自己破産
更新日:

破産手続きとは?仕組みや手続きの流れ、期間について解説!

借金をして、返済を続けてきたけれど、もう限界と感じていませんか?そう思って相談すると、自己破産を勧められるかもしれません。しかし、破産するとどんなデメリットがるのかが気になって、なかなか踏み出せないのではないでしょうか?
自己破産の手続きは、裁判所に「破産申立書」を提出して、「免責許可」をもらうことで、すべての借金がなくなるというものです。破産というと、会社などの法人がするもの、というイメージがあるかも知れません。しかし、実は法人だけではなく個人でも、破産手続きをすることができるのです。実際に、様々な事情から自己破産をする人はたくさんいます。また、デメリットについても思っていたのとは違ったということがあるので、まずは詳しく知ることから始めましょう。
借金は、可能な限り返済しなくてはいけません。しかし、自分の返済能力を超えるまでに膨らんでしまった借金は、返済したくてもできないでしょう。そうなってしまった場合は身を削るような思いをして返済を続けていくよりも、自己破産をして一度リセットをすることを考えましょう。

破産手続きとは

破産手続きというのは、破産法という法律に定められている通りに行う手続きです。借金をしている人の様々な財産を清算するために、裁判所を通じて行われます。その際は、裁判所がまず破産管財人を選任します。そして、借金をした人の財産から自由財産を残して、すべてを換価することで処分し、その後債権者に対して残った金銭から弁済、もしくは配当をしていきます。この場合は、管財事件といいます。また、財産が少額の場合は特に、少額管財事件といい、個人の管財事件はほとんどこちらに該当します。ただし、少額管財事件は扱っている裁判所が少ないので、注意してください。
価値のある財産がなかった場合はこの選任はされず、手続きが開始と同時に終了するというケースもあります。これは、同時廃止事件といいます。
個人が行う場合は、財産を処分したとしても到底払いきれなかった借金は自然になくなるわけではありません。ただし、破産手続きをする場合は、併せて免責手続も進められます。それによって支払いの義務がなくなるため、実質的に借金がなくなるのです。

倒産と破産の違いは?

倒産と破産の意味は、それぞれ異なります。まず、倒産というのは企業に対してだけ使われるものですが、破産は企業だけではなく、個人に対しても使われます。
企業の倒産というのは、負債が残っている状態でその返済が滞ってしまい、そのまま事業を続けるのは困難、と判断される状態のことです。手形取引をしていれば、6か月以内に2回の不渡りを出すと銀行取引の停止処分を受けます。その時点で、倒産と判断されます。
倒産した企業は、残っている負債や資産を清算するための手続きを行います。その清算するための手続きが、破産手続きです。

法人破産・会社破産と個人破産の違いは?

会社をはじめ、法人の破産と個人の破産には、大きな違いがあります。それは、法人破産・会社破産の場合はその法人格が消滅してしまいますが、個人破産の場合は個人として消滅するわけではない、ということです。その違いから、法人破産・会社破産の場合は一切の財産を残すことなく清算され、借金は請求先がなくなることで消滅するのに対して、個人破産の場合は最低限の財産を残すことができる自由財産制度や、借金の返済義務を免除される免責制度などが定められています。また、手続きの適用については、法人破産・個人破産の方がより厳しく運用されます。

破産手続きの種類

破産手続きには、3種類の手続きがあります。管財事件と少額管財事件、同時廃止事件があり、それぞれ借金の状況や保有している財産によって分類されます。その違いについて、それぞれ解説していきます。

・管財事件
保有している財産が一定額以上の場合や、自己破産に至った借金に問題がある場合、この手続きをされます。例えば、ギャンブルが原因で借金をすることになったなど、自己破産を認めるかの確認が必要な場合です。財産が一定以上ある場合は、一定額を残して没収されます。さらに、破産管財人に支払われる報酬として事前に予納金を裁判所に納めなくてはいけません。

・少額管財事件
一部の裁判所でだけ可能な手続きで、管財事件の予納金を少額にしたものです。これが可能な裁判所でも、さらに債権者数が少ないこと、借金が複雑な状態ではないこと、申立は必ず弁護士に依頼しなければならないなど、適用されるにはいくつかの条件があります。
※但し、司法書士に依頼して、書類作成などの様々なサポートを受けることは可能です!

・同時廃止事件
財産がほとんどなく、債権者に対して特に分配するものがない場合は、この手続きを行います。破産管財人が必要ないので報酬が必要なく、財産の調査や分配なども行われないので手続きにかかる時間も短く、費用も他の手続きよりかなり安く済みます。

どの手続きになるかで、費用や期間も大きく異なります。しかし、個人の場合は特に高額な財産や複雑な債権がない限り、ほとんどが同時廃止事件になるでしょう。

破産手続きを行うべき状況とは?

破産手続きは、気軽に行うものではありません。しかし、それが必要な状況にある人なら、ためらわずに手続きをした方がいいでしょう。では、どのような状況であれば、破産手続きを行うべきでしょうか?

実は、借金の額は、あまり関係ありません。なぜかというと、自己破産は裁判所に「支払不能状態」と認められなくてはいけないのですが、その金額が人によって異なるからです。
例えば、同じ100万円の借金がある場合でも、月収15万円の人と50万円の人では返済に関する苦労が異なります。月収15万円だと、生活費を除けばあまり余裕がないので、毎月の支払いに苦労するでしょう。その場合、自己破産が認められる可能性は十分にあります。しかし、月収が50万円あれば多少節約するだけで十分に支払う余裕があるはずです。それでは、支払不能状態とは認められません。そのため、人によって自己破産を検討するべき金額は異なってくるのです。

また、幾ら返済していても借金が減っている気がしない、という人も自己破産を検討してみましょう。リボ払いなどで返済をするとき、元金が大きければほとんど利息ばかり返済することになり、なかなか借金は減りません。このような場合は、一度自己破産で借金をリセットしたほうがいいかもしれません。
返済のために借金をするような、借金で首が回らなくなっている人はなるべく早く自己破産を検討することをおすすめします。その状態では、借金が増えることはあっても、減ることはないからです。借金をしてから、失業した人などはこのような状態になることも多いでしょう。

破産についてよくある誤解

破産については、色々と誤解をしている人も珍しくはありません。しかし、デメリットがすべて誤解というわけでもないのです。デメリットとしては、
・信用情報のブラックリストに入り、クレジットカードの作成や新規の借金ができなくなる
・官報に住所や氏名が掲載される
・保証人がいる借金は、保証人に請求される
というのが主なものです。それ以外は、ほとんどが誤解といえるでしょう。では、よくある誤解について、解説していきます。

・近所の人など、周囲に知られてしまう
自己破産をしたという情報は、官報にだけ掲載されます。それ以外では、特に公表されません。官報を見る人は少ないので、近所の人が目にすることはめったにないでしょう。マイホームを処分することになっても、単なる引っ越しと思われるでしょう。

・自己破産をしたことが戸籍に残る
自己破産の情報が、戸籍に残ることはありません。ただし、免責不許可事由などに該当して自己破産ができなかった場合に限り、市町村の破産者台帳には記載されます。自己破産ができた場合は、これにも記載されないのです。この台帳は身分証明書などを発行する際に役所内で参照されるものであり、一般に公開されることはありません。

・選挙権・被選挙権がなくなる
選挙権や被選挙権には、特に影響しません。ただし、被選挙権を行使して選挙に立候補する場合、供託金を納めなければならないので、自己破産後にそれを用意するのは難しいかもしれません。

・会社は解雇されてしまう
自己破産したことが会社に知られたとしても、それを理由に解雇するというのは認められていません。ただし、自己破産の手続きをしている間は特定の資格の効力が発揮されず、一定の職業に関しては就業制限がかかります。例えば、弁護士資格などはその効力を発揮できなくなります。また、警備員や損害保険代理店などの仕事は、就業制限がかかります。手続きが終われば、再び働くことができます。手続き中だけは、休業したり別の部署に配置してもらったりする必要があるでしょう。

・銀行口座を開設できない
銀行口座の開設には、クレジットカードのような信用情報が影響しないので、問題なく口座を開設できます。

・賃貸物件は退去させられる
賃貸物件は、家賃を滞納していない限りは自己破産を理由に退去させられることはありません。ただし、自己破産手続きの中で賃貸物件の敷金を財産として扱うことがあるので、その場合は敷金を返還してもらうために退去することになることもあります。ただし、敷金が20万円を超えていなければ、その心配はないでしょう。

・自己破産後は給料を差し押さえられる
かつて、破産手続きの開始決定が出た後は、免責許可を得られるまでの間給料の一部が差し押さえられていました。しかし、平成17年に新破産法が施行されたことで、給料の差し押さえは禁止されたため、現在はその心配をしなくてもよくなりました。

・家族の信用情報にも影響が出る
自己破産をしたということは、信用情報にも記録されます。ただし、それはあくまでも個人の情報として記録されるだけで、家族の信用情報には影響しません。そのため、例えば共働きの夫婦で夫が自己破産をした場合、夫名義のクレジットカードは発行できなくなりますが、妻の名義でクレジットカードを発行することには問題ありません。

他にも様々なことが心配されていますが、そのほとんどは誤解でしかありません。気になる点があるときは、自己破産の相談をするときに専門家に確認してみましょう。

破産手続きのメリット・デメリット

破産手続きをすると、どのようなメリットやデメリットが生じるのでしょうか?その具体的な内容について、解説します。

・全ての債務の支払い義務が免除される
最も大きなメリットは、すべての債務で今後返済する義務が免除されるということです。破産手続きをすると、債務を返済する能力がないと認められます。その結果、残っている債務の返済は全額免除されるのです。

・破産手続きを開始してからは、強制執行の心配がない
借金の返済が滞ると、債権者によって裁判を起こされて給料を差し押さえられることがあります。しかし、破産手続きを開始すると、強制執行手続きをしていても全て停止になります。そうなると、既に差し押さえられている給与等も差し押さえが解除され、全額を受け取れるようになるのです。

・一定の財産を残すことができる
破産手続きをするとすべての財産がなくなるという誤解もありますが、自由財産と言われる最低限の財産は残すことができます、具体的には、99万円以下の現金や20万円以下の財産は残しておくことができるのです。そのため、家具や家電、衣類などのほとんどは残すことができるでしょう。

主なメリットは、上記のとおりです。では、デメリットとしてはどのようなものがあるのでしょうか?

・保証人がいる債務に関しては、返済の請求をされてしまう
債務の中には、保証人や連帯保証人が設定されているものがあります。そのような債務は、返済が免除されるとそちらへと請求されてしまいます。なぜなら、免責はあくまでも借金の返済をしなくてもいいというだけなので、借金そのものがなくなるわけではないからです。保証人などには、破産手続きをすることをあらかじめ伝えておいた方がいいでしょう。

・信用情報のブラックリストに登録される
信用情報機関のブラックリストに登録されてしまうので、それ以降は新たな借金をすることやクレジットカードを発行すること、ローンを組むことが難しくなります。ほとんどの業者では、ブラックリストに入っていると契約を断るでしょう。
ブラックリストには、いつまでも入っているわけではありません。最低でも5年、一部の信用情報機関には10年登録されてしまいます。

破産手続をすることで、このようなメリット・デメリットが生じます。中には、デメリットが気になる人もいるでしょう。しかし、借金を放置しておくといつまでも利息が増えてしまい、返済がどんどんと困難になってしまいます。そのため、デメリットについて気にするよりも、早めに借金の返済を免れることが重要なのではないでしょうか。

司法書士への依頼を検討する

破産手続きは、弁護士に限らず司法書士に依頼することもできます。その場合、依頼にかかる費用が若干安くなるというメリットがあります。
ただし、司法書士は書類の作成をサポートすることはできますが、手続きの代行はできません。裁判所で書類を提出したり、裁判官と面談したりする場合は、自分で行わなくてはいけませんが、それが苦にはならない方にとっては、司法書士でも問題ないでしょう。

  • 0120-96-31640120-96-3164
  • メールで無料相談メールで無料相談

破産手続きの流れと期間は?

破産手続には、「管財事件」「少額管財事件」「同時廃止事件」の3つの手続きがあります。これらの手続きは、初回相談から申立までの流れはどれも同じです。しかし、それ以降の流れには違いがあります。全体の流れと期間、それぞれで異なる流れについて解説します。

初回相談~申立てまで

初回の相談から申立を行うまでは、およそ3~4か月ほどかかります。
まずは、司法書士などの専門家に相談します。その際は、事務所に訪れる前に、電話で予約をしておけば待ち時間が生じたり、後日になったりすることはないでしょう。
最初の相談時には、担当者による聞き取りが行われます。もしくは、最初から司法書士などの専門家が相談を受けることもあります。そのとき、現在の借金の状況や収入などがわかるように、あらかじめ書類などを用意しておけば話もスムーズに進むでしょう。必要な物があるかどうか、電話をして相談の予約をするときに確認しておきましょう。

相談の結果、依頼を受けると決まれば、専門家から債権者に対して受任通知が送られます。それが届くと、それ以降は債権者からの取り立てがなくなり、連絡等も来なくなります。それ以降の債権者とのやり取りは、すべて専門家が請け負うことになるのです。

専門家には、着手金を支払います。支払い方法は一括でもいいのですが、難しい場合は分割での支払いも受け付けてもらえます。全額を支払った時点で、依頼を正式に請け負ったことになります。例えば、3月に依頼した場合でも着手金を分割で支払い、9月に全額を支払い終えた場合は、9月から申立に向けた準備を開始するのです。ただし、その場合も受任通知は3月に送付しているので、その間も取立はなく、借金を返済する必要もなくなります。そのため、借金の返済分から着手金を支払うことができるでしょう。

支払いが完了したら、必要書類を準備します。主に必要な書類は、こちらです。

・申立を行う直前2~3カ月分の給与明細
・過去1年分の賞与明細
・1~2年分の源泉徴収票
・課税証明書、もしくは非課税証明書
・確定申告をしている場合は、過去1~2年ぶんの確定申告書及びその資料
・退職金に関する書類
・保有しているすべての銀行口座の利用履歴
・加入している保険についての資料
・保有する自動車に関する資料
・保有する不動産に関する資料
・すべての賃貸借契約に関する契約書
・購入もしくは売却時の価格が20万円を超える財産の資料
・過去1~3か月分の家計簿及び公共料金領収書
・株・FXなどをしている場合はそれに関する資料

これらの書類を用意したら、専門家に渡して書類を作成します。他にも必要な書類がある場合は、別途用意するように言われるでしょう。破産手続きの準備において、これが最も手間のかかる部分です。書類を作成したら、必要事項を記入して完成です。
完成した書類は、専門家と一緒に裁判所へと提出します。このとき、書類に不備があれば訂正する必要があるのですが、専門家に依頼した場合はめったにそのようなことはありません。後は、破産の申立をすれば、申請手続きは完了です。

同時廃止事件

特に処分する財産や、自由財産を超える現金などがなく、問題なく破産手続きが進められる場合は、同時廃止事件として扱われます。同時廃止事件は、申立を行って破産手続きの開始決定が出されると同時に、免責許可が出されて手続きが終了します。同時廃止事件は、申立からおよそ2~3週間ほどで終了します。
本来、同時廃止事件というのは管財人の報酬を用意できない場合のみ、利用できると定められているものです。しかし、実際には管財人が不要と判断されるケースで運用されています。

管財事件

管財事件になることが決定した場合、裁判所によって破産管財人が選任されます。これは、主に弁護士が選任されます。また、報酬を予納金として裁判所に納めなくてはいけません。
管財人が選任されると、再び依頼した専門家を交えて依頼者と面接が行われます。ここで、保有している財産について確認されます。
その後、破産管財人が財産を管理し、現金化して債権者への配当を行います。また、他に財産がないかの確認も行われます。財産に関して、疑わしい点があれば調査も念入りに行われるので、その分必要な期間も長くなります。

破産管財人が決定してから3カ月ほど経過したら、債権者の集会を行います。そこでは債権者に対して、今回の自己破産の概要や財産からどの程度の配当があるのか、ということを破産管財人から説明されます。1回目で、すでに財産が現金化されていればそこから配当を出して終わりになります。しかし、財産に不動産のような現金化に時間がかかるものが含まれている場合は、後日また集会を開催することになるので、その日程を指定して再度行われます。

ここまでの手続きが完了したら、裁判所に司法書士などの専門家と一緒に破産者が出頭します。そこで、免責審尋という面接を行います。その内容は形式的なもので、これまでの内容の確認だけというのがほとんどです。しかし、何か不明な点がある場合などは質問されることもあるので、それに回答しなくてはいけません。それが終わって、約2週間が経過すると裁判所から免責許可決定が出されます。管財事件の手続きは、これで完了します。申立から終了までは、4~7カ月ほどかかります。1年を超えることも、珍しくはありません。

少額管財事件

少額管財事件というのは、破産法に規定された手続ではありません。あくまでも管財事件なのですが、資産を特にない場合など手続きが短期間で終わるとみられる場合に限り、特に少額管財といわれているのです。そのため、手続きの流れとしては管財事件とほとんど変わらないのですが、その手続にかかる期間に関しては短くなります。ただし、裁判所によっては少額管財という制度を認めていないこともあります。
特に財産がなくても、同時廃止事件では調査が不十分となり、借金の理由が免責不許可事由に当てはまる可能性があるなど、不正が行われる可能性があると判断されれば、管財事件として扱われることがあります。そのようなときに、少額管財事件という制度が利用されるケースがほとんどです。

少額管財事件は、依頼を受けた弁護士が代理人として申立をした場合のみ、認められることがあります。但し、弁護士に依頼せず、自分で手続きを行うことはできないので注意してください。
管財事件と比較して、予納金が約半額で済むという点もメリットです。この制度があることで、自己破産はより利用しやすくなったのです。

少額管財事件の流れを簡単に説明すると、裁判所によって破産管財人が選任されて、面談を行います。その時に、財産や謝金の理由などについて確認され、それをもとに調査を行います。また、裁判所には予納金として、破産管財人の報酬を納めなくてはいけません。
3か月ほどで債権者集会が開催されますが、ほとんどの場合は配当するための財産がないので、そのことを伝えて終結します。その後、問題がなければ1週間ほどで免責許可決定が出されます。そのことが約1週間後に官報に掲載されますが、債権者から異議申立がない限りは掲載から2週間ほどで免責が確定します。
これで、少額管財事件の手続きは終了します。管財事件よりは短いのですが、それでも申立から3~5か月ほどはかかります。

破産手続きにかかる費用

破産手続気には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?管財事件と少額管財事件、同時廃止事件のそれぞれでかかる費用を、表にまとめました。

費用内訳管財事件少額管財事件同時廃止事件
司法書士費用25万円~30万円20万円~40万円20万円~25万円
弁護士費用30万円~80万円30万円~50万円25万円~30万円
裁判所費用50万円~20万円~1万円~3万円
費用合計80万円~50万円~30万円前後

費用は弁護士費用と裁判所費用に分かれていますが、もし自分で手続きをする場合は弁護士費用の分は必要ありません。その場合は、裁判所に支払う費用だけとなります。ただし、その場合は少額管財事件の手続はできないので、注意しましょう。

また、弁護士ではなく司法書士に依頼することもできます。その場合は、弁護士費用よりも安くなるでしょう。
司法書士に依頼した場合も、サポート受けながら手続きを進めて行くことができます。
司法書士に依頼した場合、“全て自分でやらなくてはいけない”と誤解している方もいますが、手続きが円滑に進むよう、しっかりとサポートをしてもらえますので、ご安心ください。

まとめ

・破産手続きは、破産法によって定められている
・破産手続には、管財事件と少額管財事件、同時廃止事件がある
・企業の場合、倒産と破産には違いがあり、倒産をした結果破産する
・法人破産では法人格が消滅するが、個人破産は個人が消滅するわけではない
・借金の返済が不可能になった場合、自己破産を検討しよう
・自己破産には様々なデメリットのうわさがあるが、そのほとんどは誤解
・破産手続きをしても、自由財産は残すことができる
・少額管財事件は、弁護士が代理人となっていなければ利用できない
・財産がなくても、不正の疑いがある場合は管財事件か少額管財事件になる
・少額管財事件は、破産管財人報酬が管財事件のおよそ半額になる




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP