自己破産
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自己破産後にカードが作れたって本当?その条件とは?

自己破産をすると、その後一定期間はクレジットカードを作成することができません。自己破産後は、新たに借金をする事が一定期間できなくなります。クレジットカードの利用は、借金に該当するのです。そのため、クレジットカードを新たに作成しようとしても、審査に通らなくなる可能性が高いでしょう。
また、住宅を購入するために住宅ローンを利用したり、自動車の購入で自動車ローンを購入したり、あるいは携帯電話を分割で購入することもできなくなる可能性が高いのです。
自己破産は、単に借金から解放されるための手段ではありません。上記のようなデメリットもあるので、借金総額が年収よりも多い人や、利息の支払いをするだけで精一杯で元金が減らない、という人におすすめです。
自己破産というと、デメリットにばかり注目されていて、誤解されやすい手続きです。
しかし、実際には生活を再建するためには有効な手段のひとつなのです。
自己破産をしても、ある程度の財産は手元に残すことができます。困った時は我慢せず、早めに相談することを考慮しましょう。

自己破産とは

そもそも、自己破産とはどのような手続きなのでしょうか?まずは、自己破産について解説します。

自己破産とは

自己破産は、個人が行う破産手続きのことです。裁判所に申立をして、認可されれば自己破産は成立します。自己破産が成立すると、現在ある借金は免責になります。免責になると、返済の義務が免除されることになるのです。そのため、それ以降は借金を返済する必要がなくなります。

自己破産の条件と費用

自己破産は、だれでも自由にできるわけではありません。支払い不能状態であることや、借金の理由が免責不許可事由にあてはまらないこと、免責できない借金ではないことなどの条件を満たしていなければできません。
また、申請の際は裁判所に予納金として決められた金額を納める必要があります。司法書士等に依頼した場合は、依頼料もかかります。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産によって生じるメリットやデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?その具体的な内容について、解説します。

自己破産のメリット①借金がなくなる

自己破産を司法書士等の専門家に依頼することで、借金の取り立てがストップします。そして、免責許可を得ることによって、借金の返済はすべて免除されるのです。専門家に依頼した時点で、取り立て等もストップします。借金の返済に悩まされることはなくなり、免責許可を得られれば借金からは完全に開放されます。

自己破産のメリット②破産手続きを開始してからは、強制執行の心配がない

借金の返済が滞ると、裁判を通じて給与等の差し押さえを受けることがあります。しかし、自己破産の申立をして裁判所から破産手続きに関する開始の決定が出されれば、差し押さえ等の強制執行手続きは停止されます。既に差し押さえられている給与等がある場合も、その手続きが解除されて全額を受け取れるようになるのです。

自己破産のメリット③一定の財産を残すことができる

自己破産をしたからといって、すべての財産が失われるわけではありません。実は、最低限の財産は残すことができます。その分の財産は、自由財産といわれます。具体的に残すことのできる財産は、評価額が20万円以下の財産、並びに一定金額以下の現金です。現金は、管財事件の場合は99万円以下、同時廃止事件の場合は20万円以下までは自由財産として認められます。20万円を超える現金を持っていれば、同時廃止事件ではなく管財事件になってしまうこともあるので、注意してください。
ほとんどの家電や衣類、家具などは、そのまま手元に残すことができるでしょう。

自己破産のデメリット①ブラックリストに載る

信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうので、それ以降は新たな借金をすることやクレジットカードを発行すること、ローンを組むことが難しくなります。ほとんどの業者では、ブラックリストに入っていると契約を断るでしょう。
ブラックリストは、永久に残るわけではありません。信用情報機関によって期間は異なりますが、5年から10年の間登録されてしまいます。それ以降であれば、再び消費者金融やクレジットカードを利用できる可能性はあります。そのため、大きなデメリットにはならないでしょう。

自己破産のデメリット②保証人がいる債務に関しては、返済の請求をされてしまう

借金の中には、保証人や連帯保証人が設定されているものがあります。その場合、返済の免除を得た時に保証人等に請求されてしまいます。なぜなら、免責は借金がなくなるのではなく、借金の返済をしなくてもいいというだけなので、借金そのものがなくなるわけではないからです。保証人などには、自己破産をすることをあらかじめ伝えておいた方がいいでしょう。

自己破産とクレジットカードの関係

では、自己破産をすると現在持っているクレジットカードはどうなるのでしょうか?また、クレジットカードが作れなくなるのは、どの程度の期間なのでしょうか?

自己破産すると使えなくなるもの

まず、自己破産をすると現在持っているクレジットカードはすべて使えなくなります。自己破産は、現在ある借金から手続きをするものを選ぶ、ということはできません。税金などの免責できないものを除いて、すべて免責になります。それには、クレジットカードの契約も含まれます。そのため、クレジットカードは手続き後、順次解約されて利用できなくなっていきます。それには、クレジットカードに付帯したETCカードも含まれます。
利用できなくなるタイミングとしては、少しでも利用しているクレジットカードは手続き後すぐに利用できなくなります。全く利用していないクレジットカードは、カードの更新時か与信をチェックされたタイミングで利用できなくなります。
また、自己破産の申請後は新たな借金をすることが禁止されているので、申請後はクレジットカードを使ってはいけません。もし使ってしまうと、自己破産が認められない可能性が高くなります。
クレジットカードの中には、利用した金額に応じてポイントが付与されるものもあります。そのポイントも、解約や利用停止になった時点で無効になるので、注意しましょう。もし、ポイントが残っている場合は、自己破産を申請する前に使い切ってしまいましょう。

クレジットカードが作れなくなる期間

自己破産後は、一定期間クレジットカードを新たに作ることができなくなります。なぜかというと、信用情報機関に事故情報として自己破産をしたことが記録されるため、ブラックリストに入ってしまうからです。そのため、クレジットカードの申し込みをしても信用情報機関をチェックされた時点で、審査に落ちてしまうのです。
クレジットカードを作成できるようになるのは、一定期間が経過して事故情報がリセットされてからになります。その期間は、5年から10年ほどです。これは、クレジットカード会社が確認する信用情報機関によって異なります。クレジットカード会社が参照する信用情報機関はJICCやCICが多く、その場合は約5年で事故情報がリセットされます。しかし、銀行系のクレジットカード会社ならKSCという銀行が主に利用する信用情報機関を参照することがあります。その場合は、リセットされるまでの期間が約10年となります。
事故情報がリセットされるまでの期間は、多少前後します。申し込みを考えている場合は、まず事故情報がリセットされているかどうか確認してから申し込みましょう。

自己破産後にクレジットカードが作れない理由と対策

自己破産後には、なぜクレジットカードが作れなくなるのでしょうか?また、その対策としてはどのようなものがあるでしょうか?作れない理由と、対策方法について解説します。

自己破産後にクレジットカードが作れない理由

自己破産をするとクレジットカードが作れなくなるのは、信用情報機関に事故情報が登録されるからです。事故情報というのは、クレジットカードや銀行のローン、消費者金融などを利用している際に、その返済が滞ったことなどが記録されるものです。自己破産をはじめ、個人再生や任意整理などの債務整理を行った際も、正常に返済が行われないことになります。そのため、事故情報として記録されるのです。
信用情報機関は、3種類あります。クレジットカード会社や消費者金融、信販会社、銀行などが信用情報機関に信用情報の問い合わせをするのですが、それぞれ主に利用するところが異なるのです。
信用情報機関と、主に利用する種類の会社は以下の表のとおりです。

信用情報機関の種類主に利用する会社
JICC(日本信用情報機構)クレジットカード会社、消費者金融
CICクレジットカード会社、信販会社
KSC(全銀協)銀行

事故情報が登録されると、それぞれの信用情報機関のブラックリストに入ります。そのブラックリストに入っている期間は、新しくクレジットカードを作ることができなくなるのです。
ただし、一度入ったからといって、ずっとそのままというわけではありません。JICCとCICなら約5年、KSCなら約10年で信用情報がリセットされ、事故情報の記録はなくなります。

クレジットカードが使えない期間の対策

クレジットカードが使えるようになるまでの間、ずっと現金のみで決済するのも不便でしょう。クレジットカードが使えない期間の対策としては、どのようなものがあるでしょうか?
まず考えられるのが、家族カードを利用することです。自己破産をしても、信用情報に事故情報が記録されるのは本人だけです。家族の信用情報には影響がないので、家族名義のクレジットカードなら通常通り利用できます。そのため、家族名義のカードの家族カードを発行すれば、クレジットカードを利用できるのです。
また、デビットカードを利用するという方法もあります。デビットカードは、利用した分が銀行口座から即時に引き落とされるので、借金には当たりません。そのため、事故情報が記録されていても問題なく利用できるのです。
ETCカードが利用できなくなるのが不便という人は、ETCパーソナルカードを利用しましょう。このカードは、平均利用月額を事前に申告し、その金額を5千円単位で切り上げた額の4倍をデポジットとして預けることで利用できます。クレジットカード契約がなくても利用できるので、信用情報の影響を受けません。

このような方法があるので、検討してみてください。

クレジットカードの審査に通る条件と注意点

自己破産後に、クレジットカードを作ろうと思ったとき、気になるのが審査に通る条件です。審査に通るには、どのような条件があるのでしょうか?また、その際に注意するべき点としてはどのようなものがあるでしょうか?

クレジットカードの審査に通る条件

クレジットカードの審査に通るには、まず事故情報が消えていることが必須です。自分の信用情報をそれぞれの信用情報機関に問い合わせることで、その確認ができます。しかし、それ以外にもいくつかの条件があります。
審査に通るには、安定した収入が必要です。特に、長年同じ職場で働いていると通りやすくなります。アルバイトやパート、無職なら安定しているとは言い難いので、厳しくなります。住環境も、持ち家なら審査が有利になります。
これまでのクレジットカードやローンの利用履歴もチェックされます。利用履歴がたくさんあると、審査にも通りやすくなります。ただし、自己破産をして事故情報に登録され、それがリセットされるとクレジットの履歴も白紙に戻ってしまいます。その場合は、審査に通りにくくなるのです。

クレジットカードを作る時の注意点

クレジットカードを作る場合は、まずそれが本当に必要かどうか検討することから始めましょう。不要なカードを作ると、使いすぎて返済できなくなる可能性が高くなります。
申込は、1社ずつ行ってください。申し込んだことも信用情報に記録されるので、怪しまれることがあります。
また、以前使っていて債務整理したクレジットカード会社は社内にその記録が残っていることがあるので、過去に利用していないクレジットカード会社に申し込みましょう。
最後に、クレジットカードを作ったからといって使いすぎないように注意してください。

自己破産は誤解されやすい

自己破産には、様々な誤解があります。その最たるものは、自己破産をすると今後まともな生活ができなくなる、というものです。その点も含めて、自己破産に対する誤解を正していきましょう。
まず、自己破産をすると周囲の人に知られてしまうという点です。自己破産をすると、官報に氏名や住所などが記載されます。しかし、官報を見ている人はどのくらいいるでしょうか?官報は、政府が発行する情報紙ですが、一般の人はまず目にすることがありません。周囲で読んでいる人がいる場合や不動産関係などの官報をチェックする必要のある仕事をしていない限りは、めったに知られることもないでしょう。
また、賃貸住宅を借りられなくなるというのも誤解される点です。アパートなどを借りる際は、信用情報をチェックされることがないので問題ありません。ただし、家賃の支払いがクレジットカードのみの場合は、借りるのが難しいこともあります。
自己破産をすると、選挙権が失われるというのもよく誤解されている点です。選挙権や被選挙権は、自己破産の影響を受けません。
また、自己破産をすると会社に解雇される、ということもよく言われています。しかし、会社から借金をしていない限りは会社に知られる可能性は低く、また知られたからといってそれを理由に解雇されることはありません。もし、それを理由に解雇された場合は、不当解雇にあたります。ただし、自己破産の手続き中は一部の資格の効力が失われ、取得も制限されます。また、職業によっては業務そのものができなくなることもあるので、そのような仕事をしている場合は休職、あるいは退職する必要もあるでしょう。とはいえ一時的なものなので、一般的には配置換えか休職といった対策をします。
そのほか、年金や生活保護の受給にも影響はありません。子どもが奨学金を利用する場合も、ブラックリスト入りしていると保証人にはなれませんが、利用自体には問題ありません。もちろん、進学などに影響することもありません。
携帯電話やスマホなどの利用も、料金を滞納していない限りは問題ありません。ただし、端末を分割払いで購入していた場合はその代金も免責になるので、それ以降はその携帯電話会社を利用できなくなる可能性があります。
海外旅行ができなくなるという心配もありますが、これも自己破産の手続き中のみです。免責が決定した時点で、海外旅行には問題なく行けるようになります。

自己破産を検討するタイミング

自己破産は、どのようなタイミングで検討するべきでしょうか?自己破産は、借金がどれほどあっても免責にできる債務整理です。その分、タイミングは慎重に図らなくてはいけません。
自己破産を検討するタイミングは、以下のような場合です。タイミングと、その理由についても解説していきます。

・住宅ローンを除いた借金の総額が、年収を超えたとき
住宅ローンは、40年などの長期にわたって返済するものなので対象外ですが、それ以外の借金が年収よりも多くなってしまうと、数年では返済できません。その間も金利が増えていくので、いつまでも返済できないでしょう。

・利息を支払うのが精いっぱいで、元金がほとんど減らないとき
利息は、いくら払っても借金は減りません。利息だけを支払っているようなら、完済は難しいでしょう。

・借金をしている金融機関が複数あり、多重債務になったとき
多重債務になると、返済するための管理も難しくなります。また、その状態では借金の総額も増えているので、完済は厳しいでしょう。

・現在安定した収入がなく、今後収入が増える見通しもないとき
収入がないと、返済そのものができません。そうなると、借金返済のために借金をしなくてはいけなくなるかもしれません。

・金融機関から、これ以上の利用を断られたとき
金融機関がこれ以上は貸せないというのは、借金の額が返済能力を超えていると判断されたということです。

・銀行預金や給与が、すでに差し押さえられているとき
現時点で、返済が間に合っていないと差し押さえをされてしまいます。差し押さえられたままだと困るので、早めの対処が必要でしょう。

・個人再生や任意整理など、他の債務整理ではどうにもならないとき
債務整理にはほかにも種類がありますが、どちらも借金を減額するか利息をカットするだけで、借金がすべてチャラになるわけではありません。減額されても返済が難しい場合は、自己破産を検討するべきでしょう。

自己破産の申請をする人の人数

自己破産の年間の申請件数は、2018年が約73,000人でした。人数が最も多かった2003年には約240,000人が申立をしていたので、それよりはかなり少なくなっています。しかし、2015年の時点ではさらに少なく、約64,000人でした。そこから銀行カードローンの利用者数増加やその枠の縮小、消費者金融等のサービス向上、キャッシュレス化推進など、様々な変化が起こっています。そのような背景もあって、自己破産の人数は毎年少しずつ増えているので、今後も増加が続くかもしれません。
自己破産をする人を年代別に見ると、実は働き盛りの40代の割合が最も多くなっています。借りやすい20代から30代の頃に借金をして、その返済に困ったために自己破産をしているのでしょう。

自己破産の理由

自己破産の理由は、以下の表のようになっています。

順位理由割合
1位生活苦・低所得60.24%
2位保証債務22.42%
3位事業資金21.37%
4位病気・医療費20.73%
5位失業・転職19.84%
6位住宅購入16.05%
7位給料の減少13.47%
8位生活用品の購入11.21%
9位クレジットカードでの購入6.61%
10位浪費・遊興費5.97%

※複数回答

理由として最も多いのが、生活苦および低所得によるものです。次いで多いのが、保証人・連帯保証人となったことで他の人の債務を肩代わりすることになったためです。
理由を見てもわかりますが、特別な理由はありません。ほとんどの人が当たり前の理由で、特別な理由がなくても申請できるのです。

自己破産の免責許可率

自己破産を申請してもなかなか認められない、というイメージがある人は多いのですが、実はそんなことはありません。自己破産を申請した人のうち、97%近くは免責が認められているのです。つまり、不許可になってしまう割合はわずか3%、30人に1人しかないのです。
これには、まず免責不許可事由として免責にならないケースが明確になっているのもその理由の一つです。また、たとえ免責不許可事由に該当する場合であっても、悪質と判断されない限りは裁量免責として許可を得られるケースが多いのです。
それでも失敗する人に多いのが、やはり免責不許可事由に該当したケースです。特に、ギャンブルなどが原因の借金で2回目の自己破産申請をしたケースがよくあります。それ以外では、個人で申請した人の書類の不備などもあります。

よくある自己破産後の生活についての質問

自己破産後の生活については、不安に思う人も多いでしょう。いろいろな質問をされますが、その中でも特に多いものについてその解答と併せて紹介します。

Q.生活費は残しておけないの?
A.根こそぎ財産が失われると思っている人もいますが、自由財産といわれる一部の財産は手元に残しておくことができます。99万円以下の現金や、20万円以下の価値の財産がそれに該当します。その分は、今後の生活費にできるのです。

Q.車もなくなってしまうの?
A. 自己破産をすると、原則として車を処分することになります。ただし、それも例外があります。保有している車の価値が20万円以下であれば、手元に残しておくことができます。しかし、20万円を超える価値のある車なら、処分しなければいけません。
また、住宅ローンが残っている車は所有権がローン会社にあるので、自己破産をするとローン会社に引き渡されることになります。

Q.今住んでいるところはどうなるの?
A.現在住んでいるところが持ち家なら、処分されることになります。土地と建物を含めた評価額が20万円以下であれば残すことはできますが、ほとんどあり得ないでしょう。
賃貸の場合は、解約した際に敷金を回収できる場合は裁判所の判断によって解約することになるケースもあります。ただし、その金額が少額なら解約する必要はありません。家賃が高ければ、解約になる可能性が高いでしょう。

Q.給与は差し押さえられる?
A.法律では、給料全額の4分の3については差し押さえを禁止しています。そのため、破産手続きの際は4分の1だけ回収されます。しかし、実際にはその分も自由財産として扱われることが多いため、めったに回収されることはありません。給料が高額な場合に限り、回収されることもあるでしょう。

Q.退職金差し押さえられる?
A.自己破産とともに会社を退職したとき、その時点で受け取れる退職金は財産として回収対象になります。給料と同じように判断された場合4分の1だけが回収の対象となります。ただし、裁判所の判断によって割合が変化することもあります。金額が低いようなら、免除されることもあります。

自己破産手続きは専門家に依頼しよう

個人で自己破産をする場合、必ずしも専門家に相談する必要はありません。
しかし実際には、専門家に依頼して手続きをするべきです。
それは、費用以上のメリットがあるからです。
司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合、自分で手続きを行う場合の違いを表にまとめたので、比較してみましょう。

 司法書士弁護士自分で行う
書類作成代行×
申立手続き代行××
交渉等の代理人××
費用×
少額管財事件××
取り立て・督促
依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる
×
交渉が終わるまでは止まらない

受任通知を送付して、借金の督促が止まるのは司法書士等の専門家に相談したときだけです。
自分で手続きをする場合は、手続きが終わるまで取り立てに耐え続けるしかありません。

司法書士と弁護士の大きな違いは、管財事件になるときに少額管財事件へと変更できるかどうか、という点です。
これは弁護士しかできないのですが、同時廃止事件であれば特に司法書士でも問題ありません。
また、少額管財事件を認めていない裁判所も多いので、所轄の裁判所次第ではその違いもなくなります。

自己破産において、最も重要なのが書類の作成です。
それを代行してくれる以上、依頼するのが司法書士でも弁護士でも、大きな違いはありません。
自分で手続きをするとなると、その書類も自力で作成しなくてはいけないのです。
専門家への依頼は費用もかかりますが、それ以上のメリットがあるのです。

自己破産の相談実績

では、実際に当事務所で自己破産の相談を受けた実績について、紹介します。

ケース① 40代男性
・職業 会社員
・借金総額 300万円

6年ほど前に転職をしたことで給料が下がってしまったため、生活費の補填のために借金をするようになりました。当初は、すぐに給料も上がるはずだったので気軽に借金をしたのですが、なかなか業績が上がらず給料も据え置きになってしまい、やむを得ず借金を重ねていきました。当初はクレジットカードで借りていたのですが、限度額が迫ってきたことで消費者金融も利用するようになり、そこも限度額が近づいてくるとまた別の消費者金融を利用したため、気づいたらクレジットカード3社、消費者金融4社から借り入れて多重債務者になってしまいました。
これまで滞納をすることはなく取り立ても受けていませんが、借りたお金で返済するようになったため限界を感じ、自己破産を検討しました。自己破産費用は、加入していた生命保険を解約して用意しました。
今後支払ができない状態と判断され、自己破産は無事に認められました。多くの書類が必要で、自分一人で手続きするのは無理だと感じたので、依頼してよかったと思います。

ケース② 30代男性
・職業 会社員
・借金総額 1000万円

結婚してから7年が経ち、子どもがいない夫婦でしたが妻の浮気が発覚して離婚しました。しかし、その後で妻が自分名義でしていた借金が発覚しました。浪費癖もあった妻は、約1000万円も借金していたのです。本人に請求しようとしても連絡がつかず、行方も知れません。仕方なく、毎月10万円以上返済していました。
しかし、その生活も4年で限界を迎えました。返済してもなかなか減らない借金、毎月の給与の約半額を返済に回せいているため、生活も苦しくなっています。そのため、自己破産を決意しました。
自己破産手続では、自分が借りて浪費したのではないという点を説明する必要がありました。そのために、いくつかの資料を追加で用意する必要がありましたが、その甲斐もあって無事に自己破産が認められました。
どのような資料を用意すればいいか、的確に教えてくれた事務所の人に感謝です。自分一人では、手続きを終わらせるのは無理だったでしょう。

まとめ

・自己破産は、借金の返済を免責してもらうための手続
・手続きをすることで、今後返済する必要はなくなる
・すべての財産が失われるのではなく、一定の価値までは残すことができる
・現在持っているクレジットカードは利用できなくなる
・信用情報に事故情報が記録されるので、クレジットカードは作れなくなる
・およそ5年が経過すると、改めてクレジットカードを作れるようになる
・5年経過する前でも、家族カードやデビットカードなどは利用できる
・自己破産を検討する際は、慎重に検討しよう
・自己破産は、毎年6万人以上が申請している
・申請した人のうち、約97%が認められる
・書類など複雑なものが多いので、専門家に依頼しててつづきをするのがおすすめ




監修者情報
代表 鈴木 法克
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