自己破産
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自己破産の手続きの流れは?費用や期間はどのぐらいかかるの?

いくら返済しても、なかなか減らない借金に苦しんでいるという方は、自己破産を検討してみることをおすすめします。
自己破産は、裁判所で手続きをして、すべての債務を免除してもらうという手続きです。

 

「自己破産の手続きは大変そう・・・」
「自己破産の手続きは何から始めればいいの?」
このような不安を抱いている、という人も多いでしょう。周囲に相談しづらい内容なので、一人で悩んでいるのではないでしょうか?

自己破産は、年間でたくさんの方が専門家に相談をして手続きを行っています。自己破産によって、生活の立て直しができているという人は大勢いるのです。

自己破産をする際は、手続き方法に注意しましょう。資産がある場合と、ない場合では手続き方法や期間が異なってきます。なるべく早く借金から解放されるためには、一日でも早く行動に移すことがとても重要です。借金の返済に苦しみ続けるのが嫌になったら、一度自己破産を考えてみましょう。

この記事では、自己破産の手続きの種類や流れなどを詳しく解説していきます。

自己破産の手続きの種類

自己破産は、手続きの違いから

・同時廃止事件
・管財事件
・少額管財事件

3つの種類に分けられます。いずれも同じ自己破産ですが、借金がどのような状況かという点と、保有する財産の額などを基準に分けられます。それぞれの内容について、解説します。

同時廃止事件

債権者に対して、特に分配するような財産がないようなケースでは、この手続きを行います。破産管財人の選任が必要ないので管財費用も不要となり、財産の調査や分配なども行われないので手続きにかかる時間も短くなります。本来であればこの手続きは、破産管財人の報酬が用意できない場合に行われるものです。しかし、現在では破産管財人を選出する必要がないと判断された場合に限り、同時廃止事件として手続きが進められることになりました。

ただし、財産がなくても隠し財産が疑われる場合や、借金をした理由に免責不許可事由が含まれている可能性がある場合などは調査のために選任されるため、管財事件や少額管財事件になることがあります。

管財事件

財産を一定以上の額保有している、あるいは借金をして自己破産に至るまでの経緯に問題があると判断されると、管財事件になります。問題というのは、ギャンブルが原因で借金をすることになったなど、自己破産を認めるかの確認が必要なケースです。財産が一定以上ある場合は、一定額を残して没収されます。さらに、破産管財人に支払う報酬を予納金として、事前に納めなくてはいけません。

破産管財人は、借金の経緯や財産について調査や管理を行い、必要に応じて裁判所に報告したり、財産を換価して債権者に配当したりする役割があります。

少額管財事件

一部の裁判所だけで可能な手続きで、管財事件の予納金を少額にしたものです。これが可能な裁判所でも、さらに債権者数が少ないこと、借金が複雑な状態ではないこと、申立を弁護士に依頼しなければいけないなど、適用されるにはいくつかの条件があります。同時廃止事件のはずが、借金の原因に疑わしいところがあるなど調査が必要な場合、本来は管財事件になります。しかし、弁護士が申し出て裁判所がそれを了承すれば、少額管財事件にすることができます。管財事件では予納金が高すぎるという人のための制度ですが、破産法で正式に規定はされていません。

費用や期間は、手続きの種類によって大きく異なります。しかし、個人の場合は特に高額な財産や複雑な債権がない限り、ほとんどが同時廃止事件になるでしょう。

自己破産の流れとかかる期間は?

破産手続には、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3つの手続きがあります。これらの手続きの流れには、違いがあります。その違いから、かかる期間も変わるのです。手続きごとの期間の目安としては、以下のようになっています。

自己破産手続きの種類手続き完了までの期間
同時廃止事件3~4カ月
管財事件6~12カ月
少額管財事件4~6カ月

全体の流れと期間、それぞれで異なる流れについて解説します。

同時廃止事件の手続きの流れと期間

同時廃止事件の手続きは、以下のような流れで進められます。

1. 司法書士等に依頼する
2. 依頼を受けてもらい、受任通知が送付される
3. 必要な書類を作成する
4. 裁判所に申立書を提出し、自己破産手続きの開始決定
5. 免責の決定

それぞれの詳しい内容と、それにかかる期間の目安について解説します。

1. 司法書士等に依頼する(約1~2週間)
自己破産することを決めたら、まずは専門家である司法書士等に相談するところから始まります。ただし、どの事務所でもいいわけではありません。それぞれ専門にしている分野があることも多く、どこでも借金問題に明るいというわけではないのです。自己破産を含めた、債務整理を得意とするところを探してみましょう。
相談にいくときは、現在の借金の状況やおおよその収入、支出および保有している財産などを確認していきましょう。依頼をする前の面談で、そのことを確認されます。状況によっては、自己破産ではなく別の債務整理の方法を勧められることもあります。
また、費用がいくら必要になるかも、面談のときに確認してください。自己破産手続きをすると決定して依頼したら支払うことになります。ただし、ほとんどの事務所では一括ではなく、分割払いが可能です。詳しくは次で解説しますが、依頼した時点で借金の返済が停止するので、その分を着手金の支払いに回すことができるでしょう。

2. 依頼を受けてもらい、受任通知が送付される(即日)
依頼すると、司法書士等から債権者に対して、受任通知が送られます。これは、依頼を受けて自己破産手続きをすることを知らせるためのものです。
この受任通知が送られると、その手続をしている間は借金の取り立てをすることができないと、貸金業法などで定められています。その効力は、手続きが終了するまで続くので、それ以降は借金の返済をしなくてもよくなるのです。以降は、毎月の借金の返済分で、着手金を分割で支払えるようになるでしょう。また、取り立てがなくなることで精神的な負担からも解放されます。

3. 必要な書類を作成する(2~3カ月)
裁判所に申立を行う際は、様々な書類を提出することになります。実は、これが最も手間のかかる部分です。書類そのものの量も多いのですが、書類を作成するのに必要な資料も多く、専門知識がなければ作成するのは難しいでしょう。基本的には、司法書士等の専門家が作成するのですが、必要な書類などを求められた場合はそれを用意しなくてはいけません。裁判所に申立を行ってしまえば、それほど自分でやることはなくなるので、この書類作成が最も難しいといえるでしょう。

4. 裁判所に申立書を提出し、自己破産手続きの開始決定(2~3週間)
無事に書類を作成したら、裁判所に提出します。そのときは、依頼した専門家と依頼者が裁判官と面接を行い、負債がいくらあるのか、資産はどのくらい保有しているのか、なぜ自己破産をすることになったのか、といったことを説明しなくてはいけません。場合によっては、本人が出席せずに専門家が代理で説明してくれるケースもあります。
面接の結果と、提出された書類に問題がなければ自己破産手続きの開始決定が裁判所から出されます。その際は、3つの手続のうちどれになるのかも決定します。同時廃止事件ではすぐに免責手続へと移行するため、スピーディーに進みます。

5. 免責の決定(2~3カ月)
ここまでの手続きが完了したら、1~2カ月ほど経過してから、裁判所からの呼び出しがあるので、それに応じて一度出頭します。そこで、免責審尋という面接を行います。その内容は形式的なもので、これまでの内容の確認だけというのがほとんどです。しかし、何か不明な点がある場合などは質問されることもあるので、それに回答しなくてはいけません。それが終わって、約2週間が経過すると裁判所から免責許可決定が出されます。これで手続きは完了となり、以降は借金の返済をしなくてもいいことが正式に認められます。

管財事件と比較して、予納金が約半額で済むという点もメリットです。この制度があることで、自己破産はより利用しやすくなったのです。

管財事件の手続きの流れと期間

管財事件の場合は、以下のような流れで手続きが進められます。

1. 司法書士等に依頼する
2. 依頼を受けてもらい、受任通知が送付される
3. 必要な書類を作成する
4. 裁判所に申立書を提出し、自己破産手続きの開始決定
5. 破産管財人による財産の管理・処分
6. 債権者集会
7. 免責の決定

基本的な流れは同時廃止事件とそれほど変わらないのですが、若干の違いがあります。「4.裁判所に申立書を提出し、自己破産手続きの開始決定をする」の時に、破産管財人が裁判所によって選任されます。その後は、5. 破産管財人による財産の管理・処分と、6. 債権者集会という流れが加わります。その詳しい内容は、以下のようになっています。

5. 破産管財人による財産の管理・処分(3~6カ月)
管財事件になることが決定した場合、裁判所によって破産管財人が選任されます。これは弁護士が選任されます。また、報酬を予納金として裁判所に納めなくてはいけません。
管財人が選任されると、再び依頼した専門家を交えて依頼者と面接が行われます。ここで、保有している財産について確認されます。
その後、破産管財人が財産を管理し、現金化して債権者への配当を行います。また、他に財産がないかの確認も行われます。財産に関して、疑わしい点があれば調査も念入りに行われるので、その分必要な期間も長くなります。

6. 債権者集会(1日)
破産管財人が決定して、3カ月ほど経過したら債権者を集めて、集会を行います。その際は、債権者に対して今回の自己破産の概要や財産からどの程度の配当があるのか、ということを破産管財人から説明されます。1回目で、すでに財産が現金化されていればそこから配当を出して終わるのですが、財産に不動産のような現金化に時間がかかるものが含まれている場合は、後日また集会を開催することになるので、その日程を指定して再度行われます。

また、免責の決定にかかる時間にも違いがあります。同時廃止事件では2~3カ月ほどですが、管財事件では3~6カ月ほどかかるのです。

すべての手続きが終わるまでは、最短でも6カ月、長ければ1年以上かかります。特に、財産の中に不動産のような処分に時間のかかるものが含まれている場合は、その処分ができるまでの期間が大きく影響することになるでしょう。

少額管財事件の手続きの流れと期間

少額管財事件の手続きは、以下のような流れで進められます。

1. 司法書士等に依頼する
2. 依頼を受けてもらい、受任通知が送付される
3. 必要な書類を作成する
4. 裁判所に申立書を提出し、自己破産手続きの開始決定
5. 破産管財人による財産の管理・処分
6. 債権者集会
7. 免責の決定

少額管財事件というのは、破産法に規定された手続きではありません。あくまでも管財事件なのですが、資産が特にない場合など手続きが短期間で終わるとみられる場合に限り、特に少額管財といわれているのです。そのため、手続きの流れとしては管財事件とほとんど変わらないのですが、その手続にかかる期間に関しては短くなるため、破産管財人に支払う費用も安くなります。ただし、裁判所によっては少額管財という制度を認めていないこともあります。
特に財産がなくても、同時廃止事件では調査が不十分となり、借金の理由が免責不許可事由に当てはまる可能性があるなど、不正が行われる可能性があると判断されれば、管財事件として扱われることがあります。そのようなときに、少額管財事件という制度が利用されるケースがほとんどです。その場合、「5. 破産管財人による財産の管理・処分」と、「7. 面積の決定」にかかる期間が、管財事件の場合よりもそれぞれ1~2カ月ほど短くなります。

少額管財事件は、依頼を受けた弁護士が代理人として申立した場合のみ、認められることがあります。弁護士に依頼せず自分で手続きを行う場合は、利用できないので注意してください。
※但し、司法書士に依頼して、書類作成などの様々なサポートを受けることは可能です。

管財事件と比較して、予納金が約半額で済むという点もメリットです。この制度があることで、自己破産はより利用しやすくなったのです。

消滅時効の「援用」が有効になる条件とは

消滅時効の「援用」を有効にするには、条件が決まっているのです。その条件は、以下の通りです。

・消滅時効を利用できるようになった時から10年が過ぎたとき
・その債権が商取引を原因としている場合に限り、5年が過ぎた時

ただし、この条件は2020年4月1日に民法が改正されたことで、若干の変更が加わりました。変更後は、上記のほかに以下の条件が追加されました。

・債務者が消滅時効を利用できると知ったときから5年

これまでの条件と合わせて、どちらか早い方が適用されることになりました。これが有効になるのは、改正民法が施行されてから生じた債権に限られます。つまり、改正されて以降に借りた分からは、最短5年でその制度を利用できるようになっているのです。そのため、改正された民法に基づいて利用する権利は、最短で2025年4月以降にならなければ訪れないでしょう。

自己破産の手続きで必要な書類と入手方法

自己破産の手続きで必要な書類と入手方法

自己破産の手続きには、どのような書類が必要となるでしょうか?必要な書類と、その書類の入手方法について、解説します。

自己破産の手続きに必要書類の入手方法

必要な書類としては、以下のようなものがあります。それぞれ、どうやって入手するかを解説していきます。
まずは、絶対に必要となる書類についてです。全部で、9種類あります。最低でも、この9種類は用意しなくてはいけません。

・申立書
裁判所に、自己破産の申立を行うことを申請する書類です。裁判所の指定する書式に従って、作成します。裁判所によって書式が異なるので、必ず申立を行う裁判所の書式に従って作成しましょう。
申立書は、裁判所から入手することができます。

・陳述書
なぜ、今回自己破産の申立をすることになったのか、その事情や現在の生活状況、免責不許可事由に該当する点があるかどうかなどを記載する書類です。この書類も、裁判所ごとに書式が異なります。

・債権者一覧
債権者について、分かる範囲で全て記載します。このとき、不注意から記載漏れとなった債権者がいる場合、免責許可が出されたときにその債権だけは免責の対象にならないので、注意しましょう。また、もし故意に記載しなかった場合は、免責不許可事由に該当します。裁判所から債権者一覧表を取得して、作成してください。債権者一覧表は、一般用と公租公課用に分けられています。

・住民票
本人が申立人であることを証明するために必要です。家族全員分が必要です。場合によっては、戸籍謄本も必要になることがあります。どちらも、居住地の市区町村役場で取得できます。マイナンバーは必要ないので、記載されているものは裁判所では保有できないと法律で定められています。マイナンバーの記載を省略したものを用意してください。

・申立を行う直前2~3カ月分の給与明細
給与所得者に限り、必ず必要です。職場から毎月発行されている場合は、そのコピーを提出します。紛失した場合は再発行を希望するか、給与が振り込まれている預金通帳等の写しを用いて説明します。

・保有しているすべての銀行口座の取引記録
通帳のコピーや、インターネットバンキングの利用履歴など、入出金の履歴がわかるものを用意します。何の入金なのか、何に利用したのかなど、質問されることがあるので応えられるように確認しておきましょう。残高が0円の通帳も、取引があれば必要です。

・1~2年分の源泉徴収票、課税証明書、もしくは非課税証明書
職場から受け取った源泉徴収票か、市区町村役場で発行できる課税証明書が必要です。収入がない場合は、市区町村役場で発行できる非課税証明書を用意してください。

・財産目録
所有している財産について、一覧にまとめたものです。裁判所から書類を受け取り、それに記載します。現金・預貯金・保険・積立金・賃貸住宅の敷金・退職金・不動産・自動車・20万円以上の価値がある貴金属や株券などの財産・過去2年以内に処分した20万円以上の財産・近日中に取得見込みのある財産などです。自動車については、車検証や契約書も添付して提出します。

・過去1~3か月分の家計簿及び公共料金領収書
破産規則により、必ず提出することが定められています。通常は1カ月分でいいのですが、収入や支出の変動が大きい場合は最大3か月分まで必要になることがあります。この記載に虚偽がある場合は、免責不許可事由に該当します。自分で作成しましょう。

上記の9種類以外にも、必要に応じて下記のような書類を用意しなくてはいけません。該当する書類がある場合は、用意してください。

・確定申告をしている場合は、過去1~2年分の確定申告書及びその資料
保管している控えがあれば、そちらを提出してください。もし紛失している場合は、税務署で再発行できます。

・加入している保険についての資料
保険証書など、解約返戻金があるかどうかわかるものを提出します。手元になければ、保険会社から再発行してもらうことができます。

・保有する不動産に関する資料
不動産の名義がわかる、登記事項証明書を提出します。法務局で発行できます。

・株・FXなどをしている場合はそれに関する資料
証券会社のホームページから、取引履歴を印刷、もしくは取り寄せることができます。

・退職金見込額証明書
会社に依頼して、発行してもらうことができます。

家族や職場にほぼバレずに入手する方法

書類を取得する際に、家族や職場の人にバレてしまう可能性があります。しかし、ほとんどの書類は手元にあるか、裁判所から取得して作成、もしくは市区町村役場で発行してもらえるものです。そのため、バレずに用意することは可能でしょう。
退職金見込み額証明書が必要な場合、さすがに職場で発行してもらう必要があるからバレると思うかも知れません。しかし、実はこれも家族や職場にほぼバレないように、入手する方法があるのです。

実は、退職金の規定は、就業規則に書かれていることが多いのです。その計算方法に従って、自分で作成したものでも、裁判所では有効な書類として認めています。バレない様に用意したいのであれば、まずは就業規則を確認してみましょう。

自己破産の手続きにかかる費用

では、自己破産の手続きをする場合、どのくらいの費用が掛かるのでしょうか?
まず、費用には専門家に支払う費用と、裁判所に支払う費用があります。手続きの種類によって、それぞれの費用は異なります。総額と、それぞれの費用について表にまとめました。

自己破産費用の総額

費用内訳管財事件少額管財事件同時廃止事件
司法書士費用25万円~30万円20万円~40万円20万円~25万円
弁護士費用30万円~80万円30万円~50万円25万円~30万円
裁判所費用50万円~20万円~1万円~3万円
費用合計80万円~50万円~30万円前後

依頼する費用は上記のとおりですが、弁護士費用は事務所によって大きく変わります。また、弁護士ではなく司法書士に依頼することで、費用が安くなることもあります。

自己破産の依頼費用の相場

自己破産の手続きは、司法書士、弁護士等の専門家に依頼することがほとんどです。その場合、専門家には依頼費用を支払う必要があります。
依頼費用は、着手金と成功報酬に分けられます。その割合は事務所によって異なり、着手金と成功報酬が半分ずつということもあれば、全額を前払いしなくてはいけない事務所もあります。
例えば、着手金と成功報酬が半分ずつの事務所に依頼した場合の着手金は、同時廃止事件であれば15万円です。その後、自己破産が成立したら残額の15万円を支払うことになるでしょう。管財事件であれば、着手金と成功報酬がそれぞれ20万円ずつになるでしょう。少額管財事件なら、着手金と成功報酬はそれぞれ15万円から20万円の間になることが多いでしょう。
着手金と成功報酬を特に区別せず、一括して依頼費用としているケースもあります。その場合、自己破産手続きが上手くいかなかったとしても返金はされないことが多いので、注意してください。
また、依頼費用に関しては基本的に、分割での支払いが可能です。その分割回数などは、専門家との話し合いによって決まりますが、無理をして支払わなければいけない金額にはならないでしょう。ただし、全額支払うまでは手続きが進められないので、その分完了までの期間も長くなります。

自己破産そのものにかかる費用

裁判所に納める費用は、以下の表のとおりです。

 同時廃止事件少額管財事件管財事件
必要な費用1万円~3万円20万円~50万円

上記の金額は、予納金として納める金額です。これに加えて、収入印紙代と郵券代が必要です。
予納金には、手数料1,500円(収入印紙で納付)と最低3,000円の郵券費、官報公告費と破産管財人への報酬が含まれます。同時廃止事件の場合は、破産管財人報酬は不要です。
この費用は、もし専門家に依頼せず自分で手続きするとしても、必ず納めなくてはいけません。
予納金は、基本的に一括で支払わなくてはいけません。しかし、裁判所によっては分割での支払いを認めているところもあります。その場合は、裁判所が指定する回数で支払わなくてはいけません。

自己破産の手続き中にできないこと、制限されること

自己破産の手続き中は、いくつか制限されることや禁止されることがあります。その内容について、把握していなければ困ることもあるでしょう。制限される内容や、禁止される内容について解説します。

自己破産手続中の制限

自己破産をしたからといって、日常の生活にはそれほど変化はありません。拘束されることもなく、生活に必要な物もほとんどは手元に残されたままです。しかし、いくつか制限されることがあります。

〇資格の制限
自己破産手続き中に、最も影響が大きい制限となるのは、資格の制限です。一定の資格に関して、取得をすることができなくなります。また、その資格が必要な仕事もできません。
制限される資格は、国家資格やお金に関わる資格などです。また、そのような資格が必要とされる仕事など、以下の仕事に制限が課されます。

・弁護士
・司法書士
・行政書士
・税理士
・公認会計士
・公証人
・不動産鑑定士
・弁理士
・社会保険労務士
・有価証券投資顧問業者
・宅地建物取引主任者
・公安委員会委員
・保険勧誘員(損保代理店、生命保険外交員)
・警備員
・質屋
・古物商
・建設業者
・風俗業者
・合名会社
・合資会社の社員
・株式会社
・有限会社の会社役員
・代理人
・後見人
・保証人
・保佐人
・後見監督人
・補助人
・遺言執行者

このような仕事をしている人が自己破産手続きを開始した時は、一時的に就労が不可能となってしまいます。その間は、休業や配置換えなどをしてもらう必要があるでしょう。免責決定が出されれば、以前と同様に働くことができます。また、会社に自己破産をしたことが通知されることはありません。

〇転居の制限
自己破産の申出をしたときに、裁判所には住所を届け出ています。破産手続きの開始決定が出されたあとは、その住所からの転居は禁止されます。また、長期旅行もできなくなります。
これは、破産申告をしてから逃亡したり、もしくは財産を隠そうとしたりすることを防ぐのが目的です。また、破産管財人がいるときは、調査のために連絡を取ることがあります。その連絡が取れなくなると困るので、それを防止するという意味合いもあります。
もし、どうしても引っ越しや長期旅行の必要があるときは、裁判所に許可を取らなければいけません。
ただし、同時廃止事件の場合は、免責決定前でも引越しや長期旅旅行に制限はないので、裁判所の許可も必要ありません。引越したときは、裁判所に新しい住所を申告してください。

〇財産を管理・処分する権利の制限
保有している財産のうち、20万円以上の価値があるものとして裁判所に届け出ているものは、破産管財人にその管理・処分する権利を委譲しているものとします。そのため、自分が自由に管理・処分することはできません。ただし、自由財産として認められているものに関しては、制限されません。

自己破産手続中にしてはいけないこと

自己破産中には、してはいけないと定められていることもあります。どのようなことが、禁止されているのか解説します。

〇借金の返済
自己破産手続きを開始してからは、債権者に借金を返済することは禁止されます。貸金業者などに限らず、親戚や友人からの借金も返済してはいけないのです。自己破産手続きには、すべての債権者を平等に扱わなくてはいけない、という原則があるのですが、それに反する行為だからです。
もし返済してしまうと、免責不許可事由に該当してしまいます。そうなると、免責を受けることができなくなる可能性があるのです。また、返済を受けた債務者も、その返済分を破産管財人に返還しなくてはいけなくなってしまいます。自己破産の手続き前でも一部の債権者だけに返済をしているケースも、手続き後に問題になることがあります。

〇ギャンブルその他の浪費
借金の原因が、ギャンブルや浪費だった場合は免責不許可事由に該当します。それは、手続きをしている最中でも適用されるのです。そのため、自己破産手続き中にギャンブルや浪費をしたことが認められた場合は、免責許可が出されなくなる可能性があります。

〇財産の隠匿
自己破産によって、自由財産を除く財産は債権者への配当のために失われるのですが、中には財産を隠匿する人もいます。その行為は、免責不許可事由に該当するだけではなく、詐欺破産罪に問われることがあります。そうなると、免責ができなくなるだけではなく、刑事責任を問われる可能性もあるのです。

自己破産手続きに専門家に依頼するメリット

自己破産手続きは、必ずしも専門家に相談する必要はありません。しかし、費用は掛かるものの、専門家に依頼して手続きをするべきです。それは、費用以上のメリットがあるからです。司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合、自分で手続きを行う場合の違いを表にまとめたので、比較してみましょう。

 司法書士弁護士自分で行う
書類作成代行×
申立手続き代行××
交渉等の代理人××
費用×
少額管財事件× ※サポートは可×
取り立て・督促
依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる
×
交渉が終わるまでは止まらない

受任通知を送付して、借金の督促が止まるのは司法書士等の専門家に相談したときだけです。自分で手続きをする場合は、手続きが終わるまで取り立てに耐え続けるしかありません。
司法書士と弁護士の大きな違いは、管財事件になるときに少額管財事件へと変更できるかどうか、という点です。これは弁護士しかできないのですが、同時廃止事件であれば全く問題ありません。また、少額管財事件を認めていない裁判所も多いので、所轄の裁判所次第ではその違いもなくなります。
自己破産において、最も重要なのが書類の作成です。それを代行してくれる以上、依頼するのが司法書士と弁護士のどちらでも構いません。自分で手続きをするとなると、その書類も自力で作成しなくてはいけないので、大変です。
専門家への依頼は費用もかかりますが、それ以上のメリットがあるのです。

まとめ

・自己破産にはいくつかの種類がある
・同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のどれになるかは、自分で選ぶことができない
・手続きの種類によって、かかる期間が異なる
・同時廃止事件の場合は、申立から34カ月が目安
・管財事件の場合は、申立から612カ月が目安
・少額管財事件は、申立から46カ月が目安
・手続きによって、必要な費用も異なる
・費用は、専門家に支払う報酬と裁判所に支払う経費がある
・自分で手続きをする場合でも、裁判所へと支払う分は変わらない
・手続きが終わるまでは、一部の仕事や資格に制限がある
・禁止されていることを行うと、免責不許可事由に該当し、免責ができなくなることもある
・手続きは、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめ




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
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