任意整理
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任意整理の流れとは?必要期間と費用を解説

借金を減らす債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。その中で、最も利用者の多い方法が、任意整理です。これは、返済が難しくなった借金について過払い金を調査して、その後に債権者と個別に借金の返済について交渉をするという手続きです。交渉に成功した場合、それ以降は利息をカットしてもらうことができます。任意整理後の返済は、3年から5年ほどの長期分割返済になるので、無理なく返済できます。
任意整理は、人に知られずに債務整理をしたい人や、債権のうち一部だけ減額の交渉をしたい人などにおすすめの方法です。
任意整理をすると、返済する総額は少なくなり、毎月の返済額も無理のない金額になります。また、そもそも取り立てに悩んでいる場合は、その督促も止まります。借金に苦しんでいるのであれば、それを整理することで新たな生活を始められるのです。
状況によって、手続きの内容や必要な期間は異なります。この記事では、任意整理にかかる時間や、費用について解説します。

任意整理とは

任意整理は、借金を減額する債務整理の一種です。その方法は、2つの段階に分けられます。まず、現在返済中の借金は過去の取引を遡って利息と返済額を計算し直します。利息制限法で定められている利息を超えて支払いをしていた時期がないかを調べ、払いすぎているところがあればそこから利息の引き直し計算をして、払いすぎている分を請求します。これを、過払い金請求といいます。
もう1つは、和解交渉です。こちらは、お金を貸している業者と直接交渉して、現在の借金に対してかかる将来の利息をカットしてもらい、毎月の返済額についても話し合う手続きです。自分の支払い能力を考えて、およそ3年から5年で完済できるよう月々の支払いを減額してもらうのです。利息がなくなるだけでも、借金の総額はかなり減額されます。そうやって、相手の同意を得た上で今後の返済計画を話し合い、完済できるようにするのが、任意整理です。

任意整理の仕組み

任意整理をすると、現在の借金を減額することや、これ以上借金が増えないようにできます。借金が増えないようにするのは、将来にわたって利息や遅延損害金をカットしてもらえるように交渉します。では、借金の減額はどのような仕組みで成り立つのでしょうか?
交渉では、借金は減額されません。減額されるのは、過払い金があったときだけです。過払い金は、かつて利息制限法を上回る利息でお金を借りていた場合に、その上回っていた分の利息を元本から差し引くという仕組みです。
利息制限法は、金利の上限を定めている法律です。しかし、貸金業法が改正される前はこのほかに、出資法という法律に従って利息を定めていた貸金業者もあったのです。貸金業法では、利息の上限を元本の金額に応じて15%から20%まで、とされていました。しかし、出資法では29.2%が上限となっていたのです。
この間の金利は、グレーゾーン金利といいます。貸金業法が改正されてからは、利息制限法を上回っていた場合は違法とされ、その分の返金を求めることができるようになったのです。
その返金を求めることを、過払い金請求といいます。かつての取引を遡って計算して、払い過ぎた利息を請求できるようになったのです。これが、任意整理で借金を減額できる仕組みです。まずは過払い金請求をして減らせる元本を減らし、その上で借金が残っているようなら改めて利息カットの請求をするのです。

任意整理が申請できる条件

任意整理では、借金の返済を毎月支払うことができる金額になるように調整します。そのため、まずは一定の返済能力があること、つまり、安定した収入があることが条件になります。収入から最低限必要になる生活費を差し引いた金額を、毎月の返済に充てていくのです。返済に使える金額を可処分所得というのですが、それが十分に確保できないと任意整理はできません。具体的には、債務の総額の60分の1よりも可処分所得のほうが多ければ、任意整理ができます。借金の総額が300万円なら、可処分所得は最低でも5万円はなければ任意整理はできないのです。
保証人がついている借金も、任意整理をすることは可能です。しかし、任意整理の交渉をすると保証人に請求されてしまうので、保証人も一緒に債務整理をする必要が生じてしまいます。その場合、保証人の信用情報にも債務整理をしたことが記載されてしまうので注意しましょう。ただし、保証人がいる借金を債務整理の対象から外すことで、保証人に請求される事態は避けることができます。
任意整理をする際は契約時の契約書があることが望ましいのですが、ない場合でも可能です。業者は、ごく一部を除いて契約書を保管しており、法律に基づいた開示請求があればその取引記録が残されています。そのため、契約の時期と契約した業者、債務の金額がおおよそわかっていれば、調査によって不足した情報は埋めることができます。

任意整理と個人再生の選び方

債務整理の中で、支払い能力がある人は任意整理か個人再生のどちらかを選ぶことができます。支払い能力がない場合は、自己破産以外の選択肢はないでしょう。任意整理と個人再生は、どのような基準で選べばいいのでしょうか?
任意整理を選んだほうがいいケースとしては、以下の条件にあてはまるケースです。

・家族に知られないように手続きしたい
・時間がないので、なるべく手続きを任せてしまいたい
・債権者のうち、一部の相手は除外したい

任意整理は、債権者と直接交渉する手続きです。そのため、家族に知られてしまうような通知が来ることはありません。個人再生の場合は、裁判所で手続きを行います。その際、自宅へと連絡が来るわけではありませんが、申立には様々な資料が必要となります。その中には、同居している家族の収支を証明するような書類も含まれるのです。そのため、家族に知られずに手続きをするのは難しいでしょう。
また、任意整理の手続きを司法書士等の専門家に依頼した場合、基本的にはその事務所に1度行って依頼してしまえばあとの手続きはほとんどお任せにできます。個人再生の場合は、何度か裁判所に訪れなければいけません。さらに書類もかなりの量が必要です。間違いがあると手続できないので、何度か書類を用意したり確認したりすることもあるのです。実際に、書類のミスで申立ができなかったという人は少なくありません。
そして、任意整理は個別に債権者と交渉するため、一部の債権者とだけ交渉することもできます。友人や親せきなど交渉したくない債権者がいる場合は、除外することができるのです。しかし、個人再生は裁判所を通じて手続きをするので、債権者が複数いる場合はその全員が対象になります。特則によって、住宅ローンだけは除外することができるのですが、それ以外は一律で手続きを進めなければいけません。もし、整理したくない債権者がいたとしても、それを故意に報告せず手続きを進めることはできません。その場合は、個人再生の手続自体ができなくなります。

個人再生を選んだほうがいいのは、以下の条件にあてはまる人です。

・借金の額がかなり多い
・すでに給与などが差し押さえられている

このような場合は、個人再生を選択したほうがいいでしょう。
任意整理では、過払い金がない限りは借金そのものの額は減額できません。しかし、個人再生の場合は借金の額に応じて、おおよそ5分の1に減額できるのです。支払い能力を超える額の借金がある場合は、こちらの方がいいでしょう。
また、返済が滞ったことで、給与などを差し押さえられている場合があります。差し押さえは、裁判所から許可を得て行う強制執行です。個人再生が認められた場合、既に執行されている差し押さえなどの命令も取り消されます。そのため、差し押さえが解除されるのです。任意整理は、裁判所を通さず債権者と直接交渉するため、差し押さえの解除はできないのです。

任意整理の手続きの流れと必要期間

任意整理の手続きは、以下のような流れで進められていきます。

(1)専門家への相談
まずは、司法書士等の専門家に相談します。その際は、借金の額などを考慮して、任意整理で問題ないかなどの確認をします。

(2)委任契約
問題がなければ、専門家と委任契約を結びます。以後は、専門家が債権者との交渉の窓口になります。

(3)受任通知送付
債権者の元に、依頼を受けたという通知が送られます。これ以降は、督促などが禁止されます。

(4)取引履歴の開示請求
貸金業者などに、取引履歴を開示するように請求します。ただし、古いものは業者側で破棄していることはあります。

(5)過払い金の確認と引き直し計算
過払い金があるかどうかを確認するため、取引履歴から引き直し計算を行います。

(6)過払い金返還請求
過払い金があった場合は、それを請求します。

(7)和解案作成・和解交渉
残った借金について、今後どう返済していくかを話し合います。合意を得られれば、和解が成立します。

(8)合意書作成
和解が成立した条件を、合意書として文書にします。

(9)支払い開始
合意書に定められた期日から、支払いを開始します。途中で滞納すると、契約違反となり合意が破棄されることもあるので注意しましょう。

(10)完済
予定通りに返済を続けて、すべて支払ったら完済です。途中で大目に返済して、繰り上げ返済することもできますが、あまりメリットはないので無理に支払わないようにしましょう。

最初に相談してから、合意書を作成するまでにはおおよそ3ヵ月、長ければ半年ほどか借ります。しかし、もし過払い金請求が裁判で争うようなことになれば、その期間はさらに延長となり、1年近くかかることもあります。もちろん、その間も返済はストップして、督促されることもありません。

任意整理の手続きに必要な書類

任意整理に必要な書類は、以下の5点です。

・収入関係書類
現在の収入がわかるもの。給与明細などは、直近の2~3か月分を用意しましょう。

・債権者一覧
今回交渉する相手に限らず、なるべく全員を記載したリストを用意してください。また、それぞれの社名だけではなく、借入額や利用開始日、返済額などもわかる範囲で記載しましょう。

・過去の利用明細
借りたときの明細、もしくはATMなどで返済したときの明細など、手元にある場合は用意しましょう。

・借入残高、および返済額がわかる資料
債権者一覧とともに、わかる範囲で用意してください。

・使用している預貯金通帳
現在の預貯金がどのくらいあるのかを確認するために必要です。

これ以外に、

・貸金業者との契約書
・業者からの督促状

等がある場合は、それも用意してください。

任意整理の申請費用

任意整理を依頼した場合にかかる具体的な費用は、各事務所で異なります。ここでは、相場について解説します。
弁護士に依頼した場合、和解交渉だけなら3万円から6万円が相場とされています。過払い金請求があった場合は、それに加えて過払い金として回収できた金額の10%~25%が上乗せされます。
司法書士は若干安いことが多く、和解交渉の場合は2万円から5万円が相場です。過払い金請求があった場合は、同じく回収できた金額の10%~25%が上乗せされます。

費用の内訳は、目安として以下のようになっています。

費用内訳弁護士司法書士
相談料0円~1万円0円~1万円
着手金1社あたり3万円以下
2社以上の場合、1社あたり2万円以下
1社あたり2万円以下
減額時基本報酬減額成功金額の10%以下減額成功金額の10%以下
過払い金成功報酬回収金額の10%~25%回収金額の10%~25%

こうした報酬については、日本弁護士連合会や日本司法書士連合会からガイドラインが出されています。それを目安として決められるのが、一般的です。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理をした場合の具体的なメリットとは、どのようなものでしょうか?また、デメリットなどもあるのでしょうか?

任意整理のメリット 

まずは、メリットについて解説します。任意整理をするメリットには、以下のようなことがあります。

・手続き以降、特則がストップする
・今後の利息の支払いがなくなるので、元金だけの返済になる
・長期の分割払いにできる
・過払い金がある場合、元金も減らすことができる
・完済できる将来が確かなものになる
・債権者を選んで、任意整理できる

それぞれ、具体的な内容について解説します。

・手続き以降、督促がストップする
司法書士等の専門家に任意整理の依頼をすると、債務者に対して受任通知が送付されます。それが届いた時点で、本人に直接督促の連絡をしたり、取り立てをしたりすることは禁止されています。そのため、悩みの種となっている督促がストップするのです。

・今後の利息の支払いがなくなるので、元金だけの返済になる
和解交渉に成功すると、今後の利息や遅延損害金はおおよその場合カットされます。そうなると、現在残っている元金だけを返済すればよくなるのです。毎月の返済で支払っている金額のうち、利息が占める割合は意外と大きな割合を占めています。それがなくなることで、借金の額はかなり少なくなるのです。

・長期の分割払いにできる
返済は、3年から5年の長期にわたっての分割払いにできます。60万円の借金を5年かけて返済するとしたら、毎月1万円ずつ返済するだけになります。利息がカットされるので、元金を分割するだけですから返済が楽になるでしょう。

・過払い金がある場合、元金も減らすことができる
任意整理をする場合、まずは過払い金調査から行います。もし、過払い金があるようなら、その分を元金から差し引くことができるため、借金はさらに大きく減額できるでしょう。場合によっては、元金以上の過払い金があり、還付されることもあります。

・完済できる将来が確かなものになる
借金をいつまで返し続ければいいのかわからない、という考えになる原因は、利息の存在です。そのせいで、100万円借りたはずが150万円返済しても完済できないということになっているのです。しかし、利息がカットされればあとは元金がはっきりとわかり、それ以上増えることもないので、いつまでに返済できるのか、はっきりとわかります。

・債権者を選んで、任意整理できる
債権者それぞれと個別に交渉するので、整理したくない債権者がある場合はそこを除いて交渉することもできます。

任意整理のデメリット

デメリットとして考えられるのは、以下の2点です。

・ブラックリストに入ってしまう
・交渉に成功するとは限らない

それぞれの内容について、解説します。

・ブラックリストに入ってしまう
信用情報機関に事故情報として記録されるので、約5年間はブラックリスト入りします。その間、新しく借金をしたり、クレジットカードを発行したりすることはできません。気にする人は多いでしょうが、実は借金の返済を滞納した場合でもブラックリストに入ってしまいます。また、5年が経過した後はまた借り入れは可能となるので、大したデメリットとはいえないでしょう。

・交渉に成功するとは限らない
個別に交渉する任意整理は、裁判所を通じて手続きをする他の債務整理とは異なり、強制することはできません。各業者との交渉によって決定するので、断られることもあるのです。成功率を挙げるには、なるべく経験豊かな専門家に依頼したほうがいいでしょう。

任意整理後の返済の注意点

任意整理をした後は、毎月決まった金額を返済していかなければいけません。その金額は、和解契約書の中に定められています。返済をしていく中で注意したいのが、

・和解契約書に沿った返済をする
・新しい借金をしない

という点です。それぞれについて、詳しく解説していきます。

和解契約書に沿った返済

和解契約書では、毎月いくらずつ返済していくかということも取り交わしています。その金額をきちんと守って、返済していきましょう。例えば、毎月3万円となっているならきちんと3万円ずつ返済しなくてはいけません。今月4万円返済したから、来月は2万円でいいとはならないのです。返済期日も、しっかりと守らなくてはいけません。

ちなみに、3万円のところを4万円、5万円と多めに返済することは可能ですが、それで得をすることはありません。利息が付かないので、早く返そうとしても返済の総額に変化はないのです。また、早く返済したからといって信用情報が早期に回復するということもありません。無理をして多めに返済するよりも、毎月遅れることなく決まった金額の返済を続けていく方がいいのです。早期に返済しようとして、無理をしないように注意しましょう。

新しい借金をしない

和解契約書の中で、返済中に新しく借金をすることは禁止されています。もし、返済が終わる前に新規で借り入れをしてしまうと、契約は解除となってしまいます。その場合、利息カットの約束もなくなるので、それまでカットされていた分も請求される可能性があります。遅延損害金も請求されるので、交渉した意味がなくなってしまうのです。場合によっては、残った借金の一括返済を求められることもあるでしょう。
返済が苦しいようなら、まずは収入と支出について見直してみましょう。無理なく返済できる金額になっているはずなので、返済できなくなるようならどこかに無駄な出費があるはずです。

通常、信用情報機関のブラックリストに入っている状態では、新規に借り入れをすることはできません。そのための契約ができないのですが、闇金など一部の違法な貸金業者であれば借りることができるかもしれません。その場合、返済に困っても任意整理ができず、自己破産や個人再生をしても無視をして取り立てを受けることがあるので、絶対に利用してはいけません。それくらいなら、個人再生や自己破産をする事を検討しましょう。

債務整理せずに返済する方法とは

中には、どうにかして債務整理をせずに返済したいという人もいるでしょう。それができるのであれば、何ら問題はありません。そのためにはどうすればいいのか、ということを考えてみましょう。
まず、最初に考えるべきは返済に回すことができるお金を増やす事です。そのためには、生活費を見直してみましょう。携帯電話代や電気代など、節約できるところは節約してしまいましょう。その他にも、新聞は電子版に切り替えたり、クレジットカードは年会費がかからないものに切り替えたりと、細かいところでも節約していきます。1つの節約額は小さくても、まとまればそれなりの金額になっていきます。
また、借金は返済する相手が多いと、それだけ返済額も増えていきます。おまとめローンを使って一本化すれば、返済する期間は長くなりますが返済額は少なくなるでしょう。
最終手段としては、退職金で返済してしまうという方法もあります。しかし、そのためには会社を退職する必要があります。転職の予定などが元々ある場合を除いては、あまりお勧めできる手段とは言えません。

債務整理の交渉が失敗するケース

債務整理の交渉は、必ず成功するとは限りません。時には、交渉に失敗してしまうこともあります。それは、どのようなケースでしょうか?
最も多いのが、貸金業者などが会社の方針として交渉に応じないというケースです。どのような場合でも、過払い金の返還には応じなくてはいけないのですが、任意整理の交渉については受け入れるかどうかを各社で判断しています。たとえ返済が滞るようなことになっても、絶対に交渉には応じないという姿勢を取っている会社はいくつかあるのです。
その場合、交渉の経験が豊富な司法書士などの専門家であれば、事前にどの会社が応じているかを知っているので、最初にそのことを教えてもらえます。

任意整理の年間利用人数

債務整理の手続には3種類ありますが、その中でも最も利用者が多いのは任意整理です。裁判所などを通じた手続きではないので正確な人数は不明ですが、任意整理をしている人は最低でも年間200万人以上、推定では300万人から最大で500万人近いといわれています。つまり、50人いれば1人か2人は任意整理をしていることになります。
ただし、周囲で任意整理をした、という人はあまりいないでしょう。それは、ほとんどの方が秘密にしているからです。

任意整理の成功率

任意整理がどのくらいの確率で成功するのか、という点については、はっきりとしたことは分かりません。裁判所を通じて手続きをするわけではないので、統計が取れないのです。
しかし、成功率は決して低くはありません。なぜなら、債権者もこの交渉を断ると次は個人再生や自己破産等の手続きに移行して、回収できる金額が少なくなってしまうからです。
また、最近では依頼のハードルを下げるために司法書士等の専門家の中で、着手金なしで依頼を受けるケースが増えています。ほとんどの場合は成功すると考えてもいいでしょう。

任意整理は専門家に依頼をしよう

任意整理は、一般的に司法書士等の専門家に依頼して手続きを行います。しかし、そのための料金が高いと感じた人の中には、自分で手続きをしたいという人もいるでしょう。その場合と、依頼した場合のメリット・デメリットについてまとめたので、参考にしてください。

 司法書士弁護士自分で行う
時間×
費用×
対応金額の制限
140万円を超える借金には対応できない

金額の制限なくできる

特にないが、金額が増えると手間も増える
取り立て・督促
依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる
×
交渉が終わるまでは止まらない

自分で手続きを行った場合は、料金こそかからないものの成功率が低く、時間もかなりかかります。専門的な知識がなければ、相手に納得してもらうことは難しいのです。
料金の高さが気になる人もいるでしょうが、書類作成などの難しいところを代行してもらうことができます。料金以外のところも考慮した上で、依頼するかどうかを判断しましょう。

任意整理のQ&A

Q.収入がない状態で、任意整理はできますか?
A.返済計画が立てられないので難しいのですが、過払い金がある場合はその限りではありません。最初に過払い金の計算をするので、その金額が大きかった場合は、借金の額もかなり減ることになります。そうなれば、収入がなくても任意整理をできる可能性があります。ただし、過払い金が少ない場合はできないかもしれません。

Q.借金の原因がギャンブルや浪費であっても、任意整理することは可能ですか?
A.借金の原因については、特に問われることはありません。自己破産では、免責不許可事由としてギャンブルなどが原因の借金は認められないことになっていますが、任意整理の場合は債権者との交渉によって決まるので、原因については特に何であっても問題はないのです。

Q.自動車ローンは任意整理できるのでしょうか?
A.自動車のローンについては、所有権留保という決まりがあります。支払いが終わるまでの間、その車の所有権はローン会社にあるのです。そのため、任意整理をするとローンが解約となってしまい、車はローン会社に引き上げられてしまいます。
車を手放したくない場合は、自動車ローンを対象から外して任意整理をしましょう。

Q.和解交渉は、必ず受け入れてもらえる?
A.和解交渉を申し込んでも、必ず受け入れてもらえるとは限りません。近年は、過払い金請求によって経営状況が悪化している貸金業者も増えているので、回収できる金額が減ってしまう交渉は受けて入れてもらえない可能性が高いのです。また、担保がつけられている借り入れも、和解せずに担保を差し押さえることが多いので、交渉は難しいでしょう。

Q.社会保険料や税金を滞納しているのですが、任意整理できるでしょうか?
A.社会保険料や税金、国民健康保険料などは任意整理できません。自己破産をした場合でも、免責の対象にはならないので支払わなくてはいけないのです。
ただし、現在滞納している状態で一括払いは難しいという場合は、分割払いに応じてくれることもあります。一度、管轄している公的機関へと相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

・任意整理は、過払い金請求と交渉の2段階がある
・過払い金は、過去に利息制限法を超える利息を支払っていた場合に請求できる
・利息制限法を上回る利息分は、引き直し計算によって当時の元金から差し引いて計算し直す
・過払い金がある場合は、元金が減額される
・交渉は、債権者と直接交渉して利息カットなどの条件に合意してもらう
・借金の額が多い場合は、個人再生の方がいいこともある
・任意整理の手続きには、3カ月から6カ月ほどかかる
・任意整理をすることで、それ以降の借金の取り立てが止まる
・ブラックリストに入ることになるが、時間が経過すれば回復する
・債務整理をせずに返済する場合は、支出を減らすなどの工夫をしよう
・交渉は、必ず成功するとは限らない
・専門家に依頼すると、交渉の成功率は高くなる




監修者情報
代表 鈴木 法克
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