過払い金請求
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過払い金の計算方法は?仕組みや注意点について司法書士が解説

「もしかしたら、自分にも過払い金が発生しているかも・・・」と思っている人は、沢山います。しかし、過払い金の調査を頼んでなかったら恥ずかしいし、あっても少額なら依頼する意味がないからと、専門家に依頼することをためらっている人もいるでしょう。あらかじめ、自分で確認や過払い金の計算ができるなら、ためらいなく専門家に依頼できます。そのためには、まず過払い金が発生する仕組みやその計算方法などを知っておいた方がいいでしょう。
この記事では、過払い金が発生する仕組みやその計算方法、また請求に関するルールなども解説します。過払い金には時効があるので、いつでも請求できるわけではないのです。10年で時効となるため、その前に請求しなくてはいけません。また、専門家に過払い金の計算を依頼した方がいいケースなども解説します。
この記事を読んで、過払い金の計算について詳しく知っておき、自分の過払い金も確認してみましょう。

過払い金が発生してしまう仕組み

まずは、過払い金がどのようにして発生してしまうのか、その仕組みについて知っておきましょう。

過払い金が発生する理由は、利息の違い

過払い金は、借金を返済する中で、過剰に支払ってしまったお金です。本来100万円を返済するだけなのに、120万円支払ってしまった場合は、20万円払い過ぎたことになってしまうのです。しかし、普通は返済する金額が明確になっています。今月の最低返済額がいくら、完済まではいくらとはっきり書かれているのです。そのため、多く支払うということはまずあり得ません。それなのに、なぜ余分に支払うような事態が発生しているのでしょうか?それは、法律で定められている上限金利を超える金利で、借金を返済していたからです。
ただし、それは貸金業者が法律に違反した金利を請求していたと一概に言えることではないのです。なぜなら、利息の上限を定めた法律には利息制限法と出資法の2種類があったからです。
利息制限法で定められている金利の上限は、現在と同じく15%から20%です。貸付金額によって、上限金利は異なるのです。しかし、出資法では金額に関わらず、金利の上限が29.2%となっていました。そのため、例えば25%の金利を設定すると利息制限法には違反することになりますが、出資法では適法となってしまうのです。この2つの間に位置する金利のことを、グレーゾーン金利といいます。出資法に違反して29.2%を超える金利を請求した場合は、刑事罰があります。しかし、利息制限法に違反しているだけなら、行政処分だけで終わります。つまり、利息制限法に違反したとしても、それが直接罪に問われることにはならないのです。出資法にさえ違反しなければ、問題はないと考えた貸金業者は少なくありません。
ところが、2010年6月18日からはそのグレーゾーン金利が認められなくなりました。また、2006年の最高裁の判決で、利息制限法を超える金利にしている場合は、利息を過分に支払いすぎたものとみなして、返還するよう請求できることになりました。過去に返済した分にもそれが適用されることとなったので、改めて利息制限法の範囲内の金利で計算し直して、それを超える分を返還請求できるのです。その余分に支払っていた分を、過払い金といいます。

過払い金が100%発生していないケース(計算不要なケース)

2010年以前から借金があったとしても、必ず過払い金が発生しているわけではありません。中には、絶対に発生していないと言い切れるケースもあるのです。
まず、銀行や信用金庫との取引では絶対に発生していません。銀行等で貸付ける際は必ず利息制限法の範囲内でしか金利を定めていないため、過払い金が発生することはないのです。
また、以前は貸金業者などの多くが、利息制限法を超える金利を取っていたのですが、その中にも利息制限法の範囲内で金利を定めていた貸金業者やクレジットカード会社があったのです。そういったところとの取引でも払い過ぎていることはありません。例えば、モビットやキャッシュワン、アットローンなどです。銀行系のカードローンは基本的に利息制限法を超える金利で貸し付けていることはないのですが、そういったところでも1990年代前半までは違法な金利を取っていたこともあるため、古くから借金をしていた場合は確認してみた方がいいかもしれません。
改正された利息制限法が完全施行されてからの借金は、過払い金が発生することはありません。すべての貸金業者が、適法な金利しかとらなくなっています。借り始めたのがそれ以降なら、返済している分が多すぎることはありません。ただし、ヤミ金などは法律に従ったものではない違法な業者なので、違法な金利を取られていることもあります。

事例から過払い金の計算方法を理解しよう

過払い金は、具体的にどのような方法で計算していくのでしょうか?事例を用いて、その計算方法について解説していきます。

計算時に必要な情報と取得方法

計算する際は、まず情報収集をしなくてはいけません。借金をした日や返済した日、その金額や利率などの契約内容を事細かに知らなければ、計算ができないのです。まず、これを個人的に記録している人はいないでしょう。こういった情報は、取引履歴といいます。貸金業者では、取引記録をデータとして保管しているため、情報を知るためには貸金業者にその情報の開示を請求することとなるでしょう。貸金業者には、契約者本人かその代理人から開示請求を受けた場合は、その情報を開示する義務があるのです。過払い金の計算は、まずこれを請求するところから始まります。
その情報を基にして、グレーゾーン金利で返済した分を適法な利率として引き直し計算をすることで、返済金額を計算し直します。
多くの人は、借金は借入と返済を繰り返して、少しずつトータル金額を減らしていくのですが、その場合は計算が非常に複雑なものとなります。ここでは、シンプルな形にして分かりやすく説明していきます。

引き直し計算の事例その1-返済が終了している場合

まずは、すでに返済が完了している場合の引き直し計算について解説します。ここでは、200万円を借りて1年後に50万円の利子を付けて返済する、という契約を結んでその通りに返済した場合で解説します。
200万円に対して1年で50万円の利子が付くということは、金利にすると年利25%となります。しかし、200万円の借金に対する金利は、利息制限法では15%が上限と定められているのです。その場合の利子は30万円なので、差額の20万円が違法な返済額、つまり過払い金となるのです。そのため、完済した後でこの20万円分に関しては、過払い金として返還請求ができます。

引き直し計算の事例その2-借入れが残っている場合

では、同じ契約で200万円を借りて1年後に返済し、その後100万円を借りて1年後に125万円返済する、というのを3回繰り返し、最後に30万円だけ借りてまだ返済していない状態ならどうなるでしょうか?
この場合、最初に借りた200万円に対して支払った利子の50万円のうち20万円が、さきほども言ったように払いすぎた分となります。そして、その後の100万円を借りた際も、金利は年利15%が上限となるため正しい利子は15万円なので、25万円の利子では10万円が払い過ぎとなります。それを3回繰り返しているため、30万円が払い過ぎとなり、最初の200万円の分と合わせて50万円を払い過ぎていることになるのです。現在借りている状態の30万円に関しては、その払いすぎた金額から差し引くことになります。そのため、この場合に過払い金として戻ってくる金額は、差し引きで20万円となるのです。

この計算は、わかりやすいよう可能な限り簡略化したものです。本来は分割で返済することが多いでしょうし、返済日ごとにその返済時点での利子を計算し、残った借金の総額を計算してというのを繰り返していくため、非常に細かい計算が積み重なっていくことになるのです。
そのため、引き直し計算は自分で行うのがとても困難です。ネット上には計算ツールもありますが、途中で数値1つでも入力ミスがあると、その後の計算結果もすべて狂っていきます。それを避けるためにも、過払い金の調査とその引き直し計算については、専門家に任せてしまうことをおすすめします。調査と計算だけなら、無料で行ってくれるところもあるので安心してください。

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過払い金請求はいつまでできるの?

過払い金は、返済時に多く払い過ぎた分を返還してもらうものなので、正当な権利といえます。しかし、過払い金があればいつでも請求できるというわけではありません。期限が決められているので、その期間内に請求しなくてはいけないのです。過払い金の請求ができる期間は、どの位でしょうか?

過払い金請求は最後に取引した日から10年が時効期限

過払い金は、元々返済する必要がなかったお金です。貸金業者は、不当にその金銭を得ていることになります。そのため、不当利得返還請求が可能となります。これは、法律によって認められている正当な理由がなく他人に損失を与え、それによって利益を得た場合は、損失を受けたものにその利益を返還しなければならないという規定です。そのため、貸金業者は過払い金を返還する義務があるのです。ただし、過払い金は請求された場合に限り返還する義務が生じます。つまり、借りた人には過払い金の返還を請求する権利があり、その権利を行使された場合に貸金業者はその過払い金を返還する義務が生じるのです。
しかし、その請求する権利に関しては、民法によって行使が可能な期間が定められています。民法では、使われないままの権利はいつまでもその効力を持つことができないようになっています。使われないまま10年が経過してしまうと、その権利は効力を失って消滅してしまいます。つまりは、時効になると定められているのです。そのため、過払い金を請求できる状態で10年以上経過すると、過払い金を請求することができなくなってしまうのです。
勘違いしている人が多いのですが、この10年というのは借り入れを開始した日から10年というわけではありません。原則として、最後に取引をした日から10年が経過すると時効になるのです。例えば、1999年に初めて借り入れをして2015年に完済したという場合、時効になるのは2009年ではなく2025年です。借金の返済を10年以上続けている場合でも、完済から10年以上経過していない限りは請求できるので、しっかりと確認してみましょう。
せっかく過払い金があっても、それを請求しないまま放置していると、いずれ時効を迎えてしまいます。過払い金請求は、正当な権利です。取り戻すことができなくなると非常にもったいないので、過払い金が発生している可能性があるのなら、一度調査を依頼してみましょう。調査と計算は無料でできることが多いので、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

改正民法による過払い金の時効の変化

時効に関して定めている民法は、2020年4月1日に改正されています。この改正によって、過払い金の時効に関する規定が変更されています。それまでは、最終取引日から10年が経過すると時効となっていたのですが、改正後はそれにもう一つ時効成立の条件が加わりました。引き直し計算をして過払い金があると知って、それを請求できるようになってから5年が経過した時も、時効が成立することになったのです。この改正によって追加された事項の条件は、改正後に完済した借金に関する過払い金にのみ適用されます。
例えば、完済したのが2019年であり、その時点で過払い金があって請求できることを知っていても、その時効が成立するのは10年後の2029年となります。しかし、完済したのが2020年6月でその時点で過払い金請求ができると知っていた場合は、2025年6月に時効が成立してしまうのです。
とはいえ、この時効は必ず認められるわけではありません。過払い金があると知ってから5年以上経過していても、時効が成立するとは限らないのです。まずは、専門家に依頼して過払い金請求が可能か、また時効は成立していないかを確認してもらいましょう。

時効を数え始める起算日

時効には、起算日というものがあります。これは、時効のタイミングの基準となる日のことです。その起算日から10年が経過すると、時効となるのです。起算日は、原則として最後に返済をした日となります。完済している場合は、完済して返済を終えた日が起算日です。返済中の場合は、最後に取引をした日が起算日となります。これは、返済した日でも借り入れをした日でも、どちらでもあてはまります。また、借金の返済を途中で放棄して延滞を続けている場合も、最後の取引をした日が起算日となるため、その日から10年が経過すると過払い金を請求できなくなってしまいます。もし、借金を返済しないまま長い期間が経過しているにも関わらず督促を受けていないようなら、過払い金が発生している可能性があるのです。
また、過払い金の起算日が2010年6月18日だと思っている人もいます。この日は、貸金業法と利息制限法が改正された日です。過払い金に深くかかわる法律の改正がされた日なので、全ての過払い金はこの日を起算日として時効が決まる、と考えている人もいるのですが、実際には無関係です。

時効を過ぎたら請求できないの?

では、借金をしてから時効の期間の10年が過ぎてしまうと、過払い金はもう請求することができないのでしょうか?実は、そうとは限らないのです。10年以上経過していても、過払い金請求ができるケースを解説します。

10年以上経っていても過払い金請求ができるケース

借金をしてから10年以上経過していても過払い金請求ができるケースというのは、大きく分けて3つあります。1つは、まだ借金を完済していない返済途中というケースです。2つめは、借金をして一旦完済したものの、再び借金をするのを繰り返しているケースです。そして3つめが、貸金業者の行為に不法な行為があった場合です。
このうち、1つめのまだ完済していないケースは分かりやすいかと思います。先ほども解説したように、時効の起算日は最後の取引をした日です。そのため、返済や借り入れをしたタイミングで起算日は更新されるのです。まだ完済していない状態では、定期的に返済をしていくでしょう。また、新たに借り入れをすることもあるかと思います。その度に起算日は更新されていくので、いつまでも時効にはならないのです。
では、残り2つのケースについて、詳しく解説していきます。

借り入れと完済を繰り返している場合の時効

通常、借金をして完済するとその取引はいったん終了したものとみなされます。そのため、過払い金の請求をするにはその完済から10年以内に請求しなくてはならないのです。しかし、その貸金業者から再び借金をした場合は、その前の完済した借金からの一連の取引と判断されます。そうなると、1回目の取引と2回目の取引の時効は、同一と見做され取引が続いている限りは、その最後の取引から10年が経過した時点で時効となるのです。このケースでは、1回目の取引で完済してから10年以上経過していたとしても、時効とはならないことがあるのです。
また、貸金業者の行為に不法な行為があった場合も、請求できることがあります。不法な行為というのは、返済の督促に暴力や脅迫などの行為が伴っていた場合や、過払い金が発生していて返済する必要がないことを知っていながら請求をしていた場合、電話や嫌がらせを毎日のように行って取り立てていた場合などは、この不法な行為に該当します。その他にも、禁止されている午後9時から午前8時の時間帯に電話や訪問をしていた場合や、3人以上で訪問していた場合なども、法律で禁止されている行為なので不法行為となるのです。こういった場合の時効に関しては、最後の取引をしてから10年ではなく、過払い金請求ができることを知った時を起算日として3年で時効となります。15年前に完済した借金について、過払い金があるとわかったのがつい最近であれば、それを請求できるのです。

時効が成立しなくても貸金業者が倒産すると過払い金請求できなくなる

時効とは関係なく、過払い金が請求できなくなるケースもあります。それは、請求する相手の貸金業者が倒産してしまっている場合です。過払い金の返還は、貸金業者にとって大きな負担となります。例えば、利息制限法による上限金利が15%のところ、25%の金利で貸していたとします。それを過払い金請求により返還することになると、単純に計算して利益の40%を返還することになるのです。それも、過去数十年にわたる利益の40%ですから、例えば20年分なら800%、およそ8年分の利益となってしまいます。それだけの金額をまとめて請求されてしまうと、ほとんどの貸金業者は資金が持たず、倒産してしまう可能性が高くなります。その最たる例が、武富士です。大手貸金業者であり、テレビでも頻繁にCMが流れていていました。東京証券取引所第1部、ロンドン証券取引所にも上場していました。そんな武富士は、利用者が多い分過払い金も高額となり、およそ200人が過払い金の対象で、過払いの総額は2兆4千億円といわれていたのです。そして、2000年代後半から経営も悪化していたという事情もあり、2010年に会社更生法の適用を申請し、倒産となりました。大手貸金業者と比較して中小の貸金業者は資金力も少ないため、ここまでの巨額の過払い金とはならなくても倒産することがあったのです。ただし、現在残っていない貸金業者の一部は、他の貸金業者と吸収合併していることがあります。その場合、元々利用していた貸金業者が亡くなっていても、合併先の貸金業者が過払い金を支払う義務を負っています。そのため、吸収合併した先の貸金業者に過払い金を請求することができるのです。
自分に過払い金があるか調べる際は、まず利用していた貸金業者が残っているかを調べましょう。そして残っていなかった場合は、吸収合併していないか、している場合はどこと吸収合併をしたのかも確認してください。中には、何度も吸収合併をしている所もあるので、最終的にどうなっているのかを確認しましょう。

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過払い金を自分で計算する場合の注意点

過払い金の計算を専門家に依頼せず、自分で計算することも可能です。しかし、その場合はいくつかの点に注意しなくてはいけません。どのような点に注意が必要か、解説します。

金利を正確に把握する

過払い金の計算で注意したいのが、金利を間違えないということです。金利を確認するには、取引履歴を取り寄せる必要があります。それを見ることで、契約上の金利がどのくらいなのかがはっきりわかります。
貸金業者は、利用者から取引履歴を請求されたときには必ず開示に応じる義務があります。そのため、まずは請求してみましょう。しかし、中には古い取引履歴がすでに廃棄されているケースや、一部しか開示されないケースなどがあります。そういった場合、自分で対応するのは難しいので専門家に相談したほうがいいでしょう。

シミュレーションソフトを信用しすぎない

過払い金を計算するためのシミュレーションソフトなどは、ネット上で見つけることができます。しかし、そのソフトで算出される金額はあまり信用しすぎないようにして、あくまでも目安と考えましょう。特に、借り入れをしていた貸金業者が複数ある場合や滞納していた時期がある場合、時効の判断が難しい場合などは過払い金の金額が変わってしまう可能性もあるのです。
計算を間違えてしまうと、本来請求できる金額よりも少ない金額になってしまうかもしれないので、気を付けましょう。

時効の判断を間違えない

過払い金は、最後に取引をした日から10年が経過すると、時効となります。時効が成立した場合は請求できなくなってしまうので、そうならないよう請求するようにしてください。最後の取引は、多くの場合完済した日となるでしょう。
しかし、完済してからまたすぐに借り入れをした場合は、完済後の取引も一連の取引とみなされることがあります。その場合は、完済から10年以上経過していても過払い金を請求できる可能性はあります。どこから数えればいいのかは判断が難しいので、専門家に相談したほうがいいでしょう。

借金の残高に注意を払う

現在借金を返済中の場合、過払い金を請求するのであれば注意しなくてはいけません。過払い金が残っている借金の額よりも多い場合は、過払い金によってその借金を返済して差額を受け取ることができます。しかし、残っている借金のほうが多い場合は、注意が必要です。その場合、過払い金を差し引いた残額は任意整理で返済することとなるので、個人信用情報に事故情報として記録が残るのです。そうなると、新たにローンを組んだりクレジットカードを発行したりすることができなくなってしまう可能性があるのです。

過払い金の計算を専門家に依頼した方がいいケース

過払い金は、自分で計算することもできます。しかし、自分で計算するよりも司法書士や弁護士などの専門家に依頼して計算してもらった方がいいケースもあります。それは、どのようなケースでしょうか?

同じ貸金業者で借入れと完済を繰り返している

まずは、借入をしてそれを完済し、再び借りるというのを同じ貸金業者で何度も繰り返しているケースです。このケースで複雑なのが、時効の起算日がいつになるのか、というのを見極めることです。通常、貸金業者との取引は完済した時点で、その契約が閉じたものと考えるため、起算日はその完済した日となります。しかし、その後まもなく同じ貸金業者から再度借り入れをすると、前回完済した取引から継続した取引とみなされることがあるのです。そうなると、時効の起算日が完済した日ではなく、その後の取引をした日と判断されることもあるのです。どのタイミングが起算日となるのかは、その時の状況や契約内容によっても異なります。そのため、完済から借り入れまでに何日空いていたかという基準はないのです。確実に判断するには、専門家に依頼する必要があります。

業者が取引履歴を処分している可能性がある場合

法人は、様々な記録を一定期間保管しなくてはいけないというルールがあります。貸金業者も、取引履歴に関しては一定の期間は保管しておかなくてはならないのです。つまり、一定の期間を過ぎてしまうとその記録も処分されてしまうこともあります。こういった場合、過払い金の計算を推定で計算する方法もあります。しかし、それには専門的な知識がなければならないのです。この場合は、専門家に相談した方がいいでしょう。

インターネット上の過払い金計算シミュレーターなどには要注意!

今は、インターネットで過払い金について調べると、計算シミュレーターが見つかります。これは簡単に計算ができて便利なように思えるかもしれませんが、実は注意しなくてはいけない点もあるのです。その注意点について、解説します。

シミュレーターで計算後に表示される事務所が適切な相談先とは限らない

まず、過払い金の計算は非常に複雑なので、専門的な知識が必要です。そして、状況によってかなりの違いがあるのです。それを機械で計算するといっても、入力するのは簡単な条件だけになるため、正確な計算ができるとは言い難いでしょう。また、計算結果が出た時には、おすすめの相談先として弁護士や司法書士などを紹介されます。これも、何をもっておすすめといえるのかの根拠がないので、適切な相談先とは限らないのです。

運営元が法に触れた業者の可能性もある

過払い金の請求ができるのは、弁護士か認定を受けた司法書士に限られます。それ以外の人が過払い金請求などの弁護士業務を請け負った場合は、罪に問われることになります。非弁行為といって、弁護士の業務と定められた行為は資格を持たずに行うことが禁止されているのです。
シミュレーターに関しては、以前その運営をしている会社が非弁行為によって強制捜査を受けたこともあります。そういった悪質な業者ではないか、しっかりと確認してから利用しましょう。

過払い金の計算を専門家に相談するメリット

過払い金の計算に関しては、専門家に依頼すると大きなメリットがあります。まず、依頼に際して多くの人が機にしているのが、依頼に必要な料金についてです。過払い金があるかどうかも分からないのに、料金を支払って依頼するのは嫌だ、という人は多いでしょう。しかし、実は専門家の中には、過払い金が発生している可能性が高ければ相談や計算までは無料で行っているところもあります。しかも少数で珍しい訳ではなく、かなり多くの専門家が無料としています。そういったところに依頼した場合、過払い金が発生していなければそもそも費用はかからないので、気軽に相談して計算してもらえるのです。また、そういった専門家なら依頼した場合の費用は、過払い金の何%という割合での支払いになるため、過払い金を超える報酬を請求されることはまずありません。
また、過払い金請求をすることで、裁判になることもあります。貸金業者にとって過払い金の返還は大きな負担になっているので、少しでも軽減したいと思っているのです。そこで、こちらが主張しても貸金業者は裁判にならないと正確な金額は分からないと言って、少額の和解案を提案してくることもあります。それに納得がいかない場合は、裁判で決着をつけることになるでしょう。その際に、専門家に依頼しているとたとえ裁判になった場合でも全体的に任せておくことができるので、安心して裁判に臨めるのです。もし依頼していなかった場合は、様々な書類を用意することになるため、かなり大変です。裁判になると、直接交渉するよりも返還される過払い金の割合が多くなりやすいので、かえって裁判の方がいいこともあります。そのため、しっかりと備えておきましょう。

過払い金の相談におすすめの司法書士事務所

過払い金の相談をするのであれば、司法書士事務所がおすすめです。しかし、司法書士事務所も多数あるので、どこに相談したらいいのかがわからないこともあるでしょう。どのようなポイントに注目するべきか、解説します。
まずチェックしたいのが、相談実績です。司法書士事務所の中でも、債務整理や過払い金を専門としているところであれば、これまで何件くらいの相談を受けてきたのかを公開しています。それを見て、多数の相談実績があるところを選びましょう。目安としては、10万件以上あるといいでしょう。
また、利用者の満足度についてもチェックしてください。過払い金は満額回収できないこともあるため、成功していても満足したとは言えない人もいます。そのため、90%以上が満足していればおすすめです。
はたの法務事務所なら、それらの特徴を備えています。相談先に悩んでいる方は、ぜひご相談ください。

まとめ

・過払い金は、かつて貸金業者が余分に返済を求めていた金利
・利息制限法や出資法の改正によって、かつてのグレーゾーン金利は認められなくなった
・過払い金がいくらあるのか、計算する方法はかなり複雑
・過払い金は、最後の取引から10年が経過すると時効となる
・民法の改正により、過払い金を請求できるようになってから5年で時効になるというルールも加わった
・時効を過ぎたと思っても、請求できるケースもある
・過払い金の計算が複雑になるようなら、専門家に相談した方がいい
・インターネット上の過払い金計算しミューレーターは、信用し過ぎない方がいい
・過払い金の計算を確実にするには、専門家に依頼するのがおすすめ

※2010年以前の場合、過払い金が発生するケースがあります。お気軽にご相談ください。




監修者情報
代表 鈴木 法克
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