過払い金請求
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【シミュレーション】過払い金の計算方法は?注意点なども解説

過去に、利息制限法の上限金利を超える金利で借り入れをしていた人は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は、法律で定められた上限を超える金利で返済をしていた場合に適法な金利で計算し直して、払い過ぎていた分を返還してもらう手続きです。
しかし、過払い金があるとしても何らかの案内が送られるわけではないので、専門家に依頼するか自分で調べて請求する必要があります。
とはいえ、その額が少額ならわざわざ請求したくない、と思う人もいるでしょう。
自分の過払い金がどのくらいあるのかをあらかじめ把握したいという人は、シミュレーションを利用して現状を把握してみましょう。
額が少ないと思っていたけれど、確認したら意外と多かった、という人も少なくないのです。
過払い金請求にはデメリットがあるので、その点が気になる人もいるでしょう。
しかし、そうやって先延ばしにしているリスクの方がデメリットよりも大きいので、なるべく早く過払い金請求をすることをおすすめします。
この記事では、過払い金請求について詳しく解説します。

そもそも過払い金の対象になる人とは?

貸金業者やカードローンからお金を借りていても、過払い金はないケースもあります。
対象となる人は、限られているのです。
過払い金の対象になる人は、どのような人なのでしょうか?
その条件について、解説します。

過払い金の対象になるのは2010年6月前に借り入れした人

過払い金は、借金を返済する中で、過剰に支払ってしまった分のお金を指します。
本来100万円を返済するだけなのに、120万円支払ってしまった場合、この払い過ぎた20万円が過払い金に該当します。
しかし、普通は返済する金額が明確になっています。
今月の最低返済額がいくら、完済まではいくらとはっきり書かれているのです。
そのため、多く支払うということはまずあり得ません。
それなのに、なぜ余分に支払うような事態が発生しているのでしょうか?
それは、法律で定められている上限金利を超える金利で、借金を返済していたからです。
ただし、それは貸金業者が法律に違反した金利を請求していたと一概に言えることではないのです。
なぜなら、利息の上限を定めた法律には利息制限法と出資法の2種類があったからです。
利息制限法で定められている金利の上限は、現在と同じく15%から20%です。
貸付金額によって、上限金利は異なるのです。
しかし、出資法では金額に関わらず、金利の上限が29.2%となっていました。
そのため、例えば25%の金利を設定すると利息制限法には違反することになりますが、出資法では適法となってしまうのです。
この2つの間に位置する金利のことを、グレーゾーン金利といいます。
出資法に違反して29.2%を超える金利を請求した場合は、刑事罰があります。
しかし、利息制限法に違反しているだけなら、行政処分だけで終わります。
つまり、利息制限法に違反したとしても、それが直接罪に問われることにはならなかったのです。
従って、出資法にさえ違反しなければ問題はない、と考えた貸金業者は少なくありませんでした。
ところが、2010年6月18日からはそのグレーゾーン金利が認められなくなりました。
また、2006年の最高裁の判決で、利息制限法を超える金利にしている場合は、利息を過分に支払いすぎたものとみなして、返還するよう請求できることになりました。
過去に返済した分にもそれが適用されることとなったので、改めて利息制限法の範囲内の金利で計算し直して、それを超える分を返還請求できるのです。
その余分に支払っていた分を、過払い金といいます。

過払い金の対象にならない人

2010年以前から借金があったとしても、必ず過払い金が発生しているわけではありません。
中には、過払い金の対象にはならないケースもあるのです。
まず、銀行や信用金庫との取引では絶対に発生していません。
銀行等で貸付ける際は、必ず利息制限法の範囲内でしか金利を定めていないため、過払い金が発生することはないのです。
また、以前は貸金業者などの多くが、利息制限法を超える金利を取っていたのですが、その中にも利息制限法の範囲内で金利を定めていた貸金業者やクレジットカード会社が、一部ですが存在していました。
そういったところとの取引でも払い過ぎていることはありません。
例えば、モビットやキャッシュワン、アットローンなどです。
銀行系のカードローンは基本的に利息制限法を超える金利で貸し付けていることはないのですが、そういったところでも1990年代前半までは違法な金利を取っていたこともあるため、古くから借金をしていた場合は確認してみた方がいいかもしれません。
改正された利息制限法が完全施行されてからの借金は、過払い金が発生することはありません。
すべての貸金業者が、適法な金利しかとらなくなっています。
借り始めたのがそれ以降なら、返済している分が多過ぎることはありません。
ただし、ヤミ金などは法律に従ったものではない違法な業者なので、違法な金利を取られていることもあります。

過払い金の対象になるかもしれない人

クレジットカードのキャッシングなどの借り入れ以外にも、奨学金や社会福祉議会などから借り入れをしている人もいるでしょう。
こういった場合、過払い金の対象になるのかを気にする人もいるでしょうが、奨学金の場合は金利が年0.5%未満、社会福祉議会からの借り入れは無利子や年1.5%程度なので、グレーゾーン金利になることはなく過払い金が発生することはありません。

過払い金の対象になる可能性のある貸金業者

基本的に過払い金の対象になる借金は2つあり、1つは貸金業者からの借金です。
消費者金融が代表的で、そこからの借入金は過払い金の対象となります。
もう1つは、キャッシングです。
クレジットカードを利用して現金を借り入れた分の借金は、過払い金の対象に含まれます。
その場合の返済方法には一括払いとリボ払いがありますが、どちらも対象となります。
対象に含まれる主な消費者金融のカードローンやクレジットカードは、以下の各社です。

○過払い金の対象となる、消費者金融のカードローンと対象となる時期

消費者金融対象時期
アコム2007年6月17日以前
プロミス2007年12月18日以前
レイクALSA(旧レイク)2007年12月1日以前
アイフル2007年7月31日

○過払い金の対象となる、クレジットカード会社と対象となる時期

クレジットカード会社対象時期
三井住友カード株式会社(三井住友VISAカード)2005年以前
イオンクレジット(イオンカード)2007年3月10日以前
エポスカード(マルイカード)2007年以前
ゼロファースト(エムワンカード)→エポスカードに吸収合併2007年以前
三菱UFJニコス、旧日本信販(NICOSカード、UFJカード、DCカード)2007年以前
クレディセゾン(セゾンカード、UCカード)2007年7月13日(UCカードは6月10日)以前
オリエントコーポレーション(オリコカード、クレストカード、アメニティカード、オートウェーブカード他)2007年3月31日以前
アプラス(新生アプラス、新生VISA、TSUTAYA Tカードプラス他)2007年以前
ポケットカード、マイカルカード(P-oneカード、MYCALカード)2007年以前

過払い金がいくら発生しているのかはシミュレーション可能?

過払い金が発生している可能性がある場合に、その金額をシミュレーションしてみることは可能なのでしょうか?
そのために必要なものについて、解説します。

過払い金の発生額を計算するために必要なこと

計算する際は、まず情報収集をしなくてはいけません。
借金をした日や返済した日、その金額や利率などの契約内容を事細かに知らなければ、計算ができないのです。
まず、これを個人的に記録している人はいないでしょう。
こういった情報は、取引履歴といいます。
貸金業者では、取引記録をデータとして保管しているため、情報を知るためには貸金業者にその情報の開示を請求することとなるでしょう。
貸金業者には、契約者本人かその代理人から開示請求を受けた場合は、その情報を開示する義務があるのです。
過払い金の計算は、まずこれを請求するところから始まります。
その情報を基にして、グレーゾーン金利で返済した分を適法な利率として引き直し計算をすることで、返済金額を計算し直します。

貸金業者ごとの過払い金の返還率

過払い金を請求しても、必ず全額返還されるとは限りません。
請求する相手によって、おおよその返還率が決まっています。
返還率は、過払い金の金額に対してどのくらいの割合で戻ってくるか、ということです。
ただし、裁判になった場合はその限りではなく、全額返還してもらえます。
貸金業者によって返還率は異なるので確認するようにしましょう。

過払い金の計算方法とシミュレーション

過払い金を計算する際はどのようになるのか、解説します。
まず、利息の計算式を理解しておきましょう。利息は、「元金×金利÷365×利用日数」で計算します。また、グレーゾーン金利は、以下の表のようになっています。

元本の金額利息制限法の上限金利グレーゾーン金利出資法の上限金利
10万円未満年20%年20%を超え29.2%未満年29.2%
10万円以上100万円未満年18%年18%を超え29.2%未満
100万円以上年15%年15%を超え29.2%未満

ただし、すでに借金を完済している場合と、まだ返済している途中の場合では計算方法が若干異なります。それぞれの計算方法について、解説します。

借金を完済している場合の計算方法

例えば金利25%で借り入れをして5年間で完済した場合、過払い金は以下のように計算されます。

借入金額支払った利息本来の利息過払い金
50万円625,000円450,000円175,000円
100万円1,250,000円750,000円500,000円
200万円2,500,000円1,500,000円1,000,000円

借入金額が50万円の場合、利息制限法で定められている上限金利は年18%なので、元々の金利と比較して7%分が少なくなり、その差額が過払い金となります。
借入金額が100万円以上であれば、利息制限法で定められている上限金利は年15%となるため、元々の金利とは10%の差が生じるため、完済までに支払った金利から、利息制限法の上限金利で計算し直した金利との差額が、過払い金となります。
上限金利は借入金額によって異なり、金額が大きいほうが金利は低くなるため、借入金額が10万円未満、100万円未満、100万円以上で過払い金の割合も変わってくるのです。

借金を返済中の計算方法

借金をして、まだ返済している途中の過払い金の計算は、完済後とは異なる点があります。その違いに気を付けて、計算しましょう。
同じく金利25%で借り入れをして、その1年後に一度完済している場合はどうなるでしょうか?
その場合、以下の表のようになります。

借入金額支払った利息本来の利息過払い金
50万円125,000円90,000円35,000円
100万円250,000円150,000円100,000円
200万円500,000円300,000円200,000円

このように1年間だけでも、これだけの過払い金が発生しています。そして、再び借りてまた1年後に完済するということを繰り返していた場合、その度に同じだけの過払い金が生じています。
例えば、100万円の借り入れと完済を5回繰り返していれば、50万円の過払い金が発生しているのです。
そして、その後に20万円を借り入れて一度も返済していない状態で過払い金請求をした場合は、借り入れた20万円が差し引かれて30万円の過払い金がある、ということになるのです。

過払い金のシミュレーションツール使用時の注意点

過払い金については、インターネット上で検索するとシミュレーションツールが見つかります。しかし、それだけでは正確な計算ができません。
ツールを利用することで、司法書士事務所や弁護士事務所などから折り返し連絡が来るようになっていることが多いのですが、ツールを使用する前に、公式サイトなどをチェックし、信頼できる事務所のシミュレーションツールかどうかを確認するようにしましょう。シミュレーションを使うのが不安な方は、直接専門家に相談することをおすすめします。

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シミュレーションで出た金額が取り戻せない場合の理由

シミュレーションで過払い金の金額を算出しても、それが返還されるとは限りません。
算出した金額を取り戻せない理由には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

返還率を考慮していない

過払い金の金額は、貸金業者の違いを考慮していません。
金利や取引機関から、金額を算出しているだけなのです。
しかし、先程も述べたように、貸金業者によって返還率が異なっています。
過払い金請求で返還される金額は、この返還率をかけた金額となるのです。
返還率に関係なく全額を取り戻せるのは、裁判になった場合のみでしょう。

金利が正しくない

シミュレーターによって計算する場合、借入額や借入日、弁済期間、契約利率を入力します。
しかし、契約利率は現行のものと異なるので、当時の資料などがなければ正確な利率を知るのは困難でしょう。
そのため、正確な数値が分からないからと、おおよその金利を入力して計算すると、実際とは異なる額が算出されてしまいます。
また、返済が遅れた場合は遅延損害金が発生しています。
その金利に関しては、対応しているシミュレーターがないので注意しましょう。

過払い金が時効を迎えている

過払い金を請求する権利は、民法によって行使が可能な期間が定められています。
民法では、使われないままの権利はいつまでもその効力を持つことができないようになっています。
使われないまま10年が経過してしまうと、その権利は時効を迎え、効力を失って消滅してしまいます。
勘違いしている人が多いのですが、この10年というのは借り入れを開始した日から10年というわけではありません。
原則として、最後に取引をした日から10年が経過すると時効になるのです。
例えば、1999年に初めて借り入れをして2015年に完済したという場合、時効になるのは2009年ではなく2025年です。
借金の返済を10年以上続けている場合でも、完済から10年以上経過していない限りは請求できるので、しっかりと確認してみましょう。

貸金業者が倒産している

すでにそのカード会社等が倒産してしまっている、というケースもあります。
消費者金融やクレジットカード会社等、貸金業者は社名を変更していることもあれば、吸収合併していることもあります。
しかし、合併ではなく倒産している場合は、請求することができません。
吸収合併は多くの業者が行っているので、以前利用していたところが現在は残っていなくても、諦めずに確認してみましょう。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

過払い金の返還請求には、どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか?

過払い金返還請求のメリット

過払い金返還請求は、払い過ぎたお金を取り戻すために行うものです。
特に、借金が残っている場合でもその借金がなくなって、反対にお金が戻ってくる可能性があるというのが過払い金返還請求の最も大きなメリットといえるでしょう。
また、債務整理をすると信用情報機関に登録されてブラックリストに入ってしまいますが、完済してから過払い金返還請求をする場合、そのようなことがありません。
また、たとえ返済途中でも過払い金との相殺で返済が完了するなら、やはり登録されません。
過払い金を調査するだけなら信用情報機関に情報が掲載されないので、まずは調査をしてその結果を見てから、改めて過払い金請求をするかどうか判断することができます。

過払い金返還請求のデメリット

過払い金返還請求のデメリットは、返済途中で返還請求をした場合にだけ生じます。
その場合、過払い金の返還請求をしたことが任意整理として扱われ、信用情報機関に登録されてしまうのです。
信用情報にそのことが載ると、いわゆるブラックリストに載った状態になってしてしまいます。
過払い金返還請求をしたのに完済できず、債務が残った場合は任意整理として扱われ、情報信用機関にその情報が約5年間掲載されてしまいます。
その間は、新しくクレジットカードを作成したり、借入をしたりすることができなくなるでしょう。
また、信用情報機関への登録とは別に、各貸金業者やクレジットカード会社のそれぞれの社内情報として記録される、いわゆる社内ブラックとして扱われることもあります。
ただし、確実にそうなるとは限らず、それぞれの会社で扱いが異なるため、リスクとして考えておきましょう。

過払い金の請求を先延ばしにすることによるリスク

貸金業者の倒産で回収できなくなるリスク

クレジットカード会社や貸金業者は、倒産している可能性もあります。
過払い金請求をしようと思っても、そのクレジットカード会社などが見つからないことがあります。
その場合は、他のクレジットカード会社等と吸収合併しているケースや、あるいは単に社名変更をしているケースがあります。
そういったケースでは、過払い金を現在の会社に請求することができます。
しかし、合併ではなく倒産している場合は、請求することができません。
消費者金融の中でも、2000年頃には業界トップとなっていた武富士は過払い金請求の負担が増えたことと業績が悪化したことで倒産してしまったため、請求したくてもその相手がいません。
たとえ過払い金があっても、この場合には請求できないのです。

過払い金が時効で消滅してしまうリスク

先ほども言いましたが、過払い金の請求には時効があります。
最後に取引した日を起算日として、そこから10年が経過すると時効が成立してしまい、それ以降は過払い金の返還請求ができなくなってしまうのです。
過払い金は、クレジットカード会社にお願いして返還してもらうのではありません。
過去に、違法な契約によって本来支払う必要がないお金を支払ったので、それを返還してもらう手続きです。
そのため、返還してもらう手続きをするのは当然のことです。
きちんと法律に認められている手続きなので、クレジットカード会社も返還請求をされたら返還しなくてはならない義務があります。
そのため、返還請求には何の気兼ねもいりません。
その当然の権利である返還請求をせずに放っておくと、時効が成立して取り戻すことができなくなり、その分損をしたことになります。

それでもまだ不安な方へ

ここまでの説明を聞いても、過払い金請求をすることに不安を感じる人はいるでしょう。
そういった方に認識して欲しい点があります。
その内容を聞いて、過払い金を請求しないことが正しいのかどうか、もう一度考えてみてください。

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  • メールで無料相談メールで無料相談

過払い金は元々あなたのお金であることを再度認識しよう

過払い金というのは、過去に貸金業者がグレーゾーン金利、つまりは違法な金利で貸し付けていたせいで払い過ぎたお金を返してもらう手続きです。
つまり、不当に支払いはしたものの、過払い金は元々あなたのお金なのです。
その点を、しっかりと認識しましょう。
過払い金を請求するというのは、本来あなたが支払う必要がなかったお金を返してもらう、ということです。
つまりは、返してもらって当たり前なのです。
何の気兼ねも必要無く、請求できるものです。
返還率が100%ではない時点で、貸金業者には温情をかけているとも言えます。
もちろん、裁判で温情をかけずに100%返還を求めることも自由です。
遠慮せず、請求しましょう。

不安な時は専門家に相談するのが最適

自分で過払い金請求をすると、どうしても間違いがないか心配になることもあるでしょう。
いくら過払い金計算シミュレーターを利用して計算していても、絶対に間違いはないと言い切れるものではありません。
そういった点が不安な場合は、弁護士や司法書士等の専門家に相談してみましょう。
専門家の中には、過払い金に関する相談や調査を無料で行っているところもあります。
過払い金の心当たりがある場合は、まずそこで調べてもらうのが確実でしょう。
専門家なので、計算のミスなどもまず起こりません。
確実に発生していると判った場合のみ、請求すればいいのです。
その請求に関しても任せることができるので、自分で行うことはほとんどないのです。

過払い金を取り戻した事例

では、実際に過払い金を取り戻したという人の事例について、紹介していきます。

事例① 30代 会社員 Aさんの場合

会社員として働き始めた頃、ちょうど一人暮らしも始め物入りだったことや、社会人になった嬉しさから羽目を外して遊びまわってしまったためお金が足りなくなり、消費者金融やクレジットカードなどを利用して、数社から合計150万円以上の借金をしてしまいました。

20代後半になった頃、周囲では結婚資金やマイホーム資金を貯め始めたなどという話題がよく出るようになり、自分も結婚等を意識するようなったのですが、まだ借金が残ったまま。この状態はまずいと思い、そこから一念発起して借金の返済に努め、30代になる頃には完済することができました。
それから7年ほどが経った頃、過払い金という単語を目にする機会が増えました。完済している自分には関係ないと思っていたのですが、テレビCMで完済後も請求できることを知り、「もしかしたら自分も当てはまるかもしれない…」と思い、調べることにしました。
早速webで調べ、調査や相談が無料のはたの法務事務所を見つけることができ、相談してみることにしました。

はたの法務事務所では、まだ手元に残っていた過去の契約時の書類などを提出して調べてもらったところ、50万円近い過払い金があると判りました。この過払い金に関して裁判にすると会社の人に知られる可能性もあると思い、はたの法務事務所を通して消費者金融やカード会社に請求を行ってもらい、合計30万円の過払い金を取り戻すことができました。

事例② 40代 自営業 Bさんの場合

若い頃ですが、パチンコやパチスロ、競馬、競艇など様々なギャンブルに手を出し借金をしていました。負けてお金が足りなくなってもやめることはなく、サラ金から借金してまで続けていたので、たまに勝った時も借金の返済に使うため、お金は全然手元に残らず常に200万円前後借りている状態が、何年も続いていたのです。

そんな状態でも彼女ができ、結婚も考えるようになったことがきっかけで、ギャンブルを一切やめ借金をどうにかする決断をしました。
それからは、仕事に集中するようになって、成績も上がって出世でき、給料も少し増えてきました。途中、彼女にも正直に話し、デートなどが質素になることを謝りましたが、笑って許してもらえました。そうして、どうにか全額を返済し、無事に彼女と結婚することができました。

完済してから何年か経ち、友人とお酒を飲んでいる席で昔のギャンブル狂だったころの話をすると、もしかしたら過払い金があるのでは?といわれました。
その時まだ、過払い金についてはよく知らなかったのですが、友人の勧めで調べてみると確かに自分に当てはまりそうな条件だったのですが、自分では計算方法が分からなかったので、はたの法務事務所に相談しました。

はたの法務事務所に相談し簡単に計算してもらったところ、200万円前後は請求できると教えてもらい依頼することにしました。
その後、改めて過去の取引履歴などを調査して計算してもらったところ、過払い金自体はさらに多く、250万円ほどあることがわかり、その過払い金を賃金業者に請求進めてもらった結果、およそ200万円が返還されました。

取り戻せたそのお金で妻を旅行につれていくことができ、お陰様でとても幸せな時間を過ごせています。

事例③ 30代 会社員 Cさんの場合

20代の頃、まとまったお金が必要になり複数社から合計で250万円ほど借りていました。

その後、薄給をどうにかやりくりしながらおよそ6年をかけて、全額返済することができたのですが、当時は25%くらいの金利で借りていた事が、まさか違法な金利だとは全く思っていませんでした。堂々と看板を掲げている貸金業者が、違法な金利で貸し付けているとは考えられなかったので、何も不審に思うことなく返済を続けていました。

最近になって過払い金という話を聞き、法定金利についても詳しく知る機会があったため、自分が違法な金利を支払っていたことが分かったのですが、当時はそのお金がなかったら非常に困ったことになっていたので、貸金業者を恨むようなことはありません。
それでも、返してもらえるなら返してほしいとは思ったので、ネットで調べた時に目についたはたの法務事務所さんに相談しました。

過去の契約書などは全て残しておいたので、その契約書をはたの法務事務所さんに提出して相談したところ、ほぼ間違いなく過払い金はあるということだったので、請求等は全てお任せすることにしました。
全てお任せした結果、108万円も返還されたのです。このお金は大事に貯金しておきます。

事例④ 30代 会社員 Dさんの場合

20代のころ消費者金融からお金を借り、さらにクレジットカードのキャッシングもリボ払いで利用しはじめ、まだ利用中で、4社から合計100万円ほど借りている状態です。

最初は少額を借り、返済自体はそれほど困ることはなかったのですが、務めていた会社が給料の未払い、そして倒産となったことで、生活費が必要となり借金が増えてしまいまいした。4カ月ほどで再就職できたものの、その間に100万円以上まで増えてしまいました。
れから10年、少しずつ返済を続けているのですが、額が多額になったせいで支払いが厳しくなることもあり、その度に借入をしているので中々全額返済できません。

そんな中、過払い金請求というものを知ったのですが、それが完済してからの話なのか、返済中の話なのかが分からなかったため、はたの法務事務所で無料相談してみることにしました。

その結果、残っている借金を返済した上で30万円ほど返還されるということがわかり、過払い金の請求をお願いすることにしました。
交渉はスムーズに進み、無事に借金からは解放されたうえ30万円を受け取ることができ、やっと安心して過ごすことが出来そうです。

まとめ

・過払い金は、誰にでも発生するものではない
・過去に、利息制限法の上限金利を超える金利でお金を借りていた場合に発生する
・銀行などで借りていた場合は、過払い金が発生することはない
・過払い金の額は、シミュレーターを利用して計算できる
・シミュレーターには、金利や借入額、弁済期間などを入力する
・シミュレーション通りの金額が返還されるとは限らない
・過払い金の返還請求をすると、お金が戻ってくるのが最大のメリット
・デメリットは、返済中に過払い金返還請求をした時だけ生じる可能性がある
・過払い金で残債を返済しきれなかった場合は、任意整理に移行することになる
・過払い金請求を先延ばしにしていると、請求できなくなるというデメリットが生じる
・過払い金請求に不安がある方は、専門家に相談しよう

※2010年以前の場合、過払い金が発生するケースがあります。お気軽にご相談ください。




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
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