債権回収会社とは?仕組みやメリット・デメリット、時効の援用などを解説
借金をしている人の中には、いきなり債権回収会社(サービサー)という名前を名乗る会社から連絡が来ることがあります。直接関係のある会社というわけではないため、何が目的なのかと身構えてしまうこともあるでしょう。債権回収会社(サービサー)というのは、どのような会社なのでしょうか?また、連絡が来た場合はどう対処すればいいのでしょうか?詳しく解説していきます。
また、債権回収会社(サービサー)から連絡が合った場合、詐欺であることも少なくありません。その場合、どう見分ければいいのでしょうか?その特徴などについても、解説します。
債権回収会社(サービサー)とは?
債権回収会社(サービサー)というのは、債権を回収することを業務としている会社のことです。この場合、債権と言いうのは借金のことをいいます。ただし、債権回収が専門なので貸付を行っているわけではありません。では、何の債権を回収するのかといえば、貸金業者やクレジットカード会社、銀行などの金融機関が貸し付けた借金を回収するのです。
もちろん、金融機関もお金を貸して、そのまま回収を債権回収業者(サービサー)に全て依頼するということはありません。債権の中でも、自分たちでは回収する見込みが薄く困難と判断したものだけを、任せることになるのです。その際は、取り立てを委託するか、あるいは債権そのものを譲渡するという形になります。
債権回収会社として国から認められる条件
イメージだけでいうと、取り立て屋といった感じがするかもしれません。そうなると、非合法な会社なのでは?と考える人もいるでしょう。しかし、債権回収会社(サービサー)は全く違法性がなく、むしろ特別に法律で認められている会社なのです。通常であれば、債権の回収代行業務ができるのは弁護士に限られています。しかし、弁護士は複数の案件を抱えており忙しく、また数もそう多くはありません。そのため、法律で回収が難しいと判断される債権に対応できるよう、民間の会社の中でも債権回収ができる特例について法律で定めたのです。この法律はサービサー法と呼ばれていて、資本金が5億円以上あることや取締役の中に弁護士が最低1人入ること等が条件となっています。
法務大臣から許可を得るための要件は、他に下記のようなものがあります。
・資本金が5億円以上の株式会社
・法務省に債権回収業の許可を取り消された場合は、その日から5年以上経過していること
・特別措置法第24条の規定、並びに弁護士法により罰金刑になった場合は、その執行が終了してから5年以上経過していること
・暴力団員、ならびにそうではなくなった日から5年が経過しない人物が事業を支配していないこと
・暴力団員が業務に従事していないこと
・取締役や執行役、その他同等の支配力がある人物が、成年被後見人や被保佐人、破産者で復権を得ない、一部の法律では罰金、それ以外では禁固刑以上の刑罰を受けてから5年が経過していない、現時点で暴力団員のいずれかに当てはまらないこと
・商号に「債権回収」と入れること
等があります。これらの要件についてはすべて満たしている必要があり、たとえ1つでも満たしていない場合は許可を得ることができません。
原則として、債権回収業務を行うことができるのは国に申請して許可を得ることができた業者に限られます。許可を得ずに行った場合は、サービサー法3条に違反することになり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいはその両方が科されてしまうのです。
債権回収会社の特徴
債権回収会社の主な特徴は、以下のような点があります。
・定められた要件を満たし、法務省に認可を受けている
・金融機関や保証会社等から委託、もしくは譲渡された債権の取り立てを行う
・主に事業者を対象とした貸付債権の回収を行うが、個人のカードローンやクレジットなどの債権も取り扱うことがある
・債権回収会社が取り扱うことの出来る債権は、規制によって限定されている
債権回収会社の仕組み
債権会社の収益は、事業者向けの貸付債権を回収した際の利益が主となっています。また、取り扱う債権は原則として事業者のものですが、個人向けの銀行ローンやクレジット債権なども扱っています。それに伴い、入金情報や債権のデータ管理や、支払いの請求書の発送業務なども委託することが可能です。債務者とのやり取りも債権回収会社が窓口となり、督促状が送付される際や電話がかかってくる際も債権回収会社からとなります。
債権回収会社に委託しているのは、金融機関や保証機関が中心です。委託する際は、回収を依頼する金額に応じた手数料を支払うことになり、それが収益となるのです。
また、債権の回収委託ではなく譲渡として買い取ることもあります。その場合、債権の額面よりも安く買い取り、それに利益分を上乗せした金額を回収します。
債権の回収を委託するか、債権そのものを譲渡するか、どちらにするかは元々の債権者がより有益になるよう選択することが可能です。委託であれば、債権者はそのままですが債務者との交渉における窓口やほとんどの実務などが債権回収会社になります。譲渡であれば、債務者との交渉窓口だけではなく債権者も替わります。
債権回収会社の規制について
債権回収会社で扱うことができる債権は、サービサー法によって制限されています。主に回収が可能な債権は、以下の通りです。
・物販債権
・リース債権
・クレジット債権
・通信料債権
・家賃債権
・マンション管理費債権
・診療報酬債権
・その他の債権
これらの債権は特定金銭債権と言い、金銭の給付が目的の債権の中でも当事者間で目的物が特定されている債権を指します。また、原則として特定の事業者である場合を除き、個人の債権については取り扱うことができません。
債権の回収というと、暴力団の取り立てのようなイメージを抱くこともあるのですが、実際には法に従って回収業務を行うので、厳しい取り立てや頻繁な電話などはなく、返済や支払いについての提案などもしてくれることがあります。
債権回収会社の借金回収方法と流れ
債権回収会社が借金を請求する場合、まずは債権が債権回収業者へと変わったという書面が届きます。そうして、債権回収会社から電話、もしくは郵便などで督促されることとなります。この段階であれば、まず債権回収会社に連絡をしてどう返済するのかを交渉することが可能です。
電話、もしくは郵便による督促を無視していると、今度は督促状や催告書が内容証明郵便で送られてきます。そこには、返済期日や返済しなくてはならない金額などが記載されていて、もし返済されない場合は法的手段を用いて回収すると記載されています。要するに、返済されなかった場合は財産を差し押さえて強制的に返済させる、ということです。こうなってからでも、連絡を取って交渉することが可能です。
それも無視していると、今度は裁判所に支払い督促の申立をされます。それによって、財産を差し押さえる強制執行を決定するため、裁判となるのです。そうなってしまうと、もう交渉することはできなくなります。また、裁判を無視して出席しなかった場合は債権回収会社の申立が全面的に認められ、強制執行の許可が出されてしまいます。
そうなってしまえば、財産を差し押さえられて強制的に返済することとなってしまいます。これは裁判所によって決定されたものなので、拒否はできません。
金融機関と債権回収会社の関係
では、元々の債権を持っている金融機関と、その債権の回収を代行する債権回収会社とはどのような関係となるのでしょうか?その関係性は、大きく分けて委託と譲渡の2つがあります。それぞれの内容について解説します。
債権回収会社に回収業務を委託する
金融機関が貸し付けた債権に関して、回収できないと判断した場合は債権回収会社に委託することになります。委託の場合は、債権回収業務を依頼するものの債権の権利自体は金融機関にあるということになります。その場合、回収した債権は全て金融機関のものとなりますが、債権回収会社にはその業務を委託したことで手数料を支払うことになります。
委託した場合、譲渡するよりも金融機関の受け取ることができる借金の回収額が多いのです。
債権回収会社に債権を譲渡して回収する
一方、債権を譲渡するということは、その借金に関する権利も全て含めて譲渡するということです。その際は、債権の額などに応じて金融機関に金銭を支払います。そして、その債権の債権者は債権回収会社に変更されるのです。
譲渡の際に金融機関へと支払う金銭は、債権の額よりもかなり少なくなります。これは、回収できなかった場合のリスクを考慮するためです。しかし、その場合でも債権の額は変わりません。例えば、50万円の債権を債権回収会社に15万円で譲渡したとします。それでも、債権回収会社は債務者から50万円を回収する権利があるのです。満額回収することができれば、債権回収会社は35万円の利益を得ることができます。利益をなるべく多くするためにも、少しでも多く回収しようと努力することになるでしょう。しかし、どうあっても回収できなかった場合、債権回収会社は15万円の損失を被ることになるのです。
このように、債権回収会社にとっては債権を譲渡された場合、利益が大きくなるというメリットはあるものの、回収できなかった場合は譲渡額がそのまま損失となってしまうというリスクもあるのです。メリットとリスクを天秤にかけて、委託と譲渡のどちらにするのかは金融機関と慎重に話し合わなければならないでしょう。
具体的な債権会社
債権回収会社の数はそれほど多くはないのですが、貸金業者では債券会社を子会社、もしくは関連会社としていることが多く、業務上のパートナーとして決まった所に依頼するようになっています。
例えば、SMBC債権回収株式会社は三井住友銀行の子会社であり、SMBC信託銀行や三井住友銀行カードローン、三井住友ファイナンス&リース、セディナ、モビットなどの債権を主に取り扱っています。また、アビリオ債権回収株式会社も同じくSMBCグループですが、SMBCコンシューマファイナンス(プロミス)の子会社で、プロミスや新生フィナンシャルグループ、三洋通販などの債権を取り扱っています。
このように金融機関と関係していることが多いのですが、取扱債権はその親会社のものだけに限らず、他の金融機関のものも扱っています。
令和4年6月の時点では、合計で76社あります。どのような会社があるのかは、法務省のホームページに一覧で記載されているため、だれでも確認することができます。債権回収会社から連絡があった場合、まずはそれが本当に認可を受けている会社かどうか、その一覧を確認して名前があるかを確かめてみましょう。
債権回収会社から督促の連絡が来たときの対処
債権回収株式会社から連絡を受けて督促を受けた時は、一括での返済を求められるでしょう。しかし、場合によってはその督促の内容に覚えがないということもあり得ます。その場合、どう対処するべきなのでしょうか?
債権回収会社からの督促に身に覚えがない場合
たとえ借金をしていても、いきなり債権回収会社から連絡が来ることはありません。ましてや、借金をしていない場合は心当たりが全くないでしょう。連絡が来るような場合は、その前にお金を借りている金融機関から何度も督促を受けているはずです。そういった覚えが全くないのに債権回収会社から督促を受けたという場合は、まずその督促を受けている借金は本当に自分の借金か確認したほうがいいでしょう。
全く心当たりがないという場合の可能性としては、借金をしたのがかなり昔だったため忘れている、もしくは親族が亡くなったため自分に借金の返済義務が相続されてしまった、などが考えられます。これらは、たとえ心当たりがないとしても返済する義務を負うことになります。
自分に返済義務があるかどうか調べたい場合は、個人信用情報機関に問い合わせてみましょう。多少の手数料は必要とされるものの、自分の信用情報を開示してもらうことで借金があるかどうかはすぐにわかります。日本の信用情報機関は3社あるので、債権となっている金融機関が加盟しているところを確認して開示請求をしてみましょう。ここに記載されていない場合は自分が返済する義務がない借金である可能性が高く、詐欺ということもあり得ます。
債権回収会社へ依頼すべきケース
ケース① 自社で回収を試みたものの、回収できる見込みがない
債務者の中には、電話で請求したり請求書や督促状などを送付したりして任意での交渉を試みても、まったく応じないところもあります。自社でできる限りの手段を用いて請求したにも関わらず、まったく支払われる様子がないという場合は、債権回収のプロに依頼することをおすすめします。
ケース② 債権回収に関する知識が不足している
債権を回収しようとしても、その手順などがわからなければどうすればいいのか、どういった文面で請求すればいいのかがわからずに手を付けられないこともあるでしょう。回収するまでのノウハウがなければ、時間がかかってしまいます。迅速に回収したい場合は、債権回収会社に依頼するのがおすすめです。
ケース③ 回収したい債権が特定金銭債権
債権回収会社は、特定金銭債権に分類される者だけを回収できます。原則として個人の債権は回収することができないため、それに当てはまるような債権であれば依頼するには向かないでしょう。しかし、特定金銭債権であれば債権回収会社に依頼したほうが、結果としてコストを抑えることも可能です。
債権回収会社に依頼するメリット
債権回収会社に回収を依頼するメリットとして大きいのは、自社の債権を片付けることができるという点です。債権は、代金が支払われた時点で消滅します。しかし、支払われるまではずっとそのまま残り続けるのです。企業としては、不良債権があるのならなるべく速やかに消滅させたいと考えるでしょう。
債権を処分することで、資産の圧縮もできます。専門家に任せたほうが、債務者も支払いに応じやすくなるというメリットもあります。法令を遵守して回収するため、トラブルの心配などもなく依頼できるでしょう。また、委託する以外に譲渡するという選択肢も生まれます。顧客トラブルを回避できるという点も、大きなメリットでしょう。
債権回収会社に依頼するデメリット
債権回収会社に依頼するデメリットとしては、債権の譲渡をした場合に買取価格が低く、自社で回収を行うより損失が大きくなることがあります。債権回収会社に債権を譲渡する場合、債務者の状況によってはかなり低い価格になることが珍しくないのです。委託する場合も手数料が発生するので、自社で回収する場合のコストと比較しなければいけないでしょう。
債権回収会社を装った詐欺に注意
債権回収会社から連絡が来た場合、まず確認しなくてはいけないのがそれは詐欺ではないか、という点です。場合によっては、債権回収会社の名前を騙った架空請求という可能性もあるのです。もしも詐欺なら、その要求に従う必要はないので返済も不要です。
架空請求である場合は、いくつかの特徴があります。例えば、督促や請求などのはがきが送られてきたとき、それに目隠しシールがついていない場合は詐欺の可能性が高くなります。一般的には、個人情報に配慮して目隠しシールがついているのです。また、届いた書類に記載されている連絡先が多数あるというのも特徴です。通常は連絡先が複数あっても混乱するだけなので、まとめられています。元々の請求のための書面に担当者の連絡先が記載されていることがありますが、通常であれば連絡先は固定電話です。それが携帯電話の場合は、詐欺という可能性が高くなります。また、返済する場合の振込先口座が個人名義である場合も、詐欺を疑いましょう。債権回収会社なので、法人名義の口座が指定されるのが一般的です。
詐欺の可能性があると判断したときは、消費者生活センターや国民生活センターなどに相談窓口があるので、まずは相談してみてください。
債権回収会社への依頼と弁護士依頼の違いとは
債権を回収するには、債権回収会社に依頼するのではなく弁護士に依頼するという選択肢もあります。その違いについて、解説します。
違い① 回収できる債権の制限が異なる
債権回収会社では、回収できる債権が特定金銭債権に限られます。それ以外の債権や個人の債権については、回収できないことが多いのです。しかし、弁護士の場合は取り扱う債権について特に制限がないため、特定金銭債権以外の債権であっても回収することが可能です。特に、個人の債権については債権回収会社ではなく、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
違い② 依頼を受ける業種の違い
債権回収会社が依頼を受けるのは、基本的に金融機関や貸金業者などに限られます。一般的な企業や個人からは、基本的に依頼を受けないのです。しかし、弁護士の場合は個人や企業、業種などに関わらず、制限なく依頼を受けることができるのです。また、140万円以下の債権であれば、司法書士に債権回収を依頼することもできます。その場合、当社のように認定司法書士がいるところでしか依頼を受けられないので、注意しましょう。
違い③ 安全性の違い
債権回収会社と名乗っていても、実際には認可を受けていない無資格の業者に依頼してしまった場合、依頼したが側も弁護士法違反の共犯者として罪に問われる可能性があります。弁護士の場合は、無資格で事務所を開いていることはまずありえないため、罪に問われるリスクも低いでしょう。司法書士も、同様の理由で安心して依頼することができます。
まとめ
・債権回収会社(サービサー)は、金融機関の代わりに債権を回収することを専門とする会社
・債権回収会社は、金融機関から債権回収の委託を受けるか、債権を譲渡されて回収している
・委託の場合は金融機関にメリットがあり、譲渡の場合は債権回収会社にメリットが大きくなる
・債権会社は金融機関の子会社がほとんどだが、親会社以外の債権も取り扱う
・債権回収会社から連絡がきたとき、心当たりがない場合は返済の義務があるかどうかを確認する
・債権回収会社から連絡が来ても無視していると、最終的には裁判となり財産を差し押さえられる
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。