過払い金請求
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過払い金請求をするとクレジットカードは使えなくなる?条件や仕組みを紹介

過払い金請求とは、過去に払い過ぎた利息を取り戻すための手続きです。
クレジットカードのキャッシングも対象になりますが、過払い金請求をするとクレジットカードが利用できなくなってしまうケースがあります。
過払い金があるからと過払い金請求をしたところ、クレジットカードが突然使えなくなって困ってしまうこともあり得るでしょう。
クレジットカードが使えなくなるのはどのような時か、条件や仕組みについて解説します。

過払い金はどのように発生するのか?

借金の金利を決める法律には、利息制限法と出資法の2つがあります。
利息制限法では借入の金額に応じて金利の上限を15~20%と定めていますが、以前の出資法では、金利の上限を29.2%としていました。
利息制限法の上限を超えた、出資法の上限までの金利のことを「グレーゾーン金利」と呼びます。
過払い金とは、グレーゾーン金利に該当する支払い分のことをいいます。
貸金業法の改正によってグレーゾーン金利が違法となったため、遡って支払った分を計算し直し、支払いすぎた分を過払い金として請求できるようになったのです。
例えば、100万円借りたときの上限金利は、利息制限法では15%です。
しかし、かつて年利27%で借りていた場合には、毎月約1万円ずつ余分に支払っていたことになります。
返済分のうち過剰な金利分を元金の返済に充てたものとして計算し直していくと、実は完済までにかかった期間は実際の期間よりも短く、余分に返済していたことが分かるでしょう。
余分に返済していた分が、過払い金として発生しているのです。
過払い金はどのように発生するのか?

過払い金を取り戻すための条件

過払い金は、どのような時に取り戻すことができるのでしょうか?
過払い金を取り戻す条件として挙げられるのは、以下の2点です。
・2010年6月17日以前に借入を開始している
・最後の取引日から10年以内
詳しい内容を解説します。

2010年6月17日以前に借入を開始している

借金の金利上限を定めている法律は利息制限法ですが、以前は出資法という法律もあり、利息制限法よりも上限金利を高く定めていました。
利息制限法と出資法の間の金利のことをグレーゾーン金利といい、貸金業法の改正により撤廃されました。
そのため、撤廃後の金利上限は利息制限法に従うこととなっています。
改正貸金業法が完全に施行されたのが2010年6月18日であるため、施行前の借り入れの場合は過払い金が発生している可能性があります。

最後の取引日から10年以内

過払い金には時効があり、時効を迎えると、それ以降は過払い金の請求ができなくなってしまいます。
時効は最終取引日から10年なので、多くの場合は完済してから10年が経過すると、過払い金を請求できなくなる点に注意が必要です。
滞納している場合を除き、10年以上前に完済していると、請求できる可能性が低くなるでしょう。
過払い金は、貸金業者が発生していることを教えてくれるものではなく、自分で調べて計算し、請求しなければ戻ってきません。

過払い金請求をした際に、クレジットカードが使えなくなるケースとは?

過払い金請求をすると、必ずクレジットカードが使えなくなるというわけではありません。
以下のような条件に当てはまる場合のみクレジットカードが使えなくなってしまうため、注意が必要です。

・クレジットカード会社に過払い金を請求した
・過払い金請求をしたクレジットカード会社のグループ会社
・過払い金請求をしても借金が残った

上記3点のうち、どれか1つでも当てはまっていれば、クレジットカードが利用できなくなる可能性があります。
ただし、条件に当てはまる場合でであっても、全てのクレジットカードが利用できなくなるとは限りません。
どのようなケースの場合にクレジットカードが使えなくなってしまうのか、解説します。

クレジットカード会社に過払い金を請求した

過払い金請求の対象には、クレジットカードのキャッシングも含まれます。
しかし、クレジットカード会社によっては、過払い金請求によりクレジットカードが使用できなくなることもあるので、注意が必要です。
同じ会社のクレジットカードを複数枚持っている場合は、全て使用できなくなるでしょう。
キャッシングだけでなく、ショッピングにも使用できなくなるため、公共料金などの支払いに使用しているカードの場合には、支払い方法を変更しておく必要があります。
また、解約に伴いポイントも使用できなくなるので、ポイントを使い切ることをおすすめします。
使用できなくなるのは信用情報の問題ではなく、クレジットカード会社の会員規約に抵触するというケースが多いでしょう。

過払い金請求をしたクレジットカード会社のグループ会社

過払い金請求をすることでクレジットカードが使えなくなるのは、原則としてクレジットカード会社を対象として過払い金を請求した場合ですが、例外があります。
例外は、過払い金請求をした貸金業者やクレジットカード会社に、同一グループのクレジットカード会社がある場合です。
同一グループ内の場合、過払い金請求の情報などを共有することがあるため、直接過払い金請求をしたクレジットカード会社以外のクレジットカードも使用できなくなる可能性があります。
同様に、グループ会社のクレジットカードを新規に申し込む際や更新時などの審査が厳しくなる可能性もあるでしょう。
信用情報的には問題なくても、グループ内で情報を共有して「社内ブラック」といわれる状態になってしまいます。

過払い金請求をしても借金が残った

クレジットカードのキャッシング枠を利用して過払い金が発生した場合、過払い金を請求する時点でキャッシングの返済がまだ終わっていなければ、過払い金の額と残っている借金の額によっては、クレジットカードが使えなくなることがあるため、注意が必要です。
過払い金の額よりもキャッシングの残債の方が多く返済しきれない場合には、過払い金請求だけではなく任意整理もしなければなりません。
その結果、事故情報が登録されてクレジットカードは強制的に解約されてしまいます。
ただし、クレジットカードが複数枚ある場合、キャッシングを完済したクレジットカードに過払い金請求をしても、まだ返済中のクレジットカードには特段の影響はありません。

信用情報とは何か?

信用情報は、信用情報機関が管理している金融に関する情報のことをいいます。
信用情報機関は、以下の3カ所があります。

信用情報機関の種類主に利用する会社
JICC(日本信用情報機構)クレジットカード会社、消費者金融
CICクレジットカード会社、信販会社
KSC(全銀協)銀行

クレジットカード会社や貸金業者、銀行は、それぞれ3つのうちどれか1つ、もしくは複数に加盟しています。
クレジットカードを使用してショッピングやキャッシングをしたとき、新規にクレジットカードや消費者金融の申込みをしたとき、返済が遅れてしまった時や債務整理をしたときなどに、信用情報が記録されます。

過払い金請求で事故情報に登録されるケース

過払い金請求は債務整理とは違い、払い過ぎた利息を返金してもらうための手続きであるため、過払い金請求をしただけでは事故情報として登録されることはありません。
登録されるケースは、過払い金を請求するクレジットカード会社などに現時点で返済しきれていない借金があり、借金の残債が過払い金請求で得られる金額よりも多い場合です。
借金から過払い金が差し引かれますが、借金が残った場合は任意整理の手続きに移行するため、事故情報として登録されてしまいます。

過払い金の請求を行うカード会社は自由に選べる

過払い金が発生しているからといって、必ず請求しなくてはならない、ということはありません。
発生していても、請求しなければ特に返還されることはないのです。
そのため、もしも過払い金がある場合には、請求するかどうか選択することができます。
過払い金請求をする場合に、複数のクレジットカード会社などで過払い金が発生しているようであれば、どのクレジットカード会社に請求するか選択可能です。
キャッシングをしていて過払い金では返済しきれないクレジットカード会社を除いて請求することで、事故情報が登録されるのを防ぐこともできます。

事故情報はどれくらいで削除される?

もしもクレジットカードのキャッシングの残債が過払い金で返還される額よりも大きく、任意整理に移行してしまい、事故情報が登録された場合でも、事故情報は永久に残るわけではありません。
債務整理の手続きの種類によって期間は変わりますが、任意整理の場合は5年経過すると事故情報は削除され、何も利用したことがない状態になります。

過払い金請求を自分で行うことはできる?

過払い金請求を自分で行うことができるのかと考える人は少なくありません。
結論から言うと可能ですが、過払い金請求のための手続きはかなり面倒であり、金融機関との交渉も必要になるため、あまりお勧めはできません。
自分だけで行うと、必要な資料を集めるだけでもかなり苦労します。
また、交渉でもかなり値下げさせられる可能性が高いでしょう。

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まとめ

・過払い金は利息制限法を超える金利で返済していた場合に発生する
・過払い金を取り戻せるのは最後の取引から10年以内
・過払い金請求をすることでクレジットカードが使用できなくなるケースがある
・過払い金請求をしたクレジットカード以外に影響が出るのは任意整理になった場合
・グループ会社のクレジットカードにも影響する
・事故情報が登録される場合は約5年残る
・過払い金請求をするクレジットカード会社は選ぶことができる
・自分で請求することも可能だが手続きは難しい

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代表 鈴木 法克
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