自己破産
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自己破産の場合、連帯保証人が負う責任は司法書士が徹底解説

債務整理の一種に、自己破産という方法があります。
これは、借金問題に苦しみ、返済不可能な状態になった時の最終手段です。
それによって、借金の返済をするという義務が免除されるのです。
そのため、以後の借金返済は不要となり返済する必要がなくなります。
しかし、中には連帯保証人が設定されている借金もあります。
その借金がある状態で自己破産をすると、影響があるのでしょうか?
自己破産と、連帯保証人にはどのような影響が出るのかを解説していきます。

借主が自己破産した場合はどうなる?

自己破産が認められると、免責の許可が出されます。
これは、以降の借金返済の責任を免除するということであり、それ以降は返済をしなくてもいいと裁判所が認めた、ということです。
これが認められるということは、客観的に見て返済ができない状態であるということです。自分が持っている一定以上の価値がある財産などは借金の返済に充てられますが、それ以上の責任は問われません。
例えば、1000万円の借金に対して、持っている財産や貯金などから生活に必要最低限な分を差し引いて、残りを換価して500万円を返済した場合、残り500万円は返済の義務がなくなるのです。
自己破産を認められた場合、借主からみるとその時点で借金から解放されるということになります。

連帯保証人には借金を返済しなくてはならない義務が移る?

借金の中には、契約の時点で連帯保証人を設定することがあります。
その場合、借主が自己破産をするとどんな影響があるのでしょうか?
自己破産によって免除されるのは、借金を返済する義務です。
しかし、それは自己破産をした本人、つまり借主だけに効力があるものです。
借金自体は残ってしまい、連帯保証人は借主が返済不能な状態になった代わりに返済するものなので、借主が自己破産をした場合は返済義務が移ってしまうのです。
そうなってしまうと借金を返済しなくてはならなくなるのですが、それが難しいこともあるでしょう。
その場合は、連帯保証人も任意整理や自己破産などの債務整理を検討することになるでしょう。
たとえ自分が借りたわけではないとしても、手続きは自分で行わなくてはならないのです。

借主の返済が止まったら、すぐ連帯保証人が督促される?

借金の返済に関して、借主の返済が遅れた場合は連帯保証人にすぐ請求できると、法律では定められています。
しかし、実際には返済が遅れたからといって、すぐに請求されることは滅多にありません。通常であれば、まず借主に請求します。
そして、借主と連絡が取れなくなる、あるいは支払いが完全に止まったと判断された時、はじめて請求するのです。
例えば、自己破産手続を開始した時などです。
返済が遅れたらすぐ請求される、ということは滅多にありません。
とはいえ、法律上ではすぐにでも請求できることになっているので、絶対に請求されないとは言えないのです。
借主に何かあったら、すぐにでも請求が来ると思って言方がいいでしょう。

帯保証人は残債務の一括での返済を求められる?

請求が来るときは、借主の契約をそのまま引き継ぐという訳ではありません。
借主がどのような条件で借金をしていたとしても、連帯保証人に請求されるときは必ず一括での請求となります。
借金を分割で返済できる権利を期限の利益というのですが、借主が返済を滞らせてしまったため、その権利が失われているのです。
ただし、一括での返済は難しいことも多いので、債権者との話し合いで分割払いに応じてもらえることもあります。

連帯保証人が自己破産した場合はどうなる?

借主ではなく、連帯保証人が自己破産するケースもあるでしょう。
その場合、借主の借金にはどのような影響が出るのでしょうか?
また、そのまま連帯保証人となり続けることはできるのでしょうか?
ちなみに、自己破産等の債務整理をしてブラックリストに載っている状態では、そもそも連帯保証人として認めてもらえません。
しかし、既にブラックリスト入りになっている状態では、どのように判断されるのでしょうか?

借主は他の保証人を見つける必要がある?

民法で、自己破産をした連帯保証人は保証人としての資格がない、ふさわしくない人物とされています。
そのため、債権者に別の人を探すよう求められてしまえば、借主はその求めに応じなくてはならないのです。
ただし、中には自分で決めたのではなく、債権者が指定していたケースもあります。
その場合、代わりの人を見つける義務は借主ではなく、債権者側にあります。
債権者が指定した人物が保証人として不適格と判断された結果なので、その責任を取らなくてはならないのです。
このことも、民法の規定にあります。
自己破産等をしてブラックリストに載っていた場合はそもそもなれないのですが、なった後でも取り消されることがあるので注意しましょう。

保証人が見つからなければ、残った借金の一括返済を求められる可能性も

連帯保証人がそれにふさわしくないと判断されれば、別の保証人を探さなくてはならなくなります。
しかし、そのような立場になることには及び腰の人がほとんどです。
最初にどうにかして見つけたとしても、代わりの人を探そうと思えばどうしても見つからないこともあるでしょう。
そうなってしまうと、債権者に対して借金をする際の義務を怠ったことになってしまいます。
それは、借金を分割で返済する権利である期限の利益の喪失理由に該当してしまうのです。そのため、残っている借金を一括返済するよう求められてしまうことがあるのです。
そこから分割にできるかどうかは、債権者との話し合いによって決まることとなるでしょう。

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保証人のリスクを避けるために押さえておきたい方法と注意点

借金の返済に困って自己破産などをすると、保証人に請求されて迷惑をかけることになってしまいます。
それを避けるには、どうしたらいいのでしょうか?
例えば、同じ債務整理でも任意整理という方法があります。
この方法を選んだ場合、全ての債務に対して平等に対処するのではなく、整理する債務を選ぶことができます。
ですから、連帯保証人になってもらっている借金は整理せず、それ以外の借金だけを対象に手続きをすると、迷惑をかけることはないのです。
また、交渉によって決まる手続きなので、保証人に協力してもらって連名で任意整理など、柔軟に条件を決めることもできます。
ちなみに、自己破産において保証人がいることを隠しておくと、非常に大きな問題となってしまいます。
保証人隠しは破産法で禁止されているので、詐欺破産罪に問われる可能性もあります。
そうなると、免責を受けることもできません。
また、保証人への調査が入ることもあり、保証人に依頼されて隠していたと言われると、詐欺破産罪の共犯となることもあります。
そうなると、余計に大きな迷惑をかけてしまうでしょう。

まとめ

・お金を借りた人が自己破産すると、連帯保証人に返済の請求をされる
・連帯保証人には、一括で返済するよう請求される
・連帯保証人の返済は、話し合いによって分割返済できる可能性もある
・債権者は、借主の返済が途切れた時はすぐに保証人に請求できる権利がある
・実際には、借主が債務整理などをするか、長期間返済されなかった時に請求される
・連帯保証人が自己破産すると、連帯保証人に不適格とみなされる
・借主は、別の連帯保証人を探す義務が生じる
・保証人を見つけられなければ、残った借金を一括返済するよう求められる
・保証人がいることを隠して自己破産すると、詐欺破産罪に問われる可能性がある
・保証人が隠すよう頼んだ場合は、その共犯になる可能性がある

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