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借金の消滅時効とは?何年で消滅する?制度概要や条件、注意点を解説

お金を借りたら返済しなくてはいけません。
しかし、さまざまな事情で返済が困難になるケースもあります。
実は、借金には消滅時効という制度があることをご存知でしょうか?
借金の消滅時効が成立した場合、借りたお金を返済する義務が免除されますが、簡単に成立するわけではありません。
借金の消滅時効とは、一体どのようなものでしょうか?
制度の概要や成立するケース、条件などを解説します。
また、借金の消滅時効以外の借金の解決方法についても解説しますので、参考にしてください。

借金の消滅時効とは?

お金を借りるときは、返済期日や返済方法などを決めます。
しかし、返済が遅れてしまう人もいるでしょう。
数日程度の返済遅れであれば遅延損害金が加算されるだけですが、返済しないまま数年が経過すると、民法に定められた消滅時効になってしまいます。
消滅時効を迎えると、債権者が持つ請求権などの権利が消滅するため、返済する必要がなくなるのです。

民法改正後の消滅時効のルール

消滅時効は民法で定められている制度です。
民法は2020年に改正され、債権者が返済期日を経過したときに請求できることを知ってから5年、もしくは請求する権利が発生してから10年間権利を行使しなかった場合に、時効が成立することになりました。
貸金業者や銀行等の金融機関から借りた場合、契約書に返済期日が明記されています。
したがって、期日を過ぎた時点で請求できることがわかっていると見なされるため、原則として5年が経過した時点で時効が完成します。

民法改正前の制度との違い

民法が改正される前の制度では、時効が完成するまでの期間は債権者によって異なるものとされていて、貸金業者や金融機関から借り入れた場合は5年、個人間での借金であれば10年が経過した時点で時効が完成するものとされていました。
貸金業者など、借り入れる際にきちんと契約書を交わす必要があるケースは、5年で時効となります。
しかし、個人間での借金は契約書を交わさないことが多く、返済期日についてもはっきりわからないことがよくあるため、10年という長い時間が経過しなければ時効が成立しないようになっていたのです。
民法が改正されたとはいえ、改正前に個人間で借金をしていた場合は、時効までは改正前の10年間が適用されるため、注意してください。

借金の消滅時効が成立するケース

借金の消滅時効が成立するのは、どのようなケースでしょうか?
成立させるための条件について解説します。

返済期間から5年、もしくは10年経過している

債権者が自身の持つ権利を一定期間行使しないままでいた場合には、借金の消滅時効が完成します。
完成するまでの期間は、5年もしくは10年です。
消滅時効が完成するまでの期間については、債権者が債権回収を求めることが可能になった日を起算点として、カウントを開始します。
契約書がある場合には返済期日が明記されているため、期日の翌日が起算点となります。
返済期日までに一切の返済がなく、翌日からカウントして5年が経過すると、借金について債務者が債権者に返済する義務がなくなるのです。
ちなみに、一定の時期まではきちんと返済を続けていたものの、途中から返済できなくなった場合には、最後に返済した直近の返済期日の翌日からカウントされます。
たとえば、毎月25日に返済する契約で、最後に返済した日が22日であったとしても、カウントは返済期日の25日を起算点とするのです。
最後の返済期日から5年が経過すると、消滅時効が完成することになります。
なお、時効へのカウントが開始される日は、返済状況によって異なることに注意が必要です。
債務者は、今までの返済履歴や記録などをよく確認したうえで、時効までの期間を正確に把握しなければなりません。

裁判・支払督促・催告をされていない

消滅時効が完成するのは、債権者から裁判や支払督促、催告などがされていない場合に限られます。
もし、裁判や支払督促、催告などをされていた場合、消滅時効はどうなるのでしょうか?
ケース別の消滅時効について、解説します。

ケース①:裁判を起こされた場合の消滅時効
債権者が債務者に対して返済を求めて裁判を起こしたり、債権があることを確定するために裁判を起こしたりした場合は、当該裁判が終了するまでの間、消滅時効は完成しません。
借金を返済しないことが原因で裁判を起こされて、訴えが取り下げられた時には、取り下げられてから6カ月間が猶予期間です。
裁判を行い、債権者の権利が裁判で認められて確定した場合には、時効が更新されます。
同時に、今までのカウントはなかったことになり、新たに消滅時効までのカウントが開始されます。
リセットされた場合、消滅時効が完成するまでの期間は、通常の5年ではなく10年となることが民法で定められている点に注意しましょう。

ケース②:支払督促をされた場合の消滅時効
債権者が支払督促の申し立てを裁判所に行った場合は、裁判を起こした場合と同様で、手続きの期間中に消滅時効が完成することはありません。
支払督促とは、債務者に対して債権者が借金を返済するよう、金銭の支払いを求める法的手続きです。
支払督促を申し立てられた裁判所は、債務者に対して「支払督促」のための書面を送付します。
貸金業者などが送付する督促状と混同されやすいのですが、法的な手続きについては大きく異なり、支払督促の方が重視されるのです。
支払督促を受け取った場合、債務者が異議を申し立てないまま2週間が経過すると、債権者には仮執行宣言の申し立てをする権利が与えられます。
申し立てを受けて仮執行宣言が出された場合に、強制執行ができるようになるのです。
一方、異議申し立てをしなかった場合は借金について認めたことになり、債権者の権利が確定するため、消滅時効までの期間がリセットされてしまいます。

ケース③:強制執行が行われた場合の消滅時効
債務者に対して債権者が強制執行の手続きを行った場合、手続き中は時効が完成しません。
強制執行は、裁判の結果で支払いを命じられたにも関わらず、支払いが行われなかった場合などに裁判所の命令によって債務者の財産を差し押さえる手続きです。
強制執行を行うには、改めて債権者が申し立てをしなければなりません。
差し押さえられた財産は、必要に応じて競売などにかけられて売却され、強制的に支払いを実行することになります。
強制執行によって全額支払いができれば借金問題は解決しますが、全額返済ができなかった場合には、残債に対して改めて消滅時効のカウントが始まります。

ケース④:仮差押えが行われた場合の消滅時効
債権者が仮差押えを行った場合、仮差押えが終了した時点から6カ月の間、時効は完成しなくなります。
仮差押えは、債権者が裁判所で手続きをすることにより、債務者が保有する財産を確保しておく手続きです。
仮差押えをされた場合、債務者は対象の財産を処分できなくなります。
ただし、債権者のものになったというわけでもないため、債権者が処分することもまだできません。

ケース⑤:催告書が届いた場合の消滅時効
債務者に対して債権者から返済するように催告があった場合、催告を受けてから6カ月の間は時効が完成しなくなります。
催告とは、債務者に対して債権者が返済するように要求する通知のことで、法律上定められているものではありません。
ただし、一般的には内容証明郵便で受け取ったことを記録に残すようにして送付されます。
催告書が届いてから6カ月間は、時効のカウントが停止します。
債務者が何もしないまま放置していると、6カ月が経過する前に支払督促や裁判など、法的手続きを取られることになるでしょう。
催告書が届いた時点で、消滅時効の完成は厳しくなってしまうのです。

ちなみに、時効のカウントが停止してしまうのは、上記のような例の他に、強制執行や裁判できない理由がある場合が該当します。
強制執行や裁判ができなくなる例としては、天災などが挙げられます。

消滅時効を成立させるには「援用」が必要

借金の返済は、消滅時効が成立した場合に返済義務がなくなりますが、時効が完成すれば消滅時効が成立するわけではありません。
消滅時効を成立させて返済義務をなくすには、援用手続きをする必要があります。
援用手続きとは、債務者が債権者に時効が成立していることを告げたうえで、「今後返済しない」という宣言をすることです。
時効の援用によって借金の返済義務はなくなり、信用情報機関に登録された延滞記録なども一部は消滅します。
自己破産でも借金の返済義務はなくなりますが、時効が完成している場合には、援用をして成立させた方が手続きも簡単です。
援用の宣言については、口頭でも法律上は問題ありませんが、口頭の場合は証拠が残らないため、後から言っていないと主張されてしまう可能性があります。
確実に時効の援用をしたと証明するためにも、時効援用の通知書を内容証明郵便で送付するのが一般的です。
時効援用通知書には借金についてできるだけ詳しく記載し、どの借金が該当するのか特定できる内容などを明記しなくてはいけません。
債権者と事前にやり取りをして、うっかり債務を承認してしまったせいで、消滅時効のカウントがリセットされてしまうリスクもあるため、援用手続きをする場合には、専門家に依頼した方がスムーズかつ適切に手続きを進められるでしょう。

関連リンク:https://hikari-hatano.com/saimuseiri/column/jikou/

消滅時効以外にできる借金の解決方法

消滅時効が完成すると、借金が完全に消滅して返済する必要がなくなります。
非常にメリットが大きい一方で、時間もかかるうえに難易度が高いことが難点です。
消滅時効以外で借金を解決する方法について解説します。

①任意整理

任意整理とは、債権者と交渉して借金にかかる原則利息をカットしてもらい、元本を3~5年間の長期分割払いで返済できるようにする手続きです。
裁判所を通して行う手続きではないため、手続きは比較的簡単です。
しかし、交渉に失敗したら減額することはできず、返済期限を過ぎても返済しなかった場合には、一括返済を求められることがあります。

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②個人再生

個人再生は、返済計画を立て直したうえで借金を原則5分の1にすることができる手続きであり、裁判所を通じて行います。
住宅ローンがある場合は、住宅ローンを除いた借金だけを減額することも可能です。
ただし、借金が100万円以上でなければ手続きができず、上限金額も総計5,000万円と定められているため、借金が少額、あるいは多額の場合は注意が必要です。

②個人再生:https://hikari-hatano.com/kojinsaisei/column/joken/

③自己破産

自己破産とは、裁判所に借金の返済能力がないことを訴え、認めてもらうことで借金の返済を免責してもらう手続きです。
借金を返済する必要はなくなりますが、借金そのものがなくなるというわけではないため、連帯保証人がいる場合は返済を請求されてしまいます。
また、一定以上の価値がある財産については、処分して弁済に充てられます。

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まとめ

・借金には消滅時効がある
・消滅時効は、基本的に5年が経過した時点で完成する
・消滅時効のカウントは、最後の返済期日からスタートする
・消滅時効が完成すると、借金は消滅するため返済が不要となる
・裁判を起こされたり、支払督促を受けたりした場合は消滅時効の完成が伸びてしまう
・裁判で権利が確定すると、消滅時効の完成には10年必要になる
・消滅時効を有効にするには、援用手続きが必要
・消滅時効以外にも債務整理で借金問題を解決できる

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