自己破産
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自己破産後はどうなる?自己破産した人の今後の生活の変化

借金に苦しんでいる人は、自己破産をすることで新しい人生を歩むことができるようになるでしょう。
しかし、自己破産後の人生がどのようなものになるのか、想像がつかないという人もいると思います。
様々な憶測から、不安になる人も少なくないでしょう。
実際、自己破産したら、その後はどのように人生が変わっていくのでしょうか?
自己破産をした後について明確にイメージできるように、その変化について詳しく解説します。

自己破産したらどうなるのか?自己破産後に起きる40のできごと

自己破産をした後、どのようなことが起こるのでしょうか?
よく心配される40項目それぞれで、どうなるのかを解説します。

今後の借金の返済は免責される

自己破産をした後は、免責許可を裁判所が出します。
それにより、以後の支払いについてはその義務がなくなるのです。
それが、自己破産をする上で最も大きな利点といえるでしょう。
免責許可は官報に記載され、貸金業者など債務者に対しても裁判所から伝えられます。
本人から、直接連絡する必要はないのです。

借金は消滅するわけではない

厳密にいうと、破産手続きをしても借金がなくなるわけではありません。
ただ、返済する義務がなくなり、請求されることもなくなるため、実質的にないものとして扱われるだけです。
借金そのものが免責となるのではなく、あくまでも返済の義務だけがなくなるので、元本は残っていることになるのです。

滞納している税金は支払い義務が残る

税金を滞納している場合、その支払いは免責にはなりません。
税金の滞納は、借金となるわけではないからです。
そのため、返済義務の免責許可が得られたとしても、そこには含まれないのです。
ただし、借金をして税金を支払った場合、その支払いは免責になります。

損害賠償は、免責にならない

損害賠償として支払うもののうち、一部は免責にならないので、自己破産後も支払わなくてはいけません。
具体的には、悪意や故意、もしくは重大な過失によって不法な行いをした結果、支払うことになった損害賠償は、支払うことになるのです。
わかりやすく言うと、罪に問われて請求された損害賠償金は、きちんと支払わなければいけません。

養育費は、免責にならない

養育費も、借金というカテゴリに含まれるわけではありません。
そのため、支払いは続けることになります。
ちなみに、養育費を受け取る人が自己破産をした場合、その受け取る権利の半分が財産として処分され、もう半分は差し押さえ禁止とされているので本人が受け取ることになります。ただし、多くの場合は自由財産に含まれるものとして、全額を本人が受け取ることになるでしょう。

債権者名簿に記載しなかった借金は、支払うことになる

自己破産のときは、債権者名簿を作成して裁判所に提出します。
そのうえで、他にいないかをよく調べてから許可を出すのですが、中にはそこに記載するのを忘れているケースもあります。
もし、完全にでたらめな名簿を提出していたら、すべての免責許可が取り消されるかもしれません。
意図的に名簿から除いた債権がある場合は、その返済をしなくてはいけないので、注意しましょう。

奨学金は返済しなくてもいいが、(連帯)保証人に請求される

奨学金は返済しなくてもいいが、(連帯)保証人に請求される

奨学金も、借金の一種なので返済の義務を免れることができます。
しかし、忘れてはいけないのが保証人、もしくは連帯保証人の存在です。
奨学金には、ほとんどの場合保証人などが必要とされています。
もし、本人が変死できなくなった場合は、その保証人に請求されてしまうのです。
それを避けるには、保証人も自己破産手続きをしなくてはいけません。

取り立ては来なくなる

自己破産の申し立てをした時点で、債権者が取り立てに来ることは禁止されているため、すでに止まっているでしょう。
成立した後は、借金の返済義務が免責になるので、それ以降は取り立てが来ることはなくなります。

破産債権に関する訴訟は、中断される

破産手続きの前に、その債権について返済を求めるために、訴訟を起こされていることもあるでしょう。
結審前に破産手続きが開始されると、訴訟は中断されます。
その後、免責許可が出されたときに、その債権も免責の対象となっている場合は、棄却されてしまいます。

債権と関係のない訴訟は、そのまま進行する

犯罪行為に関する裁判はもちろん、離婚訴訟などの債権と関係のない裁判については、破産手続きが開始しても中断されません。
何ら問題なく、進行していきます。
また、離婚に伴う養育費や慰謝料、年金の分割などの裁判は中断されずに続けられますが、財産分与については破産財団と関わるものなので、中断される可能性が高いでしょう。

差し押さえられたものは、取り消される

破産手続きが開始されるまでに、差し押さえを受けている財産がある場合、手続きが開始された時点でその決定が取り消されます。
その後、強制執行はできなくなるため、差し押さえを受けることは回避できるのです。
その後、改めて自由財産や破産財産などに分けられ、適切に処理されます。

信用情報機関には、事故情報として記載される

信用情報機関で管理している情報には、自己破産は事故情報として記録され、ブラックリスト入りしてしまいます。
信用情報機関は3つあり、銀行やクレジットカード会社、消費者金融などそれぞれで見るところは違うのですが、事故情報は官報に載るので、すべての信用情報機関はそれをチェックしています。
その結果、すべてのブラックリストに入ってしまいます。

事故情報はおおよそ5年から10年で解除される

事故情報として登録され、ブラックリスト入りした場合でも、それが永久に残るわけではありません。
信用情報機関によって異なりますが、おおよそ5年から10年ほどでその情報が解除されます。
それ以降は、問題なくクレジットカードやカードローンを利用できるでしょう。
ただし、それまでは新規に利用するのはかなり難しくなるので注意してください。

賃貸物件を借りることはできる

自己破産をすると、クレジットカードなどの契約ができないことから、賃貸物件を借りることもできない、という誤解をしている人も少なくありません。
しかし、賃貸物件の契約では信用情報を確認したりすることは基本的にないので、自己破産をしていても問題なく借りることができます。

借りられない賃貸物件もある

一部の賃貸物件については、借りることが難かしいものもあります。
それは、家賃保証会社が信販系の会社だった場合と、家賃の支払いがクレジットカードのみ、となっている場合です。
その場合、不動産屋に相談して、自分で保証人を用意する、家賃を直接振り込みで対応してもらえるようにするなどの対応を認めてもらう必要があるでしょう。

財産の一部は、手元に残して置ける

根こそぎ財産が失われると思っている人もいますが、一部の財産は手元に残るのです。
その分は自由財産といわれ、価値が20万円以下の財産や99万円以下の現金については、手元に残してその後の生活のために使うことができます。

車は処分しなくてもいいこともある

自己破産をすると、車を持つことができないと思われることも多いのですが、それも例外があります。
保有している車の価値が20万円以下であれば、手元に残しておくことができます。
しかし、それ以上の価値がある場合は、処分されるので注意しましょう。

預金口座は解約しなくてもいいことがある

自己破産によって、銀行の預金を払い戻す権利も処分対象に含まれます。
そのため、基本的には預金口座を解約する必要があります。
ただし、その残高が20万円以下の場合は自由財産になるので、処分から免れることもあります。
これに関しては、裁判所がどう判断するかによって変わってくるので、一概には言い切れません。

預金口座を新しく開設することに問題はない

自己破産をしても、預金口座を新たに開設するのは特に問題ありません。
自分のお金を、入金するだけだからです。
ただし、ローンの利用などは難しいので、その点についてはあきらめたほうがいいでしょう。破産手続きの後なら、預金残高が20万円を超えても問題ありません。

持ち家は処分される

自宅が持ち家の場合、20万円を超えることがほとんどでしょう。
そのため、処分する対象になります。
万が一、土地も含めて売ることもできない無価値な家だと判断された場合は、残すこともできるかもしれませんが、そういうことはまず不可能でしょう。
原則としては、処分されるものだと考えたほうがいいでしょう。

敷金のために、賃貸契約を解約することはある

裁判所の判断で対応は変わるのですが、賃貸契約を解除することで返還されることが前提の敷金に関しては、それを回収するために解約する必要が生じることもあります。
しかし、それが少額であれば見逃されることもあります。
そのため、家賃が高額なところに住んでいるほど解約することになる可能性が高くなるでしょう。

自動車ローンが残っている車は残せない

自分が所有している自動車は財産として処分されますが、その価値が20万円以下だった場合は残すことができます。
しかし、自動車ローンが残っている車の場合は、所有権留保がついているので、引き揚げられてしまうこともあります。
所有権留保というのは、ローンを完済するまでは所有権がローン会社にあるという契約のことです。
支払いができなくなると、この契約によってローン会社が持っていくことになるでしょう。

解約返戻金がある生命保険は基本的に解約することになる

命保険や養老保険の中には、毎月積立式になっていて解約時に返戻金を受け取れるものがあります。
そういった保険に加入している場合は、返戻金も財産の一部として判断されるため、解約することになるでしょう。
ただし、まだ加入してから日が浅く、解約返戻金が20万円以下の場合は、解約する必要がないこともあります。
そこは、裁判所の判断に委ねられます。

給料は自由財産として扱われる

法律では、給料のうち4分の3は差し押さえることが禁止されているので、破産手続きの際は4分の1だけ改修されます。
しかし、実際には自由財産として扱われることが多いため、回収される可能性はあまり高くありません。
ただし、給料が高額な場合は回収されることもあるでしょう。

退職金は財産として扱われる

自己破産とともに会社を退職したとき、その時点で受け取れる退職金は財産として回収対象になります。
給料と同じように判断された場合、回収されるのは4分の1だけです。
裁判所の判断によっては、その割合も変化するので注意しましょう。
また、あまり高額にならないような場合は、その回収を免除されることもあります。

仕事への影響は少ない

自己破産の手続きを始めると、一部の仕事はできなくなります。
弁護士を始め、税理士や公認会計士、司法書士など法律や他人の財産に関わる仕事や、宅地建物取引業者、古物商、警備員、証券会社の外交員、建設業者等が該当します。
ただし、仕事ができないのは手続き中であって、手続きが完了すればまた仕事を再開することができます。

会社の取締役だった場合は、解任される

手続前に会社の取締役だった場合、手続きを開始したときに解任されてしまいます。
しかし、手続きが完了した後で再任されるのは、問題ありません。

選挙権、被選挙権には影響がない

自己破産をしても、選挙権や被選挙権には何の影響もありません。
手続きの途中や完了後に、投票することはもちろん、立候補することも可能です。
ただし、選挙に立候補するためには供託金が必要になります。
その時によって金額は変わりますが、少ない金額ではありません。
自己破産をした人は、それを用意するのが難しいことが多いでしょう。

引っ越しは、手続き中だけ許可が必要になる

原則として、破産手続き中に現在の居住地から移転するには、裁判所の許可が必要です。
ただし、許可さえもらえれば特に問題はありません。
また、許可をもらえないということもめったにないのです。
実質的には、特に問題なく引っ越すことができるといえるでしょう。
ただし、先ほども言ったように敷金は財産の一部として扱われることがある音で、その点だけは確認したほうがいいでしょう。
また、手続き完了後の引っ越しには特に制限はありません。

旅行や出張は問題なくできる

旅行や出張も、引っ越しと同じく現在の居住地を離れることになりますが、引っ越しとは違って一時的なものです。
そのため、引っ越しよりも確実に許可を得ることができるでしょう。

官報に掲載されるのは避けられない

自己破産をすると、そのことが官報に掲載されてしまいます。
これは、避けることができません。
住所と名前がしっかり記載されてしまい、自己破産したことも書かれるので、それを見た人に知られるのは避けられないでしょう。
ただし、官報そのものをあまり見ている人がいません。
見ている人のほとんどが、その情報に関連する仕事をしている人なので、そういった人に心当たりがなければ、知人に知られる可能性は低いでしょう。

保証人に借金を請求される

先ほど、奨学金についての項目でも言いましたが、破産手続きをして返済ができなくなったときは保証人に請求が回されます。
返済の義務を免れても、借金そのものがなくなるわけではないのです。
そのため、必要があれば保証人にも自己破産をしてもらわなければいけなくなるでしょう。そのためにも、自己破産をする前にきちんと保証人に話しておくことが大切です。

家族に直接の影響はないが、協力は不可欠

自己破産は、世帯全体ではなく個人に対するものです。
そのため、家族には直接的な影響はありません。
ただし、自宅が持ち家なら処分することになり、車も処分される可能性が高いでしょう。
賃貸でも、引っ越す必要があることも多いので、家族に内緒で手続きをするというのは難しいでしょう。
それよりも、早めに破産手続きをすることを伝えて、協力してもらう必要があるでしょう。

職場には、あまり影響しない

自己破産をしたからといって、職場にわざわざ通達はされません。
ただし、職場で融資制度があり、それを利用していた場合は債権者として連絡が行くことはあります。
また、退職金についての確認をするので、そこから知られることはあるでしょう。
ただし、そのことで解雇されるようなときは、不当解雇になります。
その場合、専門家に相談しましょう。

戸籍や住民票には記載されない

よく、破産したことが戸籍や十見表に記載されると思う人がいるのですが、実際には記載されません。
ただし、本拠地のデータベースで、破産者として名簿に入る可能性はあります。
ただし、自己破産できればそこに記載されることはありません。
また、破産者名簿は官報と違って、一般の人が見ることは皆無です。

生活保護は受給を続けられる

生活保護を受給している人が自己破産をしても、その受給は続けられます。
また、同時に申し込むこともできます。
先に自己破産をして、生活保護を後から申し込んでも、自己破産を理由に断られることもありません。
さらに、生活保護を受けている状態で手続きをすると、必要な費用の多くは免除されるので、生活保護を受けてから自己破産をすると、コストを削減できることもあります。

自営業で自己破産をすると、仕事に支障をきたすことがある

自営業の人が自己破産をしても、問題はありません。
しかし、仕事で使っている備品などを財産として処分することになるケースもあります。
そのせいで、廃業せざるを得なくなる人もいるでしょう。
また、業種によっては手続き中に仕事ができないので、休業することになるかもしれません。

自己破産は複数回できる

一度自己破産をしても、再び手続きをすることはできます。
ただし、7年以上経過してからでなければ、その手続きはできないので注意しましょう。
自己破産は、債権者に対して一方的に損をさせているため、本来はあまり望ましいことではありません。
そのため、なるべく繰り返さないようにした方がいいでしょう。

連帯保証人になるには、信用情報がネック

自分が破産をしていても、連帯保証人になることはできます。
ただし、連帯保証人にも審査があり、その時は信用情報もチェックされることがあります。そのときに事故情報として記録が残っている場合は、保証人として認められないこともあるでしょう。
ただし、賃貸契約の保証人なら信用情報を見ることは基本的にないので、問題なくなれるでしょう。

スマートフォンは利用を続けられるが、本体が分割払いなら注意

スマートフォンなどは、生活必需品として扱われます。
そのため、利用を続けることができるのですが、本体が分割払いの時は注意しなくてはいけません。
それも債権として扱われると、今後の支払いを免除される代わりに解約することになる可能性もあるのです。
まだ支払いが残っている場合は、注意してください。

自己破産後、家族や保証人への影響

自己破産をしたことで、家族や保証人に与える影響についてもう少し詳しく解説します。

保証人・連帯保証人は債務義務を負う

奨学金をはじめ、借金の種類によっては家族や知人などが連帯保証人になっていることもあります。
その場合、自己破産によって連帯保証人にその返済義務が移行してしまうのです。
さらに、期限の利益の喪失という決まりによって、本来は分割払いの契約だったとしても、残債の一括返済を求められるでしょう。
そのため、保証人がいる場合は大きな迷惑をかけることになります。
自己破産手続きを開始する前に、保証人には必ず連絡をしておきましょう。
迷惑を最小限にするために、誠意をもって事情を説明しなくてはいけません。
場合によっては、一緒に自己破産したほうがいいこともあります。
そうしなければ、向こうとしては寝耳に水の話で、いきなり家の処分などを考える羽目になるかもしれません。

保証人・連帯保証人ではない家族への影響は?

家族であっても、保証人や連帯保証人になっていなければ影響はそれほど大きくありません。
借金も自己破産も、あくまでも個人に対するものだからです。
そのため、たとえ同居して生計を同じくしていても、借金を代わりに返済する義務はありません。
もちろん、離婚をしなくても自己破産で迷惑をかけることはないのです。
ただし、今住んでいる家が自己破産をした人の名義なら、それを手放すことになるでしょう。それに伴って、引っ越しや転校をする可能性もあるでしょう。
また、収入のない家族がクレジットカードを作ろうとしても、断られる可能性が高くなります。
子どもが奨学金を借りようとしたときも、保証人になれないかもしれません。
このように、人によっては影響が大きくなることもあります。
事前に、家族できちんと話し合ったほうがいいでしょう。

自己破産と任意整理、個人再生の違い

債務整理の方法には、自己破産以外にも任意整理や個人再生などの方法があります。
それぞれ違いはありますが、どの方法が一番いいのかはわからない人も多いでしょう。
その違いを、表にまとめて比較しました。

それ以外は、すべて管理されることになります。
中には、破産者が所有しているものの元々はその人の財産ではない、というものもあるでしょう。
その場合、本来の所有者は取戻権によって、財産を取り戻すことができます。

 自己破産任意整理個人再生
借金の減額原則としてゼロになる将来の金利をカットして、過払い金があれば請求できる元金を5分の1前後に減額
財産高額なものは処分される財産には影響がない財産は処分されず、住宅ローンがあっても住宅を残せる
借金の理由不許可事由がある特に問わない特に問わない
ブラックリストの記載される(5~10年)される(5~10年)される(5~10年)
官報への掲載されるされないされる
職業制限手続中のみあり特になし特になし
保証人への影響保証人がいれば、請求される特になし住宅ローン以外の保証人には請求される
家族・職場に知られるリスク高い低い高い

自己破産は、借金が原則としてゼロになるため、効果としては最も大きいのですが、その分リスクも高くなっています。
任意整理の場合は、将来の利息をカットするだけで元金は原則的に減らすことができないのですが、家族に知られずに行える可能性が最も高い方法です。
個人再生は、住宅を残すことができるのですが効果も高く、リスクもその分高いといえるでしょう。
どの方法でも基本的に職場に知られる可能性はそれほど高くありません。
ただし、債権者に職場が含まれている場合は、その限りではありません。
また、自己破産の場合は退職金見込みなどの書類を職場に請求することがあります。
その場合は、知られるリスクは高くなるでしょう。

まとめ

・自己破産をすることで、その後の返済義務から免れることができる
・借金そのものは残っているので、保証人や連帯保証人がいればそちらに請求されてしまう
・住宅や車などをはじめ、ほとんどの財産は処分することになる
・ある程度は、自由財産として手元に残すことができる
・一部の仕事のみ、手続き中は制限を受ける
・官報に情報は記載されるが、個人的に見ている人は少ない
・税金や慰謝料、損害賠償などは免除されない
・戸籍や住民票には記載されない
・家族に直接的な影響はない
・職場に知られる可能性は低いが、一部の手続が必要な場合に知られることがある
・スマートフォンは、本体の購入代金が分割払いの途中なら、解約になる可能性が高い
・債務整理の中で、最も効果が高い方法だが、デメリットも多い




監修者情報
代表 鈴木 法克
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