自己破産
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自己破産すると相続はできない?相続放棄と自己破産の違いも解説

自己破産というのは、自分の借金について返済義務を免除してもらい、それ以降は返済する必要がなくなるようにする手続きです。ただし、その際は自分が保有している財産は一定分を残して処分し、返済しなくてはいけません。
相続放棄は、個人の残した財産を受け取ることを拒否することです。この場合の財産は、プラスのものばかりではなくマイナスのものも含まれます。個人に財産を超える借金があった場合などは、それを相続することを拒否できるのです。
自己破産をすると、相続の権利を失うと思っている人もいます。しかし、実際には自己破産をしただけという要因では、遺産相続の権利を失う「相続欠格」という制度に定められた事項には該当しないので、権利を失うことはありません。
ただし、自己破産の前後に遺産相続があった場合は注意が必要です。それが、手続きの前か後かによって、相続財産は大きく変わってしまうのです。
ここでは、自己破産と相続放棄の違いや、自己破産と相続の関係について詳しく解説していきます。

自己破産と相続放棄の違い

まず、自己破産と相続放棄がどう違うのか、ということを解説します。同時に、限定承認についても、それがどのようなものかを解説します。

自己破産とは

自己破産は、借金をしている人が裁判所に申立を行って免責してもらう手続きです。免責が認可されれば、現在ある借金の返済義務が免除されます。そのため、借金からは解放されるのです。
ただし、免責を得るにはいくつかの条件があります。支払い不能状態であることや、免責不許可事由に該当しないことなどが条件となっているため、誰でも免責を認められるわけではありません。

相続放棄とは

相続放棄というのは、親や配偶者、兄弟などが亡くなって自身にその故人の財産について相続の権利がある時に、その権利を放棄することをいいます。相続の権利を放棄するというのは、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しない、ということです。プラスの財産だけを相続して、マイナスの財産は放棄するということはできません。相続放棄をするなら、すべて相続しないということになるのです。
相続放棄の手続きは、裁判所に必要な書類を提出すれば許可されます。

限定承認とは

相続の際、相続するか放棄するかの選択をすることになりますが、もう一つの選択肢として限定承認というものがあります。これは、相続する範囲を限定するという方法で、主に財産の全容が不明な時に採られる方法です。
限定承認の場合は、プラスの財産の範囲に限り相続するというものです。それを超える範囲の借金があれば、プラスの財産分だけを弁済し、残りは支払う必要がありません。この方法なら、相続をする事で負債を抱えるということはありません。
ただし、限定承認をするには期限があります。また、その手続きも通常の相続や相続放棄より複雑なので、必要がなければあまり採りたい方法ではないでしょう。

自己破産しても相続はできるの?

自己破産をした人は、財産を相続することができるのでしょうか?相続ができなくなるケースや、その条件などを解説します。

相続欠格となるケース

相続ができなくなるケースの1つめは、「相続欠格」です。これは、相続人のうち特定の人物に対して、強制的にその相続権を失わせるというものです。
ただし、単にそう指定すればいいという訳ではありません。欠格事由という、相続欠格に該当するケースが民法で定められていて、それに該当することが分かれば何かしらの手続きをしなくても、相続の権利が失われるのです。
相続事由として定められているのは、以下の5ケースです。

(1) 被相続人、もしくは同順位以上に相続人を故意に死亡、もしくは死亡させようとした
(2) 被相続人が殺害された場合に、それを知りながら告発、もしくは告訴を行わなかった
(3) 被相続人が脅迫や詐欺によって遺言をした、もしくは遺言の撤回や変更、取消などを妨害した
(4) 被相続人に脅迫や詐欺をして遺言をさせた、もしくは遺言の取り消しや変更をさせた
(5) 相続人が、遺言書を偽造や変造をした、あるいは遺言書の破棄や隠匿をした

(3)から(5)のケースは、遺言に対して不当な干渉をしたことになります。その場合は、自己の利益を目的として行っていた場合、欠格事由に該当することとなります。
欠格事由は、この5ケースです。これに当てはまる場合は、相続欠格となってしまうのですが、それに該当しない場合は相続欠格にはなりません。つまり、自己破産をしたとしても、それは欠格事由にはないので、相続欠格とはならないのです。

相続排除ができるケース

相続ができないケースの2つ目は、「相続排除」です。相続欠格というのは、ドラマではよく見られるケースです。しかし、現実では滅多にあることではありません。それよりも多いのが、相続排除です。
相続排除は、被相続人が定めた相手を相続人から排除するというものです。通常、民法で相続人は定められています。夫婦と長男、次男の合計4人の家庭で夫が亡くなった場合、妻には財産の2分の1、子どもにはそれぞれ4分の1が相続されます。しかし、遺言書があって長男が全額相続すること、となっていた場合、妻と次男には一切の財産が相続されません。その際に、妻や次男は遺留分というものを請求できます。
遺留分は、法律で定められた最低限相続を請求できる権利です。例えば、配偶者の遺留分は財産の4分の1、子どもの遺留分は子ども全体で4分の1なので、この場合は8分の1になります。つまり、妻と子どもが遺留分を請求した場合は、妻に財産の4分の1、次男に8分の1を相続させなくてはいけないので、長男の相続分は全体の8分の5となります。
しかし、中にはどうしても相続させたくない相手というのもいるでしょう。遺言を残しても、推定相続人であれば最低限遺留分は請求できるので、それも相続させたくない場合に用いられるのが相続排除という制度です。ただし、相続排除はどの場合でもできるわけではありません。家庭裁判所に請求し、調停で相続排除が決定されます。以下のようなケースでは、認められる可能性が高いでしょう。

相続排除が認められるケース
(1) 被相続人に対する虐待、あるいは侮辱行為があった
(2) 被相続人の保有する財産を、正当な権利なく処分した
(3) ギャンブルや浪費などの行動で借金をして、被相続人に返済させた
(4) 遊興や浪費、あるいは犯罪行為や反社会勢力への加入、異性問題を繰り返すなどの、著しい非行
(5) 財産を目的として、婚姻や養子縁組を行った

これはあくまでも一例で、これに類する行為と認められれば調停で相続排除とされる可能性は高いでしょう。自己破産は、直接このケースには含まれていません。しかし、自己破産に至るまでに、(3)や(4)に該当する行為があった場合は、相続排除が認められることもあるでしょう。それらに該当せず、治療費や生活費等を理由に借金をして、被相続人に返済を頼ることなく自己破産に至った場合などは、相続排除の対象とはならないのです。
ただし、注意点としては遺留分がない相続人に対しては、相続排除ができません。兄弟姉妹などに財産を相続させたくない相手がいても、遺留分がないのでそれはできないのです。そういった相手を排除したい場合は、遺言書を作成しなくてはいけません。

自己破産の前後に遺産相続があったら?

自己破産の手続きと、遺産相続が近い時期に合った場合、そのタイミングによって相続財産の取り扱いが変わります。自己破産の手続きの流れと、タイミングによる違いについて解説します。

自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きの流れは、以下のようになります。これは、管財事件の場合の流れです。同時廃止であれば、手順のうち(7)、(8)がなくなります。

(1)専門家に相談 (2)委任契約 (3)受任通知の送付 (4)必要書類の作成 (5)申立を行う (6)破産手続開始決定 (7)破産管財人による財産の管理・処分 (8)債権者集会の開催 (9)免責の決定

このうち、タイミングが重要となるのが自己破産の申立をする前と、破産開始決定前、破産開始決定後です。それぞれのタイミングで、遺産相続がどうなるのかを解説します。

自己破産申立前の遺産相続の場合

自己破産を申し立てる前に相続が発生した場合は、通常の遺産相続と同様です。相続人が集まって遺産分割協議を行う場合は、それにも参加しなくてはいけません。そうして、その協議結果に従って遺産を相続します。
もし、相続した財産で借金を返済し、完済もしくは今後返済が可能な金額にまで減らすことができれば、自己破産をする必要もなくなるでしょう。返済が若干難しいくらいの金額になった場合は、任意整理や個人再生に切り替えることも検討しましょう。
また、相続してもその財産は自己破産で失われると判っているので、申立の前に相続放棄をすることもできます。そうすることで、敢えて処分する財産を増やすことなく、他の相続人が相続できる割合を増やすこともできます。売却して分割する必要がある財産がある場合などは、それをそのまま相続できるようになるため、迷惑をかけることもなくなるでしょう。

破産開始決定前の遺産相続の場合

自己破産の申し立てをして、破産手続きの開始決定前に相続が発生した場合は、遺産分割協議に参加することができません。その相続財産は、破産開始時に所有している財産と見做されるからです。そのため、財産を管理し、処分する権利は失われます。その場合、同時廃止の予定で進められていてもその時点から管財事件となり、裁判所で指定された破産管財人が代理として遺産分割協議に参加します。そうして、分割協議書にも破産管財人が押印することとなります。相続した財産は、そのまま債権者に分配金として配布されます。
この際、相続放棄をすることもできるのですが、その手続きは破産開始決定の前でなくてはできません。

破産開始決定後の遺産相続の場合

破産手続きの開始決定を受けてから相続が発生した場合は、通常通り財産を相続できます。遺産分割協議にも地震で参加することができ、相続した財産は新規に得た財産、新得財産として自分で受け取ることができます。もちろん、債権者に対する弁済として分配する必要もありません。同時廃止として手続きが進んでいる場合は、そのまま同時廃止で進められます。このタイミングが、生活の再建としては最も有利になるでしょう。

自己破産のメリット・デメリットを改めて理解しよう

ご存知の人も多いと思いますが、自己破産にはメリットとデメリットがあります。その内容について、改めて解説します。

自己破産のメリット

自己破産をするメリットとして大きいのが、現在抱えている借金は基本的に免責となり、今後返済する必要がなくなるという点です。専門家に依頼した場合は、その時点から滞納している借金の督促や取り立てを受けることもなくなり、精神的にも楽になるでしょう。
また、自己破産をしても全ての財産が失われるわけではありません。一定以上の価値のある財産や、一定額以上の現金などは債権者への弁済に使われるのですが、それ以下の財産や現金は手元に残しておくことができるのです。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットとしては、まず信用情報機関のブラックリストに入ってしまうことです。信用情報機関は3つありますが、その内CICとJICCには約5年間、KSCには約10年間登録されてしまいます。その間、新規の借り入れやクレジットカードの作成などは出来なくなってしまいます。また、現在保有しているクレジットカードも使用できなくなります。
それ以外にも、一部の職種や資格に制限がついてしまいます。破産手続きの開始決定から、手続き完了までの間だけですが、その職種での仕事ができなくなり、該当する資格も取得できなくなります。

借金を放置する危険性

自己破産の手続きをためらって、借金を放置してしまう人もいます。しかし、借金は放置しておくと危険な面もあるのです。どういった点で危険なのか、解説します。

遅延損害金が蓄積される

借金を返済せず延滞して放置していると、通常かかる原則利息の他に遅延損害金というものが発生します。これは、原則利息に加えて請求されるもので、これは利息制限法に定められた金利の上限を超えることができます。ただし、上限利息の1.46倍までと定められています。例えば、上限利息が年18%であれば、遅延損害金は年26.28%が上限となります。ただし、消費者金融の場合は、遅延損害金の上限が年20%までと定められえています。これは、借入残高に対して延滞していた日数分を日割で請求されます。数日であればそれほどの金額ではありませんが、原則利息を上回る金額なので長い期間滞納するとかなりの金額になっていきます。

信用情報機関に記録される

信用情報機関のブラックリストは、債務整理をした時だけ入るというわけではありません。それ以外でも、入ってしまうことがあるのです。それは、返済を滞納した時です。1回や2回、たまたま返済が遅れただけならすぐにその情報は消去されます。しかし、何回も滞納していると本格的に登録されてしまいます。
ブラックリストに入ることを嫌がって債務整理をしない人もいますが、滞納してしまえば同じように登録されるのです。だからこそ、借金を放置するのではなく債務整理をした方がいいのです。

訴訟に発展する可能性がある

長い期間滞納を続けてしまうと、債権者が訴訟を起こすことがあります。そうなると、裁判所の強制執行を受けてしまいます。そして、財産や給与などを差し押さえられてしまうのです。
そうなってからでは、任意整理の交渉に応じてもらえる可能性はかなり低くなってしまいます。ただし、個人再生や自己破産の手続きであれば、強制執行の停止を申し立てることもできます。
借金を放置していると、このような事態になってしまうことがあるのです。そうならないように、滞納する前に債務整理の手続きをしましょう。

自己破産する人は全国でどれくらいいるの?

2000年以降の自己破産の件数の推移について、解説します。

自己破産の件数の推移

年度年間の自己破産件数
平成12年 (2000年)145,858件
平成13年 (2001年)168,811件
平成14年 (2002年)224,467件
平成15年 (2003年)251,800件
平成16年 (2004年)220,261件
平成17年 (2005年)193,179件
平成18年 (2006年)174,861件
平成19年 (2007年)157,889件
平成20年 (2008年)140,941件
平成21年 (2009年)137,957件
平成22年 (2010年)131,370件
平成23年 (2011年)110,451件
平成24年 (2012年)92,555件
平成25年 (2013年)81,136件
平成26年 (2014年)73,370件
平成27年 (2015年)71,533件
平成28年 (2016年) 71,838件

自己破産の件数が最も多かったのは、2003年です。それ以降は、徐々に減少傾向にありますが、2016年は前年より増加しています。

自己破産をした後の生活はどうなる?【体験談】

自己破産をした後、生活がどのように変わるのかが不安という人もいるでしょう。実際に、自己破産をした人のそれ以降の生活について、紹介します。

年齢・性別30代女性
職業派遣社員
借金総額200万円

派遣社員として働いていたのですが、時折派遣の仕事が途切れることがあり、その際の生活費として借り入れをしていました。その後、収入を得たら返していたのですが、仕事がない時期が続いたときに借入額が大きくなり、それを返済するので手いっぱいになりました。しかし、返済が間に合わなくなり、また別のところで借りたり、銀行から案内が来ていたカードローンを利用したりと、借金は膨らむ一方でした。
前の職場で知り合った男性と結婚することになったのですが、借金があることは話していません。結婚前に整理してしまいたいと思い、相談に訪れました。すでに何度も滞納していて、督促の電話も受けていることから、自己破産を勧められて手続きをしました。
自己破産手続きが終わるまでは、いつ借金のことがばれてしまうかと不安になったのですが、幸いなことに知られないまま免責の決定を得ることができました。今は無事に結婚して、幸せに暮らしています。
年齢・性別30代男性
職業会社員
借金総額400万円

学生時代に、奨学金を借りていました。就職してから返済をしてきたものの、不景気で収入が減ったために生活費が足りなくなり、カードローンを利用するようになりました。様々なカードローンと契約をして、お金が足りなくなると借りる生活をしてきました。その結果、奨学金は返済し終えることができましたが、代わりに400万円の借金が残っていたのです。毎月の返済額は合計10万円以上にもなり、とても返済を続けることができず滞納することも増え、借金が膨らみ続けるだけだったので、自己破産の相談に訪れました。
自己破産の結果、無事に免責許可を得ることができました。唯一保証人がついていた奨学金も、先に返し終えることができたため保証人の父に迷惑をかけずに済みました。
クレジットカードを利用することが多かったのですが、自己破産によって解約となりました。そのため、代わりにデビットカードを使っています。口座に入金してある額しか使えないので、使い過ぎを防止するのにも便利です。
年齢・性別40代男性
職業会社員
借金総額200万円

昔からギャンブルにはまっていて、よく借金をしては勝って返済することを繰り返していました。また、それ以上に勝ったときはよく飲み歩いていて、プラス分は手元に残らないような生活をしていたのです。そして、しばらく前に負け続けた時期があり、借金が一気に増えていきました。生活もギリギリで、返済も難しくなって滞納することが多く、督促の電話に悩まされてきました。さすがにギャンブルはやらなくなりましたが、それでも借金はあまり減らないため、思い切って債務整理の相談をしました。ギャンブルが原因の借金なので自己破産は無理かと思いましたが、初めてなので認められる可能性が高いといわれ、手続きをしてみたところ裁量免責となり、反省文の提出を条件に免責の許可を得られたのです。
自己破産後は、しっかりとお金を管理するようになり、ギャンブルからはすっかり足を洗いました。無駄遣いをしないことを心掛けて、生活しています。

自己破産するかで迷ったら専門家に相談が賢明

自己破産は、誰でもできるわけではありません。自己破産をするかどうか迷っている場合は、まず専門家に相談してみましょう。そうすれば、自己破産ができるかどうかや、必要な費用、自己破産した場合どうなるかなどの話を聞くことができます。

専門家に相談するメリット

自己破産について専門家に相談するメリットとして、まずは成功するかどうかがある程度わかります。自己破産には、できる条件があります。それに自分が当てはまるかどうか、客観的に判断してもらえるのです。よく、自分では支払不能状態だと思っていても、実はまだ支払いができる余裕があったというケースもあるのです。そう言った判断は、専門家でなければ難しいでしょう。
何より、借金についての相談ができるというメリットがあります。借金については、周りの人になかなか相談しにくいものです。しかし、専門家なら親身に相談に乗ってくれて、ベストな解決策も提案してくれます。そのため、安心して手続きを進められるでしょう。

専門家依頼の費用とは

自己破産の場合は、司法書士等の専門家に依頼して行うことがほとんどです。必要な費用としては、専門家に支払うものと裁判所に納めるものがあります。そのうち、専門家に依頼した場合にかかる費用は、以下のようになっています。手続きによって、依頼費用も変わってくるので、注意してください。

 管財事件少額管財事件同時廃止
依頼費用30万円~80万円30万円~50万円25万円~30万円

まとめ

・自己破産は、借金の返済に関する免責を得るための手続き
・相続放棄は、被相続人の財産を相続する権利を放棄する手続き
・自己破産の手続きのタイミングによって、相続が発生した場合の対応が異なる
・最もいいタイミングは、破産開始手続きが開始された後で相続が発生すること
・自己破産の申し立て開始前や、破産手続き開始前に発生した場合は、相続放棄がおすすめ
・自己破産をしても、相続の権利を失う理由にはならない
・自己破産をすると、信用情報機関のブラックリストに入る
・クレジットカードの新規作成ができなくなる
・滞納しても、ブラックリストに入るのは同じこと
・滞納の場合、裁判所の強制執行を受けることもある
・借金を放置していると、遅延損害金も発生する
・自己破産をして、その後の生活が幸せになったという人はたくさんいる
・自己破産については、専門家に相談しよう




監修者情報
代表 鈴木 法克
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