債務整理
更新日:

プロミスから裁判の通告書がきた時の対処法や放置のリスクを解説

プロミスは、三井住友フィナンシャルグループの傘下である大手消費者金融会社の一社です。最短即日で融資を受けることができ、カードレスキャッシングなどもあって利用する人は多いでしょう。しかし、その中には借りたものの返済できなくなってしまう人も少なくありません。
プロミスからの借金を放置していると、裁判の通告書が届くこともあります。その場合、どのように対処したらいいのでしょうか?この記事では、プロミスから裁判の通告書が届いた時の対処法や、返済せずに放置してしまった場合のリスクについて解説します。

プロミスの特徴とは?

プロミスは、三井住友フィナンシャルグループの子会社であるSMBCコンシューマーファイナンスが提供する大手消費者金融会社です。プロミスというのは旧社名で、現在はサービスブランド名となっています。テレビCMでもよく見られ、金利は最大17.8%ですが初めての利用なら30日間利息0円というサービスもあるため、毎月数万人が新規申し込みをしています。オリコンの顧客満足度ランキングでは、2020年と2021年の2年間にわたって、ノンバンクカードローン部門で第1位を獲得しています。事前審査が15秒で終わり、最短30分で融資を受けられるため、急いでお金を借りたい方にも人気です。

プロミスで返済を滞納した時の裁判までの流れ

プロミスで返済を滞納した場合、すぐ裁判になるというわけではありません。督促も厳しくはないのですが、それで油断していると裁判にまでなってしまうこともあるでしょう。どのような流れで、裁判になるのかを解説します。

滞納した分の遅延損害金が生じる

返済期日までに返済ができなかった場合は、その翌日から遅延損害金が発生してしまいます。これは滞納中に利息の代わりとして発生するもので、通常の利息の1.46倍、最大20%がかかります。要するに、滞納した場合は通常より高い利息が発生することになるのです。返済が遅れれば、それだけ多くの遅延損害金を支払うことになるのです。これは日割りで計算されるため、早急に滞納を解消することができればそれほど大きな負担とはならないでしょう。しかし、長期にわたって滞納を続けてしまうと、かなりの差額が生じてしまうことになります。

督促を受け始める

返済期日を過ぎても入金が確認できなかった場合は、プロミスから電話がかかってきます。その際は、返済がされていないことを伝えるための電話であり、忘れていただけならすぐに返済すると伝えるだけで終わります。しかし、すぐに返済できない場合は、次に返済できるのがいつになるかを聞かれます。それでも、恫喝されること等はありません。
遅延損害金も発生しているので、プロミスから電話が来たときは必ず電話に出て事情を説明し、次回の返済日とその時の返済金額について確認しましょう。
また、プロミスから督促を受けるとしてもそれは電話か郵送でのものとなり、原則として自宅、もしくは職場へと直接取り立てに来ることはありません。ただし、それはあくまでも原則であり、まったく電話に出なかったり郵送でも返事がなかったりした場合などは、例外として直接取り立てに来ることもあり得ます。

債権回収会社に債権が譲渡され、督促を受ける

滞納している期間が長期になると、プロミスから債権回収会社に債権が譲渡されることもあります。譲渡された場合は返済する先が債権回収会社になるのですが、その際はプロミスへの返済とは違って残債の一括返済を請求されることになります。もちろん、債権を譲渡されたから今すぐ支払えとは言われないのですが、改めて返済期日が区切られます。その期日までに返済がされなかった場合は、債権回収会社から督促を受けることになるのです。
プロミスの督促とは違って、債権回収会社の対応は厳しいものになります。期日までに支払わなかった場合は、即座に裁判を起こされる可能性もあるのです。そのため、債権の譲渡に関しての通知が手元に届けられた際は、すぐに連絡を取るようにしましょう。

最終的に法的手続きを取られてしまう

様々な形で督促を受けて、それを無視するということを続けていると、最終的には法的手続きを取られてしまいます。そうなると、地方裁判所から自宅宛てに、プロミスが借金返済の件で訴えを起こしました、という訴状が届けられます。そうして裁判に負けた場合は一括で残債を請求され、支払うことができない場合は財産や給与の一部を差し押さえられてしまいます。
とはいえ、プロミスも積極的に裁判を起こしたいとは思っていません。裁判を起こすと、その分の費用が掛かるためです。そのため、可能な限り督促をして支払ってもらうことで解決したいのですが、それでも裁判を起こさざるを得ないこともあります。それは、どれだけ督促をしようとしても連絡が取れないというケースです。滞納状態が続いていても、督促のための連絡が通じてさえいれば事情を確認して進捗状況を確認することが可能で、場合によっては滞納している原因を聞くなどして、どうすれば返済できるかなどの相談をするなど前向きな話し合いも可能でしょう。ただ電話に出ればいいのにそれをせず、連絡が全く取れない状態で返済が長期間されないようだと裁判で解決するしかない、という結論に達してしまうのです。
反対に、滞納をしていてもプロミスが裁判にはしたくないと考えるケースもあります。それは、過払い金が発生しているケースです。その場合、滞納している債務者が裁判をするくらいなら債務整理をしてしまおうと司法書士等の専門家に相談して、過払い金があることが分かってプロミスに請求するようだと、滞納している借金の回収どころかプロミスが債務者にお金を支払うことになるのです。また、既に過払い金があることが分かっていてその対応をしている場合でも、裁判を起こそうとすることはありません。その場合は、対応中なので本人、もしくはその代理人となっている専門家と何度も連絡が取れている状態だからです。この他にも、既に時効援用の手続きをしている債務者に裁判を起こすこともありません。

プロミスは本当に裁判を起こすの?

裁判というのは、ほとんどの人にとっては縁遠いものでしょう。そのため、いざ法的手段を取る、要するに裁判を起こすとプロミスから言われたとしても、あまり現実味を感じないのではないでしょうか?まして、プロミスは消費者金融の中でも大手です。そんなところが、わざわざ手間や時間、費用をかけて個人を相手に裁判を起こすとは考えにくいかもしれません。
しかし、実際にはプロミスが裁判を起こすことはあります。それも、他の消費者金融と比較しても早い段階で行動を起こすのです。もちろん、短期の返済遅延を何度か行った程度では裁判を起こすこともありません。しかし、連絡しても全くつながらない、返答がないという状態であれば、早ければ3カ月ほど滞納を続けた時点で裁判を起こされる可能性があります。裁判になるまでにはまだ余裕があるだろうと油断して滞納を続けていると、裁判所からの通知がいきなり届いてしまうというケースもあり得るのです。
裁判では、借金返済の正当性について争われます。プロミスとしては契約時の契約書もあり、必ず返済してもらえるものであるため、再三督促してもそれに応じてくれる様子が見られないようだと第三者の立ち位置である司法に任せてしまった方がいいのです。それに対して、そんなに借りた覚えはない等の反論があれば裁判は通常のものに移行していくのですが、異論がなければプロミスの起訴している内容がほとんどそのまま通ることになります。借金をしたという事実に間違いがなく、その返済についてもプロミスの訴え通りなら覆すことは難しいでしょう。その後、今後の返済についての話し合いがされます。
裁判で負けた場合は、原則として一括返済を求められます。その用意ができないようだと、強制執行となり裁判所が財産や給与の一部などを差し押さえる手続きを行います。

裁判所から通知が届いた時の対処法

裁判所から通知が届いた場合は、どうしたらいいのか分からないという人も多いでしょう。慌てずに対処できるほど、訴状を受け取ったことがある人は少ないと思います。しかし、分からないからといって無視していると、すぐに強制執行となり財産を差し押さえられてしまう可能性が高いため、早急に対処する必要があるのです。そう対処すればいいのか、解説します。

必ず異議申立書を提出する

これまでプロミスと連絡さえ取れていれば、裁判を避けられる可能性は高いでしょう。しかし、裁判になってしまい通知が届いてしまえば、面倒ではありますが放置しないでしっかりと対応する必要があるのです。裁判所にプロミスが訴えて、裁判所から支払い督促の通知が届いた場合、その通知の封筒には異議申立書という書類が必ず同封されています。この書類は、プロミスが裁判を起こす際に主張した内容について、意義がある時にその旨を記入して裁判所に提出するものです。これを提出しないと、プロミスの主張を受け入れて一括返済の請求を認めることになるのです。それに応じられなければ強制執行で差押えを受けてしまうため、必ず提出するようにしましょう。何も返済しないということではなく、和解を希望するということや分割での返済を希望すること等を記入した上で、受け取ってから2週間以内には返送するようにしましょう。提出する時点で、通常の裁判へと移行して債務者側の意向も汲まれます。

和解交渉

プロミスの主張通り一括で返済するというのは難しく、分割での返済も見通しが立たないものの、返済額を減額すれば今後も返済していけるという経済状況であれば、裁判でその点を話し合います。しかし、自分でそれを主張しようにも、専門知識がないためどうしたらいいかと不安になることもあるでしょう。簡易裁判所であれば、裁判官とは違う非常勤の裁判所職員である司法委員が必ず間に入ってくれるため、不安に思うことはありません。また、裁判所での交渉の前に毎月返済できる金額をあらかじめ計算しておくと、交渉の際に慌てることはないでしょう。また、その金額を軸として話し合うことになり、プロミスの合意が得られるかどうかが問題となります。

通知後に訴訟を取り下げてもらえる可能性もある

裁判所から通知が届いてからでも、プロミスに連絡をして話し合うことは可能です。その話し合いで和解合意ができた場合は、訴訟を取り下げてもらえるかもしれません。しかし、何度話し合っても金額面での折り合いがつかないケースもあります。また、そもそもこの状態でプロミスに連絡をするのが怖い、という人もいるでしょう。そういった場合は、裁判を避けるのではなくそのまま裁判に移行してしまい司法委員を交えて話をする方がいいかもしれません。ただし、連絡を全くしていないせいで裁判になってしまったというケースでは、事前に連絡をしてあらかじめ和解しておいた方が、時間も短縮できるでしょう。和解をするための交渉は、自分だけで行くのはあまりおすすめできません。その際は、専門家に依頼して債務整理をした方がいいでしょう。裁判になるということは、相当な期間で滞納しているということです。そのため、返済はかなり困難な状況と予想できるのです。その場合、自分だけで交渉しても満足のいく結果は得られないでしょう。それよりも、専門家に依頼して債務整理をしてしまった方が、裁判での和解より有利な条件での交渉ができる可能性が高くなるのです。また、裁判所に行くというのは慣れていないと不安が大きく、精神的な負担が大きいものです。債務整理なら、それも避けられます。
話し合いで和解にならなかった場合は、司法書士等の専門家に依頼してしまった方がいいでしょう。そうすれば、どうやって返済の滞納を解消することができるのか、また裁判による差し押さえをどうやって防げるのかをアドバイスしてもらえます。一人で悩んでいるよりも、なるべく早い段階で相談してしまいましょう。その方が、選択肢も多くなります。

差し押さえや強制執行は当たり前に行われる

差押えや強制執行は、そう簡単に行われないと思っている人もいるでしょう。しかし、実際には当たり前に行われるのです。もちろん、裁判所を介して行われているため、合法なのです。こういった手続きは最終手段なので、その状態になるまでの間は何度も話し合いができる機会はあったでしょう。しかし、その手段を取らなかったため、裁判となり差押え、強制執行が行われる事態になってしまっているのです。
ちなみに、財産がないからといって強制執行はされないということはありません。財産がない場合でも、裁判を起こして強制執行が認められた場合、通常は5年の借金の時効までの期間が10年に伸びてしまうのです。そのため、現時点で財産があるかどうかは判決に影響しません。
強制執行という判決が出され、手続きが完了した場合は自宅に裁判所から執行官が訪れて、物品等を差し押さえていきます。この時、自宅の物が根こそぎ差し押さえられるわけではないのですが、換金が可能な物品は概ね差押えの対象となってしまいます。また、会社員など毎月安定した給与を受け取っている人の場合は、裁判所から勤務先に給与差押えの通知が届き、給与の一部を差し押さえられてしまいます。会社に通知が届けば、事務手続きを行う部署の人や直属の上司には差押えを受けたことが知られてしまうでしょう。そのせいで解雇されるということはまずありませんが、上司に事情を聞かれることになる可能性は十分に考えられます。また、そのことが社内で噂になってしまう可能性も高いでしょう。

差し押さえや強制執行が行われるまでの流れ

差押えや強制執行は、どのような流れで行われるのかを解説します。
裁判での判決が出されると、債権者に「判決書」、もしくは「仮執行宣言月支払督促」が出されます。債権者は、その時点で差押えをする権利を得られたことになるのです。しかし、それを持っているからといって債権者が直接債務者の家に行って財産の差押えや、勤務する会社に給与の差押えを要求できるようになるわけではありません。実行するには、改めてその旨を裁判所に申立しなくてはいけないのです。書類に基づいて改めて裁判所に申立をすることで、給与や財産への強制執行による差押えができるようになります。ただし、給与については生活に必要な分だけは残されて、一定額だけが差し押さえられます。

プロミスで滞納をすることによるデメリットとは?

プロミスからの借金を返済せず、滞納したまま放置していると、危険なことになるかもしれません。

プロミスで滞納してしまった場合のデメリットは、具体的にどのようなものがあるでしょうか?デメリットについて、詳しく解説します。

新規の借入ができなくなる

プロミスは、口座振替によって返済するか毎月決められている返済日までに入金して返済するのですが、口座振替が残高不足でできなかったりその期日を過ぎても返済されていなかったりした場合は、滞納状態となってしまい新規の借入ができなくなります。もし、返済が遅れてすぐに連絡して返済期日を延長してもらった場合でも、返済がされるまでの間は新規の借入ができなくなってしまいます。たとえカード利用限度額が50万円で借入額が20万円でも、返済するまでは残っている枠を利用して借りることができません。そうなると、カードは返済専用となってしまい、カードをATMに挿入しても返済の項目しかメニュー画面には表示されなくなるのです。延長してもらった返済期日までにきちんと返済するまでは、借り入れに利用することができなくなります。また、滞納の常習者であれば、返済しても利用停止状態が続くこともあるので注意しましょう。

遅延損害金が発生する

借金を滞納している間は、通常の利息の代わりに遅延損害金が発生します。遅延損害金は通常の利息の1.46倍を上限としていて、最大で20%です。それほど大きな金額には思えないかもしれませんが、滞納している日数が大きくなればそれだけ差額も大きくなってしまいます。その分、完済までにかかる期間も長くなってしまうのです。
プロミスの場合、金利は実質年率で最大17.8%、遅延損害金は最大20%です。例えば、50万円を借りていて2か月間60日延滞した場合、その間に16,438円の遅延損害金が発生するのです。
利息よりも多い遅延損害金が発生するということは、同じ額を返済しても元金に充当される金額が少なくなるということなので、最低返済額よりも多い金額を入金することになるでしょう。その分、返済期間も伸びて返済総額も増えることになります。

プロミスから督促を受ける

滞納をしていると、数日後にはプロミスから返済を求める督促が行われます。最初は電話で連絡が届き、連絡先として登録している場合はメールでも届くケースもあります。ハガキで送付されることもあり、その場合は自宅宛に届くのですが、無視していると職場にも連絡が来て督促されるようになるケースもあります。直接取り立てに来ることはめったにありませんが、連絡が来ても無視をしているようだとやがて督促状が届いて、対処しなければ訴訟を起こして強制執行による差押えを行う、といった内容になっていきます。プロミスから督促の電話が来る場合の電話番号は0120-696-401なので、この番号からの連絡は無視しないように気を付けてください。

信用情報のブラックリストに登録される

借金を返すことができなかった場合、そのことが信用情報機関に登録されてしまいます。信用情報機関は、シー・アイ・シー、日本信用情報機構、全国銀行個人信用情報センターの3つがあり、クレジットカード会社や金融機関はそのうちのどれか、もしくは複数に加盟しています。プロミスの場合は、日本情報信用機構とシー・アイ・シーに加盟しています。プロミスで延滞をするといわゆるブラックリストに入ってしまい、信用情報機関に加盟しているクレジットカード会社や貸金業者、銀行などで情報を共有されてしまいます。そうなると、例えばクレジットカードを新規で発行しようとしても、審査で断られてしまうことになるのです。また、ローンなども組むことができなくなるでしょう。住宅ローンであれば担保があるので強制的に解約となることはないでしょうが、返済の遅れなどには厳しくなる可能性が高まります。

一括返済を求められる

決して手荒な取り立てをされることはありませんが、督促の連絡を無視しているようだと手厳しい対応をされることもあります。滞納を2カ月続けた時点で、督促状のハガキが届きます。そうなると、今回滞納している分だけではなく借入残高の全額を一括で返済するよう求められます。また、その支払期限はプロミス側で決めたものとなり、一般的には督促状の発行日から2週間以内となっています。また、そこには一括返済が難しい場合の連絡先も記載されているので、電話で今後の返済について担当者と話し合うことも可能です。

訴訟や差押え

滞納を続けると、訴訟を起こされるリスクもあります。そして裁判所から支払い命令が出されてしまい、自宅に訴状や裁判の呼び出し状や支払い命令などが郵送で届き、裁判となった結果差し押さえを受けてしまうと、給料の一部が差し押さえられてしまいます。その際は会社に差し押さえることが通知されるので、会社には確実に知られてしまうでしょう。差し押さえの場合、給与は原則として手取り金額の4分の1が差し押さえられます。
その他に、銀行預金も差押えの対象となります。これに関しては制限がないので、全額差押えとなる可能性もあるので注意しましょう。給与を差押えられる場合は会社にその通知が届くため、社会的な信用も失われることになるかもしれません。
裁判となる目安は、およそ3ヶ月延滞を続けた場合です。

プロミスの返済を滞納しそうな時の対処法

どうしてもプロミスの返済日には返済できず、滞納してしまいそうなときにはどうしたらいいのでしょうか?その場合の対処法について、解説します。適切に対処することができれば、上記のようなリスクを避けられる可能性もあるので、必ず確認しておきましょう。

事前に連絡をする

プロミスにあらかじめ連絡もしないまま滞納してしまうと、すぐに上記のようなリスクが生じることになります。そうならないように、まずは返済期日より前にプロミスへと連絡をしておきましょう。
電話をかけて、まずは今月分の返済が返済日には間に合わないということを伝えてください。そうして、いつまでなら返済できるのか、担当者と相談をした上で決めることができます。事前に連絡をして返済日の変更をしておけば、それまでの間は電話や書面で返済の督促を受けることはありません。ただし、あまり長い期間を提案しても受け付けてもらえないので、注意してください。
相談の際は返済日以外に、今月の返済額の減額や翌月以降の返済日、返済額についても相談ができます。例えば、今月は最低返済額だけでも返済するのが厳しいので今月は利息分の返済だけにしてほしい、来月からは返済日を1週間遅らせて返済額を5,000円減らしてほしい等の提案が可能で、問題がなければ受け入れてもらえます。
ただし、電話をしたとしても遅延損害金は発生して、滞納ということで信用情報にも記録されてしまうので注意してください。短期間の滞納はすぐにその記録も消えますが、滞納した直後に住宅ローンを申し込んだ場合、その審査にも影響するかもしれません。

最低限利息分を支払う

あらかじめ連絡して遅れることを断っておくことも大切なのですが、それ以外にも返済するつもりがあるということを行動によって示しておく必要があります。予定していた返済額は無理でも、連絡して利息分だけでも最低限返済したいと伝えておけば、その月は特別に変更してもらえることがあります。あくまでも一時的な対処法ですが、誠意は見せてもらったということでプロミスからの信用も大きく損ねることはないでしょう。

できるだけ早く返済する

遅れている間は遅延損害金が発生し、長期になるとそれだけ信用情報にも長い間悪い記録が残ることになるので、可能な限り早く返済するようにしましょう。また、督促の電話が来た際には無視せずに、きちんと対応しましょう。
あらかじめ連絡して返済期日を変更してもらった場合は、その期日を必ず守ってください。その期日も過ぎてしまうと、信用してもらうのは難しくなります。

プロミスの借金の時効手続きは専門家に依頼したほうがいい理由

プロミスから借金をしていて、時効を迎えた際は援用手続きが必要ですが、その手続きは専門家に依頼した方がいいのです。その理由について、解説します。

時効には専門的な知識が必要

時効を成立させるには、ただ待っていればいいと思っている人もいるでしょう。しかし、実際には法律の専門的な知識が必要とされるため、法律のプロの協力が不可欠と言えるでしょう。
司法書士等の専門家に依頼した場合、まず時効の成立までどのくらいかかるのか、その期間を正確に判断してもらうことができます。また、それに伴って通告書の内容の確認や過去の取引履歴なども確認して、間違いがない様に備えられるのです。時効援用についても、専門的な知識がないとどう行えばいいのかが分かりにくいでしょう。それも代行してもらえるため、安心して時効を迎えることができるのです。

時効が成立できない場合の対処も可能

時効の成立を目指していても、そう簡単に成立するわけではありません。どうしても無理だと判断した場合は、それ以外の解決策を考える必要があるのです。時効を主張できない場合、プロミスからの通告書に従って一括返済を求められることになってしまいます。しかし、それを支払うのはかなり難しいでしょう。その場合は、債務整理なども検討することになるのではないでしょうか。
債務整理は、法律で認められている救済手段であり、手続きに成功すれば借金の減額や返済義務を免除してもらうことができるものです。借金の返済がどうしても無理な場合に、この手続きが行われます。専門家に依頼した場合は、その手続きについても相談することが可能です。またき、手続の大部分を代行してもらうことができるため、スムーズに債務整理を進めることができるというのもメリットです。

まとめ

・プロミスは、督促がそれほど厳しくはないものの裁判になる可能性は十分にある
・滞納を3ヶ月以上続けると、裁判になる可能性は高い
・裁判所からの通知が届いた時は、必ず異議申立書を提出する
・通知が届いてからでも、和解交渉で訴訟を取り下げてもらえる可能性はある
・差し押さえや強制執行は、当たり前に行われる
・給与差押えを受けた時は、会社に通知が届くので注意が必要
・時効を目指している場合は、専門家に相談した方がいい




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP