自己破産
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自己破産とは?破産の手続きについて解説

借金をした場合、それは返済するのが当然です。
しかし、借金をした時とは状況が変わってしまったなどの理由から、返済できなくなったという人もいるでしょう。
そのような時、最後の手段となるのが破産手続きです。
個人の場合は、自己破産ともいいます。

しかし、具体的にどのような手続きをすればいいのか、ご存知でしょうか?
またその後の生活はどうなるのか、何か制限がかかることはあるのかなど、知らないことも多いでしょう。
そういったことをきちんと確認しておかないと、いざという時に手続きをためらう原因となってしまうかもしれません。

また、手続きをするための条件なども知らなければ、申し込んでも無駄だった、という結果に終わることもあるでしょう。
ここでは、破産手続きを詳しく解説します。
いつでも気軽にできるものではないので、どんな時にできるのか、またその条件などを把握しておいて、自分ができるのかなども知っておいてください。

破産手続きとは?

破産手続きというのは、借金をしている人の様々な財産を清算する、裁判による手続きのことをいいます。
その際は、裁判所がまず破産管財人を選任します。
そして、借金をした人の財産から自由財産を残して、すべてを換価することで処分し、その後債権者に対して残った金銭から弁済、もしくは配当をしていきます。

ちなみに、価値のある財産がなかった場合はこの選任はされず、手続きが開始と同時に終了するというケースもあります。

個人が行う場合は、財産を処分したとしても到底払いきれなかった借金は自然に無くなるわけではありません。
ただし、破産手続きに併せて免責手続きも進めます。
それによって支払いの義務がなくなるため、実質的に借金が無くなるのです。

破産法による破産手続きとは

破産法によって定められた破産手続きというのは、借金をしている人の財産の一切合切を清算する手続きのことをいいます。
この財産には、単に保有しているものの他に相続財産や信託財産などを含めたものをいいます。

破産手続きの仕組み

借金をしている人の財産を軒並み金銭に換えて処分して、そこから返済できるだけ返済するのが破産手続きです。
その処分をするのは本人ではなく、裁判所によって選任された破産管財人が行います。
このとき、破産財団という言葉を耳にするでしょう。
それは、破産した人の財産を管理するため、そう呼ばれるようになるのです。
財団といいますが、その内容は管理するのが破産管財人で、破産者の代わりに財産を管理するということです。

このとき、個人による破産手続きなら、破産財団に含まれない財産もあります。
一定の現金や、破産法で認められている財産などがそれに当たります。
その分だけは、破産者の手元に残すことができます。
それ以外は、すべて管理されることになります。
中には、破産者が所有しているものの元々はその人の財産ではない、というものもあるでしょう。
その場合、本来の所有者は取戻権によって、財産を取り戻すことができます。

担保権が設定されている財産も、含まれているかもしれません。
最も多いのが、住宅ローンでその住宅を担保にしている例です。
それ以外にも、美術品など何らかの担保を設定していることはあり得るでしょう。
それが担保となっている破産債権がある場合は、その権利を持つ人が破産手続きとは別に、優先してその担保による弁済を受けることができます。
この権利を別除権といいます。
担保権が設定されている場合は、他の債権とは区別されて処理が行われるのです。

破産財団からは、このように自由財産をまず取り除き、その後は取戻権について確認され、別除権がある場合はそれも使われて、徐々に減少していきます。
最初に合った財産から、優先的に処理される分が片付けられていくのです。
しかし、破産管財人が行うのは、財産を減らしていくことばかりではありません。
それ以外に財産がないかを調べて、もし発覚した場合はそれを加えていくのです。
また、本来ならそこに含まれるはずの財産が、別の人の所有に変わっていたということもあり得ます。
そうなったときは、否認権によってその財産を加えることもできます。
これによって、本来あるべき財産が取り戻されていき、債権者に支払われるのです。

このような過程を経て、財産は増減を繰り返していきます。
これが、破産手続きにおける主な動きとなります。
そして、最終的に全体の財産が確定した時、弁済などを始めるのです。

因みに、財産といえるものが特にない場合は、手続きの開始と共に完了となり、破産管財人が選任されることはありません。

自己破産の流れ

自己破産は、司法書士等に相談することから始まります。
そのまま、すぐに依頼できるケースもありますが、色々と情報収集が必要になるケースも少なくありません。
例えば、不動産を所有している場合はその価値を確認しなくてはいけません。
その価値によって、自己破産以外の債務整理を勧められることもあるからです。
それ以外にも、生命保険を解約した場合の返戻金や退職時にもらえる退職金の見込み額など、財産といえるものについては価値を確認されます。
負債額を上回る財産があれば、この方法は勧められないからです。
他にも、自分の債務以外で保証人になっているものがないか、ということも確認が必要です。

情報収集が終わり、依頼を受けると司法書士等から債権者に対して、受任通知が送付されます。
そのときに、自己破産手続きをするということも同時に伝えられます。
そのため、通知を送付してから以前の状況に戻すということはできなくなります。
また、この送付によってそれ以降は返済の督促はストップし、同時に返済もしてはいけなくなります。
とはいえ、すぐに裁判所に申立が行われることはないのです。
必要な資料や、自己破産をしなくてはいけない理由などをきちんとまとめて提出しなければ、申立をしても却下されてしまいます。
それ以外に方法がないということを、しっかりと伝えられるようにしなくてはいけないのです。
そのため、早くても2か月はかかり、平均すると半年ほどで申立をすることになるでしょう。

裁判所に資料を提出すると、不足しているものがないかを確認されます。
もしあった場合は、追加で提出するように言われるのです。
それと並行して、裁判所では管財人を選出します。
それが無事に終わると、初めて破産手続き開始決定が裁判所から出されます。
申立からの期間は、通常は早くて2週間、長くても1か月ほどです。
それと同時に、債権者を裁判所に集めて説明をする日程についても、決定されます。
の後、管財人はどのような財産があるかの調査を始めます。
最初の集会でそれを報告できるように動くので、集会までは通常2~3か月ほどの期間を空けておきます。
場合によっては、半年ほど後になることもあるでしょう。
無事に調査が終わっていれば、その集会で債権者に対する配当を決定します。
これには、1か月程度はかかります。
その間、破産を申し立てた人は特に何かをする必要はありません。
また、何も配当できるものがない場合はそれで終了となります。

調査が終わっていなかったり、売却に時間がかかるような不動産があったりすると、2回目の集会の日程を決めることになります。
通常は、集会の終了時には免責に関しても管財人から意見を伝えて、1週間以内に裁判所が免責許可を出します。
これによって、初めて借金の返済義務がなくなるのです。

特に価値のあるものがない場合は、同時廃止のための手続きが行われます。
これには、管財人が必要ないのでその報酬の支払いも必要ありません。
手続きが開始すると同時に、終了することになるのです。
集会を開く必要もなく、全体的な費用も安くなるのが特徴です。
ただし、借金の原因にギャンブルなどが含まれている場合、免責していいのかどうかを調査するために管財人が選任されて、管財事件となることもあります。

破産者と破産債権者の行為の制限

破産手続きをすると、本人だけではなくお金を貸している側も、やってはいけないことが定められます。
それはなぜかというと、これから円滑に破産手続きを進めていき、なるべく早期に決着をつけるためです。
例えば、これから残っている財産をまとめて破産財団を形成しようとしているのに、それが変動するようなことがあると逐一やり直さなければいけなくなります。
財産の一部を処分して勝手に一部の債権者に返済をしたり、もしくは債権者が直接、自分たちの取り分を多くするために財産を先んじて回収しようとされたりすると、手続きが進められなくなってしまいます。
一部だけ返済されると、それなら自分もとほかの債権者が出てきて、財産がなくなるまでそれが続くでしょう。
そして、最後は不平等になったことで不満が出され、結局はやり直しになってしまうのです。
そうならないように、それぞれができる行為を制限しているのです。
どうなるかというと、支払不能になった時点で、それ以降は債権を個別に回収することが禁じられて、返済もしてはいけない、と決められているのです。

もし、それに反するような行為をしてしまうと、双方にとって不利益が起こることになるでしょう。
例えば、借金を返してもらうために財産を勝手に回収してしまった場合、否認権によってそれが取り消されてしまうこともあります。
破産したのが個人なら、禁止されたことを行ったということで、免責不許可事由に該当することもあります。
あるいは、破産犯罪として罪に問われて、処罰されるケースもあるのです。
そのようなことにならないように、制限を加えてスムーズに進められるようにするというのも、破産手続きの役割として重要なものです。

自己破産と債権者申し立て

自己破産と債権者申し立て

自己破産は、裁判所を通じて行われます。
その名前の通り、通常は破産する本人が申立をするのが当たり前ですが、実は債権者が裁判所に言い出すこともあるのです。
ただし、あまり一般的ではありません。
理由としては、まず債権者にとって不利になることが多いのが主な理由といえます。
手続きをしたとき、その費用は債権者が払わなければいけません。
更に、裁判所への支払いも負担します。
それも、他の債権にかかる分まで負担することになるのです。

また、債権者と本人の両方に対する尋問が行われるのですが、本人が自己破産に乗り気ではないと、非協力的な態度をとられるでしょう。
必要な情報も代わりに収集するのですが、それも難しくなるかもしれません。

しかし、それでも行う理由としては、隠し財産がある疑いを持ったケースや、返済も何もせずに借金が消滅するまでの時効を待っている節があるケースなどがあります。
債権を全額回収するのは難しいでしょうが、少しでも多く回収できるようにと行うことがあるのです。
債権者が多いと、負担が増えるのに対して自身が回収できる分が少なくなるので、債権者が少ないときのほうが行われる可能性は高いでしょう。

管財事件の手続きの流れと期間

管財事件になった場合の流れについて、解説します。
手続きは、以下のような流れで進められます。

① 司法書士等に相談、依頼をして裁判所に申請書類を提出する
② 裁判所は、書類や資料などを精査して、不足しているものがあれば適宜提出を求める
③ この資料を取り揃えている間に、裁判所で管財人の候補者について選ぶ
④ 不足しているものがないことを確認して、破産手続き開始決定を出す
⑤ 同時に、管財人を正式に選出して、債権者が集まる日程についても決定する
⑥ 管財人は、どのような財産があるのか調査を行う
⑦ 調査のあと、1回目の集会では債権者への配当手続きをする
⑧ 調査、あるいは財産の処分が終わっていない時は、次回の日程を決定し、調査を続行する
⑨ 集会が終わると、管財人から意見がされ、後日裁判所から免責許可が出される。
⑩ 以上で、借金をこれ以上返済する義務がなくなる

このような流れで進められます。
それにかかる期間として、まず①から④までの間は不足分の資料がどのくらいで集まるのか、ということで大きく変わります。
何も不足がなくても、精査のために2週間ほどかかり、不足しているものがあると1か月ほどかかることが多いでしょう。
また、集まる日程は、手続きの開始が決定してから2~3か月となるのが一般的です。
半年後に設定されることもあり得るのです。
また、その間に最低1度は管財人と直接面談することになるでしょう。
これは、管財人が調査をするための期間として設けられます。
なるべくなら、1回目の集会ですべて終わらせるために、期間を長めにとっているのです。

調査が終わっていない、もしくは財産の処分が確定していない場合は、再度日程を設定して集まることになります。
その場合、1か月後や2か月後に設定されることになるでしょう。
隠し財産などが発覚して、さらに延長されるケースもあります。
確認が終わっても、実際に手続きが終わるまでに最長で2か月ほどかかるのが一般的です。

その間、破産者は何もせず、待つだけです。
不用意に動くことも難しいので、ただ待機しています。
今後、生活が大きく変わることになるので、その準備期間と思っていてもいいかもしれません。

同時廃止の手続きの流れと期間

同時廃止の場合は、手続きももっとシンプルです。
その場合の流れは、以下のようになります。

① 司法書士等に相談、依頼をして裁判所に申請書類を提出する
② 裁判所は、書類や資料などを精査して、不足しているものがあれば適宜提出を求める
③ 問題がないとき、手続きを進める
④ 同時に、終了する

同時廃止の場合も、①から④までの間にかかる期間は、おおむね2週間から最長で1か月程度です。
その後、面談も必要なく、集会なども行うことがないので、それで手続きは終了になるのです。

同時廃止は、特に財産などがない場合に選ばれるのですが、それには管財人を選出しても、その報酬を支払えない、という理由も含まれています。
管財人を選出して、調査などをしてもらう場合は20万円から30万円ほどの報酬が必要とされます。
その費用を捻出するのが、どうしても難しいという人は少なくないでしょう。
その費用が不要になるのです。
手続きを進める際に、本人が裁判所に行く必要すらないケースもあれば、裁判所に呼ばれて裁判官と面談をすることもあります。

同時廃止の規定としては、管財人に依頼するための費用が用意できないケースに限り利用できる、ということになっています。
しかし、実際にはそうとも限りません。負債の原因に、免責不許可事由に当てはまるものがある場合は、免責許可を出してもいいのかどうか調査しなくてはいけません。
その調査を行うために、管財人が必要とされることもあります。
そうなると、どうにかして費用を用意しなければいけなくなるのです。
ただ、財産がなければ同時廃止になるわけではないので、注意してください。

清算しきれなかった債務の取り扱いはどうなるのか?

自己破産の多くは、自分が持っている財産よりも借金のほうが多くなったときに申立をします。
つまり、財産を処分したとしても、全額返済するのは無理です。また、同時廃止になってしまうと、返済されることもありません。
そうなると、清算しきれなかった債務は残ったままになってしまいます。
そのまま放置しておくと、再び返済を迫られることになるのではないでしょうか?
残った債務は、どのように取り扱われるのでしょうか?

例えば、手続きをしたのが会社などなら、その手続きによって法人そのものがなくなってしまいます。
そうなると、法人名義での債務に関しても、すべて消滅することになるのです。
請求する相手がいなくなってしまうので、当然でしょう。
たとえその会社の社長や役員だった人にも、請求することはできません。
しかし個人の場合、たとえ破産手続きをしても死亡するわけではないので、本人が残っています。
破産しても請求する先は残っているので、再び返済を求めることができるのです。
そのため、それ以上の請求をされないように、破産手続きと併せて免責手続きも進めていく必要があるのです。
これは、破産手続きと一緒の手続きというイメージがあるのですが、実際は別個の手続きです。
ただ、同時に進められるのが一般的というだけです。
それによって、免責許可決定というものが裁判所から出されることで初めて、返す必要がなくなるのです。

破産手続きは、今ある財産でできる限り返済をするための手続きです。
それによって、それ以上の返済はしなくてもいいという免責手続きを進めることができるのです。
そのため、個人の破産手続きではこの2つを1つのものとして手続きが進められるのです。

自己破産した後、信用情報が回復するまでどれくらいかかるのか

借金の情報などをまとめている、信用情報機関というところがあります。
これは、銀行やクレジットカード会社、消費者金融などが各業界で協力して信用情報をまとめている、データベースです。
自己破産をした場合は、そこに破産したという情報が登録されてしまいます。
破産や滞納などの情報は事故情報といわれ、ブラックリストに記載されます。
そこに入っている限り、新規の借り入れなどが難しくなるでしょう。
また、クレジットカードの発行も断られるケースがほとんどです。
信用機関には、銀行が主体となっている全銀協、消費者金融やクレジットカード会社が中心のJICC、その中間に位置するCICの3つがあります。
この信用情報が回復するまでの期間は、それぞれ異なります。
JICCやCICでは5年、全銀協では10年といわれていますが、期間は前後することも多いので、通常は最低でも7年ほどかかることが多いでしょう。
ただ、10年を超えることは少ないようです。
また、自己破産をした場合は、債権者が利用していない信用情報機関にも登録されるので、注意しましょう。

弁護士と司法書士、自己破産をする上での違いは?

自己破産の依頼は、弁護士と司法書士のどちらでも受け付けています。
しかし、その2つには大きな違いがあるのです。
なぜかと言えば、自己破産の場合、弁護士と違い司法書士は代理人となることが認められていないからです。
(※ただし、書類作成代理人としては認められています)
従って、裁判所への申立は自分で行うことになります。
弁護士の場合は、代理人として多くのことに対処できるため、裁判所への申立は担当弁護士が行います。

更に、手続きにかかる期間も異なってきます。
司法書士はおおよそその6か月程度かかるのに対し、弁護士の場合は、案件によって前後しますが、早ければ3か月程度で手続きが完了します。

また、管財事件となった場合は、裁判所に予納金を支払うことになるのですが、実はそこにも違いが生じます。
弁護士に依頼した場合、そのまま代理人となれることから少額管財手続きにすることができ、20万円ほどの予納金でいいのですが、司法書士の場合は最低でも50万円の予納金を支払うことになるでしょう。

ここまでのお話を聞くと、全て弁護士に相談する方がいい、と判断する方もいますが、それは大きく誤解をしています。
というのも、確かに司法書士は代理人になることはできませんが、手続きに関するフローや書類作成関することは、司法書士でもサポートできます。裁判所に書類を提出するのみ、という段階までしっかりとサポートしてもらえるのです。
“司法書士に相談する”という選択肢も検討の余地があることを覚えておきましょう。

まとめ

・自己破産をすることで、支払義務が免除されて実質的に借金がなくなる
・破産手続きと免責手続きは、それぞれ別の手続きとして扱う
・破産手続きには、管財事件と同時廃止がある
・手続きを開始した時点で、支払いや債権回収などは禁止される
・管財人には、報酬を支払うことになる
・管財人は、財産を管理して債務者への配当なども行う
・同時廃止はすぐに手続きが済むが、あまり利用できない
・清算できなかった債務は、免責手続きによって免除される
・自己破産すると、信用情報機関のブラックリストに入る
・信用情報の回復には、5年から10年ほどかかる
・手続きは司法書士、弁護士のどちらにも相談できる




監修者情報
代表 鈴木 法克
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