過払い金請求
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過払い金の対象になるのは?対象カードや対象期間について司法書士が解説

クレジットカードのキャッシングや消費者金融のカードローンで借り入れをした人の中には、過払い金請求が発生している人もいます。利息制限法を超える金利で借り入れをしていた場合、その借金の返済を法定金利で計算し直して、余分に返済していた分があればそれを返還するよう請求できるのです。
過払い金は、どのような場合でも発生しているわけではありません。対象になる条件が決まっていて、利用していたカード会社などでも対象となる期間は異なるのです。その詳しい条件などを解説します。

過払い金とは?

過払い金とは、借金を返済する際に返済し過ぎた分のことです。以前は、借金の金利の上限を定める法律として利息制限法と出資法という2つの法律がありました。しかし、裁判で利息制限法を上回る金利は違法という判決が出されたため、かつてそれを上回る金利で返済した分は計算し直して正しい返済額を確認できるようになったのです。その結果、返済し過ぎていたことがわかった場合は、その返還を求めることができるようになったのです。

過払い金の対象者はどんな人?

借金をしていても、その中で過払い金がある人は一部だけに限られます。対象となるのは、どのような人でしょうか?その対象者の条件について、解説します。

2010年6月17日以前に借入を開始した人

借金の金利について、その上限などを定める法律を貸金業法といいます。過払い金についての判決が初めて出されたのは2006年で、それからは貸金業法も金利の上限を利息制限法の範囲内にすることと変更されたのですが、それは当初部分的に適用されていて、全面的に適用される完全施行となったのは2010年6月18日でした。
そのため、その前日までに借入を開始している場合の金利は、上限を超えていた可能性があります。2006年以降、利息制限法の上限金利を上回る金利で貸し付けていた消費者金融等の貸金業者は金利を下げていったのですが、変更した時期は業者によって異なります。中には、ギリギリまで高い金利での貸し付けをしていたところもあるのです。そのため、それ以前に借入をしていた人は当時の金利を確認してみた方がいいでしょう。当時の金利が不明な場合は、利用していた消費者金融の名前と利用時期が分かれば、調べることができます。既に会社がなくなっている場合でも、吸収合併などでなくなったのであれば請求できます。

借金を完済してから10年以内の人

過払い金には、消滅時効というものがあります。その時効になってしまうと、それ以降は請求することはできなくなってしまいます。最終利用日から10年が経過すると、請求する権利が消滅してしまうのです。この利用には、返済や借入などが該当します。現在返済中の場合は、最後に返済してから10年も間が開くことはないでしょう。滞納している場合を除けば、一般的には最終利用日というのは完済した日のことをいいます。その間、過払い金を請求できる権利があるのに利用しないままだと、その権利はなくなります。
そのため、完済日から10年が経過していなければ請求できます。10年以内に請求すればその時点で時効のカウントは止まるので、請求して返還されるまでの間に10年経ってしまっても問題ありません。既に請求できる権利は行使しているので、時効にはならないのです。

年間で20.0%以上の金利で借りた人

金利は、借入金額によって3段階で上限が定められています。その内、最も高い金利は年間で20%です。過去に借りた際の金利が年間で20%以上の場合は、過払い金がないかしっかりと確認してみる必要があるでしょう。
貸金業法が改正される前は、金利の上限を年間29.2%としている出資法と、最大でも20%としている利息制限法の2つの法律がありました。そのせいで、20%以上の金利で貸し付けていた業者は少なくありません。大手の消費者金融でも、25%などの高い金利だったかもしれません。各社とも、当時はそれが当たり前だったのです。心当たりがある場合は、まず確認してみることをおすすめします。

過払い金の対象期間は?

過払い金の対象となる期間は、明確に定まっているわけではありません。借入をしたのが何年前でも、完済してからまだ10年未満なら、調査して請求することができます。しかし、完済してから10年が過ぎてしまった時点で消滅時効が成立しているため、それ以降は請求することができないのです。また、取引をしていた期間が何年かというのは、関係しません。長期で取引をしていても過払い金がないこともあれば、1年程度の取引でも発生していることがあります。現時点で15年以上取引を続けている人であれば、発生している可能性は高いでしょう。2006年以前の借入は、利息制限法を超える金利が設定されていることが多いのです。

借金返済に困っている場合は「債務整理」という解決方法もある

現在借金で苦しんでいる人にとって、過払い金があるかもしれないというのは問題解決の有効な手段となりえます。中には、借金を清算するために請求しようと思っている人もいるのではないでしょうか?しかし、必ずあるとは限りません。また、気が付いたころにはすでに10年以上が経過していて、時効を迎えているケースもあります。
それに頼らずに借金の問題を解決するには、債務整理という方法もあります。債務整理には、任意整理と個人再生、自己破産という3つの方法があります。そのうち、最も利用者が多いのが任意整理という方法で、年間で200万人以上が利用しているといわれています。この方法では、借り入れをしている消費者金融などの金融機関と直接交渉して、借金を返済しやすいように原則利息をカットしてもらい、元本だけ返済します。裁判所と関わらずに手続きできるので、周囲の人や家族には秘密にしたまま手続きを進められる可能性が高いというメリットがあります。

過払い金の対象となる支払いの種類は?

借金にも、様々な種類があります。支払いによっては、過払い金の対象にはならないのです。その違いは、どの会社を利用していたのかによって異なります。対象となる支払いを、消費者金融とクレジットカードそれぞれで見てみましょう。

消費者金融な賃金業者からの借入

消費者金融をはじめとした、貸金業者からの借入であれば過払い金があるかもしれません。ほとんどは、本来の上限金利を上回るグレーゾーン金利で貸し付けをしていました。主な消費者金融の、対象になる貸し付けをしていた時期は以下の表のようになっています。

○過払い金の対象となる消費者金融のカードローンと、対象となる時期

消費者金融対象時期
アコム2007年6月17日以前
プロミス2007年12月18日以前
レイクALSA(旧レイク)2007年12月1日以前
アイフル2007年7月31日以前
CFJ(アイク、ディックファイナンス、ユニマットライフが合併)2007年8月20日以前
シンキ2007年12月2日以前

これ以外の消費者金融でも、過払い金の対象となる貸し付けをしていたところはあります。ただし、その中には現在すでになくなっているところも少なくありません。大手の消費者金融に吸収合併されたところもあれば、倒産してしまったところもあります。大手でも、武富士は倒産してしまっています。倒産している場合は、請求する相手がいないのでできません。しかし、吸収合併されたところは、その合併先に請求することができます。例えば、ポケットバンクやアットローンなどを利用していた場合は、その合併先であるプロミスに請求できるのです。すでになくなっている場合でも、合併していないか調べてみましょう。

クレジットカードのキャッシング利用(リボ払い・一括払い)

クレジットカードのキャッシングを利用していた場合、その支払い方法がリボ払いと一括払いのどちらであっても、過払い金の対象となる可能性があります。対象となる、主なクレジットカード会社とその対象となる時期は、以下の表のようになっています。

○過払い金の対象となるクレジットカード会社と、対象となる時期

クレジットカード会社対象時期
三井住友カード株式会社(三井住友VISAカード)2005年以前
イオンクレジット(イオンカード)2007年3月10日以前
エポスカード(マルイカード)2007年以前
ゼロファースト(エムワンカード)→エポスカードに吸収合併2007年以前
三菱UFJニコス、旧日本信販(NICOSカード、UFJカード、DCカード)2007年以前
クレディセゾン(セゾンカード、UCカード)2007年7月13日(UCカードは6月10日)以前
オリエントコーポレーション
(オリコカード、クレストカード、アメニティカード、オートウェーブカード他)
2007年3月31日以前
アプラス(新生アプラス、新生VISA、TSUTAYA Tカードプラス他)2007年以前
ポケットカード、マイカルカード(P-oneカード、MYCALカード)2007年以前
セディナ(OMCカード、CFカード、コスモ・ザ・カード他)2007年3月以前
ユニーグループ(USCカード、ユニーカード)1回払い:2007年3月5日以前
リボ払い:2010年6月10日以前
ワイジェイカード、旧楽天KC・国内信販(KCカード)2007年以前
ニッセン・クレジットサービス(マジカルクラブカード)2007年以前
ライフカード、アイフル、旧ライフ(ライフカード、プレイカード)2007年3月以前
ベルーナ(ベルーナノーティス)2010年6月以前
出光クレジット(出光カード)2007年12月16日以前
アメリカン・エキスプレス(アメックス)2006年以前
JR東日本(ビューカード)2006年6月30日以前
JCB(JCBが発行しているカード)2007年6月16日以前

クレジットカード会社も、以前とは変化しているものが多数あります。社名が変更された会社や買収された会社、他社のグループ企業になった会社など様々です。利用していた当時の社名がなくなっていたとしても、それを引き継いでいる会社に過払い金は請求できるので、現在どうなっているのかを確認してみましょう。
また、上記リストのうちJCBに関しては、JCBのライセンスで他社が発行しているクレジットカードとJCBが直接発行しているカードがあります。JCBのライセンスでも、他社が発行しているカードであればそれぞれ発行した会社に過払い金を請求します。JCBに請求できるのは、JCBが発行しているものに限られるので注意してください。

過払い金の請求方法は?

過払い金の請求をどのように行うのか、その方法について解説します。

(1)貸金業者に取引履歴を請求する
まずは、貸金業者それぞれに取引履歴を請求して、自分がいつ借り入れをしてこれまでいつどのくらい返済していたのかを確認します。それを見て、過払い金があるかを確認するのです。この履歴は、無料で請求できます。また、貸金業者は取引履歴を請求された場合、原則として拒否することはできません。

(2)取引履歴から引き直し計算をして、過払い金を確認する
取引履歴から借入額と返済額を確認し、それをもとに引き直し計算を行います。これは、過去の取引での返済額を、利息制限法の上限金利で計算し直すことをいいます。金利分が少なくなると、その分元金を返済したものとして計算します。そうすると、翌月の返済分は元金が少ない分利息分も少なくなるため、元金がさらに減っていきます。そうして順番に計算し直していって、やがて残額が0になると残りが過払い金として返還される金額となるのです。
この計算は、非常に複雑です。ネット上では引き直し計算ができる計算ソフトも無料で公開されていて、それを使うと自分で計算するのも比較的簡単になります。しかし、計算を間違えると請求しても応じてもらえなかったり、少ない過払い金を請求してしまったりする可能性があるので、なるべく司法書士等の専門家に依頼して、計算してもらったほうがいいでしょう。

(3)貸金業者に過払い金を請求
過払い金があった場合、その貸金業者に「過払い金返還請求書」と引き直し計算書を同封して送付します。

(4)担当者と交渉する
貸金業者は、請求書を送ると連絡してきます。その際、担当者と過払い金の返還額や返還期日などを交渉します。提示された金額より多く返還してもらいたいのであれば、交渉する必要があります。
担当者はプロなので、単に多く返済してほしいといってもそう簡単には応じてもらえません。交渉を確実にするには、司法書士等の専門家に任せた方がいいでしょう。

(5)必要に応じて裁判を起こし、過払い金が支払われる
合意に至らなかった場合は、裁判を起こして過払い金を請求します。裁判では、瑕疵がなければ満額が支払われるでしょう。ただし、大量の書類が必要となり時間もかかります。場合によっては、平日に出廷するよう求められることもあります。
和解、もしくは裁判で決着がつくと、期日までに過払い金が支払われます。

過払い金の対象でも請求できないケース

中には、例え過払い金があってもそれを請求できないケースがあります。
1つ目は、すでに消滅時効が成立しているケースです。過払い金には消滅時効があり、最後に取引をした日から10年が経過しているとそれ以降は請求できなくなるのです。この場合の取引とは、借り入れをした、もしくは返済をした日のことを示します。長期に返済を滞納していた場合などは借入日や最終返済日となるのですが、一般的には完済した日となるでしょう。過払い金がある場合、それを請求できる権利があるということになるのですが、その権利は行使せずに10年が経過すると失われるのです。
2つ目は、借入先がすでに倒産しているケースです。消費者金融などの貸金業者は、吸収合併や社名変更などをしているケースがあります。そういった場合でも、過払い金は現在の会社に請求することができます。しかし、合併ではなく倒産している場合は、請求することができません。消費者金融の中でも、200年頃には業界トップとなっていた武富士などは、倒産してしまったため請求したくてもその相手がいません。たとえ過払い金があっても、請求はできないのです。吸収合併は多くの業者が行っているので、以前利用していたところが現在は残っていなくても、諦めずに確認してみましょう。
3つ目が、借入先と原則利息のカットや返済額の減額などの交渉をしたことがあるケースです。その際には示談書を交わしているはずですが、その内容次第では過払い金の請求が難しくなるでしょう。そうなった場合は、裁判で争うことになります。

「過払い金の対象かも」と思ったら、司法書士にご相談を!

過払い金があるかどうかは、なかなか明確にわかるものではありません。確かに金利が高かったと思っても、すでに時効となっている可能性もあるのです。過払い金があるかどうかわからない時は、まず司法書士等の専門家に相談してみましょう。調査に関しては無料で引き受ける専門家もいるので、とりあえず調べてもらえばいいのです。そして、過払い金がある場合は正式に依頼しましょう。依頼した場合は交渉の窓口が専門家になるため、家族に知られることなく手続きを進められます。

まとめ

・過払い金は、以前に利息制限法の上限金利を超える金利で借り入れをしていた時に多く支払った分
・金利の上限を決める法律が2つあったため、過払い金が発生している
・改正貸金業法の完全施行前に借り入れがあれば、過払い金が発生している可能性がある
・最後の取引から10年が経過していると時効となり、請求する権利は失われる
・借金の返済に困っているのであれば、債務整理も検討しよう
・過払い金の対象となるのは、消費者金融の借入とクレジットカードのキャッシング
・キャッシングは、一括払いとリボ払いのいずれも対象となる
・会社によって、対象となる時期は異なる
・貸金業者が倒産している場合は、過払い金を請求できない

※2010年以前の場合、過払い金が発生するケースがあります。お気軽にご相談ください。




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代表 鈴木 法克
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