債務整理
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2回目の債務整理は可能?2回目の注意点や、失敗しないためのポイントを解説

借金が増えて返済が困難になった時は、債務整理をして借金を減額することで、返済できるようになりますが、債務整理をした後で再び借金を抱え、返済が困難になることは珍しくありません。
借金の返済に困った時に、2回目の債務整理をすることはできるのでしょうか?
過去に債務整理をしていて、再び債務整理をする場合の注意点や対処方法について、解説します。

2回目の債務整理は可能?

一度債務整理をしてから、再び債務整理をすることは可能なのでしょうか?
実は、2回目の債務整理は可能です。
債務整理は、借金問題を解決して債務者の経済生活を立て直すための手続きです。
何度も利用できるのか不安に思う人もいるかもしれませんが、債務整理に回数制限はありません。
よって、2回目を行うことは可能ですが、2回目以降は初回と同じようにできるとは限りません。

2回目以降は難しくなるケースも

2回目の債務整理は、初回よりも難しくなってしまいます。
なぜなら、裁判所を通じて行う手続きの場合、2回目の手続きについて法律で制限されているからです。
また、任意整理の場合は交渉が必要ですが、2回目になると対応が厳しくなることも多いでしょう。
2回目の債務整理をすることは、禁止されているわけではありません。
しかし、1回目と比べると失敗する可能性が高まります。
以上のことを念頭においたうえで、2回目の債務整理を行いましょう。

2回目の債務整理における注意点

2回目の債務整理をする際は、どのような点に注意が必要でしょうか?
債務整理には任意整理と個人再生、自己破産がありますが、注意する点はそれぞれ異なります。
手続きごとに注意が必要な点について、解説します。

2回目の任意整理はうまくいかないことも

2回目の任意整理で、1回目と同じ債権者を対象にする場合は、特に注意が必要です。
一度交渉して減額してもらったのに、再び交渉することになると、1回目と同じように減額してもらえる可能性は低くなります。
どちらかと言えば、最初よりも悪い条件で和解することになるかもしれません。
1回目に和解した時に、きちんと返済できると判断した条件で合意したはずなのに、再び交渉が必要になるということは、返済能力が想定よりも低かったと考えられてしまいます。
1回目の交渉では2ヶ月滞納したら一括請求をするということになっていたのが、2回目の交渉では1度でも滞納したら一括請求になる等、条件が悪化する可能性は高いでしょう。
ただし、以前交渉した債権者とは別の債権者に対して任意整理をする場合は、自分にとって2回目の任意整理となっても、特に影響はありません。

2回目の個人再生は、借金が残ってしまうことに注意

1回目の債務整理で個人再生を行い、再び個人再生をする場合に注意するべき点として、減額された借金を完済できていない場合は、借金が残ることが挙げられます。
個人再生では、返済能力を加味した再生計画案を提出し、裁判所に実現可能と認められて認可を受け、手続きが進められます。
しかし、再生計画通りに返済できずに借金が残ってしまった状態で再び個人再生を行う場合は、計画が失敗したものとみなされて1回目の個人再生がないものとなり、借金は圧縮される前の状態に戻ってしまうのです。
ただし、手続き後に返済した分は引かれます。
2回目の個人再生をする際は、圧縮前の借金も加算した上で再生計画を考え直さなくてはならないのです。
ただし、既に4分の3以上の返済を終えているなどの条件を満たしていれば、ハードシップ免責に当てはまり、残りの返済分が免除される可能性があります。
また、1回目の個人再生で住宅ローン特則を利用して2回目の個人再生を行う場合は、住宅ローン特則も適用されなくなり、住宅ローンの返済分も再生計画に組み込まなくてはいけなくなります。
他の借金は圧縮された状態で3~5年の分割で返済を終えた後に2回目の個人再生を行った場合でも、住宅ローンの返済が終わっていなければ住宅ローン特則が無効となってしまい、住宅ローンも加算されたうえ、圧縮された分の借金も返済義務が生じるかもしれません。
個人再生の給与所得者等再生については、過去7年間のうちに利用しているか、自己破産をしている場合には選ぶことができないので注意しましょう。

2回目の自己破産は、手続きが認められないことも

自己破産は、一度手続きを行って2度目の自己破産の手続きを行う場合、手続きから7年以上経っていなければ原則として手続きが認められません。
例外となるのは、やむを得ない事情があるケースです。
失業や病気などで生活能力が著しく欠けている場合は、裁判所が裁量免責として認めてくれることがあります。
1回目の自己破産の理由と2回目の理由が同じ場合は、免責を認めてもらうのが難しくなります。
1回目の自己破産に至ったことを反省していないとみなされてしまうため、再び免責を認めてもまた自己破産をするのではないかと判断されて、却下される可能性が高くなるのです。
自己破産には、免責不許可事由というものがあります。
借金の原因がギャンブルや浪費などの場合、本来であれば免責を認めてもらうことはできませんが、初回であれば、余程悪質でない限りは認めてもらうことができます。
しかし、2回目の自己破産で免責不許可事由に当てはまる場合は、免責を認めてもらうことはできないでしょう。

また、2回目の自己破産の場合は、同時廃止での手続きになることは少なく、ほとんどの場合、管財事件や少額管財になるでしょう。
同時廃止は、清算できる財産がない状態で、免責不許可事由に該当するものがない場合に可能となる手続きで、裁判所に納める費用は1~3万円程度と少額であり、3~6カ月ほどで免責を認めてもらうことができます。
一方、管財事件や少額管財は精算できる財産があるか免責不許可事由に該当する疑いがある時に行われる手続きで、裁判所に納める費用は20~50万円ほどとかなり高額になり、手続きにも6カ月から1年ほどかかります。
管財事件や少額管財になってしまうのは、借金の理由などを詳しく調査する必要があるからです。

2回目の債務整理で失敗しないためのポイント

債務整理を再び行う場合、1回目とは状況がかなり異なるため、失敗することも珍しくありません。
2回目に失敗しないためには、どのような点に注意が必要でしょうか?
失敗しないために気を付けなくてはならないポイントについて、解説します。

別の方法を選んだ方がスムーズな場合がある

債務整理を再び行う場合、やり方が分かっているという理由から、2回目と同じ手続きをしようと考える人は少なくありません。
しかし、場合によっては別の手続きに切り替えた方がいいこともあります。
例えば、任意整理の場合は一度交渉した債権者に再び交渉すると、条件が悪化するなどの弊害が生じることがあります。
無理に任意整理に拘らず、個人再生や自己破産などの手続きに切り替えた方が、スムーズに進むこともあるのです。
同様に、個人再生や自己破産の場合も、一定期間が経過しなければ手続きができないといったルールや、免責不許可事由に該当してしまう、圧縮した分が戻ってくるなどの弊害があるので、別の方法も検討してみてください。

自分の生活環境などを正直に伝える

再び借金をして2回目の債務整理を行う人の中には、自分で選択した訳でもないのに生活環境や事情が変わってしまったという人もいます。
例えば、会社が倒産してしまい再就職先がなかなか見つからないこともあるでしょう。
また、リストラややむを得ない理由によって転職したことで、収入が大きく減ってしまったという人もいると思います。
病気やけがなど、予期せぬ事態によって働くことができなくなるかもしれません。
車などの運転をしている人の場合、事故を起こしてしまい賠償金を支払うことになった、ということもあるでしょう。
上記のような理由で返済ができなくなった場合は、正直に債権者へと伝えましょう。
単に返済を怠るよりも、理由を説明した方が納得してもらえます。

返済のためにしている努力を伝える

1回目の債務整理の後、きちんと返済する意思があったことを交渉相手の債権者や裁判所に示さなければ、2回目の債務整理はできません。
返済の意思がないと見なされれば、2回目の債務整理をしても無駄になると思われてしまうのです。
任意整理の場合は、債権者と一度直接交渉して、原則利息のカットなど譲歩をしてくれています。
そのため、また返済ができなくなったといっても、交渉にはなかなか応じてもらえないでしょう。
個人再生や自己破産などの手続きに関しても、裁判所が借金の減額や免責を認めたのに、もう一度助けてほしいといわれても、反省がないと考えられて認めてもらいづらくなります。
返済の意思があると示すために、家賃が安い部屋に引っ越したり、ブランドものなどを売却したり、ダブルワークで収入を増やす等の努力をしていると伝えましょう。

債務整理のご相談なら、はたの法務事務所へ

債務整理は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、手続きがしやすくなります。
しかし、専門家の中でも債務整理を得意としているところ、あまり扱っていないところがあるので、どこに頼んでいいかわからなくなるかもしれません。
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まとめ

・債務整理には回数の制限はない
・2回目の債務整理は、債権者や裁判所に悪い印象を与えることがある
・2回目の任意整理で1回目と同じ債権者の任意整理をする場合は、条件が悪くなることがある
・2回目の個人再生の手続きでは、住宅ローンも含めて手続きをすることになる
・2回目の個人再生の手続きは、1回目に圧縮した借金も元に戻ってしまう
・自己破産は、一定期間が経過していないと2回目の手続きはできない
・2回目の債務整理で失敗しないためには、返済のための努力を伝えるべき




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
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