自己破産
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自己破産後いつからローンが組める?審査を通すには?

多額の借金を抱えて、返済が難しくなったときは、債務整理を考えるでしょう。その中で、最も大きな効果があるのが自己破産です。
自己破産は、借金の返済ができないということを裁判所に認めてもらい、それ以降の返済を免除してもらうという制度です。この制度を活用することで、現在返済しきれない借金に苦しんでいる人も、返済という苦しみから解放されて人生をやり直すことができるのです。
しかし、自己破産をする時にローンがある場合は注意しなくてはいけません。自己破産をするとローンも整理の対象となるので、ローンは解約しなくてはいけなくなり、その品物も処分することになってしまいます。
また、自己破産をした後はローンを組むことができない期間があります。これは信用情報機関に自己破産した事が記録されているとできないのですが、およそ10年が経過するとその情報も消え、再びローンを組めるようになります。
この記事では、自己破産とローンについて詳しく解説していきます。

自己破産とは、どんな条件だと申請可能?

自己破産は、裁判所に申立をして借金の返済を免除してもらう手続きです。申し立てが認められて、免責許可を得ることができれば、それ以降は借金を返済する必要がなくなるのです。
しかし、どのような人でもその手続きができる、という訳ではありません。自己破産を申し立てて許可を得るには、いくつかの条件を満たしていなくてはいけないのです。
その条件とは、
・借金が払えない状態である
・借金した理由が免責不許可事由にあてはまらない
・非免責債権ではない借金であること
にあてはまることです。
借金が払えないかどうかは、その人の借金の額と収入、支出、保有している財産などを考慮して判断されます。現状では、どうあっても返済が不可能と判断された場合に、自己破産が認められるのです。
免責不許可事由は、ギャンブルが原因の借金やその他の行為について、当てはまる場合は借金が免責にならないと定めたものです。
非免責債権というのは、税金や社会保険料などのことです。これらの滞納分については、自己破産が認められた場合でも免責にはなりません。
上記に当てはまらない場合は、自己破産をすることで免責を受けることができます。

自己破産をした時にローンがある場合について

自己破産をした時に、カーローンや住宅ローンなどがある場合は、どうなるのでしょうか?残ったローンと、ローンの対象になっている車や家、マンションの扱いについて解説します。

まず、車のローンが残っている場合について解説します。カーローンを利用して車を購入した場合、その車の名義はローン会社、もしくはディーラーになっています。つまり、ローンの返済が終わるまでは厳密に言うと自分のものにはなっていないのです。
ローンの返済が終わる前に自己破産をすると、ローンの返済義務は無くなりローン契約も強制的に解約になってしまいます。そのため、車はその名義になっているローン会社かディーラーの元へと引き揚げられてしまうのです。
また、通常であればローンを解約して車を引き揚げられた時に、ローンの残債よりも車の評価額が低ければ、その差額分を請求されるのですが、自己破産の場合は他の債権者と同様の債権として扱われるので、個別に請求されることはありません。残債よりも評価額の方が高い場合は、その差額分を他の債権者に配当として渡すことになるでしょう。

では、住宅ローンが残っている場合、家やマンションなどはどうなるのでしょうか?
住宅ローンを組むときは、通常そのローンで購入した不動産を担保として設定しています。この担保となっている不動産については、別除権というものがあり、担保が設定されている債権に対して優先的に処分されることになっています。つまり、住宅ローンを組んでいる金融業者は、その不動産を処分して債権を回収する権利があるのです。そのため、自己破産した場合は家やマンションに対して担保権が行使され、売却されてしまいます。その際、住宅ローンの残額よりも少ない金額で売却されても、不足分を請求されることはありません。残額より高く売却された場合は、破産財団にその差額分が渡されて、他の債権者に配当として渡されることになります。

自己破産後にローンを組めるのか

自己破産をすると、クレジットカードや貸金業者との契約も解除されてしまいます。当然、今組んでいるローンもすべて解約になってしまいます。では、もうローンを組むことはできないのでしょうか?
自己破産後、すぐにローンを組むことはできません。自己破産すると、そのことが事故情報として信用情報機関に登録されてしまいます。ローンを組もうとした場合、その信用情報を確認されるのですが、そこに事故情報があると断られてしまうのです。

では、一度事故情報として記録されてしまうと、金輪際ローンを組むことができなくなるのでしょうか?実は、そういうわけでもありません。なぜかというと、信用情報機関に記録された事故情報は、一定期間が経過すると解除されるからです。解除された後は、再び元のように審査を受けることができるようになります。そうして、収入などの要件を満たしていれば、またローンを組むことができるようになるのです。

自己破産の場合は、目安として10年が経過すれば再びローンを組むことができます。ただし、これは銀行の場合です。それ以外の金融機関では、もっと早くローンを利用できる可能性があります。なぜかというと、信用情報機関は3つあり、事故情報が消えるまでの期間が異なるからです。金融機関によって参照する信用情報機関が異なるので、ローンを利用できるようになるまでの期間も異なってきます。
信用情報機関の種類と主に利用する金融機関、事故情報が解除されるまでの期間は、以下のようになっています。

信用情報機関主に利用する金融機関自己破産の事故情報が解除されるまでの期間の目安
全国銀行個人信用情報センター(全銀協)都市銀行を中心とした銀行全般破産手続き開始決定日から10年間
日本信用情報機構(JICC)クレジットカード会社・消費者金融契約が解除されてから5年間
CIC
地方銀行を中心とした銀行・クレジットカード会社・貸金業者免責許可の決定が出されてから5年間

このように、信用情報が回復するまでの期間は、信用情報機関によって大きな違いがあります。しかし、この期間は目安であって、正確にこの期間が過ぎれば大丈夫とは限りません。もう大丈夫かどうかを確実に知りたい場合は、開示請求をしてみましょう。自分の個人情報なら知ることができるので、電話やネットから請求してみてください。

自己破産後にローンを組むためにすること

自己破産後にローンを組むのであれば、知っておかなくてはいけないことがいくつかあります。そのままだとローンを組むことができないケースもあるので、必要なポイントをしっかりと押さえておきましょう。

まずは、住宅ローンや自動車ローンがどのような仕組みなのか、ということを知っておきましょう。ローンを組むときは、まず審査があります。その審査では、毎月の収入や支出の状況と用意できる頭金、そしてローンを組む人の属性というものが重要になります。
属性というのは、返済能力に関する様々な情報です。例えば、正社員とアルバイトや契約社員のような非正規雇用を比較した場合、正社員の方が安定した収入があるといえるので、滞りなく返済してもらえる可能性が高いでしょう。しかし、同じ正社員でも働き始めてから1年未満の人と勤続10年の人なら、長く働いている方に信用があり、返済される可能性が高くなるのです。また、中小企業の社員よりも大企業、あるいは公務員の方が信用は高くなるでしょう。このように、返済が滞りなく続けられる可能性を判断するのが、属性です。
頭金については、事故情報がある期間を利用してしっかりと貯めておきましょう。頭金なしで利用できるローンもありますが、その場合は毎月の返済額が大きくなるため、審査も厳しくなってしまいます。それよりも、頭金を用意して利用するローンの方が利用できる可能性は高いでしょう。また、頭金を貯められるということは、それだけ返済能力にも信頼がおけるということです。自己破産をすることで生活に余裕が出たら、その分をローンに備えて貯めておくようにしましょう。

また、信用情報から事故情報が消えたからといって、何ら影響がないという訳ではありません。事故情報が消えたとき、信用情報はリセットされます。つまり、お金を借りたことはおろか、ローンを組んだこともクレジットカードを利用したこともない状態になっているのです。そういった履歴が全くないと、自己破産を含む何らかの債務整理をしたことがあると推測されるので、ローンを断られる可能性もあります。そうならないように、携帯電話の本体の分割購入など何らかの履歴を作成するようにしましょう。
また、自己破産の時に対象となった金融機関では、ローンを組むことができません。信用情報がリセットされても、社内情報として記録が残っているからです。同様に、そのグループ会社でもローンは組むことができません。保証会社になっている場合も、同様です。
ローンは、たとえ断られたとしてもローンを申し込んだことが信用情報に残ってしまうので、2社目、3社目と申込んでいくとどんどん不利な状況になってしまいます。そうならないように、1社目で審査に通るよう入念に準備をしてから申し込みましょう。

ローン審査を早く通過するためのポイント

ローン審査を早く通過したい場合は、いくつかのポイントに気を付けましょう。
まず、自己破産をしてから5年が経過したら、JICCとCICに信用情報を問い合わせてみましょう。そこで、事故情報が抹消されていたら、本格的に行動を開始します。
信用情報に履歴を残す必要があるので、携帯電話の契約をして本体を分割払いで購入しましょう。ほとんど審査もされずに契約できるうえ、借入と返済をしているという履歴を作ることができます。
その記録ができたら、今度はクレジットカードの申し込みをしましょう。このとき、デビットカードでは信用情報に影響しないので、正式なクレジットカードを作成しましょう。クレジットカード会社も、自己破産の際に関係のあったところでは作成できないので、これまで利用したことがないところを選ぶようにしましょう。
その後、貸金業者などと契約を結んで、少額の借り入れと返済をくり返しましょう。そうすることで、返済したという実績を積み重ねることができます。クレジットカードのキャッシングや、分割払いでも問題ありません。
そうやって実績を積んでから、ローンを申し込みましょう。ただし、この時点で10年が経過していない場合は、全銀協に事故情報の記録が残っている可能性が高いので、銀行系以外のローンに申し込むようにしてください。
これでは時間がかかりすぎる、という場合は、また別の方法があります。結婚している場合は、配偶者名義で審査を受けましょう。結婚していなくても、親の名義でローンに申し込むこともできます。事故情報は、配偶者など家族の信用情報には影響しないので、配偶者や親に充分な収入があればローンの申し込みができます。ただし、その場合は自分が保証人にはなれないので、別の保証人を用意する必要があるでしょう。

自己破産の申請の流れと期間

自己破産は、弁護士か司法書士に相談することから始まります。何事もなければ相談してすぐに依頼できますが、色々と情報収集が必要なケースも少なくありません。例えば、不動産を所有している場合はその価値の確認が必要です。その価値によって、自己破産以外の債務整理を勧められることもあるからです。それ以外にも、生命保険を解約した場合の返戻金や退職時にもらえる退職金の見込み額など、財産といえるものについては価値を確認されます。負債額を上回る財産があれば、この方法は勧められないからです。他にも、自分の債務以外で保証人になっているものがないか、ということも確認します。

情報収集が終わって依頼を受けると、弁護士や司法書士から債権者に向けて受任通知が送付されます。そのときに、自己破産手続をするということも同時に伝えられます。そのため、通知を送付してから以前の状況に戻すということはできなくなります。また、この送付によってそれ以降は返済の督促はストップし、同時に返済もしてはいけなくなります。
とはいえ、すぐに裁判所に申立が行われることはないのです。必要な資料や、自己破産をしなくてはいけない理由などをきちんとまとめて提出しなければ、申立をしても却下されてしまいます。それ以外に方法がないということを、しっかりと伝えられるようにしなくてはいけないのです。そのため、早くても2か月、平均すると申立をするまでに半年ほどかかります。

裁判所に資料を提出すると、不足しているものがないかを確認されます。もしあった場合は、追加で提出するように言われるのです。それと並行して、管財事件になる場合は裁判所によって管財人が選出されます。それが無事に終わると、初めて破産手続開始決定が裁判所から出されます。申立からの期間は、通常は早くて2週間、長くても1か月ほどです。それと同時に、債権者を裁判所に集めて説明をする日程についても、決定されます。

特に価値のあるものがない場合は、同時廃止のための手続が行われます。これには、管財人が必要ないのでその報酬の支払いも必要ありません。手続が開始すると同時に、終了することになるのです。集会を開く必要もなく、全体的な費用も安くなるのが特徴です。ただし、借金の原因にギャンブルなどが含まれている場合、免責していいのかどうかを調査するために管財人が選任されて、管財事件となることもあります。

これ以降は、管財事件となった場合の流れです。
管財人は、選出された場合どのような財産があるかの調査を始めます。最初の集会でそれを報告できるように動くので、集会までは通常2~3か月ほどの期間を空けておきます。場合によっては、半年ほど後になることもあるでしょう。無事に調査が終わっていれば、その集会で債権者に対する配当を決定します。これには、1か月程度はかかります。その間、破産を申し立てた人は特に何かをする必要はありません。また、何も配当できるものがない場合はそれで終了となります。

調査が終わっていなかったり、売却に時間がかかるような不動産があったりすると、2回目の集会の日程を決めることになります。通常は、集会の終了時には免責に関しても管財人から意見を伝えて、1週間以内に裁判所が免責許可を出します。これによって、初めて借金の返済義務がなくなるのです。

同時廃止事件と管財事件、それぞれの手続きでかかる期間はおおよそ以下の表のようになります。ただし、先に述べたように申立ができるまでに半年かかることもあるため、これはあくまでも最短で手続きを勧められた場合の目安となります。

自己破産手続きの種類手続き完了までの期間
同時廃止事件3~4カ月
管財事件6~12カ月

自己破産の手続きに必要な書類

自己破産に必要な書類というのは、現在の収入に関するものや保有している財産を証明するものが中心です。具体的には、

・申立書
・陳述書
・債権者一覧
・住民票・戸籍謄本
・申立を行う直前2~3カ月分の給与明細
・保有しているすべての銀行口座の取引記録
・1~2年分の源泉徴収票、課税証明書、もしくは非課税証明書
・財産目録
・過去1~3か月分の家計簿及び公共料金領収書

の9種類が最低限必要です。それ以外にも、以下の書類で当てはまるものがあれば、用意しなくてはいけません。

・退職金に関する書類
・加入している保険についての資料
・すべての賃貸借契約に関する契約書
・確定申告をしている場合は、過去1~2年ぶんの確定申告書及びその資料
・保有する自動車に関する資料
・保有する不動産に関する資料
・株・FXなどをしている場合はそれに関する資料

自己破産の申請費用

自己破産の手続きをするには、費用が掛かります。その費用がいくらかかるのかは、手続きの種類によっても変わります。
ほとんどの方は、司法書士等の専門家に依頼して、自己破産手続きをすることになるでしょう。その場合にかかる費用の目安は、以下の通りです。

費用内訳管財事件同時廃止事件
司法書士費用25万円~30万円20万円~25万円
弁護士費用30万円~80万円25万円~30万円
裁判所費用50万円~1万円~3万円
費用合計80万円~30万円前後

個人での自己破産は、管財事件になることはめったにありません。もし、管財事件として扱われる場合は、負債額によって裁判所費用が大きく変わってきます。ただし、負債額が5,000万円未満であれば、裁判所費用は一律50万円となっています。それを超える場合には、事前に確認しておきましょう。

また、自己破産の手続きは専門家に依頼せず、自分で行うこともできます。その場合は、上記のうち専門家費用は不要ですが、裁判所費用だけは必要です。ただし、自分で手続きをするのであればかなりの手間と時間がかかります。専門的な知識も必要となるので、何度も申請をやり直す覚悟が必要となるでしょう。

自己破産と任意売却はどちらを先に行うべきか

住宅ローンの返済ができなくなったからと自己破産をする場合、自己破産と任意売却はどちらを先にするべきでしょうか?どちらにしても、自宅を手放すことになるので変わりはないと思うかもしれませんが、そうではありません。任意売却を先にしてから自己破産をした方がいいのです。
何故かというと、自己破産をするとその時に保有している財産は破産財団が管理します。その場合、破産管財人が選任されてしまうので管財事件になり、管財人報酬を支払う必要が生じます。
任意整理をして、高額な財産がなくなれば同時廃止事件として扱われる可能性が高くなります。そうなると、手続きにかかる費用はかなり少なくなるので、任意売却をした方がいいのです。
また、任意売却をすることで返済の負担は軽くなります。そうなった時に、もしかしたら自己破産をしなくても返済が可能になるかもしれません。まずは、それを確認してから自己破産手続きを進めてみてはいかがでしょうか。
ただし、任意売却には時間がかかります。何らかの事情があって、すぐにでも自己破産をしたいという人は、その時間的な余裕がないかもしれません。必ず任意整理を先にしなくてはいけない、という訳ではないので、事情に合わせて判断しましょう。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産によって生じるメリットやデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?その具体的な内容について、解説します。

自己破産のメリット

まずは、メリットについて解説します。大きなメリットとしては、以下の3点があります。

・全ての債務の支払い義務が免除される
自己破産を司法書士等の専門家に依頼することで、借金の取り立てがストップします。そして、申請して免責許可が得られれば、今ある債務は全て返済が免除されるのです。そのため、依頼した時点で借金の返済に悩まされることはなくなり、免責許可を得られれば借金からは完全に開放されます。

・破産手続きを開始してからは、強制執行の心配がない
借金の返済が滞ると、債権者によって裁判を起こされて給料を差し押さえられることがあります。しかし、自己破産の申立をして裁判所から破産手続きの開始決定が出されると、強制執行手続きは全て停止になります。そうなると、既に差し押さえられている給与等も差し押さえが解除され、全額を受け取れるようになるのです。

・一定の財産を残すことができる
自己破産をするとすべての財産がなくなると思われがちですが、実は自由財産と言われる最低限の財産は残すことができます、具体的には、99万円以下の現金や20万円以下の財産は残しておくことができるのです。そのため、家具や家電、衣類などのほとんどは残すことができるでしょう。

自己破産のデメリット

では、デメリットとしてはどういった点が考えられるでしょうか?主なデメリットとなるのは、以下の2点です。

・保証人がいる債務に関しては、返済の請求をされてしまう
借金の中には、保証人や連帯保証人が設定されているものがあります。そのような借金は、返済の免除を得た時にそちらへと請求されてしまいます。なぜなら、免責はあくまでも借金の返済をしなくてもいいというだけなので、借金そのものがなくなるわけではないからです。保証人などには、自己破産をすることをあらかじめ伝えておいた方がいいでしょう。

・信用情報のブラックリストに登録される
信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうので、それ以降は新たな借金をすることやクレジットカードを発行すること、ローンを組むことが難しくなります。ほとんどの業者では、ブラックリストに入っていると契約を断るでしょう。
しかし、ブラックリストは最短で5年、長くても10年が経過すると、その情報は抹消されます。消費者金融やクレジットカードなら5年、銀行のローンなども10年が経過すれば、再び利用できるようになるのです。

自己破産をすることで、このようなメリット・デメリットが生じます。中には、デメリットが気になる人もいるでしょう。しかし、借金を放置しておくといつまでも利息が増えてしまい、返済がどんどんと困難になってしまいます。そのため、デメリットについて気にするよりも、早めに借金の返済を免れることが重要なのではないでしょうか。

自己破産申請の年間人数

自己破産の年間の申請件数は、2018年が約73,000人でした。人数が最も多かった2003年には約240,000人が申立をしていたので、それよりはかなり少なくなっています。しかし、2015年の時点ではさらに少なく、約64,000人でした。そこから銀行カードローンの利用者数増加やその枠の縮小、消費者金融等のサービス向上、キャッシュレス化推進など、様々な変化が起こっています。そのような背景もあって、自己破産の人数は毎年少しずつ増えているので、今後も増加が続くかもしれません。

自己破産の免責許可の割合

自己破産を申請してもなかなか認められない、というイメージがある人は多いのですが、実はそんなことはありません。自己破産を申請した人のうち、97%近くは免責が認められているのです。つまり、不許可になってしまう割合はわずか3%、30人に1人しかないのです。
これには、まず免責不許可事由として免責にならないケースが明確になっているのもその理由の一つです。また、たとえ免責不許可事由に該当する場合であっても、悪質と判断されない限りは裁量免責として許可を得られるケースが多いのです。

自己破産後住宅ローンを組むための収入目安

自己破産後に、住宅ローンを組むにはどのくらいの収入が目安となるのでしょうか?
希望する借入額によって、収入の目安は変わってきます。例えば、4000万円の住宅ローンを組みたいと思った場合の収入の目安は、およそ600万円とされています。ただし、収入が多ければ多いほど、返済に回せる割合は多くなると考えられるので、収入が半分なら組めるローンの金額も半分という訳ではありません。年収が300万円なら、1500万円ほどが上限になるでしょう。

ブラックリストを恐れず自己破産をするべき理由

ブラックリストに載ることを恐れて、自己破産の手続きができない、という人は少なくありません。しかし、ブラックリストに載ったとしても、必要なら手続きをするべきです。そもそも、借金を滞納してしまうとその時点でブラックリストに載ってしまいます。
自己破産手続きをしようと考えているなら、現在すでに返済が難しい状況になっているはずです。手続きをすることで、その悩みは解決する可能性が高いのです。専門家に依頼すると、その時点で受任通知が送られて借金の取り立ては止まります。そして、取り立てが止まってからゆっくりと手続きを進めていくことができるのです。
借金の悩みというのは、なかなか人に相談するのに勇気がいるものです。特に、友人や家族などの近しい人に相談するのは難しいでしょう。しかし、司法書士などの専門家に相談すると、その悩みをしっかりと聞いてくれて解決策も提示されます。
自分の未来を暗くしているのが借金だとしたら、それをなくすることで明るい未来へと向かうことができるでしょう。

自己破産は専門家に依頼をしよう

個人で自己破産をする場合、必ずしも専門家に相談する必要はありません。しかし実際には、専門家に依頼して手続きをするべきです。それは、費用以上のメリットがあるからです。
受任通知を送付して、借金の督促が止まるのは司法書士等の専門家に相談したときだけです。自分で手続きをする場合は、手続きが終わるまで取り立てに耐え続けるしかありません。
自己破産において最も重要なのが、書類の作成です。それを代行してくれるという点でも、専門家に依頼することには大きなメリットがあります。自分で手続きをするとなると、その書類も自力で作成しなくてはいけないのですが、作成にはかなり専門的な知識が必要なので、慣れない人が作成すると何度も訂正することになったり、申立を却下されてしまったりすることがあるのです。
専門家への依頼は費用もかかりますが、それ以上のメリットがあるので、専門家に依頼するのがおすすめです。

自己破産のQ&A

Q. 賃貸物件を借りることはできる?
A.自己破産をするとクレジットカードなどの契約ができないことから、賃貸物件を借りることもできない、という誤解をしている人も少なくありません。しかし、賃貸物件の契約では信用情報を確認したりすることは基本的にないので、自己破産をしていても問題なく借りることができます。

Q.債権者名簿に記載し忘れた債権者はどうなるの?
A.自己破産のときは、債権者名簿を作成して裁判所に提出します。そのうえで、他にいないかをよく調べてから許可を出すのですが、中にはそこに記載するのを忘れているケースもあります。もし、完全にでたらめな名簿を提出していたら、すべての免責許可が取り消されるかもしれません。意図的に名簿から除いた債権がある場合は、免責にならないので注意しましょう。

Q. 車は処分しなくてはだめ?
A.自己破産をすると、ローンを組んでいる車はローン会社に引き揚げられてしまいます。すでに支払いが終わっている車については、処分しなくてはいけないと思われることも多いのですが、それも例外があります。保有している車の価値が20万円以下であれば、手元に残しておくことができます。しかし、それ以上の価値がある場合は、処分されるので注意しましょう。

Q.預金口座は解約になるの?
A.自己破産によって、銀行の預金を払い戻す権利も処分対象に含まれます。そのため、基本的には預金口座を解約する必要があります。ただし、その残高が20万円以下の場合は自由財産になるので、処分から免れることもあります。これに関しては、裁判所がどう判断するかによって変わってくるので、一概には言い切れません。

Q. 給料は差し押さえられる?
A.法律では、給料のうち4分の3は差し押さえることが禁止されているので、破産手続きの際は4分の1だけ回収されます。しかし、実際には自由財産として扱われることが多いため、回収される可能性はあまり高くありません。ただし、給料が高額な場合は回収されることもあるでしょう。具体的には、4分の1で20万円を超える場合、つまり月収が80万円以上であれば回収されます。

まとめ

・自己破産は、支払いができないなどの条件を満たしている場合のみ申請できる
・自己破産をすると、契約中のローンは解約になる
・自動車ローンが残っている場合、車は引き揚げられる
・住宅ローンが残っている場合は、売却される
・自己破産後、信用情報が回復すれば再びローンを組むことができる
・信用情報が回復するまでの期間は、銀行なら10年、それ以外なら5年が目安
・ローン審査を早く通過するには、いくつかのポイントがある
・自己破産手続には、申請から免責許可が出るまで最短で2~3か月かかる
・管財事件になると、手続の期間は半年から1年に伸びる
・自己破産申請には、裁判所に納める費用と専門家に依頼する費用がある
・自分で手続をすれば、裁判所に納める費用だけでいいが時間がかかる
・住宅ローンがある場合は、自己破産前に任意売却をするのがおすすめ
・自己破産をするとブラックリストに入ってしまうが、時間が立てば回復する
・自己破産申請をした人のほとんどが、免責許可を得ている




監修者情報
代表 鈴木 法克
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認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
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