため、借りやすい、それほど厳しい取り立てなどはない、消費者金融に近いものというイメージを抱かれることがあるのですが、実際にはヤミ金と変わらず違法な貸金業者であり、同じく無登録での営業を行い、高い利子を取られます。
近年は、多重債務者が急増したことで貸金業の法律も変わり、警察の取り締まりも厳しくなりました。そのため、悪質な取り立てを控えているのがソフトヤミ金です。ホームページがあるところでは、優良店であり安心して利用できる、返済は自分のペースで大丈夫など、耳にやさしい言葉が並べられています。審査がすぐ、パートやアルバイトでもOKなど、魅力的な言葉が並んでいるので、つい利用してしまう人もいるでしょう。

ヤミ金(闇金融)の特徴

闇金融と中小の消費者金融、いわゆる街金とは、見分けが難しいものです。ただし、闇金融にはいくつかの共通した特徴があります。その特徴を知っておくことで、ある程度闇金業者を避けることができるでしょう。
闇金業者の特徴として、まず貸金業者として都道府県に登録していないという点があります。登録している場合、その登録番号を金融庁の検索サービスで検索することで、貸金業者の名称や住所などを知ることができます。大手以外であれば、登録番号があってもすぐに信用せず検索してから判断した方がいいでしょう。
また、正規の貸金業者は固定電話があることが必須となっています。従業員が、個人の携帯電話から連絡してくるということはあり得ないのです。そのため、固定電話がなく携帯電話だけ記載されているチラシなどは、ヤミ金のチラシだと思っていいでしょう。
勝手に口座に振り込まれる、あるいは借り手もいないのに返済を迫られるというのは、確実に闇金です。そういったところの請求を受けた場合は、警察などに相談してください。
闇金融の最大の特徴は、金利です。高額な金利の場合は、10日に1割のトイチや10日5割のトゴなどがありますが、それ以外でも年利20%を超えていれば確実に違法です。

ヤミ金(闇金融)の利子

ヤミ金の利子は、利息制限法を超えるだけいうことは少なく、実際には非常に高い金利を定めています。
ヤミ金で設定することが多い利子には、トイチからトナナまであります。
ト○○というのは、10日ごとに利子が加算されていくシステムです。
トイチなら、10日で1割という意味になるのです。
トイチは10日で1割なので、年利に直すと365%となります。
10日ごとに、元金の1割を支払っていかなくてはならないのです。
トニなら730%、トサンなら1095%、トヨンなら1460%、トゴなら1825%、トロクは2190%、トナナは2555%となります。
10万円借りただけで、10日ごとに1万円、年間で36万5千円支払うことになるのです。
また、返済が遅れた場合は利子にも同様の金利がかかります。
返済が滞ると、雪だるま式に利子が増えてしまいます。
ヤミ金は審査が甘く、すぐに借りられるものの、取り立ては非常に厳しいのです。

ヤミ金(闇金融)の種類

闇金融は、まっとうに貸し付けるだけではありません。様々な手口を使って、知らずに闇金融を利用させようとしているのです。その手口の中でも、特に多いものを紹介します。こういった手口の業者には、注意してください。

ファクタリングの偽装

企業向けの金融として、売掛債権を買い取るファクタリングというものがあります。債権を譲渡して、その額面から手数料を差し引いた金額を受けとることができるというものですが、闇金融ではその手数料が高額になります。さらに、債権の売主の名義で債権を回収するのですが、その売掛金を原資として返済させるというものです。
契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いていたり、債権の売主が債権回収を委託されて譲受人に支払う仕組みになっていたりするようなら、闇金融の可能性があります。

090金融

事務所を構えず、プリペイド式の携帯電話を使用してその番号をチラシに記載して電柱などに張り付けたり、あるいはダイレクトメールを送付したりして、電話で連絡を取って貸付を行う貸金業者です。現金は電話で指定された場所で直接受け渡しをするので、摘発が困難という特徴があります。
チラシに「破産者・ブラックOK」などと書かれていて、3~5万円程度の小口での貸し付けを行っています。近年は、インターネット上で勧誘することも増えています。

都イチ金融

現在は少なくなりましたが、貸金業登録を受けて店舗を堂々と構えた闇金融もあります。こういった業者の多くは東京都で登録しているため、登録番号が都(1)で始まることが多いことから、都イチ金融と呼ばれています。登録していても、金利は上限金利を超える高利で、貸付の際も契約書を作らずに適法の金利であるように偽装することもあります。
こういった業者は、一定期間後に廃業してまた新たに登録し直して別の名義で業務を始めるため、ずっと登録番号が都(1)になるのです。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

システム金融

事業者を対象にした貸付方法で、手形や小切手などを担保として事業資金を貸し付けます。手形や小切手の不渡りが出ると倒産の危機なので、事業者は金利が高額であっても返済しなくてはいけない、という心理に陥るのです。
例えば、500万円の手形を担保として400万円を貸し付け、2カ月後までには500万円を返済してその手形を買い戻さなくてはならない、といった手口です。取引先への売掛債権を担保に取り、あらかじめ譲渡通知を作成させることもあります。

個人間融資

SNSなどを利用して知らない人同士で金銭の貸し借りをするものですが、何回も貸付を行う意思がある場合は個人間であっても貸金業の登録が必要となります。この個人間の貸付を装って、ヤミ金業者が高利での貸し付けを行っているケースがあるのです。
また、借りる側は住所や氏名等、個人情報を示すでしょう。金銭面だけではなく個人情報を収集することを目的としているケースもあり、その情報を悪用されてまた違う犯罪被害やトラブルに巻き込まれてしまうケースもあるのです。

車金融(自動車金融)

車金融は、融資の際に車を担保に取る業者です。貸金ではなく、リースなどの別の取引を装うことが多く、請求の際の名目はリース料、もしくは保管料とすることもありますが、実際は貸付金に利息を加算したものを返済することになります。
車金融は金利が違法であるだけではなく、貸付金額と担保の価値が見合ったものではないという特徴があります。返済が滞った場合は車をすぐに引き上げて処分し、貸付金額よりはるかに多い額を回収するのです。中には、返済していても引き上げられてしまうケースもあります。

架空請求

架空請求も、闇金融の一種です。債権をクレジットカード会社から譲渡された債権回収業者と偽って債務の請求を求めるケースや、利用した覚えがないアダルトサイトの使用料を請求するケースもあります。金融機関の口座を指定して、そこに振り込ませてお金をだまし取ります。
架空請求は、何もしていないのに連絡が来ることがあります。アダルトサイトといわれると相談し辛いかもしれませんが、覚えがない場合はまず消費者センターや警察に相談してみましょう。

チケット金融

回数券などのチケットを利用した、闇金融もあります。そういったチケットを代金後払いで販売して、指定した金券ショップにそのチケットを持ち込ませて現金化させるというもので、業者にはその販売代金を1週間後に返済します。
そのチケットの販売価格と、返済金額との差額が利息の代わりとなるのですが、年利にした場合は法外な利息となるのです。1週間で返済するため、例えば販売差額が2%でも年利は100%を超えることになります。

カラ貸し

カラ貸しは、架空請求に似ている方法です。じっさいにはお金を貸していないのに、お金を貸したものとして請求し返済させるという方法です。請求方法は電話や電報などで、取り立ての内容は脅迫めいたものとなります。その恐怖心に負けた人が、借りてもいないお金を強引に振込させられるのです。
借り手もいないお金を返すなんて、あり得ないと思うでしょう。しかし、強い言葉で追い詰められた人は恐怖心から、理不尽な要求に従ってしまうこともあるのです。

年金担保金融

高齢者を対象に貸付を行う、特に悪質な業者です。年金を担保として貸付を行うもので、新聞の広告欄などに「年金立替」などと掲載し、連絡してきたお年寄りを言葉巧みにだまして年金証書や通帳、印鑑などを取り上げてお金を融資します。その証書を使って業者は年金を受け取るのですが、完済しても年金証書を返還せずに年金を奪い続けるのです。
ちなみに、年金証書を担保にして融資を受けることは、法律によって禁止されている行為です。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

押し貸し

押し貸しは、金融業者が申し込みをしていない債務者の口座にお金を振り込み、暴利でその返済をするよう迫るというものです。その際は、暴力的な言葉で強く言われ、電話越しでも恐怖を感じるでしょう。
こういった方法は、被害者の口座番号を知らなければできるものではありません。以前に闇金融やサラ金などを利用して、知られている可能性があります。
もちろん、請求されたからといって返済する義務はありません。しかし、振り込まれたお金を使ってしまっている場合はその弱みに付け込まれるかもしれません。

その他

上記の方法の他にも、闇金融は様々な手口を考えてお金を奪おうとします。融資の約束をして小切手や現金、手形などで保証料を請求し、それを受け取って融資はしないといった手口や、融資の前に返済能力を証明するためにお金を振り込むよう要求してだまし取る等、詐欺の手口もあります。また、別の金融業者を紹介して紹介料を取る紹介屋や、債務を一本化すると言って手数料を請求する整理屋、クレジットカードのショッピング枠を現金化して高額手数料を請求する換金業者などもあります。

ヤミ金(闇金融)の手口

闇金は通常の消費者金融とは違い、返済が遅れた場合はすぐに取り立てを受けることになります。その場合、どのような方法で取り立てを受けるのでしょうか?闇金の取り立て方法として、よくあるものを紹介します。

メールや電話などで利用者と接触

闇金の手口には、実際に借りていなくても取り立てを受けるというものもありますが、ほとんどは実際にお金を借りた人に対して取り立てを行います。その際、まずはお金を借りてもらわなくてはいけないので、チラシやダイレクトメール、電話などで被害者となる相手に接触します。
方法は、数多く勧誘をしてその1部に借りてもらう、というものです。Eメールは迷惑メール対策している人が多いので、ショートメールを利用するケースもあります。
そうして引っかかった人に、甘い言葉をささやいて利用させるのです。

返済期間

闇金は金利が高いのが特徴ですが、返済までの期間が短いというのも特徴です。一般の消費者金融は1ヶ月毎の返済なのですが、ヤミ金の場合は返済額を用意できないような、1週間から10日程度の短い時間が設定されています。
その期間で、金利を加えた返済額を用意するというのは難しいでしょう。そうして返済のためにまた借金をするように仕向け、借金額を増やした上で返済するようにしているのです。
消費者金融でも雪だるま式に借金が増えることはありますが、闇金の場合はそれがさらに加速します。

取り立て

返済が遅れた時は、容赦なく取り立てが行われます。元々、返済が難しい様に貸し付けているので、返済が滞るのも取り立てを行うのも予定どおりなのです。その際は、電話での取り立てに限らず自宅や勤務先にも押しかけ、本人以外にも家族や親戚等にも取り立てます。返済義務などは関係なく、予定していた金額を回収できればそれでいいのです。返済をさせるためなら、どんな迷惑行為も行います。そうして、どうあっても返済をさせるのです。

審査の甘さを喧伝する

闇金融の特徴として、審査が甘いということを喧伝している点が挙げられます。
ブラックリストに入っている人もOK、他店で断られた方もOK、簡単審査ですぐに借りることができる、と広告などに書かれている場合は、闇金融の可能性が非常に高いでしょう。
ターゲットとなるのは、多重債務者や自己破産をした人など、通常の貸金業者では審査で落ちてしまい借りることができない人です。
どうしてもお金が必要なものの、まっとうな業者からは借りることができない、という人の中には、たとえ闇金融と分かっていても借りてしまう人も多いのです。

少額融資で安心させる

闇金融で貸し出す金額は、数万円程度の少額です。
金利が高いことで抵抗がある人も多いのですが、例えば5万円だけなら大丈夫、など少額なら問題ないだろうと安易に考えてしまう人も多いのです。
5万円なら、トイチでも10日以内に返済できれば5千円の利子だけで済むので、当座の資金に困っている人はつい借りてしまうことがあります。
しかし、実際には少額であっても返済は困難です。
使うために5万円を借りているので、返済は使った分+5千円です。
また、ギャンブルなどの資金として借りた場合、もし無事に増やして返済することができたとしても、再び借りることが多いでしょう。
繰り返しているうちに、必ず返済できなくなる時が来るのです。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

ターゲットにされやすい利用者とは

闇金は、誰でもターゲットにするわけではありません。例えば、一流企業勤務で高給取りの人であれば、通常の消費者金融も銀行も喜んで貸してくれます。返済能力も十分にあり、貸し倒れになる可能性が限りなく低いからです。
闇金がターゲットにするのは、お金を借りたいと思っていてもできない環境にある人です。多重債務者や債務整理をした人、延滞等でブラックになっている人などは、ターゲットにされやすいと言えるでしょう。また、返済能力がない専業主婦などもターゲットにされてしまうことがあります。夫には内緒で生活費を用意したいという主婦は意外と多く、そういった人は闇金を利用してしまうケースがあるのです。
主婦がお金を借りたいというケースは、ギャンブルや投資でお金を使い過ぎてしまったケースなどもあるのですが、それ以前に世帯収入自体が足りていないというケースもあります。その場合の原因は夫にある可能性が高いのですが、妻がしっかりと家計を管理していないせいだと考えてしまう夫も多いのです。
そのような状況にあって、少しの金額なら大丈夫と考えてしまい闇金を利用してしまうケースがあるのです。誰でも利用できる、すぐ融資可能などの甘い言葉に騙されず、利用する前にしっかりと調べるようにしましょう。

ヤミ金(闇金融)かどうかの見分け方

ヤミ金のような悪質業者は、ダイレクトメールやホームページに好条件を記載して借り入れを促します。具体的にどのようなものがあるのか、解説します。

ホームページの例

ヤミ金などのホームページでは、即日融資が可能とよく書かれています。また、ブラックでもOKというのもヤミ金によくある謳い文句です。多重債務者を助ける、といったこともよく書かれています。それらしいホームページでも、大手以外の消費者金融であれば一度疑ってみたほうがいいでしょう。

チラシ・FAXの例

悪質な貸金業者のチラシでは、例えばチラシに申込用紙が付いています。正規の貸金業者であれば、そのようなことはありません。また、赤字決済でも大丈夫、書かれている金利が低いといった特徴もあります。IP電話や携帯電話の番号が記載されている場合は怪しいのですが、フリーダイヤルまであったとしても信頼はできないので注意しましょう。

貸金登録をしているか

正規の貸金業者は、必ず登録をしています。
登録している貸金業者は金融庁のホームページで確認できるので、大手の貸金業者以外を利用するときは事前に必ず確認しましょう。
確認した結果、登録はあったもののすでに廃業していると記載されているケースもあります。
貸金業者の登録番号を控えて、確認してみてください。

固定電話があるか

正規の貸金業者として登録するための要件の1つに、固定電話があることが定められています。
利用しようとしている貸金業者の電話番号が、携帯電話しかない場合は気をつけてください。
貸金業者の従業員が、個人の携帯電話から電話をかけて勧誘したり、連絡を取ったりしてくることはありません。
固定電話が記載されていない場合は、闇金融と思った方がいいでしょう。

貸付方法が強引

正規の貸金業者は、お金を借りるように強制してくることはありません。
興味があって話を聞きに来た人に対して、契約条件などを説明することはあっても、帰ろうとした時に引き留めたり、借りるように強制したりすることは絶対にありません。
借りるようにしつこく言われた場合は、闇金融の可能性が高いでしょう。

貸金業法に違反している

闇金融の最大の特徴は、金利が法外であるという点です。
金利は利息制限法で上限が定められているので、トイチやトサンなどの金利は認められるはずがありません。
利息制限法では、最大でも年利20%までと定められているため、1日当たりに直すと0.05%前後です。
正規の貸金業者は、そもそも10日あたりの金利を提示してくることはなく、10日で10%などの金利を提示されることは絶対にありません。

ヤミ金(闇金融)被害の実例

実例①

サラリーマンのAさんは、自分が住む地域とは異なる地域にある貸金業者のF社からダイレクトメールが届きました。Aさんは現在、消費者金融から年利15.0%で180万円借り入れをしています。F社からのメールには、金利2.0%で融資することができますと書かれていて、貸金業者の登録番号も記載されていたことから信用し、180万円の融資を申し込みました。しかし、その登録番号は詐称でした。
数日後、F社からAさんの口座に15,000円振り込まれました。そして、その1週間後にF社から連絡があり、4万円を返済するよう請求されたのです。Aさんは、本日支払うのは無理だと言ったことで、Aさんの親に対して30万円の請求を受けてしまいました。また、Aさんの息子が働いている職場にも嫌がらせのFAXが何回も送られたのです。

実例②

40代女性のBさんは、手持ちのお金が足りなくなった時に携帯サイトを見ていたところ、有名クレジットカード会社の関連会社に思える商号を使っている貸金業者のD社を見つけました。登録番号も書かれているため、信用して借り入れを申し込みました。しかし、この登録番号は詐称でした。
D社からは、信用状況を見るために大手消費者金融に行って、話をつけておくので借り入れをしてくるように言われました。言われた通り、大手消費者金融に行って30万円を借り入れ、再度D社に連絡しました。すると、郵便局からエクスパックで借りたお金と契約書、領収書を送付するよう言われたので、その通りに送りました。しかし、それからD社から融資がされることはなく、連絡も取れなくなってしまいました。

ヤミ金(闇金融)を利用する理由

闇金を利用することには、多くのデメリットがあります。それなのに、利用してしまう人は尽きることがありません。なぜ、ヤミ金を利用してしまうのでしょうか?知っていて利用する人ばかりではなく、知らずに利用してしまう人もいるのですが、その理由について解説します。

ヤミ金と知っていて利用してしまう場合

闇金と分かっているのに利用する人がいるのは、総量規制の問題があります。合計で年収の3分の1までしか借りることができないという規制があるため、借金が増えてくると正規の業者からは借りることができなくなってしまいます。それでも、お金が必要になることはあります。そういった時に、ダメだとは思っていても少しだけなら大丈夫と、ヤミ金を利用してしまうのです。
もう1つ、ブラックになっているせいで闇金を利用してしまうケースもあります。ブラックというのは、過去に返済の遅延や代位弁済、強制退会、債務整理などを行ったため、信用情報に傷がついてしまいブラックリストに入り、クレジットカードや新規の借り入れができない状態になっていることをいいます。その場合、お金を借りたくても借りることはできなくなってしまうため、闇金を利用してしまうのです。

ヤミ金とわからずに利用してしまう場合

闇金とは知らないまま借りて、高額の請求をされてしまうケースもあります。
確実に闇金ではないと言えるのは、大手の消費者金融です。アコムやプロミス、アイフル、レイクALSA、SMBCモビットは消費者金融の中でも大手の5社で、テレビCMでもよく見かけます。こういった消費者金融なら、金利も法律で定められた上限を確実に守っているので安心です。しかし、借りるための審査は厳しくなり、特にブラックであれば確実に借りることはできないでしょう。
大手以外の中小消費者金融や個人消費者金融は、名前を知らない人が多いでしょう。そのせいで、小さな消費者金融だと思って借りてみたら闇金だった、というケースがあり得るのです。特に、ホームページで募集をしているところは分かりにくいでしょう。
また、先ほども言ったように借りてもいないのに請求されるケースや、勝手にお金を振り込まれて請求されるケースもあります。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

ヤミ金(闇金融)に取り立てられた時の対処

万が一闇金融を利用してしまうと、返済できない時に激しい取り立てを受けることになるでしょう。
また、闇金融も完済されるより利子を払い続けてくれた方が儲かるので、簡単には完済させてくれません。
返済できずに、取り立てられた時はどうしたらいいのでしょうか?
対処方法について、解説します。

弁護士に相談する

弁護士の中には、闇金融問題を数多く扱っている弁護士もいるので、まずは弁護士に相談してください。
闇金融は法律に違反している業者なので、弁護士という法律の専門家からきっぱりと伝えることで、取り立てが止まって借金を返済する必要がなくなるかもしれません。
ただし、闇金融問題に対処できる弁護士事務所は、ごく一部に限られます。
対応していない事務所に相談しても解決できないので、近くにある事務所ではなく、闇金融の対処に強い法律事務所を探して相談してください。
闇金融以外からの借金にも悩む人の中には、弁護士に債務整理を依頼すればいいと思うかもしれませんが、闇金融はそもそも法律に違反しているため、債務整理をしても効果はありません。
闇金融以外からの借金は整理できるため、弁護士に闇金融への対処を依頼するのと合わせて、債務整理についても相談するといいかもしれません。

警察に相談する

警察は闇金融からの借り入れ自体には対処してくれません。
闇金融の存在や返済を求められるだけなら民事の範疇であるため、警察の民事不介入の原則に従い、対処することができないのです。
しかし、取り立ての際に暴力を受けたり、危害を加えられたりしている、もしくは物を壊されている、家族が被害にあう、殺すなどの脅しを受けているという場合は、警察に相談しましょう。
事件性がある場合は、警察が介入できます。
ただし、闇金融側に警察へ相談したことを知られると、さらに厳しく対応される可能性があります。
事件性があっても、すぐに対応できるとは限らないため、気をつけましょう。
一刻も早く取り立てを止めたい、借金問題を根本的に解決したいという場合は、警察に相談するのは不向きです。
一方で借金問題を解決する専門家の弁護士に相談すれば、民事にも介入できるため、すぐに解決できる可能性があるのです。

まとめ

・闇金融は、違法業者の総称
・貸金業者は、都道府県に登録していなければ正規の業者ではない
・金利は、利息制限法で年利の上限が定められている
・上限を超える金利で貸付をしている貸金業者は闇金融
・闇金は、様々な手口でお金を貸し付け、厳しく取り立てる
・他でお金を借りることができないような人は、闇金のターゲットにされやすい
・主婦なども、闇金のターゲットにされることが多い
・固定電話が記載されていない金融業者は、闇金融

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談



監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP