自己破産
更新日:

自己破産の方法と申請の流れを徹底解説!

自己破産という制度をご存じでしょうか?自己破産は、破産するということを裁判所に申し出ることで、現在ある借金を返済する必要がなくなる、というものです。
どんな人でもいいというわけではないのですが、「借金の総額が100万円を超えている人」「リボ払いなどにより返済しても一向に借金が減らないと感じている人」「負債が膨れ上がっており首が回らなくなっている状態の人」といった条件に当てはまる人であれば、自己破産の相談をすることで借金が減る可能性があります。
しかし、自己破産にはマイナスのイメージを抱いている人も少なくありません。もしかしたら、「全てのものを失ってしまう」と考えているのではないでしょうか?しかし、実際にはすべてというわけではないのです。借金に苦しむ人にとっては、新たな生活を始めるための最善の手段となるでしょう。
自己破産には、いくつかの方法があります。この記事では、自己破産の種類や申請をする際の流れについて、解説していきます。

自己破産の種類

自己破産は、3種類に分けられます。管財事件と小額管財事件、同時廃止事件があるのですが、それぞれ借金の状況や、財産をどれだけ保有しているのかによって、分けられるのです。その違いについて、それぞれ解説していきます。

・管財事件
保有している財産が一定額以上の場合や、自己破産に至った借金に問題がある場合、この手続きをされます。例えば、ギャンブルが原因で借金をすることになったなど、自己破産を認めるかの確認が必要な場合です。財産が一定以上ある場合は、一定額を残して没収されます。さらに、破産管財人に支払われる報酬として事前に予納金を裁判所に納めなくてはいけません。

・少額管財事件
一部の裁判所でだけ可能な手続きで、管財事件の予納金を少額にしたものです。これが可能な裁判所でも、さらに債権者数が少ないこと、借金が複雑な状態ではないこと、手続きを弁護士に依頼していることなど、適用されるにはいくつかの条件があります。

・同時廃止事件
財産がほとんどなく、債権者に対して特に分配するものがない場合は、この手続きを行います。破産管財人が必要ないので報酬が必要なく、財産の調査や分配なども行われないので手続きにかかる時間も短く、費用も他の手続きよりかなり安く済みます。

どの手続きになるかで、費用や期間も大きく異なります。しかし、個人の場合は特に高額な財産や複雑な債権がない限り、ほとんどが同時廃止事件になるでしょう。

自己破産をする方法は大きく分けて2つ

自己破産手続きをする場合、ほとんどの人は専門家である司法書士などの専門家に依頼して行います。しかし、実は自分で行うこともできるのです。
ただし、自分で手続きを行うのであれば、専門的な知識が必要な書類の作成なども自分で行うことになり、何度も裁判所からやり直しを求められるかもしれません。また、債権者に受任通知が送られないので、手続きが完了するまでの間、取り立てなどは止まらないでしょう。また、債権者と交渉が必要な時も、自分でやらなければいけません。費用は安くなるのですが、それ以上にデメリットがあるのです。実際に、自己破産をする人の95%以上が、専門家に依頼しています。自分で手続きをするかどうかは、デメリットも十分に考えた上で決めましょう。

専門家に相談をするメリットとデメリット

司法書士などの専門家に相談した場合、まず依頼した時点で受任通知が送付され、それ以降取り立てが止まるというメリットがあります。借金の取り立てに悩む人は多いので、これだけでもかなり精神的に楽になるのではないでしょうか?それ以降は、債権者との交渉などがある場合は専門家が窓口になってくれます。
また、書類を代理で作成してもらえるというのも大きなメリットでしょう。自己破産に必要な書類はたくさんあり、その中には専門的な知識が必要なものも少なくありません。それを代理で作成してもらえるのなら、手続きの難易度もかなり下がります。

デメリットといえるのは、費用がかかるという一点のみです。費用が安い同時廃止事件でも、専門家に依頼した場合は20~30万円ほどかかります。管財事件になった場合は、さらに高くなるでしょう。
ただし、その費用は依頼をしてから分割で支払うことができます。つまり、依頼をして受任通知が送られ、借金の返済が止まってから支払えばいいので、毎月の借金返済分をその費用の支払いに充てることができるのです。そのため、実質的にはそれほど負担になることはないでしょう。

自分で手続きをするメリットとデメリット

一方、自分で手続きをする場合を考えてみましょう。メリットとなるのは、専門家に支払う報酬が不要という点です。裁判所に納める分はかかりますが、それ以外の費用は節約できます。

しかし、デメリットはたくさんあります。まず、申立を行うために必要な書類はすべて自分で作成しなくてはいけません。間違いがあると、裁判所に呼び出されて再提出を求められます。1度だけならまだしも、2度、3度と続くようならかなり時間と労力がかかるでしょう。
また、手続きなどもすべて自分で行うことになります。裁判所に対する説明も、自分で行うことになるうえ、債権者との交渉も自力でまとめる必要があります。
管財事件の場合、裁判所によっては少額管財事件として扱うこともできますが、自分で手続きをしているとそれもほとんどできないでしょう。管財事件と少額管財事件では、裁判所への予納金もかなり違いがあります。その差額だけで、専門家に依頼した場合の費用を上回ることも珍しくはありません。
債権者に対して受任通知が送られないので、免責許可を得られるまで返済を続ける必要があり、取り立ても続くという点もデメリットです。むしろ、自己破産をするならその前に一括で返済するよう求められることも多いので、通常より取り立てが厳しくなる可能性もあります。
何より、自分だけでの手続であれば説得力に乏しくなることも多く、免責許可が出されないこともあり得ます。そうなっては、それまでの苦労も水の泡です。よほど自信がない限りは、自分で手続きをするのはお勧めできません。

自己破産の申請の流れ

では、自己破産の申請について、専門家に依頼する場合と自分で手続きをする場合のそれぞれで、どのような流れで進められるのかを解説します。

専門家に依頼をする場合の流れ

まずは、司法書士などの専門家に相談しましょう。事務所に訪れる前に、電話で予約をしておけば待ち時間が生じたり、後日になったりすることはないでしょう。
最初の相談をする際は、担当者による聞き取りが行われます。もしくは、最初から専門家が相談を受けることもあります。その場合は、現在の借金の状況や収入などがわかる書類があると話もスムーズに進むでしょう。必要な物などは、電話をして相談の予約をする際に確認しておきましょう。
相談の結果、依頼を受けると決まれば、専門家から債権者に対して受任通知が送られます。それが届くと、それ以降は債権者からの取り立てがなくなり、連絡等も来なくなります。それ以降の債権者とのやり取りは、すべて専門家が請け負うことになるのです。
専門家には、着手金を支払います。支払い方法は一括でもいいのですが、難しい場合は分割での支払いも受け付けます。全額を支払った時点で、依頼を正式に請け負ったことになります。例えば、3月に依頼しても着手金を分割で支払い、9月に全額を支払い終えた場合は、9月から申立に向けた準備を開始するのです。ただし、その場合も受任通知は3月に送付しているので、その間も取立はなく、借金を返済する必要もなくなります。そのため、借金の返済分を着手金の支払いにすることができるでしょう。
支払いが完了したら、必要書類を準備します。必要書類については、後ほど詳しく解説しますが、その書類を専門家に渡して、書類を作成します。他にも必要な書類がある場合は、別途用意するように言われるでしょう。自己破産の準備において、これが最も手間のかかる部分です。書類を作成したら、必要事項を記入して完成です。
完成した書類は、専門家と一緒に裁判所へと提出します。このとき、書類に不備があれば訂正する必要があるのですが、専門家に依頼した場合はめったにそのようなことはありません。後は、自己破産の申立をして裁判所に予納金を納めれば、申請手続きは完了です。

自分で手続きを行う場合の流れ

自分で手続きを行う場合、大きく違うのは受任通知がないという点です。受任通知がないということは、借金の取り立ては止まらないということです。これは、自己破産の申請が終わっても止まることはなく、借金の免責許可が出てようやく止まることになります。
提出する書類にも、違いはありません。ただ、必要な書類の確認や申請書類の作成、裁判所への書類の提出など、すべてを自分で行うことになります。自分のタイミングで準備を進めることができますが、その間も借金を返済する必要があり、滞納している場合は取り立ても続くでしょう。
また、自己破産するということを知られると、取り立てはより厳しくなります。自己破産が成立する前に、どうにかして全額を一括返済させようとしてくるでしょう。その請求も交わしながら、手続をしなくてはいけません。
裁判所に書類を提出しても、自分で作成した場合は高確率で不備が生じます。そうなると、その部分を修正して、再度提出しに行かなくてはいけません。何度も繰り返し修正が必要になることも珍しくないので、かなり時間がかかることもあるでしょう。
無事に書類を完成させて、裁判所に提出して受理されれば、申請は完了です。

自己破産の手続き費用

自己破産の手続きをするには、費用が掛かります。その費用がいくらかかるのかは、手続きの種類によっても変わります。それぞれ、どのくらいの費用が掛かるのかを解説します。

専門家に依頼をする場合の費用

ほとんどの方は、専門家である司法書士などに依頼して、自己破産手続きをするでしょう。その場合にかかる費用の目安は、以下の通りです。

費用内訳管財事件少額管財事件同時廃止事件
司法書士費用25万円~30万円20万円~40万円20万円~25万円
弁護士費用30万円~80万円30万円~50万円25万円~30万円
裁判所費用50万円~20万円~1万円~3万円
費用合計80万円~50万円~30万円前後

個人での自己破産は、管財事件になることはめったにありません。もし、管財事件として扱われる場合は、負債額によって裁判所費用は大きく変わってきます。ただし、負債額が5,000万円未満なら裁判所費用は50万円です。それを超える場合は、事前に確認しておきましょう。

自分で手続きを行った場合の費用

自分で手続きを行う場合は、上記の金額のうち裁判所費用だけが必要となります。つまり、費用の目安としては手続きごとに、下記のように異なります。

 管財事件少額管財事件同時廃止事件
必要な費用50万円~20万円~1万円~3万円

費用を節約したい場合は、自分で手続きするという選択肢もあると思います。しかし、複雑な書類も多いので、間違いがないようにするためにも専門家に依頼することをお勧めします。費用を節約したいときは、弁護士より費用が安く済むことが多い司法書士に依頼するなどの方法を検討してみましょう。

自己破産の手続きに必要な書類

手続きに必要な書類を事前に把握しておくと、素早く用意することができます。自己破産に必要な書類というのは、現在の収入に関するものや保有している財産を証明するものが中心です。具体的に必要な書類は、

・申立を行う直前2~3カ月分の給与明細
・過去1年分の賞与明細
・1~2年分の源泉徴収票
・課税証明書、もしくは非課税証明書
・確定申告をしている場合は、過去1~2年ぶんの確定申告書及びその資料
・退職金に関する書類
・保有しているすべての銀行口座の利用履歴
・加入している保険についての資料
・保有する自動車に関する資料
・保有する不動産に関する資料
・すべての賃貸借契約に関する契約書
・購入もしくは売却時の価格が20万円を超える財産の資料
・過去1~3か月分の家計簿及び公共料金領収書
・株・FXなどをしている場合はそれに関する資料

等のうち、当てはまるものです。場合によっては、同居している人の分も同様の書類が必要になることがあるでしょう。

自己破産の申請をするメリットと注意点

自己破産の申請をすると、どのようなメリットやデメリットが生じるのでしょうか?その具体的な内容について、解説します。

メリット① 全ての債務の支払い義務が免除される

自己破産を専門家に依頼することで、借金の取り立てがストップします。そして、申請して免責許可が得られれば、今ある債務は全て返済が免除されるのです。そのため、依頼した時点で借金の返済に悩まされることはなくなり、免責許可を得られれば借金からは完全に開放されるのです。

メリット② 破産手続きを開始してからは、強制執行の心配がない

借金の返済が滞ると、債権者によって裁判を起こされて給料を差し押さえられることがあります。しかし、自己破産の申立をして裁判所から破産手続きの開始決定が出されると、強制執行手続きは全て停止になります。そうなると、既に差し押さえられている給与等も差し押さえが解除され、全額を受け取れるようになるのです。

メリット③ 一定の財産を残すことができる

自己破産をすると、すべての財産がなくなると思われがちですが、実は自由財産と言われる最低限の財産は残すことができます、具体的には、99万円以下の現金や20万円以下の財産は残しておくことができるのです。そのため、家具や家電、衣類などのほとんどは残すことができるでしょう。

デメリット① 保証人がいる債務に関しては、返済の請求をされてしまう

債務の中には、保証人や連帯保証人が設定されているものがあります。そのような債務は、返済の免除を得た時にそちらへと請求されてしまいます。なぜなら、免責はあくまでも借金の返済をしなくてもいいというだけなので、借金そのものがなくなるわけではないからです。保証人などには、自己破産をすることをあらかじめ伝えておいた方がいいでしょう。

デメリット② 信用情報のブラックリストに登録される

信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうので、それ以降は新たな借金をすることやクレジットカードを発行すること、ローンを組むことが難しくなります。ほとんどの業者では、ブラックリストに入っていると契約を断るでしょう。
ブラックリストには、いつまでも入っているわけではありません。最低でも5年、一部の信用情報機関には10年登録されてしまいます。

自己破産をすることで、このようなメリット・デメリットが生じます。中には、デメリットが気になる人もいるでしょう。しかし、借金を放置しておくといつまでも利息が増えてしまい、返済がどんどんと困難になってしまいます。やはり、デメリットについて気にするよりも、早めに借金の返済を免れることが重要なのではないでしょうか。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

債務整理をすべき借金額

借金の額がどのくらいになったとき、債務整理をするべきでしょうか?その判断は、借金額ではなく自分の収入と支出のバランスと、将来的な支出などから判断しましょう。
例えば、同じ300万円の借金、毎月の収入が30万円という2人の男性がいたとします。しかし、一方は結婚していて子どもがまだ小さく、毎月の支出が約25万円、そこから5万円を返済しているので貯金もできず、返済も何度か滞納してしまいブラックリストに登録されています。もう一方は独身で、毎月の支出は21万円ほどで毎月5万円を返済しても4万円の余裕があるので、その分は趣味に費やしています。
このような場合、前者の結婚している男性は債務整理をしてもデメリットは少ないので、今後のことを考えると早々に手続をするべきでしょう。しかし、後者の男性は問題なく返済を続けられていて、余剰金があるので返済のペースを上げることもできます。こちらは、債務整理をする必要があまりないでしょう。

自己破産の申請で借金が減った人の割合

自己破産は、申立をすれば無条件で認められるわけではありません。中には、免責不許可となってしまい、借金を減らすことができない人もいます。その多くは、免責不許可事由に該当してしまった場合です。
免責不許可事由というのは、借金の原因がギャンブルや浪費、投資などが当てはまります。それ以外にも、財産を隠していた場合や、クレジットカード現金化をした場合なども該当します。そういった時は、免責の許可が下りないのです。
ただし、実際に免責不許可となることはごく稀です。通常は、反省文の提出を求められたり、家計簿の作成をしたりすることで、裁判官の判断によって免責となるケースがほとんどです。よほど悪質だったり、反省の様子が見られなかったりしない限りは、免責許可が下りるのです。
免責不許可になったり、申立が却下・棄却されたり、申立を自主的に取り下げたりして借金が減らせなくなる割合は、全体の2~3%程度です。つまり、全体の97~98%は、自己破産によって借金を減らすことができるのです。ちなみに、借金を減らせないケースの中で、免責不許可となって借金を減らせなくなる可能性は全体の0.2%程度といわれています。
このように、ほとんどのケースでは自己破産によって借金を減らすことができます。

自己破産申請の費用が払えない場合の対処方法

自己破産申請の費用が支払えない場合は、どうしたらいいのでしょうか?その対処法について、解説します。
対処法としては、大きく3つの方法があります。それは、
・自分で手続きをする
・司法書士に依頼をする
・専門家の費用を分割で支払う
という方法です。それぞれの方法について、解説します。

・自分で手続きをする
自分で手続きをすれば、専門家に支払う費用はかかりません。何も、必ず専門家に依頼しなくてはいけないわけではないのです。ただし、自己破産の手続きは複雑なので、知識がない人が手続きをするのは困難です。自己破産そのものが認められなくなってしまうと本末転倒なので、あまりおすすめはできません。

・司法書士に依頼をする
司法書士に依頼した場合、弁護士に依頼するよりも費用を安く抑えられる可能性があります。各事務所に金額は多少なりとも前後しますが、一般的な相場としては、20万円~40万円です。少しでもコストを抑えたい、という方には司法書士への依頼をお勧めします。

・専門家の費用を分割で支払う
専門家に支払う費用は、ほとんどの場合分割での支払いが認められます。その場合は、分割の回数も事情に合わせて調整してもらえるので、無理なく支払うことができます。一括で支払うのが難しい場合は、専門家に相談してから依頼しましょう。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

費用はかかるが専門家へ相談をすべき理由

自己破産手続きは、必ずしも専門家に相談する必要はありません。しかし、費用は掛かるものの、専門家に依頼して手続きをするべきです。それはなぜでしょうか?
専門家に依頼すると、受任通知が送られることで借金の取り立てが止まり、以降の返済もストップします。また、大量の書類作成もサポートしてもらえます。裁判所の手続きもサポートしてもらえるので、スムーズに進みます。また、管財事件になりそうなときは、少額管財事件にすることで費用を抑えられることもあります。
費用がかかることにためらいを覚えるかも知れませんが、それ以上のメリットがあります。

自己破産の相談実績

では、実際に当事務所で自己破産の相談を受けた実績について、紹介します。

ケース① 50代男性
・職業 自営業
・借金総額 800万円

40代の頃、脱サラしてあこがれだった喫茶店経営を始めた男性です。10年近く順調に経営を続けられたのですが、徐々に経営は悪化してきて、このままではダメだと思って5年前に500万円を借りて大幅なリフォームを行いました。しかし、それでも客足は伸びず、リフォーム代の返済も厳しくなったのでさらに借金を重ねることになってしまいました。
そして5年が経過して、いよいよ返済に困るようになりました。喫茶店の経営も改善の兆しが見えず、返済も滞りがちになり取り立てを受けて悩んでいたため、苦渋の決断として自己破産して喫茶店を閉店することにしたのです。
少しでも費用を安くしたかったので、司法書士と相談して自己破産手続きを進めました。取り立ても止まったので、久しぶりに安眠できました。司法書士に書類を作成してもらい、裁判所での手続きをしていきます。その間も喫茶店は続けていて、何とか生活費くらいは稼げています。ただし、売掛で仕入れができなくなったので、その点が不便です。
無事に免責決定が出たので、喫茶店を閉店して終了です。

ケース② 40代女性
・職業 パート
・借金総額 300万円

会社員の夫と結婚し、2児の母として生活していましたが、ある日家計が厳しい時期があり、夫に内緒でクレジットカードのキャッシングに手を出しました。その分は返済しましたが、キャッシングで簡単にお金が手に入ることを覚えたことで節約が甘くなり、頻繁に借りるようになって徐々に借金が増えていきました。
そして、子どもが高校に進学する頃から支出はますます増えて、借金もどんどん増えていきました。とうとう300万円にまでなり、このままでは返済が滞ってカード会社から取り立ての電話が来てしまうと思いました。しかし、夫には借金のことを知られるわけにはいきませんでした。夫は、子どもの頃に父親の借金で苦しい思いをしていたので、借金を非常に嫌っていたからです。知られたら、離婚されるかもしれないと、不安でした。
そこで司法書士に相談してみると、確実ではないものの、知られるリスクを最小限にして手続きを進めることは可能ということだったので、依頼しました。夫の収入に関係する書類なども手元にあったので、何とか知られることなく手続きができました。そして、無事に自己破産手続きも終わり、免責決定が出ました。信用情報も、自分の名義ではクレジットカードなどを作ることはできませんが、夫の名義のものには影響がありません。理想的な解決を迎えられて、安心しました。

まとめ

・自己破産には、3つの手続き方法がある
・手続きをする際は、必ず専門家に依頼しなくてはいけないわけではない
・自分で手続きを進めることもできるが、その場合はすべて自分で行わなくてはいけない
・書類の作成は、専門的な知識がないと難しいところもある
・自分で手続きをする場合、裁判所で書類の訂正などを求められることも増えるので、手間や手続き完了にかかる時間は長くなる
・自分で手続きをする場合、債権者からの取り立てや借金の返済などは免責決定が出るまで止まらない
・費用はかかるが、専門家に依頼するのがおすすめ
・費用を支払うのが難しい場合は、弁護士よりも相場が安い、司法書士への依頼を検討する




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP