債務整理と守秘義務
債務整理と守秘義務
いざ債務整理を検討した時に、どうしても気になってしまうのが、その事実が誰に知られるのか?ということ。
家族や友人には連絡が行くの?会社にはバレるの?
どこまで情報が伝わりうるのか、またかかわる弁護士・司法書士の守秘義務などについてお話しします。
債務整理をすると、誰に知られるのか
まず、債務整理の中でも、自己破産、または個人再生をすると、『官報』に名前が記載されることになります。
ですが、あなたが『官報』をご覧になったことがほとんどないように、一般の方が目にする機会というのはほとんどありません。
つまり、ここからご家族や友人に伝わることは恐らくないでしょう。
また、債務整理の中でも、任意整理については官報に記載されることもありません。
その他、他人に伝わる可能性で考えられるのは、債務整理を依頼した法律事務所からの連絡や、郵送物です。
しかし、債務整理を依頼する弁護士・司法書士には強い守秘義務がありますので、本人以外に債務整理をしていることを伝えることは一切ありません。
依頼していただければ、電話連絡を避けたり、時間を指定したり、書類を送らない方法でも対応が可能です。
万が一伝わる可能性があるとすれば、相当可能性は低いのですが、貸金業者から訴訟を起こされた場合などになります。
この場合、裁判所からの訴状が自宅に届き、家族にバレる可能性があります。
そして、訴訟に負けた場合には給与の差し押さえなどが会社に通告されますので、この場合会社にも債務整理をしたことがバレてしまいます。
ですが、ここまでいってしまうケースというのは多くはないと思うので、万が一そういった状況になりそうな場合で家族などに知られたくない場合は、同居をしないなど事前に対策をしておく必要があるでしょう。
まとめ
債務整理をすると,家族や友人,知人、会社や同僚などに知られてしまうのではないかというように考えている人が多いように思いますが、極端なケースを除きその心配はあまり無いと言って良いでしょう。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。