自己破産
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自己破産をすると自動車は処分しなければならない?自動車を手元に残す方法と、注意点を解説

自己破産の手続をして免責の許可を得ることができれば、その時点で残っている借金の返済義務が無くなり、実質的には借金がすべてなくなることになります。しかし、無条件でそのメリットを受けられるわけではありません。その際は、所有している財産のうち一定以上の価値がある者は処分して弁済に充てなければならないのです。そのため、実際には借金が無くなるのではなく、借金から所有している財産を差し引いた分が無くなる、ということになります。
では、所有している自動車はどうなるのでしょうか?自動車も財産の一部なので、やはり処分することになるのかと不安になる人もいるでしょう。この記事では、自動車の扱いについてと、自動車を手元に残したい場合の方法、そして注意点について解説します。

自己破産の場合、自動車は売却しなければならない?

自己破産をした場合、所有している財産のうち一定の価値がある者は、処分しなくてはいけません。その際、自動車も売却することになるのでしょうか?自動車を売却する必要があるのはどのようなケースなのか、解説します。

処分見込み額が20万円を超える場合

自動車を処分する必要があるのは、その処分見込み額が20万円を超える場合に限られます。
自己破産をする際の原則として、財産はすべて処分して債権者に分配し、それで返済しきれない分を免除してもらうこととなっています。しかし、本当にすべての財産を処分してしまうと、破産者のその後の生活が立ち行かなくなります。そのため、法律によって自己破産をした場合でも手元に残しておくことが認められる財産として、自由財産というものが定められています。自由財産は、破産法によって定められているものと裁判所によって自由財産の拡張として認められているものがあります。破産法では、99万円以下の現金と破産開始の時点では所有しておらず、その後に取得した新得財産、差し押さえをする事が禁止されている動産、及び債権が自由財産として認められています。一方、裁判所で自由財産の拡張として認められているものは、20万円以下の残高の預貯金や処分見込み額が20万円以下の財産、解約返戻金の見込み額が20万円以下の生命保険、一定以下の退職金債権です。処分見込み額が20万円以下の自動車はこの自由財産の拡張に該当するため、処分する必要がないのです。

自動車ローンが残っている場合

自動車ローンがまだ残っている状態で自己破産をした場合、自動車の扱いはローンがディーラーローンか、あるいは銀行系のマイカーローンなのかで違いがあります。
ディーラー経由でローン契約を結ぶディーラーローンの場合、その自動車の所有権は所有権留保特約によりローン会社にあります。その場合、自己破産をすると残っているローンの返済はしなくてもいいことになるのですが、その代わりに自動車はローン会社に引き上げられてしまいます。
銀行系のマイカーローンであれば、基本的には所有権留保特約を結んでいないため、銀行側には所有権がありません。その場合は、自動車を引き揚げられることはなく手元に残ります。ただし、その場合は自分の財産として扱われるため、処分見込み額が20万円を超える場合は売却することになるでしょう。

自己破産によるその他の影響

自己破産をした時は、その他にも車に関しての様々な影響が生じます。どのような影響があるのか、紹介します。

自動車ローンの活用

まず、自動車を購入したいと思っても自動車ローンを組むことができなくなります。自己破産をした場合、そのことが信用情報機関に事故情報として登録されてしまい、いわゆるブラックリストに載った状態となります。その間、自動車ローンを組もうとしてもローン会社や銀行が審査で信用情報をチェックするため、ローン契約を断られてしまうのです。信用情報に事故情報が記録されているのは5年から10年ほどの間なので、それを過ぎてからであればローンを組むことも出来るようになるでしょう。ただし、自己破産で免責になったローン会社では、社内情報として破産者の記録を残していることがあります。その場合、10年が経過していてもローンの契約を断られてしまうかもしれません。

ETCカードの使用

高速道路の利用料金を支払うためのETCカードは、主にクレジットカード会社が発行しているものです。自己破産をした場合、信用情報にそのことが記録されます。そのため、新規でクレジットカードの契約をすることはできなくなるのですが、既に契約しているクレジットカード会社でも定期的に審査を行って信用情報を確認しています。その際、事故情報が記録されていることが知られてしまい、契約中のクレジットカードは強制解約になって利用できなくなるのです。そうなると、一緒に発行されているETCカードも利用できなくなります。これも、信用情報が回復するまでの間は新規に発行して利用できなくなります。

自動車免許

自己破産をした場合、いくつかの資格や職業については制限が生じてしまいます。しかし、自動車免許に関してはその対象外なので、自動車免許はこれまで通り所有していられます。また、自動車免許の特記事項等に自己破産をしたことやどんな手続きをしたのかと行ったことが記録されることはないので、本人確認のために自動車免許を提示する時などに不利益が生じるようなことはありません。
また、現在自動車免許を持っていないという人が自己破産をしてから自動車免許を取得したいという場合でも、特に問題はありません。事故情報が登録されていたとしても、自動車免許の取得をする際は確認されるわけではないため、影響はないのです。

自己破産した場合の車の査定の際に注意すべき点

自己破産をした際は、自動車の価値について査定をすることになります。その際に注意するべき点を、解説します。

車の査定額は20万円以下が有利

自己破産をした際は財産を処分することになりますが、処分見込み額が20万円以下の財産であれば自由財産として認められるため、処分する必要がなくなります。車も、査定額が20万円いかであれば処分する必要無く少輔していられるため、査定額が20万円以下になった方が有利と言えるのです。査定額は、自動車の専門業者に依頼して決定されます。

自動車査定書の取得方法

所有している自動車の価値を証明するには、自動車査定書を取得しなくてはいけません。自動車査定書は、車の査定額を記入した書類であり、査定は自動車ディーラー、あるいは中古車ショップの査定担当者等、専門業者が行うものです。自動車査定書については、査定額を聞いて自分で作成するのではなく、専門業者に査定と一緒に作成してもらいます。

自動車を持つ人が自己破産前にやってはいけないこと

自動車を持っている人は、自己破産前の行動に注意が必要です。どのような事をやってはいけないのか、解説します。

車の名義変更

自己破産の際に処分される財産は、あくまでも破産者本人名義になっている財産に限られます。家族名義のものまで換価処分されるということはないのですが、それを良いことに、自動車の名義を自分から家族に変えて自己破産の手続きをしようとする人もいます。そうすれば、自動車を処分する必要もなくなるのですが、それは債権者の「返済を受ける権利」を侵害するものと判断されたり、債権者の利を損なうため免責不許可事由に該当すると判断されたりする可能性があります。そうなると自己破産が認められないだけではなく、詐欺破産罪に問われる可能性もあるのです。

ほか債権者へのローンの一括返済

債権者のうち、一部のローンを優先的に返済する行為は、偏頗(へんぱ)返済に該当します。これは債権者平等の原則に反するものであり、免責不許可事由に該当すると破産法で定められています。そうなると、自己破産が認められなくなってしまうので、一部のローンだけを返済するようなことがないように注意しましょう。債権者は、借入の時期や借入金額、関係性などに関わらずすべてを平等に扱わなくてはいけないのです。これは、家族や親戚、有人が債権者の場合でも同様です。

車のローン隠し

自己破産の手続きをする際は、全ての債権者を対象としなくてはいけないので、例外は認められません。そのため、債権者を一覧として提出するのですが、車のローンだけを隠そうとしても手続き開始時にはすべての債権者に対して受任通知を送ることになるので、発覚するのは時間の問題と言えます。もし、報告に虚偽があったと認められた場合は、免責許可を得ることができなくなるだけではなく、詐欺行為と判断されてしまうこともあるのです。

車の不当な処分

自己破産の手続きを開始する前に、車を処分することは可能です。しかし、実はこの方法にはリスクがあるのです。財産を管理する破産管財人には否認権という権利があるのですが、それを行使された場合は売却した車が換価処分の対象になってしまうことがあるのです。そうなると、手続きはかなり複雑になってしまいます。また、自動車を売却した中古車ショップや個人などの第三者にも迷惑がかかってしまうことになるでしょう。また、財産隠しと判断されて免責不許可事由に該当する可能性もあります。

自己破産時に自動車を維持する方法

自己破産をするとしても、車だけはどうしても処分したくない、という人もいるでしょう。そのためには、どのような方法があるのかを解説します。

第三者弁済

本人が債務を履行できない場合に、主債務者以外の第三者が代理として債務を履行する、第三者弁済という方法があります。公的に民法によって認められている方法であり、これによって自動車ローンを完済することができれば、自己破産の際に車をローン会社に引き上げられてしまうことは無くなります。
ただし、この第三者弁済は債権者の同意が必要な手続きなので、まずはローン会社の同意を得た上で家族や親族に完済してもらう必要があるのです。

自己破産以外の債務整理を検討する

債務整理の方法は、自己破産の他に任意整理、個人再生といった方法があります。任意整理の場合は、個別に債権者と交渉して原則利息カットや長期での分割返済に同意してもらう手続きであり、財産を処分する必要はありません。ただし、交渉する債権者に自動車ローンのローン会社を含めた場合、その契約に所有権留保契約が付帯していると自動車を引き上げられてしまう可能性があります。
個人再生は、借金を原則5分の1まで大幅に減額してもらう手続きであり、こちらも自動車の売却は必要ありません。ただし、自動車ローンが残っていて所有権留保契約をしている場合は、ローン会社に自動車を引き上げられてしまうリスクはあります。また、個人再生には清算価値保障の原則というものがあり、自動車の処分価値が高ければ、この原則によって借金が減額される割合が小さくなる可能性があるので、注意してください。

自己破産後の車に関して注意すること

自己破産をした後、車に乗ることができるのか心配する人もいるでしょう。基本的に、車に乗ることには制限がありません。ただし、そのような状況では財政面で厳しいことが多いでしょう。そのため、車を購入するのは困難と予想されるため、現金払いでレンタカーを借りるか、一括払いで購入できる中古車を探すといった方法になるでしょう。
また、自己破産をした際は事故情報として信用情報機関に登録されてしまうのですが、その情報が残っているとカーリースも利用できません。審査の際に信用情報を照会するので、知られてしまいます。カーリースは、クレジットカードやローンと同じく5年から10年が経過して事故情報が消えるまでは利用できないので、注意してください。

まとめ

・自己破産をしたとき、車の処分見込み額が20万円を超える場合は処分することになる
・ローンを返済中の車は、ディーラーローンなら所有権留保契約があるので、車は引き上げられてしまう
・自己破産をすると、自動車ローンは利用できなくなる
・車の査定は、専門家に依頼して自動車査定書を発行してもらう必要がある
・車のローン隠しや不当な処分をした場合は、自己破産が認められないことがある
・自己破産後に車の所有や運転をしても問題はない




監修者情報
代表 鈴木 法克
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