過払い金の時効は何年?10年以上前でも請求できる?
過払い金は、過去の借金返済で払い過ぎた利息を取り戻すための手続きですが、時効が定められているため、一定期間を過ぎると請求できなくなってしまいます。
過払い金の時効は民法で定められたものですが、具体的には何年と定められているのでしょうか?
また。時効の期間を過ぎてからでも請求できるケースはあるのでしょうか?
過払い金の時効の期間と、時効を過ぎても取り戻すことができるケース、難しいケースについて解説します。
過払い金の時効は何年?
過払い金は、借金の返済で支払った利息の利率が利息制限法の上限利息を超えている場合に発生します。
しかし、過払い金は自動的に返金されるのではなく、請求することで取り戻せるため、中には請求しないまま時効を迎えてしまう人もいるでしょう。
過払い金は、最後に取引した日から10年経過すると、時効が成立してしまいます。
ほとんどの人は完済した日が最後の取引日となるため、完済から10年後というのが正しいでしょう。
また、途中で過払い金が請求できることを知った場合には、知った日から5年が経過しても時効となります。
過払い金を取り戻すのが難しいケース
過払い金を請求された場合、貸金業者は返還しなくてはなりません。
しかし、なかには過払い金を取り戻すのが難しいケースもあるため、注意が必要です。
例えば、対象の貸金業者が倒産している場合は、そもそも請求先がないため返還請求ができません。
ただし、吸収合併している場合は合併先に請求できます。
また、すでに時効を迎える期間が過ぎている場合は、返還請求する権利を失うこととなり、時効が成立しないケースもあるため、専門家に相談してみてください。
過払い金を取り戻せるケース
過払い金は、発生してからまだ10年の時効が経過していなければ、ほぼ確実に取り戻すことが可能です。
一部の貸金業者は倒産していますが、合併して残っている場合は、合併先の貸金業者に請求すれば返還してもらうことができます。
ただし、返還される額は交渉によって決定するため、自分で手続きをした場合には大幅に減額される可能性がある点に注意してください。
不安な方は、専門家に依頼することをおすすめします。
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まとめ
・過払い金請求には時効がある
・時効は最後の取引をした日から10年が経過した時点で成立する
・多くの場合、完済した日から10年で時効の成立となる
・過払い金は、時効を過ぎてしまっても取り戻せるケースもある
・時効を過ぎていなければほぼ確実に取り戻せる
・貸金業者がなくなっていても、ほとんどの場合は他社と合併して残っている
・合併先にも請求することは可能
・専門家に依頼せず自分で手続きをすると返還額が大幅に減額されやすい
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