自己破産
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自己破産の仕組みとは?手続きの流れを徹底解説

自己破産は、債務整理の一種です。債務整理は、借金で苦しむ人を救済するために、法律で定められている制度です。自己破産の場合は、その要件を満たした人が申請して、それを認められた場合に面積許可をもらい、借金の返済が免除される制度です。借金をある程度減額しても返済が難しい、と認められれば、許可を得ることができます。しかし、ギャンブルや浪費によって借金をした場合は認められないなど、要件は厳しく決められています。そのため、自己破産ではなく別の手続きを勧められる人も少なくありません。
自己破産をすることに、デメリットが多いと思っている人も多いでしょう。しかし、実際にはそれほど大きなメリットはありません。手続き後に生活が苦しくなるようだと意味がないので、日常生活を送る上ではあまり影響することがないようなデメリットとなっているのです。また、自己破産の手続きをする場合は、実際にどのような手続きをするのか気になる人も多いでしょう。ここでは、自己破産の仕組みについて詳しく解説していきます。

自己破産とは

自己破産というのは、借金に苦しむ人の救済制度である債務整理の一種です。すべての借金に対して、その返済義務を免除することで今後返済する必要がないようにして、借金の苦しみから解放してくれるのです。この手続をして認められれば、それ以降は返済する必要が全くなくなります。そのため、たとえ収入がない人であっても、認めてもらうことができます。自己破産は、裁判所を通じて手続をします。手続きの種類は、同時廃止事件と管財事件の2種類です。個人の場合、基本的には同時廃止事件となるのですが、財産などがある場合は管財事件になることもあります。

自己破産が成立するまでの流れ

自己破産には、同時廃止事件と管財事件があります。そのどちらになるかによって、手続の流れも多少異なります。それぞれのケースで、自己破産が成立するまでの流れについて解説します。

同時廃止事件の場合は、以下のような流れで進められます。

・同時廃止事件の場合
(1) 司法書士等の専門家に相談する

(2) 自己破産の手続きを依頼して、債権者に受任通知が送付される

(3) 申請に必要な書類を用意する

(4) 書類を裁判所に提出し、自己破産手続の開始決定

(5) 免責の決定が出される

同時廃止事件の場合は、上記のような流れで手続が進められます。債権者に受任通知が送付されると、それ以降は督促や取り立てを受けることがなくなります。
それに対して、管財事件となった場合は、いくつかの手順が追加されます。

・管財事件の場合
(1) 司法書士等の専門家に相談する

(2) 自己破産の手続きを依頼して、債権者に受任通知が送付される

(3) 申請に必要な書類を用意する

(4) 書類を裁判所に提出し、自己破産手続の開始決定

(5) 破産管財人が選任され、財産を管理・処分される

(6) 債権者を集めて集会を開く

(7) 免責の決定

基本的には、同時廃止事件と変わりませんが、破産管財人と債権者の集会という点が異なります。破産管財人は、裁判所が選任した弁護士です。財産の確認とその管理を行い、適宜処分して換価していきます。その後、債権者集会で自己破産に至った経緯と、保有する財産や現金などの報告を行います。そうして、債権額に応じて弁済のために分配するのです。その分管財事件は時間がかかり、破産管財人への報酬も必要となります。

自己破産をするメリット

そもそも、自己破産をするメリットとは何でしょうか?具体的なメリットは、以下のような点があります。
・借金が全額免除される
・強制執行のおそれがなくなる
・財産をすべて失わずに済む
それぞれの点について、詳しく解説します。

・借金が全額免除される
自己破産の手続きをしてそれが認められると、消費者金融からの借入やクレジットカードの利用代金、住宅ローンや自動車ローンなど現在抱えている借金に対して返済の免責許可を得ることになります。返済の面積というのは、その借金の返済義務が免除されるということなので、今後返済をしなくてもいいということになるのです。たとえ借金の額が総額でいくらになったとしても、一部を除いてすべての借金が返済しなくてもいいという状態になるのです。自己破産は、債務整理の中でも特に効果が大きい方法です。

・強制執行のおそれがなくなる
借金を滞納していると、債権者が裁判所に訴えを起こすことがあります。その内容は契約の履行、要するに返済を求めるものですが、滞納している時期が長ければ一括返済を求めるという内容かもしれません。その際に、裁判所では返済を確実に行えるように、強制執行の手続きを進めます。これは要するに差し押さえのことで、財産を差し押さえられてしまうのです。
ただし、通常であれば家財道具などは余程高価なものを除いては差押禁止財産になるので、家の中のものを差し押さえられるということはまずありません。一般的に差し押さえられるのは、給与などが振り込まれる預貯金口座です。差し押さえられてしまうと、自由に引き出すことができなくなり、振り込まれた給与は返済に回されるようになります。
自己破産の手続きを申請すると、手続が完了するまでの間は強制執行をされることがなくなります。また、すでに強制執行がされている場合も、その停止命令が裁判所から出されるので、差し押さえを受けている口座も自分の元へと戻ってきます。その後、免責決定が出された場合は借金の返済が免除されるので、強制執行されることはなくなります。

・財産をすべて失わずに済む
自分で返済しきれない借金を抱えている場合、どうにか返済しようと思えば持っている財産をすべて処分して返済し、それでも借金が残ってしまいます。毎月少しずつ返済していても、収入から生活費を差し引いた金額を超える返済が必要な場合は、どうしても貯金を切り崩したり、持っている家や車などの財産を売却したり、あるいは返済のためにまた借り入れをしたりする必要が出てくるでしょう。そうなった時は、既に支払不能状態となっているのです。
自己破産をすると、保有している財産は弁済のために換価され、債権者へと分配されます。しかし、実はすべての財産を失うという訳ではないのです。自由財産というものがあり、それに該当する場合は自分の手元に残しておくことができます。例えば、財産の中でも評価額が20万円以下のものは、処分せずに残しておくことができます。そのため、生活に必要なものはほとんど処分する必要がないのです。また、車もローンが払い終わっていて、評価額が20万円以下であれば、処分する必要はありません。

自己破産のデメリットでよくある誤解

自己破産には、いくつかのデメリットもあります。それは、以下のような点です。

・クレジットカード等の利用ができなくなる
・自宅や車を手放す可能性がある
・制限を受ける資格や職業がある
・官報に掲載される

自己破産などの債務整理を行うと、そのことが信用情報機関に登録されます。そうなると、いわゆるブラックリストに入ってしまいます。信用情報を確認されるとき、例えばクレジットカードの新規申し込みや、カードローンの申し込み、銀行のローンの申し込みなどをするとそのことが分かるので、申し込みを断られてしまうのです。今まで保有していたクレジットカードも解約になるので、その情報が登録されている間はクレジットカードを利用できません。ただし、永遠に登録されるわけではなく、5年から10年ほどでその情報は抹消されます。それ以降なら、新規に発行することができます。
自宅や車に関しては、先ほども言ったように評価額が20万円以上であれば処分することになります。それ以下の場合は、処分する必要はありません。
自己破産には、職業制限と資格制限があります。職業制限は、一部の職業に関して、自己破産の手続きが完了するまでは就くことができないというものです。資格制限は、同様に手続きが終わるまでの間はその資格を取得することができず、既に保有している場合もその効力が停止するというものです。手続きが完了すれば、その制限は無くなります。また、資格はあくまでも停止であり、失効するわけではありません。
官報には、自己破産や個人再生をした人の住所や氏名などが掲載されます。そのため、第三者にも知られてしまう可能性があるのです。ただし、官報を定期的に購読している人はあまりいません。購入できる場所も限られているので、いつも見ているという人は限られます。

主なデメリットは、以上のような点です。しかし、これ以外にもデメリットだと誤解されている点もあります。その点について、解説します。

会社を必ずクビになってしまう

自己破産をすると、会社をクビになってしまうという誤解がよくされています。しかし、実は自己破産をしたことを理由に解雇した場合、不当解雇になるということがはっきりと定められています。自己破産は法的な手続きなので、利用しても悪いことはないのです。
ただし、上記のような制限される職業や資格に該当する場合は、手続が完了するまで休業を余儀なくされる可能性はあります。

賃貸住宅や携帯電話などが契約できなくなる

賃貸住宅の契約や携帯電話の契約では、信用情報を確認されることはありません。しかし、賃貸契約で保証人として保証会社と契約する必要があるケースでは、保証会社が信用情報を紹介したことで、契約を断られることがあります。また、家賃の支払いがクレジットカードだけ、という場合も契約は難しくなるでしょう。
携帯電話の場合、本体を分割で購入するとローン契約になるので、その時に信用情報を確認して契約できないケースがあります。本体を一括で購入するか、回線の契約だけなら問題ありません。

自己破産は自分で申し立てることができるの?

自己破産の手続きを司法書士等の専門家に依頼すると、費用が発生します。なるべく費用を節約したいと考えて、依頼せずに自分で行おうとする人もいるでしょう。しかし、それはあまりおすすめできません。自分でできないこともないのですが、それには法律の専門的な知識が必要です。自己破産の手続きは複雑で、必要な書類も数多くあります。それを自分で行おうと思えば、何度も書類を作成し直して手続も何度かやり直しになり、長期化してしまう可能性が高いのです。そのため、自力で手続をするのはあまりおすすめできません。

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自己破産の費用はどのくらい?

自己破産の費用は、同時廃止事件と管財事件で大きく異なります。また、管財事件の一部は小額管財事件となることもあり、その場合もやはり費用が異なります。それぞれの費用の相場は、以下のようになっています。

費用内訳同時廃止事件少額管財事件管財事件
専門家費用25万円~30万円30万円~50万円30万円~80万円
裁判所費用1万円~3万円20万円~50万円~
費用合計30万円前後50万円~80万円~

上記のうち、裁判所に納める費用は一定ですが、専門家に支払う費用は司法書士と弁護士で異なり、また事務所によっても違いがあります。但し、あまり安い料金を設定している所は債務整理に不慣れなことがあるので、なるべく経験が豊富な事務所を選びましょう。

自己破産の手続きを専門家に依頼したほうがいい理由

自己破産の手続きは、自分で行うのではなく専門家に依頼するのがおすすめです。しかし、どんな違いがあるのか分からないという人も多いでしょう。専門家に依頼した場合の、具体的なメリットについて解説します。

面倒な必要書類や裁判所のやり取りをしてくれる

自己破産の手続で何が一番面倒かといえば、書類の作成です。裁判所を通じて行う手続きなので、その書類は厳密に定められていて、1つのミスも許されません。そのため、慎重に作成する必要があるのです。場合によっては、書類不備が原因で申請を却下されることもあるのです。そうでなくても、よくわからない箇所がいくつも出てきて、考え込むことも増えて時間がかかってしまいます。不備があると、その分何度も裁判所に行かなくてはいけないので、その点でも時間がかかるのです。
司法書士等の専門家に依頼した場合は、その面倒な書類を代わりに作成してくれます。また、必要な資料なども適切に支持してくれるため、書類作成は迅速に進めることができるのです。普通の人から見れば複雑な書類も、専門家にとっては何回も作成しているものなので、どのように作成すればいいのか考え込む必要がないのです。
また、書類作成ほどではありませんが、裁判所とのやり取りが生じた場合も面倒に感じることが多いでしょう。
裁判所には、何度か行く必要があります。申立書と必要書類の提出と、必要があれば裁判官との面談も行われます。これも、弁護士に依頼した場合は代理人として申立をしてもらうことができます。裁判官との面談がある場合は本人が行かなくてはいけませんが、その場にも代理人として出席してくれるので、気が楽になるでしょう。

免責が得られやすい

自己破産の手続では、裁判所にその理由などを聞かれることがあります。書類に不明な点がある場合は、特にその可能性が高くなるでしょう。自己破産にはいくつかの開始要件があるので、もともとそれに反していないかをしっかりと確認しなければ、手続が開始できないのです。
例えば、借金の理由が浪費やギャンブルであれば、自己破産は原則としてできないことになっています。しかし、借金をした理由がそれほど高額な借金をするとは思えない場合は、もしかしたら浪費をしたのではないか、と疑われることもあるでしょう。そうなった場合は裁判所に呼び出され、詳しい説明を求められます。その説明に説得力がなければ、自己破産が認められなくなってしまうこともあるでしょう。
しかし、専門家に依頼した場合はその書類の理由についても、裁判官が納得しやすい内容で記載してくれます。また、浪費やギャンブルが借金をした理由でも、免責を認めてもらえることがあります。そのためには、反省しているという態度を見せなくてはいけないのですが、専門家に依頼した場合はそのアドバイスも受けることができるので、免責が得られる可能性は高くなるのです。

取り立てや督促がストップする

司法書士等の専門家に依頼すると。債権者には受任通知が送付されます。これは、依頼を引き受けたので今後の窓口は専門家になるということを知らせるもので、これを受け取ると債権者は直接債務者に連絡することが禁止されます。そうなると、これまで督促を受けて悩んでいた人も、気が楽になるでしょう。取り立ての電話を受けていて電話が鳴るのが怖い、という人もいるのですが、その人も今後は気にせず電話に出られるようになります。

適切な方法を教えてくれる

専門家のところに、自己破産をするつもりで相談に言った場合も、必ず自己破産の手続きをするとは限りません。借金の額やその理由、現在の状況などを考えた上で判断するので、別の債務整理の方法を提案されることもあるのです。

自己破産の事例紹介

自己破産をした人の、実際の事例について紹介します。

事例① 母子家庭で借金に頼ってしまったMさんの事例
・20代女性
・アルバイト(収入・月8万円前後)
・借金総額 250万円

20歳の頃に、恋人との間に子どもができました。しかし、相手の男性は責任を取らず逃げてしまい、自分一人で出産し、育てていくことになったのです。実家に住んでいましたが、両親にはあきれられてしまい冷たい態度を取られ、それに耐えきれず家を出てアパートを借りて、子どもと2人で暮らすことになりました。
小さい子どもを抱えて働くのが難しいので、どうにか見つけたアルバイトをしていたのですが、収入も少なく生活が苦しいので、借金をするようになりました。しかし、返済もままならないのですぐに借金の額が増え、家賃も滞納するようになって大家さんからは出ていってほしいと何度も言われました。どうにもならなくなり、司法書士の事務所に相談しに行きました。
相談の結果、アルバイトの収入では返済することが不可能なので、自己破産を勧められました。その後、実家に行き両親に頭を下げてまた家に住めるようお願いして、ようやく許してもらうことができました。
免責の許可も無事に下りたので、ようやく苦しい生活が終わりました。今後は、子どものためにもしっかりと生きていこうと思います。

事例② 勤めていた会社が倒産し、住宅ローンが払えなくなったNさんの事例
・50代男性
・無職
・借金総額 3500万円

会社が倒産してしまい、住宅ローンの返済ができなくなってしまいました。最初は、次の仕事が見つかるまでのつもりで消費者金融から借金をしてローンの支払いに充て、どうにか家を残そうとしていました。しかし、それもあっという間に限度額を使い切ってしまい、生活費も足りなくなって住宅ローンも滞納するようになりました。銀行も、最初は何も言われなかったのですが、ある日債権が保証会社に移転して、競売になるという知らせが届いたのです。だからと言ってローンを支払うめども立たないので、その前に自己破産をしようと思い司法書士の事務所に相談しに行きました。
住宅がある状態なので管財事件になるかと思ったのですが、ローン残債と土地・家屋の評価額次第では同時廃止事件にできるということだったので、市役所に固定資産税評価額証明書を提出してもらって計算した結果、同時廃止事件にできるということだったので、本当に助かりました。
その後、家の売却手続きをしたのですが、それが決定する前に免責許可を得ることができました。銀行からの許可も必要なので、あまり安い価格で売ることもできないのです。それでも、どうにか売却も決まり、その代金から引っ越し代も捻出できました。無事に手続きが済んで、ほっとしています。

まとめ

・自己破産は、借金の返済を免責してもらう手続き
・免責許可を得ることができれば、借金の返済義務がなくなる
・自己破産には、同時廃止事件と管財事件がある
・個人の自己破産は、ほとんどの場合同時廃止事件となる
・どちらの手続になるかで、かかる費用が大きく異なる
・管財事件の場合は、財産の処分や債権者集会などがある
・管財事件は破産管財人の選任が必要となり、費用が高くなる
・自分で手続きをすることもできるが、免責許可を得られる可能性は低くなる
・専門家に依頼すると、面倒な書類の作成などを任せることができる
・自己破産をしても、ある程度の財産は残すことができる
・自己破産をしても、会社をクビになることはない
・自己破産を理由にして解雇された場合は、不当解雇となる

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