自己破産
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破産宣告の条件とは|自己破産できる人の条件や効力を解説

借金の返済できなくなった人が選ぶ選択肢のひとつに、自己破産があります。
これは、裁判所に破産宣告をして、それが認められたら成立するのですが、借金があれば誰でもできるというわけではありません。
破産宣告をされる条件、および自己破産の条件にはどのようなものがあるでしょうか?
ここでは、その条件について解説していきます。

破産宣告の条件とは

破産宣告をされるには、主に3つの条件に当てはまらなくてはいけません。
その条件とは何か、解説します。

1つ目の条件は、破産手続きを開始するための条件となる、支払い不能と債務超過の2つに該当することです。
支払い不能というのは、支払い能力が不足しているため返済を続けるのが困難な状況を指します。
債務超過は、保有している財産よりも債務のほうが多くなっている状態です。
2つ目は、破産障害事由に該当しないことです。
これは、破産の申し立てに必要な予納金の納付がないことや、破産の申し立てとは別に倒産手続きなどが既に開始されているようなケースです。
3つ目は、破産申し立てが適法かということです。
これは、申し立てた人にその権利があるかということや、破産能力があるかということです。無関係な人が破産宣告をしても、認められることはありません。
この3つの条件に当てはまった場合、破産宣告が可能となります。

破産宣告のメリット

破産宣告は、裁判所に申し立てを行った時点で、債権者からの取り立てが禁止されるというメリットがあります。
今は、昔のように過激な取り立てや、昼夜問わず取り立てることは禁止されていますが、それでも取り立ての連絡が来ることがストレスとなっているかと思います。
しかし、破産宣告を申し立てると、法律によって債権者は債務者に返済請求をすることができなくなるのです。
また、この時点で返済そのものもストップすることになります。
これまで悩みの種となっていた取り立てから解放されるというのは、債務者にとって大きなメリットといえるでしょう。
そしてもう一つは、破産宣告が認められて免責の許可を裁判所が決定した時点で、借金を返済する必要がなくなる、ということです。
これまで、借金をどうにか返済しようと色々と苦労してお金を工面してきた人も、借金が白紙に戻るので今後返済に悩む必要がなくなります。
一時的な延期などではなく、完全になくなってしまうので、その後一切返済する必要がないのです。
人生が台無しになるような借金でも、もう一度やり直すことができるでしょう。

破産宣告のデメリット

破産宣告には大きなメリットがありますが、当然いいことばかりではありません。
自分がきちんと債務を管理して返済できなかったため、やむを得ず免責となるのですから、もちろん自分にとって不利益になる面もあります。
その内容についても、把握しておきましょう。
まず、自分が保有している財産については、そのほとんどを失うことになります。
根こそぎ失うというわけではありませんが、マイカーやマイホームは失うことになるでしょう。
また、信用情報機関に名前が掲載され、いわゆるブラックリスト入りしてしまいます。
ブラックリストに入ってしまうと、最長で10年間は住宅ローンやクレジット、カードローンなど、どのようなローンも組むことができなくなるのです
更に、破産宣告をすることで、破産手続き中は主に4つの制限を受けることになります。
ひとつは、職業の自由に対する制限です。
弁護士や司法書士など、いわゆる士業として働くことができなくなります。
警備員や、生命保険の外交員などもできません。
また、会社役員になることもできなくなり、すでに役員なら退任しなくてはいけません。
通信に関しても、制限されます。
郵便物が届いた時は、それが破産管財人に渡されることがあります。
その場合、自分に届いた郵便物なのに、管財人が最初に目を通すこととなるでしょう。
破産申告をしてから、必要があると認められた場合には、身体が拘束されることもあります。めったにあることではないのですが、裁判所が認めればその可能性があることも覚えておきましょう。
最後に、破産宣告をしたことは官報に記載されてしまいます。
つまり、官報を見た人には破産宣告をしたことを知られてしまうのです。
周囲に官報を見ている人がいる場合は、知られてしまうリスクがあることを留意しておきましょう。

破産宣告の流れ

1. 債務状況について、正確に把握する
まずは、自分がどこからどれだけの借金をしていて、毎月どのくらい返済しているのかを知らなくてはいけません。
また、それに加えて利率なども把握しなくてはいけません。
まずは、これが正確にわからなければどうにもなりません。
特に、利率は過払い金の有無に大きく関係してきます。
平成19年以前に借金があった場合は、特に利率を細かくチェックしてみましょう。

2. 返済できるかどうかを確認してみる
債務状況を確認したら、返済ができるかどうかを確認してみましょう。
返済の期間は、3年もしくは5年として、シミュレーションしてみます。
その結果、返済はまずできないという結論になった場合は、自己破産することにして破産宣告を申し立てます。

3.破産宣告をしてから
破産宣告をすると、自己破産の必要性があるかを裁判所で調査します。
主に、借金を返済することが可能かどうかを確認されるのですが、できないと判断されれば破産宣告が認められ、自己破産が成立します。
その際は、破産法に基づいて2つの手続きが進められます。

・破産手続
債務者に財産がある場合は、その管理と処分を裁判所が選んだ破産管財人が専属します。
管財人は、財産を処分して債権者に対し平等になるよう分配します。
財産の処分と分配が終わったら、自己破産が成立します。
特に処分するような財産がない場合は、同時廃止という手続きが行われます。
この場合は、財産を処分する必要がないので、破産申し立てが認められると同時に自己破産が成立します。

・免責手続
自己破産の最大の目的は、借金の返済を免除してもらうことです。
そのために行われるのが、免責手続です。
この手続によって、残されていた債務がすべてなくなります。

破産宣告にかかる費用

破産宣告には、いくらかの費用がかかります。
その費用について、解説します。
費用は、同時廃止となるか、あるいは管財人が置かれる管財型になるかで変わってきます。
※あくまで金額は一例となります。

費用の内訳同時廃止管財型
申立費用1,500円1,500円
郵便切手4,000円最低4,000円
予納金14,170円(即日面接の場合)、20,000円(上記以外)20万円以上(少額管財)、もしくは50万円以上(通常の管財)

こうした費用(予納金)を裁判所に納めなければ、破産宣告ができません。
さらに、司法書士や弁護士などの専門家に相談した場合、上記費用に相談料がかかります。
ここでよく、“自力で手続きをする”という選択をする方がいますが、これは得策ではありません。
確かに、費用の面ではカットできるかもしれませんが、専門知識がない中で債権者や裁判所とやり取りするのは非常に困難なことです。
時間もかかるでしょう。
そして、それ以上にデメリットがあります。
それは、手続き期間中でも債権者への返済は続く、という点です。
一日でも早く、借金の返済を免除する為にも、専門家にお願いすることをお勧めします。
少しでも費用を押さえたいという方は、相談料無料のはたの法務事務所にご相談下さい!
また、最終手段として、予納金を裁判所に用意できない理由などを記した「上申書」を提出することで、予納金を免除してもらえることがあります。
ただし、確実ではないので、これはやむを得ない場合のみ取る手段と思っておきましょう。

「支払い不能」とみなされるための条件

「支払い不能」とみなされるための条件は下記のように定義されています。
・ 借金返済に当てるための財産を有しない者
・ 借金返済に当てる金銭を調達することが難しい状態にある者
・ すでに履行期にある返済が滞っている者
・ 継続的かつ客観的に見て、弁済能力がないと判断できる状態にある者
このように、ただ「借金があって返していくのが難しいから破産したい」というだけでは認められません。「借りたお金は返す」が最低限の社会のルールだからです。
たとえば、破産申し立て人にクルマや持ち家、貯金などがあれば「支払い能力あり」とみなされて、それらは没収されて債権者に分配されます。
失業していて無職だとしても、裁判所が労働可能だと判断すれば、支払いを継続できるとされて、破産は認められません。
逆に、生活保護の受給者などは、債務の総額が少なくても、支払い能力がないとみなされるようです。
自身が支払不能と認められるかは、債務の額や個人の状況によってそれぞれ異なります。そのため、司法書士などのプロに判断を仰いだほうが確実です。

借金を作ってしまった理由も審査される

また、借金を作ってしまった理由についても、審査の対象になります。
例えば、よくあるのが競馬やパチスロなどギャンブルによる借金です。一度ハマると抜け出せないのがギャンブルの怖いところ。手元にお金がなくなっても、借り入れをしてまで続けてしまい、あっというまに借金が数百万までふくらんでしまった、なんてことはよくあります。
しかし、自己破産の申し立てを行う場合、借金の理由がギャンブルでは免責は認められません。裁判所の免責不許可理由にはいくつかありますが、その中のひとつに「浪費やギャンブルのために借金をしたり、著しく財産を減らしたり、または過大な債務を負担した場合」というものがあるのです。ギャンブルと同じく、ショッピングでの浪費も免責理由にはなりません。これらが主な借金の理由の場合でも、免責となる場合もありますので、詳しい判断は司法書士に相談してからでも遅くはありません。
詳しくは⇒ ギャンブルで出来た借金を債務整理する方法
また、もともと転売して利益を得るつもりで、借入して商品を大量購入したという理由も不可です。さらに、破産手続きのための書類を偽造したり、一部の債権者にだけ返済したり、ウソの報告などをすると、免責を受けられなくなります。

自己破産以外の債務整理の方法について

自己破産は、最後の手段です。
それ以外にも、債務整理をする方法はあります。
それらの方法について、覚えておきましょう。
まず、任意整理という方法があります。
これは、金融会社に直接交渉を申し入れて、返済方法を話し合うというものです。
具体的には、今後の利息や遅延損害金について、減額もしくは免除してもらうことで、無理のない範囲で返済できるようにしてもらうことです。
債務そのものは残りますが、返済の負担は軽減されるでしょう。
しかし、交渉はかなり難しく自分で交渉すると、かえって話がこじれてしまうことも考えられます。そうならないように、最初から司法書士や弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
ちなみに、過払い金請求もこの任意整理の一環です。
もしも過払い金がある場合は、まずその請求を行ってから交渉することになるでしょう。
専門家に頼まず、裁判所を介して交渉する特定調停という方法もあります。
この場合は、裁判所から話し合いの調停委員を出してもらい、その人を交えて交渉します。ただし、調停委員が弁護士の代わりをするわけではないので、交渉は自分で行います。
裁判所を介して債務を大幅に減額してもらう、個人再生(民事再生)という方法もあります。
この方法は、債権者に返済できる金額と期間を説明して、納得してもらわなくてはいけません。
手続きもかなり難しいので、司法書士や弁護士などの専門家に依頼したほうがいいでしょう。

自己破産できなかったらどうしたらいい?

では、自己破産に不適格とみなされたらどうすればいいのでしょうか。
債務の整理方法は、他にもいくつかあります。たとえば、今ある借金の額を減らし、3~5年かけて返済していく「個人再生」という方法であれば、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、認められます。ただし、個人再生するためには、継続的に収入が得られて、返済能力があると認められなくてはいけません。そのため、パートやアルバイト、年金生活者であっても可能ですが、自身の定期的な収入がない専業主婦の場合はできません。専業主婦の場合は、パートやアルバイトを始めて、収入を得てからとなります。
こうした手続きについては、個人ではなかなか難しいため、自己破産の申請時から信頼できる司法書士のようなプロに依頼することをおすすめします。




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代表 鈴木 法克
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