債務整理
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受任通知とは?送付後は取り立てがすぐに停止する?司法書士が解説

債務整理を司法書士等の専門家に依頼すると、そちらから債権者に対して、まず受任通知というものが送られます。これは、その専門家が債務整理の依頼を引き受けたことを示す通知なのですが、それが送付された後は取り立てが来なくなる、ということを聞いたことがあるでしょうか?
なぜ、取り立てが停止することになるのでしょうか?この記事では、受任通知にどのような効力があり、なぜ取り立てが停止するのかを解説します。

債務整理の受任通知とは

受任通知とは、金融機関に対して債務整理を開始した旨を伝えるものです。
債務整理を行う際は、どの手続内容をとるにせよ、まず第一に受任通知を送付する必要があります。これによって、催促の停止や借入等の取引実績のデータ開示を要求する事が可能になります。

受任通知の効力

債務整理には、任意整理と個人再生、自己破産がありますが、どの手続であっても司法書士等に依頼してそれを引き受けた時点で、共通の手続として債権者宛に受任通知が送付されることになります。これは、債権者に対して、依頼を受けた専門家が依頼人の代理人となり、債務整理の手続きを進めていくということを伝えるためのものです。もし、債権についての意見がある場合は、本人に直接連絡するのではなく、今後その専門家が窓口になる、ということを示しているのです。そして、この通知が債権者の手元に届くと、取り立てを停止させる効力があります。通知の文面にも、そのことははっきりと書かれています。そして、手続きが終わるまでは、取り立てが来なくなるので、安心して手続きを進めることができます。

直接の取立てが停止される理由

しかし、いくら通知に書かれているからといって、素直に取り立てを停止する理由にはならないでしょう。向こうも、貸したお金をどうにかして返してもらおうと思って、取り立てをするのです。それを、ただ止められたからといって止まるわけがありません。当然、停止しなければいけない理由があるのです。

その理由とは、貸金業法に定められているからです。その第21条に、取り立てに関する制限が定められているのです。内容の要約としては、以下のようなものです。
「貸金業者やその債権の委託を受けた者の取り立ては、相手を脅したり私生活や業務において平穏に過ごせなくなるような言動をしたりすることを禁止する」
「お金を借りた人が司法書士等などに債務処理を委託するか、裁判所に民事事件として手続きをして、そのことを書面で通知された場合は、正当な理由がない限り本人に連絡もしくは直接訪問して、返済を求めてはいけない。」

ただし、これは貸金業者を対象とした法律です。業務内容に、お金を貸し付けるという点が含まれていれば適用されますが、中には債権回収業者のように、依頼を受けて回収するだけ、という業者もいるでしょう。その場合、貸金業法は関係ないことも多いのですが、そういった業者を対象とした法律として、債権管理回収業に関する特別措置法というものがあります。サービサー法とも言いますが、その中にも以下のような決まりがあるので、やはり取り立てはできなくなるのです。

「借金をした人が債務処理を司法書士等に委託した場合、その通知が届いてからは正当な理由なく、本人に訪問や電話をかけて、返済の要求をすることを禁止する」
この2つの法律にある通知が、受任通知のことなのです。貸金業法では、訪問や電話、FAX、電報が禁止されているのに対して、債権管理回収業に関する特別措置法では訪問と電話だけが禁止されています。しかし、実際には後者の場合でも、FAXや電報も含めて取り立てはされないのが一般的です。法律で、このように禁止されているので、取り立てが停止するのです。

ただし、罰則がない法律というのは有名無実化しやすいものです。法律で決められていても、具体的な罰則がないものについてはいちいち咎められることも少なく、誰も守りません。この法律も、罰則がなければ律義に守られることは少なくなるでしょう。当然、罰則があるからこそきちんと守られているのです。貸金業法では、これを無視して取り立てをした場合、2年以下の懲役か300万円以下の罰金、もしくはその両方を刑罰として科されると定められています。それだけではなく、場合によっては貸金業の業務停止や登録取り消しなど、業務に支障が出る行政処分が下される可能性もあるのです。債権回収業者も、これを破った場合は営業許可の取り消しなどの行政処分が下されることがあります。

このように、きちんと法律で決められているからこそ、受任通知が届くと取り立ては停止されるのです。ちなみに、この法律が及ぶのは貸金業者と債権回収業者なので、実際にはそれ以外の債権者がいる場合は、この法律が関係ないこともあります。ただ、通知が届くとそれ以外の債権者も、取り立てを停止するのが通例となっています。また、直接連絡して取り立てることを禁止しているので、裁判で返済を求めることまでは禁止されていません。とはいえ、実際には裁判の準備をしていても、一定期間はそれを停止してくれるのです。

受任通知の書式

受任通知の書式

受任通知書には一定の書式があります。 まずは、依頼者の氏名や住所、代理人に選任された司法書士の氏名や事務所の名称を記載します。本文には、受任した旨の記載、依頼主への連絡および取立行為の禁止や負債状況把握のための開示依頼、調査時の電話等問い合わせの拒否など、必要な事項を明記します。この受任通知を用いて、金融機関側と交渉するために督促を一旦停止することを要求するのです。

下記は、任意整理を相談される際にお持ちいただく書類になります。

■身分証明書【運転免許証、保険証、パスポート等・・・いずれか1通出張面談の際は両面コピーを持参ください)】
■借入時の契約書や明細等(用意できるものだけ)
■ご使用中のカード
■印鑑(シャチハタ以外)

自己破産や個人再生の場合、上記に加えて以下の書類をお持ちであれば、ご一緒にお持ちください。

■登記簿(不動産をお持ちの方)
■解約返戻金の調査(生命保険に加入されている方)
■退職金の額(お勤め先で退職金制度のある方)

受任通知の見本

受任通知は以下のような書式で金融機関に提出します。

債権者各位
平成  年  月  日
〒 -
県 市
●●●事務所
後記債務者代理人司法書士 ●●●

TEL:●●-●●●●-●●●●
FAX:●●-●●●●-●●●●

受任通知書
冠省にて失礼します。当職は下記債務者の依頼により、同人の負債整理について受任した司法書士です。つきましては、以下のことをお願いいたします。

1.混乱を避けるため、今後、債務者やその関係者へのご連絡や、取立て行為は一切ご遠慮下さい。
2.負担状況を正確に把握するため、御社所定の様式もしくは同封した債権調査票にご記入いただき、取引経過、状況をお知らせ下さい。取引経過の記載がないものや中途からの開示は再度依頼することになるため、必ず最初からの経過開示をお願いします。
3.当事務所の事務処理の関係上、FAXないしは郵便でお問い合わせ下さい。
4.最後に本書面が、時効中断事由である債務承認には該当しないことを付言します。

債務者
生年月日
住所

業者への行政上の措置と、刑事・民事上の措置

受任通知は「司法書士が介在する場合、貸主である金融機関が直接借主に連絡を取ることなどが出来ない」という貸金業法の規定に基づいた通知であり、直接の督促を行った場合、法令違反という事になります。

受任通知の違反には行政、刑事、民事と、それぞれに応じた措置が取られています。行政上は借主の利益保護を目的に、貸主に業務改善命令を行うことがあります。また、貸付や取立時に法令違反している場合、業務停止命令の可能性があり、刑事上は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という措置が取られます。なお、民事上は不法行為に基づいた賠償請求が可能です。




監修者情報
代表 鈴木 法克
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認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
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