割賦販売と債務整理
割賦販売と債務整理
割賦販売とは、売買代金の一部または全部を2ヶ月以上にわたり、3回以上の分割払いにて回収を行う販売方式です。
契約をした後、他のローンなどもあり、「完済するのが現実的に厳しい状況」になってしまった、といった場合、一人で悩まず法律事務所にすぐに相談してください。
割賦販売の陥りやすい罠について、ご紹介します。
割賦販売の落とし穴
割賦契約で高額サービスや高額商品を購入する場合、分割払いの手数料が高額であることがあります。
これは、割賦、および分割払いが借金ではないため、利息制限法が適用されないためです。
出資法が定める上限金利(20%)を下回ってさえいれば、例えば消費者金融の金利よりも高い利息を設定してもいいわけです。
また、自社割賦などで対応している企業ですと、信販会社などを通さないため、支払い能力がない可能性がある人でも、審査に簡単に通ってしまうこともあります。
割賦販売にはこういった落とし穴があるので充分に注意して契約を検討してください。
また、もしも気づかずに契約をしてしまい、「完済するのが現実的に厳しい状況」になってしまった場合、時間が経てば経つほど、困難な状況になる可能性がどんどん高くなります。
返済が苦しくなる前に、法律事務所に相談することをおすすめします。
まとめ
債務整理は、金融機関からの借金でなくても、金銭の支払い義務であれば、ほとんどのケースで利用できる手続きです。
割賦契約などでの分割払いの支払いが苦しくなった時には、基本的には「任意整理」で解決します。
任意整理をすると、今後の手数料や利息をカットしてもらうことができますので、現状よりも支払いが楽になります。
もしも困難な状況に陥ってしまったと思ったら、お早めに専門家に相談してください。
昭和56年に司法書士資格を取得し、司法書士事務所を開設。以後、登記業務を主として各方面で活躍し、その傍ら身近な法律家として庶民の相談者として、様々な問題を解決。平成15年の簡裁訴訟代理関係業務の認定制度の発足に伴い、認定司法書士の資格を取得。親切・丁寧をモットーに依頼者と共に問題を解決すべく司法書士活動を展開中。