自己破産
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自己破産の費用相場はどのくらい?費用を抑える方法を解説

多額の借金で苦しんでいる人の最後の救いとなるのが、債務整理です。
その中でも、最も効果が大きいものが自己破産ですが、その手続きには費用がかかります。自己破産にかかる費用は、手続きの方法によって異なります。同時廃止事件が最も安いのですが、それでも30万円前後はかかるのです。万が一、管財事件になってしまった場合は80万円以上かかります。
借金で苦しんでいるのに、そこから救われるには費用がかかると言われると、手続きを諦めようと思うかもしれません。そもそも、お金がないのにどうやって支払えばいいのかと思う人もいるでしょう。
費用の相場は30万円から80万円以上と高額ですが、実はそれを安くする方法もあります。自己破産の費用の詳しい内容と、それを少しでも安くする方法について解説します。

自己破産にかかる費用相場はどのくらい?

まず、自己破産にかかる費用の相場について、解説します。

支払う費用は手続き方法によって大きく異なる

自己破産には、いくつかの手続き方法があります。実は、この手続き方法によって、支払う費用は大きく異なるのです。
手続き方法には、大きく分けて同時廃止事件と管財事件の2つがあります。この2つの手続きにかかる費用の違いについて、解説します。

同時廃止事件の場合

個人の自己破産手続きは、ほとんどが同時廃止事件になります。同時廃止事件の場合、かかる費用は司法書士等の専門家に支払う費用と、裁判所に支払う手数料などです。それぞれの相場は、以下のようになっています。

・同時廃止事件の費用

専門家費用25万円~30万円
裁判所費用1万円~3万円
費用合計30万円前後

裁判所への予納金には、債権者に通知を送るための郵券代、申立手数料、そして官報広告費などが含まれています。

管財事件の場合

財産を保有した状態で自己破産をすると、管財事件として扱われます。この場合、裁判所によって財産を管理する破産管財人が選任されるので、その報酬等も支払う必要があります。手続きにかかる期間も長くなるため、全体的に費用は高額となるのです。
管財事件にかかる費用の相場は、以下のようになっています。

・管財事件の費用

専門家費用30万円~50万円
裁判所費用50万円~
費用合計80万円~

小額管財事件の裁判所費用には、同時廃止事件の場合に加えて破産管財人に支払われる報酬も含まれています。

自己破産をするメリット

自己破産には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
主なメリットとしては、以下の3点があります。

・全ての債務の支払い義務が免除される
・手続きを開始すると、強制執行は停止する
・財産がすべて没収されるわけではない

それぞれ、どのような内容なのかを解説します。

全ての債務の支払い義務が免除される

自己破産を司法書士等の専門家に依頼すると、専門家から債権者それぞれに受任通知が送付されます。この通知を受け取ると、それ以降は直接の連絡や接触が禁止されています。本人ではなく専門家が窓口となって対応するので、手続きが完了するまでの間は督促の連絡や取り立てなどを受けることは無くなるのです。そして、申請が認められて免責許可を得ることができれば、現在残っている債務の返済が全て免除されるのです。

手続きを開始すると、強制執行は停止する

返済せずに延滞をしていると、債権者が裁判所に訴えて裁判を起こし、その結果裁判所の命令で給与等の差し押さえを受けることがあります。そうなると、給与を受け取ることができなくなるのですが、自己破産の申立をした場合はそれが解除されることがあります。裁判所に申立が認められて、自己破産の手続きの開始決定がされた時点で、その時に受けている全ての強制執行手続きは停止されるのです。また、手続きが終わるまでは再開されることもありません。すでに給与等を差し押さえられている場合も、解除されて受け取ることができるようになります。

財産がすべて没収されるわけではない

自己破産をするとすべての財産がなくなると思われがちですが、実は一定の額は残すことができます。その分を、自由財産といいます。民事執行法では、標準的な世帯の2ヶ月分の必要生活費は差押禁止財産となっています。この必要生活費を1月あたり33万円と考えているので、2月分で66万円となります。そして、破産法では自由財産となる現金について、この民事執行法で定められた金額に2分の3を乗じた金額としているため、99万円以下の現金は自由財産として扱われます。また、20万円以下の財産も自由財産として残しておくことができるのです。そのため、衣類や家電、家具などの生活に必要なものは贅沢品を除くと、おおよそ没収されることはありません。
ただし、立川支部を含む東京地方裁判所では、33万円以上の現金を保有している場合は管財事件として扱われることとなっています。そのため、その管内にお住まいの場合は、保有している現金が33万円未満の場合のみ同時廃止事件として扱われます。管財事件になってしまうと、費用が大幅に増えるのでご注意ください。

自己破産のデメリットでよくある誤解

自己破産のデメリットと思われているもののうち、いくつかは誤解によって生じているものです。実際には、さほど影響がないものも多いのです。どのような誤解があるのか、解説します。

会社を必ずクビになってしまう

自己破産によって、会社をクビになることはありません。自己破産というのは、法律で定められている救済措置です。それを利用したからといって、クビになることはないのです。もし、自己破産をしたことを理由としてクビになった場合は、不当解雇になります。これは、万が一就業規則に定められていたとしても、認められることはありません。
ただし、自己破産の手続き中は一部の職業や資格に制限があります。該当する仕事に就いていた場合は、手続きが終わるまでの間その仕事が出来ないのです。また、該当する資格が必要な職業に就いている場合も、手続き期間中は資格がないものとして扱われるため、仕事ができなくなるでしょう。その場合は、該当期間中に限り休職する必要があるかもしれません。

賃貸住宅や携帯電話などが契約できなくなる

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。その結果、ブラックリストに記載されてしまいます。ブラックリストに入っている間は、クレジットカードを作成したりカードローンの借り入れをしたりすることはできません。
しかし、賃貸住宅や携帯電話の契約には影響があるのでしょうか?実は、ほとんど影響はありません。ほとんどというのは、一部の状況において影響を受けることがあるのです。賃貸住宅の場合は、保証会社との契約が必要な場合に契約できないことがあります。保証会社によっては信用情報を確認するため、その際に自己情報の記録が残っていると契約を断られるケースがあるのです。
携帯電話の場合は、自己破産をした際に携帯電話会社の料金を延滞していて、それを免責になった場合は契約を断られることがあります。料金の延滞と免責がなければ、携帯電話の契約自体は問題ありません。ただし、本体のスマートフォンを購入する場合、それを分割で購入することはできません。分割購入はローン契約なので、ブラックリストに入っているとローン契約ができないのです。

この2点以外にも、時折誤解されているデメリットがあります。何でもないことをデメリットと思い込まないように、注意してください。

債務を放置するリスクとは

自己破産の手続きをためらって、借金を放置してしまう人もいます。しかし、借金は放置しておくと危険な面もあるのです。どういった点で危険なのか、解説します。

遅延損害金が蓄積される

借金を返済せず延滞して放置していると、通常かかる原則利息の他に遅延損害金というものが発生します。これは、原則利息に加えて請求されるもので、これは利息制限法に定められた金利の上限を超えることができます。ただし、上限利息の1.46倍までと定められています。例えば、上限利息が年18%であれば、遅延損害金は年26.28%が上限となります。ただし、消費者金融の場合は、遅延損害金の上限が年20%までと定められえています。これは、借入残高に対して延滞していた日数分を日割で請求されます。数日であればそれほどの金額ではありませんが、原則利息を上回る金額なので長い期間滞納するとかなりの金額になっていきます。

信用情報機関に記録される

信用情報機関のブラックリストは、債務整理をした時だけ入るというわけではありません。それ以外でも、入ってしまうことがあるのです。それは、返済を滞納した時です。1回や2回、たまたま返済が遅れただけならすぐにその情報は消去されます。しかし、何回も滞納していると本格的に登録されてしまいます。
ブラックリストに入ることを嫌がって債務整理をしない人もいますが、滞納してしまえば同じように登録されるのです。だからこそ、借金を放置するのではなく債務整理をした方がいいのです。

訴訟に発展する可能性がある

長い期間滞納を続けてしまうと、債権者が訴訟を起こすことがあります。そうなると、裁判所の強制執行を受けてしまいます。そして、財産や給与などを差し押さえられてしまうのです。
そうなってからでは、任意整理の交渉に応じてもらえる可能性はかなり低くなってしまいます。ただし、個人再生や自己破産の手続きであれば、強制執行の停止を申し立てることもできます。
借金を放置していると、このような事態になってしまうことがあるのです。そうならないように、滞納する前に債務整理の手続きをしましょう。

自己破産を専門家に依頼するメリット

自己破産の手続きは、自分で行うこともできます。専門家に依頼するのが一般的ですが、そうしなければ手続きができないというわけではないのです。
しかし、自分で手続きを行うのはお勧めできません。
なぜなら、専門家に依頼した場合のメリットは、かかる費用以上のものがあるからです。
司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合、自分で手続きを行う場合の違いを表にまとめたので、比較してみましょう。

 司法書士弁護士自分で行う
書類作成代行×
申立手続き代行××
交渉等の代理人××
費用×
少額管財事件××
取り立て・督促
依頼を受けた時点で
受任通知を送付し、
取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で
受任通知を送付し、
取り立てや督促が止まる
×
交渉が終わるまでは
止まらない

借金の督促を止めたい場合は、債権者に受任通知を送付しなくてはいけません。それができるのは、司法書士等の専門家に依頼した場合のみです。
依頼せずに手続きを自分で進めていく場合は、裁判所から免責の決定が出るまでは督促等を受け続けることになるのです。

専門家には、司法書士と弁護士がいます。両者には、管財事件になるときに少額管財事件へと変更できるかどうか、という違いがあります。
これは弁護士しかできないのですが、個人の自己破産手続きのほとんどは同時廃止事件です。そのため、この違いはあまり大きなものではありません。20万円以上の価値がある財産を保有している場合は、事前に処分して返済してしまえばいいのです。
また、多くの裁判所ではそもそも少額管財事件を認めていません。手続きをする裁判所によっては、その違いもなくなるのです。

自己破産の手続きで最も専門家に任せたいのが、書類作成です。これは、司法書士でも弁護士でも変わらず代行できます。そのため、どちらに依頼しても大きな違いはないといえるでしょう。必要な書類の量は多く、書式等も複雑な点があるため、慣れていないと間違えやすいのです。
自分で手続きをするとなると、その書類も自力で作成しなくてはいけません。
専門家への依頼は費用もかかりますが、それ以上のメリットがあるのです。

自己破産費用を少しでも安くする方法

自己破産の費用は、かなり高額です。これを用意するのが難しい、という人も多いでしょう。その場合は、少しでも費用を安くしたいと考えるでしょう。そこで、自己破産の費用をなるべく安くする方法について、解説します。

司法書士に依頼をする

自己破産は、弁護士だけではなく司法書士に依頼することもできます。司法書士に手続きを依頼した場合は、弁護士に依頼した場合よりも5万円ほど安くなります。詳細な料金は手続きの内容によっても異なり、また事務所によっても違うのですが、おおむね安くなることが多いのです。
司法書士の場合は、自己破産の手続きの代行はできません。しかし、書類作成の代行は可能です。自己破産で、特に手間がかかるのは書類の作成です。その点を代行してもらうことができるので、それ以外は自分で行ってもそれほど問題はないでしょう。

「分割払いOK」の事務所に依頼する

一括で支払うのが難しいという場合は、分割払いでも可能な事務所を探してみましょう。債務整理を専門にしている場合、費用の支払いが難しいことも理解してくれています。そのため、分割払いでも受け付けてくれているところがあるのです。
分割払いの方法としては、一部を頭金として支払って残りを分割にするケースと、全額を分割払いにするケースがあります。分割の期間はおおむね半年から1年というケースが多いのですが、ある程度は依頼者の都合に合わせて調整してくれます。
注意したいのが、分割払いで対応できるのは専門家に支払う費用だけ、という点です。裁判所に支払う費用は基本的に分割払いができないので、菅財事件になったときは注意しましょう。

自己破産を自分で行うデメリット

自己破産手続きは、専門家に依頼せずに自分で行うこともできます。しかし、その場合は多くのデメリットがあるのです。デメリットについて、具体的に解説します。

必要書類が多く手間がかかる

自己破産の手続きには、多くの書類が必要です。主に、以下の書類を用意しなくてはいけません。

・申立を行う直前2~3カ月分の給与明細
・過去1年分の賞与明細
・課税証明書、もしくは非課税証明書
・1~2年分の源泉徴収票
・退職金に関する書類
・加入している保険についての資料
・保有しているすべての銀行口座の利用履歴
・すべての賃貸借契約に関する契約書
・保有する不動産に関する資料
・保有する自動車に関する資料
・購入もしくは売却時の価格が20万円を超える財産の資料
・過去1~3か月分の家計簿及び公共料金領収書
・確定申告をしている場合は、過去1~2年ぶんの確定申告書及びその資料
・株・FXなどをしている場合はそれに関する資料

これらの書類を要して、申請用にまとめるのは非常に手間がかかります。さらに、その内容に不備があると容赦なく差し戻され、場合によっては申請を却下されることもあり得ます。書類を間違いなく用意して、申請を受理してもらえる成功率を上げるためにも、専門家に依頼したほうがいいのです。

少額管財にできない

裁判所によっては、管財事件の一部を少額管財事件にすることも可能です。しかし、それは弁護士に依頼していた場合に限られます。自分で手続きをしていると、そうはならないのです。
もし少額管財事件に出来る場合は、裁判所に納める金額にもかなりの違いがあります。場合によっては、その差額が専門家への依頼に係る費用を上回ることもあります。

自己破産するとその後の生活はどうなる?【体験談】

自己破産をすることによって、その後の生活にはどんな変化があるのでしょうか?家族への影響についてと、会社や仕事への影響について、それぞれ体験談を紹介します。

家族への影響

自己破産をするまでは、家に督促の電話がしょっちゅう来ていて妻がノイローゼ気味になり、家庭内もぎすぎすしていました。小学生の子どもも、おおよその事情を察したのかあれこれと欲しがることはなかったのですが、その代わりに家庭内での会話が減っていました。家族が空中分解する直前だったように思えます。
そうなる前に自己破産をしたことで、やり直すことができました。持ち家を売ってマンションに引っ越すことにはなりましたが、もう督促の電話が来ないとわかって、妻も笑顔が増えました。子どもも、欲しいものは素直に言うようになりました。買ってあげられるとは限りませんが、無理のない範囲なら買い与えています。車も手放すことになりましたが、元々運転するのは私だけで、普段は公共交通機関を使うことが多いので、あまり影響はありません。
自己破産をしなければ、おそらく離婚してバラバラになっていたでしょう。そう考えると、自己破産をしたのが正解だと思えます。ただし、お金の管理は妻に握られてしまい、非常に厳しく管理されるようになりました。

会社や仕事への影響

自己破産の手続きをする前は、もしかしたら会社にそのことが知られてクビになるのでは?と不安でした。しかし、いざ手続きをしてみると職場には特に通知されることはありませんでした。
ただし、仕事が自己破産の職業制限に引っかかる仕事だったので、その点だけが問題でした。そこで、直属の上司にだけは事前に自己破産をすることを相談し、職業制限に引っかかると説明しました。その結果、半年の間別の職業制限に引っかからない仕事に回してもらえることになりました。その期間、給料は少し下がりましたが、仕事を辞めたり求職したりする必要がありませんでした。
自己破産をするということは、なるべくなら誰にも知られたくありません。しかし、仕事に影響が出る以上は上司には報告して相談するべきでしょう。上司が便宜を図ってくれるかどうかは、普段の関係性次第だと思います。

まとめ

・自己破産の手続きには、少なくない費用がかかる
・自己破産の手続き内容によって、費用は大きく変わる
・同時廃止事件の場合は、30万円前後かかる
・管財事件の場合は、80万円以上かかる
・少額管財事件になった場合の費用は、50万円から
・自己破産をしても、一定の財産は残すことができる
・自己破産のデメリットと思われていることの中には、誤解も含まれている
・自己破産を理由に、仕事をクビになることはない
・賃貸や携帯電話の契約もできる
・手続きをせずに借金を放置すると、大きなデメリットが生じる
・自分で手続きをするよりも、専門家に依頼するのがおすすめ




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代表 鈴木 法克
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