過払い金請求
更新日:

過払い金請求とは?対象者は?仕組みやメリット・デメリットを紹介

2010年以前に借金をしたことがある人は、過払い金が発生していることがあります。
過払い金とは、かつて利息制限法を超える利率の利息を設定していた貸金業者等から借金をしたことによって、払い過ぎた利息のことをいいます。
過払い金が発生している場合は、貸金業者に請求して返還してもらうことが可能です。
過払い金が発生しているのは、どのような人でしょうか?
また、請求することのメリット、デメリットは何でしょうか?
過払い金請求について、解説します。

過払い金とは何か?

過払い金とは、過去に借金をしてその返済をした際、過剰に返済してしまった利息のことを指します。
借金に対して発生する利息は利息制限法という法律によって上限が定められ、現在の上限は15~20%となっています。
以前は利息の上限を定めた法律が2つあり、それぞれで上限が異なっていました。
利息制限法に加えて出資法という法律があり、年率29.2%が上限という解釈ができたのです。
貸金業法が改正されたことで利息制限法に則った利率となりましたが、改正されるまでの間に上限を超える金利で貸し付けていたケースもありました。
いわゆるグレーゾーン金利となり、請求された場合は返還しなくてはならないと定められたのです。
過払い金がある場合、貸金業者に請求することで返還してもらえますが、全額が返金されるとは限らず、4~8割程度になることが多いでしょう。

過払い金が発生する例

過払い金が発生するのは、どのようなケースでしょうか?
発生する可能性としてまず挙げられるのは、過去に借金をし、その金利が利息制限法で定められている15~20%の上限を超えているケースです。
利息制限法の上限金利と、実際の金利との差が過払い金となります。
貸金業者によっては利息制限法を超える金利で貸し付けをしていないところもあるため、まずは利用していた貸金業者を調べましょう。
また、銀行からの借り入れは過払い金が発生していることはありません。
過払い金が発生する例

過払い金が発生している可能性がある人とは

過払い金が発生している可能性があるのは、主に以下の2つに当てはまる人です。

・2010年6月以前に、利息制限法の上限金利を上回る金利で借金をしていた
・借金を完済してからまだ10年が経過していない

貸金業法は2010年に完全施行されたため、施行以降はグレーゾーン金利と呼ばれる利息制限法を超える金利で貸し付けをする貸金業者がいなくなりました。
ただし、2006年に裁判でグレーゾーン金利が認められないことが判決として出されたため、ほとんどの貸金業者は2006年の時点でグレーゾーン金利をやめています。
ただし、金利は一斉に変更されたわけではありません。
事前に取引していた時期の金利を確認しないと過払い金が発生しているかどうか判断できないため、専門家に調査を依頼しましょう。

過払い金の時効とは?

過払い金は、グレーゾーン金利で利用していたローンを最後に取引した日から10年が経過すると、時効になります。
最後の取引とは借入をした日ではなく、借入もしくは返済をした日のことです。
ただし、完済後に新たな取引が一切なければ完済から10年後ですが、完済してから時間を空けて再び借り入れた場合は、連続した取引と判断されるケースもあります。

関連リンク: https://hikari-hatano.com/kabarai/column/jiko/

過払い金が発生するケースとは?

借金した理由次第で過払い金が発生しないことはあるのでしょうか?
よくある理由を例に、発生するかどうか解説します。

借金返済のために借金をした

1社から現金を借り入れたものの、返済が厳しいために他の賃金業者から新たに現金を借り入れたというケースも珍しくありません。
借金返済を目的として借金をした場合でも、過払い金が発生しているケースであれば問題なく過払い金請求ができます。
複数社から借り入れをしているケースの方が、戻ってくる過払い金は多い傾向にあります。
ただし、クレジットカードのショッピング枠の利用分は、過払い金の対象外のため、注意してください。

キャッシングをリボ払いで返済していた

クレジットカードには、ショッピングで使用するショッピング枠以外に、キャッシング枠という現金の借り入れができる枠があります。
クレジットカードを使用して現金のキャッシングをした場合も、過払い金の対象に含まれます。
なお、クレジットカードのショッピング枠を利用した場合には、利息制限法の対象にはならない点に注意が必要です。
キャッシング枠の場合は対象になるため、金利が利息制限法の上限を超えている場合は、過払い金が発生します。

ギャンブルのために借金をした

借金の原因がギャンブルの場合、自己破産により借金をなくす方法がとれない可能性があることはよく知られています。
しかし、過払い金の場合は、たとえギャンブル目的の借入であったとしても関係なく発生します。
過払い金は、あくまでも借金の返済において、払い過ぎてしまった利息であるため、借金の目的に関わらず発生するのです。
よって、ギャンブルを目的に借り入れたからといって、請求された過払い金を返還しないということは許されません。

過払い金請求のデメリットとは何か?

過払い金を請求する際のデメリットとして、以下の点が挙げられます。

・返済している途中で過払い金請求をすると、任意整理になることがある
・完済していない借金の過払い金を請求したときに起こりうる
・過払い金で借金の残債を完済できるかどうかで結果が変わる
・完済できる場合、完済して残った過払い金は返還される
・完済できない場合、残った借金を返済するための任意整理手続きに移行する
・信用情報機関に約5年間事故情報が登録される

過払い金請求のメリットとは何か?

過払い金請求のメリットとして、以下の点が挙げられます。

・過払い金請求をすることにより、払い過ぎた利息が返還される
・借金が残っている場合は過払い金で完済できるケースもある
・債務整理とは違うため、過払い金請求をしても事故情報として記録されることはない
・実際に過払い金返還の請求をするかどうかは調査してから決定できる
・調査によって返還されるおおよその金額が把握できる
・残った借金を過払い金で完済できない場合は手続きを止められる

過払い金請求のご相談なら、はたの法務事務所へ

過払い金請求の相談や調査を考えているのであれば、ぜひはたの法務事務所にご相談ください。
当事務所では、利用していた時の明細やカードなどが残っていなくても、無料で過払い金の有無に関する調査を行います。
調査費用のみならず、基本料金や相談料なども無料で受け付けており、過払い金取戻報酬も業界最安値級です。
これまでの過払い金の回収総額が50億円を突破した豊富な実績を持つ事務所なので、過払い金の返還請求はぜひ当事務所にご依頼ください。

まとめ

・過払い金は過去に借金の返済で払い過ぎてしまった利息
・利息制限法の上限を超えた金利で借りていた場合に発生する
・過払い金は最後の取引から10年が経過すると時効になってしまう
・債務整理とは違い借金をした目的が何であっても過払い金請求はできる
・過払い金請求は返済中に請求した場合のみデメリットがある
・返済中でも過払い金で完済できる場合は問題ない
・過払い金の相談は調査や相談が無料のはたの法務事務所にご相談ください

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談



監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP