債務整理
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債務整理の条件と条件に当てはまらない時の解決法とは

借金が膨れ上がってくると、返済を続けるのも難しくなります。また、複数の消費者金融やクレジットカードから借り入れて多重債務になっている人もいるでしょう。そうなってくると、毎月の返済額も増えてくるので、返済が滞ることもあります。そのような、返済ができなくなって困っている人を助ける制度が、債務整理です。債務整理は、借金の額を減らして返済方法を見直し、無理のない範囲で返済できるようにするための制度です。
債務整理にはいくつかの方法があり、それぞれ利用できる人や状況、減額できる割合などが異なります。もし、そのうちのどれかの利用条件を満たすことができなくても、解決方法がいくつかあるので他の方法を選ぶことができます。
債務整理は、借金の総額が年収の3分の1を超えているような人におすすめです。
この記事では、債務整理を利用できる具体的な条件や、条件に当てはまらなかった場合にはどのような解決方法があるのかを解説します。

債務整理の方法

債務整理は、多額の借金を抱えてしまった人を救済することを目的とした手続きです。借金が増え、返済が難しくなった時に手続きをすることで、借金の額を減額したり、あるいは返済方法を調整したりして返済できるようにするのです。
債務整理そのものには、借金の額による制限はありません。債務整理の中の一部の手続きには借金額の上限はありますが、全体としては上限も下限もないのです。
また、収入も関係ありません。収入の多寡によって選べる方法に違いはありますが、債務整理そのものができないということはないのです。収入がない人でも、債務整理はできるのです。また、年齢も関係ないので、未成年から高齢者まで、誰でも手続きができます。
債務整理の方法には、「任意整理」と「個人再生」、「自己破産」、「特定調停」の4つの方法があります。借金の額や収入、支出の状況などによって、どの方法が最もいいのかは異なります。また、それぞれの手続きには利用できる条件があるので、自分でどの手続きをするか選んだとしても、それができるとは限りません。準備を進めていっても、いざ手続きを始めようと思ったら利用できない、ということもあり得ます。どの手続きがいいのかは専門家に相談して、自分のケースに最も合った方法を選びましょう。

任意整理

債務整理の中でも、最も利用されているものが任意整理です。具体的にどのような手続きなのか、利用できる条件はどのようなものかなどを解説します。また、任意整理ができない場合は、どうしたらいいのか、その解決方法も紹介します。

任意整理とは

任意整理は、債権者と直接交渉することで、借金にかかる原則利息をカットし、元金を長期の分割払いにするという手続きです。借金の返済に長い時間がかかる原因は、原則利息がかかるからです。そのせいで、長期間返済を続けていても借金の残額はなかなか思うように減らないのです。その原因を取り除くことで、返済はかなり楽になるのです。

任意整理の条件

任意整理ができる条件として、まずは一定の収入がなければいけません。任意整理は原則利息をカットする手続きなので、元金はそのまま残ります。それを確実に返済できるだけの収入がなければいけないのです。
また、十分な収入があっても最低限の支出が多ければ、返済する分が残りません。最低限必要な支出を収入から差し引いた可処分所得がある程度なければ、任意整理の手続きができないのです。

任意整理ができない場合の解決方法

任意整理ができない場合は、それ以外の債務整理の方法を検討しましょう。例えば、現在無職やアルバイトなどで、安定した収入がないせいで任意整理ができない場合は、自己破産を検討してみましょう。また、借金の額が大きすぎて原則利息をカットするだけでは返済が難しいのであれば、自己破産か個人再生の手続きをするといいでしょう。

個人再生

続いては、個人再生について解説します。個人再生の場合は、どのような条件があるのでしょうか?個人再生がどのような手続きか、また利用するための条件は何かを解説します。

個人再生とは

個人再生は裁判所の手続きで、任意整理と違い、借金元金を大幅に減らせます。 一般的には5分の1まで減らせますが、現金によって変わります。再生計画案は整った計画をまとめたものですが、3年で完済できないと判断されたり、5年の計画を立てていた場合は認められない場合があります。再生は一般的に全ての預金者に適用されますが、住宅ローンは対象外となります。

個人再生の条件

個人再生の手続きは、任意整理と同じく一定以上の収入がなければいけません。再生計画の通りに返済ができる見込みがなければ、個人再生手続きはできないのです。会社員の場合は毎月の給与でその判断をされますが、収入に幅のある個人事業主なら3か月分の収入で判断されることがあります。また、アルバイトの場合は長期で雇用されることが見込まれていれば、条件を満たすものと考えられます。年金でも、老齢年金なら継続した収入と認められます。ただし、障害年金の場合は障害に回復の見込みがあるかどうかで、判断が変化します。
また、個人再生は基本的に、債権者からの同意が必要です。債権者の半数以上が反対した場合は、手続きができません。

個人再生ができない場合の解決方法

条件が合わず、個人再生ができないこともあります。その場合、自己破産に切り替えて手続きをする人が多いでしょう。自己破産手続きは避けたい場合、多少でも借金の額を減らしたいという場合は、任意整理の手続きをしましょう。

自己破産

自己破産も、債務整理の一種です。これは、どのような手続きなのでしょうか?また、手続きをするにはどのような条件があるのでしょうか?

自己破産とは

自己破産は、簡単に言うと支払い能力がないことを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免除してもらうという手続きです。返済を免除することを、免責といいます。その代わりに、現在保有している財産の中で価値の高いものは、処分して返済に充てなくてはいけません。ただし、自由財産といわれる範囲の財産は残すことができるので、当面生活する分には困らないでしょう。返済が免除されるのは、財産を処分しても返済しきれずに残ってしまった借金の返済分です。

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自己破産の条件

自己破産の手続きをするには、いくつかの条件があります。まず確認したいのが、支払不能状態であることです。毎月の支払いが間に合わず、他から借りて返済していたり、あるいは滞納していたりと、支払いを続けることが困難な状態と認められなくてはいけないのです。
もう一つが、免責不許可事由に該当していないか、という点です。免責不許可事由というのは、該当した場合に免責を受けられなくなることを定めたものです。借金の理由やその内容などいくつかの項目があり、そのうち一つでも該当すると原則として免責を受けることができなくなるのです。ただし、場合によっては該当していても、反省文の提出などを条件として認めてもらえることもあります。
最後に、その借金が非免責債権ではないことです。滞納している税金や罰金、従業員の給料、子どもの養育費などは、お金を借りたのではなく支払うべきものを支払っていないものです。そのため、借金にはならないので免責も認められないのです。

自己破産ができない場合の解決方法

自己破産にも条件があるため、できないこともあります。その場合は、少しでも借金を減らして返済しやすくなるように、任意整理や個人再生の手続に切り替えましょう。返済が不要になることはありませんが、借金の額は大きく減らすことができます。

特定調停

利用する人は少ないのですが、特定調停という債務整理の手続もあります。これは、どのような手続きでしょうか?詳しい内容について、解説します。

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特定調停とは

特定調停は、裁判所に申立をして手続きをします。債権者と簡易裁判所に行き、仲裁を受けながら返済が可能になる条件を交渉します。裁判所からの命令ではなく、話し合いで決めていくのです。
債権者との交渉という点では、任意整理に似ている手続きです。しかし、任意整理には何万円かの費用がかかるのに対して、特定調停の場合は1社につき500円とかなり安い料金で手続きができます。
ではなぜ、利用する人が少ないのかというと、上手くいくことが少ないからです。司法書士等の専門家が同席しないため、成功率はかなり低いのです。裁判所から出された立会人も、中立の立場なので交渉が成功するようにはしてくれません。
また、特定調停も原則利息のカットや長期の分割返済などを目的としたものなので、大幅な減額には期待できません。

特定調停の条件

特定調停を利用する条件は、いくつかあります。現在借金をしていて、このままだと返済ができない状態になると思われることも、その条件です。それを満たしていれば、裁判所に特定調停を求める条件が整います。
書類なども、自分で用意しなくてはいけません。どのように返済していくか、返済計画も作成しなくてはいけないのです。裁判所には必ず本人が行くことになるので、平日でも仕事を休まなくてはいけないことがあるため、注意しましょう。

特定調停ができない場合の解決方法

もし、特定調停の申し立てをして認められなかった場合や、そもそも条件に合わないという場合は、任意整理に切り替えることをおすすめします。

債務整理ができない借金

借金の中には、債務整理ができないものもあります。それは、非免責債権といいます。どのようなものが該当するのか、代表的なものを解説します。

公共料金

上下水道料金や電気・ガス料金などの公共料金は、どのように債務整理をしたとしても減らしたり、支払いを免れたりすることはできません。タイミングに差はありますが、滞納していると突然使えなくなってしまうため、延滞しないように気を付けましょう。

税金、国民健康保険料、介護保険料

これらは、延滞すると延滞金が発生してしまいます。それでも支払われない場合は、財産や口座などが差し押さえられてしまうこともあります。支払いが難しいときは、市区町村の役場の担当窓口で相談しましょう。どうやって支払うか、どうすれば支払えるかの相談ができます。

損害賠償金

軽過失といわれる悪意がなく、故意ではない軽過失といわれるケースでの損害賠償金は、債務整理の対象に含まれるものもあります。しかし、悪意があった、故意に行った、重過失での損害賠償金は、債務整理の対象にはなりません。たとえ自己破産をしても、支払わなくてはいけないのです。詳しくは、司法書士等の専門家に相談してみましょう。

養育費

子供には、養育される権利があります。それを保護するために、養育費は非免責債権になっています。そのため、債務整理をしても一切免除されることはありません。支払いが難しい場合は、支払う相手と直接交渉しましょう。

罰金

罰金も、債務整理で減らすことはできません。判決が確定してから30日以内に、全額をまとめて支払わなくてはいけないので、注意しましょう。

従業員の給与

債務整理をしても、従業員の給与は支払わなくてはいけません。どうしても支払えない場合は、その8割を立て替えて支払ってくれる制度があるので、相談してみましょう。

債務整理のメリットとデメリット

では、債務整理には具体的に、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?いくつか、代表的なものを解説します。

債務整理のメリット(1)借金が減額される 

債務整理の最も重要な目的でもある、借金が減額されるというのが最も大きなメリットです。債務整理の方法によって減額される割合は異なりますが、手続きに成功すれば確実に元々の借金よりは減額できるでしょう。

債務整理のメリット(2)専門家に依頼すると、督促などがストップする

債務整理の手続きを専門家に依頼すると、その時点で債権者には受任通知が送付されます。それ以降は、直接の取り立てや督促の連絡がストップするため、手続きの間は悩みから解放されるでしょう。

債務整理のデメリット(1)数年間は新たな借入ができなくなる

債務整理をすると、信用情報機関にそのことが登録されてブラックリストに入ります。そうなると、その情報が消去されるまでの数年間は、新たな借り入れやクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。
ただし、その期間は一定です。債務整理の方法によって異なりますが、5年から10年の間だけで、その期間が過ぎればリセットされます。ですから、支払が難しくなってきた時はすぐに専門家に相談して、債務整理をしたほうがいいでしょう。

債務整理のデメリット(2)保証人がいる借金は、保証人に請求される

債務の中には、保証人を設定しているものもあります。これは、債務整理をすると、その借金の分は保証人に請求されてしまうのです。自己破産も、借金の返済義務が免除されるだけなので、やはり保証人にその分を請求されることになります。

債務整理は、年間でどのくらいの人が利用しているのでしょうか?方法ごとに、そのおおよその人数を確認してみましょう。
まず、最も利用者数が多いと思われる任意整理の利用者数です。ただし、任意整理は裁判所を通じた手続きではないので、正確な人数はわかりません。推定では、最低でも年間で200万人、多ければ年間500万人といわれています。
個人再生は、自己破産や任意整理よりかなり利用者数が少なく、年間で1万人前後です。ただし、以前は減少していた利用者数も、平成26年からは年々増加しています。平成29年度の利用者数は、10,518人でした。
自己破産の利用者数は、過去に最も多かったのが平成15年です。その年は、約25万人が自己破産を利用しています。それ以降は減少傾向にあったのですが、平成28年からは増加しつつあり、平成29年度の利用者数は68,792人と、1日当たり約200人が利用しています。

債務整理というと、どのくらいの年齢の方が多いように思えるでしょうか?もしかしたら、若者に多いのではないかと思っている人もいるかもしれません。しかし、実際に債務整理をした人の年齢層を見ると、それとは違うことがわかります。
実は、債務整理をした人を年代別に見ると、最も多いのが40代です。自己破産をした人の中では27%、個人再生では34%を占めているのです。その次に多いのが50代で、自己破産では21%、個人再生は26%を占めています。自己破産はその次に60代、30代、70歳以上が多く、個人再生は30代、60代、20代という順に多いのです。実は、若者や高齢者ではなく、家庭を持ち始める年代から、子育てを終える年代までの人が多いのです。

借金をしてから債務整理を依頼するまでの平均期間

では、借金をしてからどのくらい経つと、債務整理を依頼するのでしょうか?人によっても異なるので、期間別の割合として個人再生と自己破産の期間を解説します。
依頼するまでの期間別の割合は、以下の表のようになっています。

借金をしてから依頼するまでの期間個人再生自己破産
1年未満0.42%0.81%
1~2年未満1.55%1.53%
2~3年未満3.25%2.02%
3~4年未満2.26%2.10%
4~5年未満4.10%5.48%
5年以上87.99%86.77%
不明0.42%1.29%

ほとんどの人が、5年以上経過してから債務整理の依頼をしています。しかし、早めに相談すると負担も軽くなり、任意整理でも十分なことがあるため、なるべく早く相談したほうがいいでしょう。

債務整理手続きの相談は専門家へ

債務整理は、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。しかし、そのための料金が高いと感じた人の中には、自分で手続きをしたいという人もいるでしょう。任意整理を依頼する場合を例として、自分で手続きをした時と、依頼した時のメリット・デメリットの違いについてまとめたので、参考にしてください。

 司法書士弁護士自分で行う
時間×
費用×
対応金額の制限
140万円を超える借金には対応できない

金額の制限なくできる

特にないが、金額が増えると手間も増える
取り立て・督促
依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる
×
交渉が終わるまでは止まらない

料金の高さが気になる人もいるでしょうが、書類作成などの難しいところを代行してもらうことができます。書類に不備があると、手続に時間がかかるだけではなく申請を却下されてしまうこともあるので、書類を正しく作成できるというのは重要なことなのです。自分で行うことを考えている人もいるでしょうが、その場合はかなりの時間がかかってしまい、書類も何度も作り直すことになるでしょう。その上、経験不足のために成功率も決して高くはないでしょう。経験が豊富な専門家なら、気を付けるべきポイントも分かるので成功率も高うなるのです。料金以外のところも考慮したうえで、依頼するかどうかを判断しましょう。

債務整理の相談実績

では、実際に債務整理をした人の相談実績について、いくつか紹介します。
どのくらい借金を減らすことができたのか、確認してみましょう。

ケース⑴ 40代男性
・職業 自営業
・借金総額 900万円

お父様が営んでいた個人事業を引き継いだ男性です。機材等が必要な事業なのですが、その機材が相次いで壊れてしまったため買い直す必要があり、カードローンで500万円を借り入れました。その後、返済が滞りそうになるとクレジットカードや消費者金融から借り入れて返済していたため、借金はなかなか減らずかえって増えていったのです。
当事務所に訪れた際は、債務整理についてよく知らないため自己破産を考えていました。しかし、収入が十分にあり自宅も手放したくはないということなので、任意整理をお勧めしました。最初の500万円の利息が大きすぎて返済が難しくなっていたため、原則利息をカットするだけで十分に返済が可能と思われたためです。
返済の計画なども説明して、ご本人様の承諾も得られたので依頼を受け、手続きを開始しました。半年ほどで手続きは終わり、900万円あった借金も総額で600万円ほどになり、5年間毎月10万円ずつ返済していくことになりました。

ケース⑵ 50代男性
・職業 会社員
・借金総額 3,200万円(住宅ローン含む)

22年前に結婚し、15年ほど前、子どもが生まれたのを機に30年ローンで自宅を購入した男性ですが、5年前に離婚されました。その際、自宅は自分のものとなり、子どもの親権は母親のものとなりました。
しかし、3年前に病気になってからが問題となったのです。大きな病気で、1年近く仕事を休まなくてはいけませんでした。幸い、会社からは治ったら戻ってきていいといわれましたが、医療費も嵩み仕事ができないので収入も途絶えてしまいました。
そういえば以前、医療特約付きの生命保険に加入したことを思い出し、保険会社に連絡を取ってみると、すでに解約されているとのことでした。どうやら、元奥様が離婚の際に解約してしまったようです。
そのため、医療費や入院中の生活費、さらには住宅ローンなど、すべて自分でどうにかすることになったのです。住宅ローンの支払いは、消費者金融から借りて支払っていたのですが、1年少々で限度額に達してしまい、どうにもならなくなって当事務所にご相談いただきました。
よく考えると、一人で暮らすのに一戸建ては必要ないとのことなので、自己破産をお勧めしました。今後、会社に復帰しても借金を返し続けるのが難しいため、自宅を手放しても自己破産のほうが条件的によかったのです。
ご了承いただき、そこから半年ほどで自己破産が認められました。住宅ローンも、担保となっている自宅を処分して穴埋めとなりました。

まとめ

・債務整理は、大きく分けると4種類ある
・任意整理は、原則利息をカットする方法
・個人再生は、借金を原則5分の1に圧縮できる
・自己破産は、基本的に借金の返済義務が免除される
・特定調停は、裁判所を介して債権者と交渉する
・非免責債権といわれる、借りたのではなく滞納している税金などのこと
・非免責債権は、債務整理で減額できない
・債務整理をするのは、30代から50代の人が多い
・債務整理をする人のほとんどは、借金をしてから5年以上が経過してから債務整理を依頼する
・任意整理や個人再生には、安定した収入があることが条件
・どの債務整理を選べばいいかわからない時は、専門家に相談しましょう




監修者情報
代表 鈴木 法克
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