自己破産
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自己破産したら携帯電話やスマホはどうなる?新規契約や分割払いは可能?

自己破産をしたとき、残っている借金は裁判所に「破産債権」として計上し、報告する必要があります。
その際、携帯電話の機種を分割払いの契約で購入していると、それも含まれるのでしょうか?
また、自己破産をした後は携帯電話を使い続けることができるのでしょうか?
今や、携帯電話やスマートフォンはライフラインの一つであり、使えなくなると困る人がほとんどでしょう。

利用停止になったら、どう対処すればいいのでしょうか?

携帯電話の機種代金は要注意!本体と利用料金は免責対象に?

結論から述べますと、自己破産をすると割賦で購入した携帯電話は使えなくなります。なぜなら、自己破産の申し立てをした場合、いまある債務はすべて裁判所に申告し、本人の所有名義の資産はほとんど処分しなければならないからです。
2年の分割払いで買っている端末代金や利用料金も、申告しなければならない債務に含まれます。そのため、自己破産の申し立てが認められれば、免責の対象となり、端末代金や利用代金の支払いをしなくてもよいことになります。しかし、同時にその情報は携帯電話会社にも伝わるので、即座に利用停止・契約解除となります。利用料金の不払い情報は、携帯電話会社間で共有されるので、たとえば1社から利用停止になるとその他の会社との契約も難しくなるでしょう。
最近ではさまざまなプランがキャリアによって設けられ、端末の分割購入代金と月々の使用料がセットになっていて、切り分けが難しい場合があります。ただ、キャリアによっては、分割で購入している端末の代金と利用料金の負債を切り離してもらえ、利用料金を払い続ければいままで通り使用できる場合もあります。
この場合も、月々の利用料(基本料金や通話料、パケット通信費、アプリ利用料など)を滞納している場合は、強制解約となり、使い続けることが難しくなるでしょう。

利用料金を延滞している場合も解約になる可能性が高い

携帯電話の利用料金を請求され、それを支払うことができず延滞している場合は、自己破産によって携帯電話が解約になってしまう可能性が高いという点に注意しましょう。
自己破産の際は整理する債権者を選ぶことはできず、携帯電話の利用料金を延滞している場合には、その携帯電話会社も債権者となります。そのため、自己破産をすると、延滞している利用料金に関しては支払いを免除される代わりに、携帯電話の契約は強制的に解約となってしまいます。もちろん、そうなると今まで使っていた携帯電話は利用できなくなります。
ただし、これはそれぞれの携帯電話会社の規約で決められています。中には、債権者となっていても利用停止にはならないところもあるので、契約している携帯電話会社の規約の確認が必要です。

家族で契約している携帯電話はどうなる?

自己破産は、あくまでそれを行う個人の手続きなので、たとえ家族であっても、本人以外には影響しません。例えば、夫が自己破産した場合でも、妻名義の借金は消えることはないのです。それは、携帯電話でも同様で、家族それぞれが契約している場合は、本人以外の携帯電話の契約には影響しません。ただし、自己破産をする人が主契約となり、それ以外の家族の携帯電話の契約もその契約に含まれている場合は、家族全員分の携帯電話が強制解約となって使えなくなってしまう可能性が高いのです。
家族割など、今は家族全員の契約をまとめることで割引を受けられるプランも増えていますが、その契約方法によっては、家族の携帯電話には影響が出ないかもしれません。契約状況はしっかりと確認しておきましょう。

自己破産後の携帯の強制解約を避けるには?

携帯電話が使えなくなると非常に不便になるので、どうにか強制解約となることを避けたい、と思う人も多いと思います。それには、どのような方法があるでしょうか?
ただし、自己破産をする前に自分で未払い分の利用料金を一括で返済してしまうというのは、やってはいけません。なぜなら、偏頗返済となって自己破産が認められない可能性があるからです。

第三者が支払う

自分で一括返済してはいけませんが、第三者が一括返済する分には問題ありません。従って、別居している両親や親戚、友人などに未払の利用料金を一括で支払ってもらうことができれば、携帯電話会社は債権者ではなくなるので自己破産をしても強制解約にはなりません。

自己破産ではなく任意整理をする

自己破産では、整理する債権者を選ぶことはできませんが、任意整理なら債権者を選んで手続きができます。その手続きで携帯電話会社を対象から外してしまえば、強制解約になることはありません。

新規契約できなくなる可能性があるって本当?

自己破産をした後でも、携帯電話の新規契約は可能です。
しかし、場合によっては新規契約できなくなってしまう可能性もあります。
その可能性があるパターンについて、解説します。

まず、これまで携帯電話の料金を滞納していて、携帯ブラックといわれる信用情報に登録されている人は心配になるでしょう。
しかし、自己破産をした時点でその滞納分は免責となるので、新規契約には影響しません。
ただし、携帯ブラックに登録された理由が料金の滞納ではない場合は、新規契約できない可能性があります。
その携帯が、犯罪に利用されたという理由で登録されていると、それは免責されません。
例えば、飛ばし携帯として使われていた場合などは、新規契約をしたくても契約を断られることがあるのです。

また、自己破産をした後はローン契約を組むことができなくなります。
端末を新たに購入する場合は一括払いで購入しなければ、新規契約はできないので注意しましょう。

原則的には、自己破産をしても携帯電話の新規契約はできる

通常、携帯電話の契約では信用情報を確認しないので、自己破産をしても新規に契約することができます。しかし、これまでに料金を滞納していた場合はブラックリストに登録されてしまい、携帯ブラックと呼ばれる状態になるので新規契約が難しくなってしまいます。この情報は、多くの携帯電話会社が加盟して情報を共有している電気通信事業者協会、略称TCAに登録されるもので、信用情報とは異なります。しかし、どの携帯電話会社で新規契約をしようとしても、TCAに登録されている限りは契約を断られてしまうでしょう。
自己破産の免責が認められた場合には、ブラックリスト登録も解消されるため、新規契約も可能となります。ただし、これとは別に各社で顧客データを保管しているため、自己破産まで利用していた携帯電話会社で再び契約するのは難しいでしょう。

ただし、端末の分割購入はできなくなる

たとえ新規契約ができるとしても、端末の分割購入はできなくなります。携帯電話の料金は、利用料金と端末料金に分けられていますが、このうち、端末料金の分割払いはローンに該当するため、信用情報を確認されてしまいます。そこに自己破産をしたという記録が残っていると、分割での購入は断られてしまうのです。
信用情報に登録される自己破産の情報は、5年から10年ほどで消えるのですが、その間は新規の借入やクレジットカードの作成、利用、および各種ローンなどの契約もできなくなります。そのため、新しい機種が欲しいときは一括で購入しなくてはならないのです。
もしも自己破産で強制解約になった場合は、それまで使っていた機種を再度利用するという方法もあります。

自己破産した後に、携帯電話は使用できるの?

次に、自己破産した後の携帯電話の利用についてです。 先に述べたように、いまや水道光熱費と同じ生活必需品ですから、自己破産したあとでも、月々の生活費から利用料金を支払い、利用すること自体は可能です。

ただし、自己破産や個人再生をした場合、その情報は「事故情報」として信用情報機関に記載されることになります。クレジットカード会社や金融機関と同様に、携帯電話会社も分割契約で端末を販売する場合、この情報をもとに顧客に販売できるかどうかを判断しています。そのため、この信用情報に自己破産や個人再生の履歴が記載されている場合、割賦で購入するのは難しくなります。もちろん、現金一括払いの場合は問題ありません。

自己破産後に携帯電話の新規契約ができなかった場合

自己破産の免責を設けて、改めて新規契約をしたいと思っても、契約ができないことがあります。その場合は、どうしたらいいのでしょうか?契約ができない時の対処法について、解説します。

家族名義で契約する

自己破産をしたことが信用情報に登録されるのは、その手続きをした本人だけです。それ以外の家族の信用情報には何も登録されないので、妻や両親、あるいは成人している子どもなど、家族の名義で新規契約するのであれば、何ら問題なく契約できます。その家族が働いているなら、機種の分割購入も可能でしょう。

TCAに加盟していない格安SIMの契約をする

携帯電話会社のほとんどは、TCAに加盟していますが、格安SIMの会社の一部は加盟していないことがあり、その場合は、自己破産後でも新規契約できる可能性があります。また、料金が安いので延滞してしまう可能性は少ないと考えられますが、料金の支払い方法がクレジットカードのみ、ということも多いので、その点には注意してください。自己破産後は5年~10年ほど、クレジットカードを作成できません。クレジットカードしか認められていない場合は、デビットカードなどでも大丈夫かを確認して、新たにカードを作成してから契約するようにしましょう。

預託金制度を利用する

一部の携帯電話会社に限られますが、契約時に預託金制度を利用することで新規契約できる可能性があります。預託金制度というのは、契約するときにある程度のまとまった金額を預けておく制度で、途中で延滞した場合にはその預託金から支払われることになるので、信用情報に問題があっても契約できるのです。
この制度は、現在大手キャリアの中ではdocomoとauで利用できますが、それ以外のキャリアの場合は、直接問い合わせてみる必要があります。ちなみに、おおよそ5万円から10万円ほどを預託金として預ける必要があります。また、料金未払いで預託金が減った場合、追加で入金しなければ強制解約となる可能性もあるため、注意しましょう。

自己破産後のキャリア変更や機種変更は可能?

自己破産後にキャリア変更や機種変更をしたいときは、可能なのでしょうか?可能かどうか、また注意する点があるかどうかを解説します。

キャリア変更は難しい可能性がある

キャリア変更は基本的には可能ですが、難しいケースもあります。それは、債権者に携帯電話会社が含まれているケースです。
携帯電話の利用料金の延滞や、機種の代金を分割払いで支払っている最中に自己破産した場合は、携帯電話会社も債権者となってその未払料金は免責となります。そうなった場合は、携帯電話の契約も強制解約となるケースがほとんどですが、携帯電話会社を債権者として自己破産したという情報がTCAに登録されてしまいます。この情報は他の携帯電話会社とも共有されますので、他の携帯電話会社で契約しようとしても断られる可能性が高いのです。こうなってしまうと、キャリア変更は難しいといえるでしょう。

一括支払いでの機種変更は可能

自己破産をしていても、機種変更そのものが制限されることはありません。ただし、新しい機種を分割で購入することはできないので、一括払いで購入する必要があります。
機種の分割払いはローン契約に該当します。自己破産後は、信用情報機関に事故情報として登録されてブラックリストに入ってしまうため、その状態では、ローン契約はできません。ローン契約では、機種代金を毎月利用料金と合わせて少しずつ支払っていくことになるのですが、最後まで支払うという信用がないことから、ローン契約ができないのです。
この場合、一括で買うことができる安い機種や中古の機種を購入するか、欲しい機種を買うためにお金を貯めてから機種変更するのであれば問題はありません。

自己破産後の携帯電話の利用に関する注意点

自己破産後は、携帯電話を利用するとしても今まで通りというわけにはいかず、いくつかの点に注意を払う必要があります。注意する点について、解説します。

キャリア決済は利用しない

携帯電話には、キャリア決済という機能があります。これは、様々なサービスの料金を携帯電話の利用料金と一緒に支払う機能で、いちいち個別に決済する必要がないため、非常に便利です。しかし、自己破産後はこの機能を使わないように注意しましょう。
なぜかというと、これは本来その場で支払うべき費用を後でまとめて払うようにしているため、性質としてはクレジットカードと変わらないからです。支払うべき代金を持っていないにもかかわらず決済ができるため、いざ支払う段階になってお金が用意できず、携帯電話の利用料金も含めて延滞してしまう可能性があります。そうなると、再び借金が増えていくという負のループに陥ってしまいやすいのです。

携帯電話料金の支払い方法に注意する

携帯電話の利用料金には、いくつかの支払い方法があります。銀行引き落とし、クレジットカード払い、コンビニでの払込などがありますが、その中でもクレジットカード払いは、利用料金に応じてポイントももらえるため、お得感があって好む人は少なくありません。しかし、自己破産後にクレジットカード払いにしていると、料金未払いの状態になってしまいますので、他の支払い方法に変更する必要があります。
自己破産をすると、それまで利用していたクレジットカードは強制解約になってしまい、使えなくなります。支払い方法を変更しなければ、それ以降は携帯電話の利用料金が支払えずに延滞することとなり、その結果、携帯電話も強制解約となる可能性が高いのです。そうならないように、別の支払い方法に変更しておく必要があります。

自己破産した後も携帯を使えるようにするために、契約を残そう!

自己破産をすると、新規で契約するのが難しいケースもあるので、現在利用している契約を残しておくことが重要です。
解約になってから、新規契約できないということになっては目も当てられないでしょう。
では、契約を残すためにはどうしたらいいのでしょうか?
大切なことは、利用料金と機種代金を別々に計上してもらうことです。
これまでに利用料金の滞納をしていると、基本的に契約は解約になってしまいます。
しかし、滞納がなければ、契約はそのまま残すことができるケースが多いでしょう。
そのため、まずは交渉して、利用料金の滞納が残らないようにすることが重要です。
その交渉は、個人では難しいことがあります。

契約を解約されてしまうケース

契約をできるだけ解約せずに残しておきたいと思っていても、どうしてもそれができないケースもあります。それは、携帯電話の利用料金を支払うことができずに延滞しているか、あるいは新しい機種を購入した際に分割払いにしていて、機種代金の割賦払いが残っている状態で自己破産をしたケースです。その場合は、携帯電話会社も債権者となるため、滞納している利用料金や割賦払いの残額の支払いは免責となるのですが、その代わりに現在の契約は強制解約となってしまいます。そのため、このケースでは契約を残しておくことができません。

契約を残すために

契約を残しておきたい場合は、いくつかの点に注意しましょう。まず行うべきことは、利用料金と機種代金を分けて計上してもらうことです。携帯電話会社との交渉が必要となるのですが、分けておくことで自己破産の際に破産債権として計上されるのが機種代金だけになることが多く、その場合は、携帯電話の契約自体を解約する必要がなくなります。
また、携帯電話の利用料金を延滞がない状態にしておくことも重要です。延滞がある場合は、それを先に解消しておく必要がありますが、その際に自分で一括返済をすると、偏頗返済になってしまう可能性があるので注意が必要です。そうならないように、第三者から一括返済してもらえるようにお願いしましょう。

ケータイが利用停止になる前に、プロに相談しよう

先ほど「利用料金を払い続ければ自己破産後もケータイが使用できる場合がある」と書きましたが、債務の整理には「債権者平等」という原則があります。これにより、一部の債権者にだけ債務を返済することは不平等とみなされてしまいます。携帯電話会社に支払いを続けていると、この原則に違反しているとみなされて、最悪の場合、裁判所が債務の免責を検討するときに、認められなくなる可能性もあります。免責が受けらないということは、自己破産者というレッテルは貼られても、債務を放棄することはできないということです。
こうした危険性はなかなか個人では気づかないものです。携帯会社との契約をどうするかなどの交渉についても、専門家である司法書士にぜひご相談ください。

自己破産におすすめの司法書士事務所

自己破産の手続きは、ほとんどの人が司法書士などの専門家に依頼して行います。しかし、専門家といっても多くの事務所があるため、どこに依頼すればいいのかわからない、という人もいるでしょう。そういった方にお勧めの事務所が、はたの法務事務所です。
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代表 鈴木 法克
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