アイフルの過払い金返還請求にかかる期間と返還について(2021年)
貸金業者によって、過払い金請求ができるところとできないところがあります。
アイフルは相談件数も多く、過払い金請求ができる可能性がある貸金業者です。
過払い金を回収するには、自分で直接請求する方法もありますが、専門家に依頼したり、話し合いで交渉したり、あるいは裁判を起こすという方法もあります。
その方法や状況によっては、返還される金額や返還される期間などが大きく変わってくるのです。
過払い金がどのくらいあるのかは、無料で調べる方法もあります。
この記事ではアイフルの過払い金請求に関して詳しく解説していきます。
アイフルから過払い金請求ができる人の条件
アイフルに過払い金を請求できる人の条件としては、以下の3点があります。
・2007年7月31日より前に、アイフルからお金を借りていた人
・2006年11月30日より前に、ライフでお金を借りていた人
・最後の借り入れ、もしくは返済をしてから10年未満の人
なぜこの3点が条件となるのか解説します。
貸金業者からお金を借りたときは、金利を付けて返済します。
この金利は、法律で年何%まで、と上限が定められているのですが、実はその法律が変化しているのです。
というのも現在は金利の上限を利息制限法に基づいて定めています。
その上限は、以下の通りです。
借入金額 | 利息制限法の上限 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
しかし以前はそれ以外に出資法という法律でも、上限金利が定められていました。
こちらの法律では、上限金利が年29.2%になっていたのです。
どちらの法律を優先するのかがはっきり決められていなかったので、いわゆるダブルスタンダードの状態でした。
そのため利息制限法を上回る金利でも、出資法の範囲内なら違法とは言えない、とされていたのです。
実際どのくらいの金利で貸し付けるのかは貸金業者が決定するのですが、その中には出資法の範囲ではあるものの、利息制限法の上限金利を上回る金利で貸し付けていたところもあります。
その場合の、利息制限法を超えて出資法の範囲内の金利のことを、グレーゾーン金利といいます。
このグレーゾーン金利に該当する部分が、現在過払い金として請求できるようになっているのです。
つまり当時は金利20%を超える利息をつけて返済していた分を、現在の最大20%の金利で利息を計算し直してオーバーしている分は元本への返済だったことにして計算し直します。
そして本来なら返済が終わっている状態で支払った分を、過払い金として請求するのです。
貸金業者によっては、以前から利息制限法に基づいた金利で貸し付けていたところもあります。
アイフルの場合は、どうだったのでしょうか?
アイフルの場合は、利息制限法を上回る28.835%の金利で貸し付けを行っていました。
そのためグレーゾーン金利に該当します。
ただし、出資法は2010年6月に改正されたのですが、アイフルはそれより前の2007年8月1日の時点で、すでに利息制限法に基づいた年18.00%を上限とする金利に切り替えています。
それ以降に借りていた分は、過払い金が発生しません。
そのためアイフルに過払い金請求をできるのはその前までに借りていた分だけ、ということになるのです。
例えば1998年にアイフルから120万円を借りて、その一部を返済したりまた借りたりしながら10年が経過して、2008年から本格的に返済を開始して、2012年に完済したとします。
このとき返済した分の計算が元金+年28.835%分の金利と計算していたのを元金+年15%分の金利として計算し直します。
そうすると、金利分として支払っていた分の5割近くが、元金を返済したものとして計算できるようになります。
その分を元金が減ったものとして計算するのです。
そして、翌月の返済分は、その減った分の元金+年15%の金利としてまた計算します。
途中で追加借り入れした分も元金に加えながら、こうして計算をしていくのです。
すると、途中で元金を返済し終わっている計算結果になるときがあります。
その場合、余った分とそれ以降に支払った分が、本来なら支払う必要がなかった分になります。
そのため借りてから返済までの期間が長ければ長いほど過払い金が発生している可能性は高くなります。
ただしアイフルには以前、通常のカードローン以外にショッピング機能が付いたアイフルマスターカードというクレジットカードもありました。
このカードを利用して買い物をしていた場合、その代金はアイフルが立て替えて支払っていただけで、貸付金とは別のものとして扱われます。
分割で代金を支払ったときは分割手数料を支払っていたでしょうが、それも利息とは違うので過払い金の対象にはなりません。
ショッピング利用分については、過払い金請求ができないのです。
アイフルには、自社以外にもライフの過払い金を請求することができます。
ライフは2011年7月に親会社のアイフルへと吸収合併されたのですが、2006年11月30日までは最大27.74%の金利で貸し付けを行っていました。
それ以前に借りていた人なら、過払い金が発生している可能性が高いのです。
またライフにもライフプレイカードというショッピング機能の付いたクレジットカードがありましたが、こちらもアイフルマスターカードと同様に、ショッピング利用分は過払い金請求ができません。
過払い金があるか確認する方法としては、過去の取引履歴をアイフルに請求してそれを計算してみるしかありません。
しかし、この計算はかなり複雑なので、自分で計算しようとしても難しいでしょう。
司法書士等の過払い金の専門家に相談すれば取り寄せから計算、請求までお任せできるので安心です。
はたの法務事務所では、過払い金の調査は無料で引き受けています。
詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
アイフルに過払い金請求ができなくなる場合の条件
過払い金があるなら請求したほうがいいのはもちろんですが、中には過払い金請求ができなくなるケースもあります。
過払い金請求ができなくなる条件としては、主に以下の2点です。
・時効が成立する
借金には、時効があります。
これは、本来なら借金をしても返済せずにその期間が経過したときに返済の義務が消滅するというものですが、過払い金の請求に関してもこれが適用されるのです。
その期間は10年とされています。
つまり現在は2020年10月なので、この時点で2010年10月より前に返済が完了している借金に関しては過払い金請求ができなくなっています。
ただし借りたのが2000年でも、全額を返済したのが2012年なら2022年までは過払い金請求ができます。
借りてから10年ではなく最後の返済から10年が経過したら時効となるので注意してください。
・アイフルが倒産する
アイフルは銀行系ではない消費者金融です。
2009年には銀行への借入金の支払いが困難となったことから事業再生ADRの申請をしていて、5年間の返済の猶予を得るとともにリストラや経費削減に取り組みました。
2014年に手続きは終了したものの、武富士のような大手消費者金融でも倒産したようにアイフルも倒産のリスクが無いとは言えないのです。
もし倒産してしまうとそれ以降は過払い金請求ができなくなるので、請求するなら早い方がいいのです。
可能性があると思った方は、なるべく早く司法書士などの専門家に相談しましょう。
アイフルの過払い金が返還されるまで
アイフルから過払い金が返還されるまでにかかる期間や返還率に関しては、司法書士等の専門家に相談した場合と裁判を起こして請求した場合で、大きく異なります。
・アイフルの過払い金の特徴と、はたの法務事務所の対応
アイフルは、メインバンクがなく資金繰りが厳しい金融機関です。
そのため訴訟による返還率も非常に低くなっています。
アイフルは平成21年に私的整理手続き(一種の事業再生)を行った関係で、一時期、特に過払い金返還請求が厳しくなった、という状況が続いていました。
しかし、事業再生計画期間は2014年7月10日に終了し、アイフルへの金融支援が継続されるということとなりました。
返還への難易度も、それからはやや易しくなっている傾向が伺えます。
またアイフルの傾向として、返還訴訟後の控訴を行い裁判を長引かせることがあります。これにより和解をアイフル側に優位に持って行きたいということかと思われますが、請求を行うことで過払い金返還の時効は延長されますし満額返還を希望される際は時間がかかってもやる必要があるといえるでしょう。
アイフルからの過払い金請求ができた実例
ケース①:相談者A(30代女性・会社員)
Aさんは、2005年にアイフルを利用していました。
当時はギャンブルにはまっていたので、たびたび借りては返すということを繰り返していたそうです。
50万円の限度額から始まったのですが、最終的には限度額が80万円になりました。
その後、結婚が決まったため、その前に返済してしまおうと2011年に完済しました。
それ以降は利用していませんが、最近になって過払い金のことが気になったため、相談にお越しになりました。
当事務所から取引履歴の開示請求を行った結果、28回分の返済分に関しては過払い金があることがわかりました。
その総額は25万円です。
家族に知られることを防ぐために裁判は避けたいという意向だったので、アイフルと話し合いによる交渉を行った結果、3か月後には過払い金の返還に同意してもらうことができ、約48%の12万円が返還されることになったのです。
ちなみに、裁判をしていたと仮定すると、結論が出るまでには1年以上かかるものの100%返還される可能性が高いでしょう。
ケース②:相談者B(50代男性・自営業)
Bさんは、1999年に急な出費があったため、アイフルを利用しました。
限度額は50万円で、増やす必要性もなかったのでそのままの限度額にしており、毎月借りては返すということを繰り返していました。
しかし、2011年頃に離婚したこともあって、心機一転するために一括で借りていた30万円を返済しました。
それ以降は利用していなかったのですが、将来に向けての貯金を増やしたいと思って今回、もしかしたら過払い金があるかもしれないと思い、相談にいらっしゃいました。
希望としては、時間がかかってもなるべく多くの金額を取り戻したい、とのことでしたが、裁判は面倒くさいということで、最終的には交渉による解決としました。
過払い金は計算の結果、およそ90万円が発生していました。
さらにその利息として25万円ほど請求できるので、合計で約115万円が請求できます。
アイフルとの話し合いでは、その40%の46万円が提示されました。
裁判となると面倒ということで、その金額で納得され4か月ほどで請求は完了しました。
アイフルで過払い金返還請求をする際の流れ
まずは当事務所に依頼があった場合、受任通知を先方に送付する事から始まります。
(⇨https://hikari-hatano.com/saimuseiri/column/jyunin/)
次に、取引履歴を取り寄せます。
法律上では「金融機関が取引履歴を開示すること」を義務として定めていませんが、金融庁のガイドラインでは債務者に協力するよう記載されています。万が一、開示に応じてくれず訴訟を起こす場合に、損害賠償請求の証拠として使用できるため、一般的に文書として残せる手紙やFAXで履歴を要求します。
次に、引直計算です。
金利を現在の利息制限法の数値に当てはめて再度計算します。このときに、過払い状態になっているかどうかを導き出すことができます。
また、現在返済中の場合でも金利が下がることで返済額の減額につながる可能性もあります。引き直し計算は、ネットのツールを使用することで、自分でも出すことができますが、確実なのは司法書士などに依頼することです。
計算の結果、過払い金が発生している場合は、計算書と返還請求通知を送付する事となります。2~3週間でアイフル側からの返答があります。
上記挙げた通り、アイフルに関しては資金繰りの観点から、破たんの危機があるため和解でも急ぐようにという返還請求の一つの流れがあったようにも見えますが、全額返金を求めて徹底的に争う事も可能です。しかしその際は、アイフル側は「たとえ負けても控訴するもの」として長引くことをご了承ください。
アイフルの過払い金請求をするメリットとデメリットについて(完済済)
・完済後にアイフルの過払い金請求をするメリット
完済してからアイフルに過払い金請求をするメリットは、手元にその過払い金が戻ってくるという点です。
もともとは、自分が借りたお金を返済する際に、払いすぎた分が返ってくるだけなので、受け取ることに何ら問題があるわけではありません。
何の気兼ねもなく受け取れるので、自由にできるお金が増えるということになります。
その金額が多額であれば、それが手元にあるうちは、また新たに借りようと思うこともないでしょう。
気持ちにも、余裕ができるのではないでしょうか。
・完済後にアイフルの過払い金請求をするデメリット
完済後に過払い金請求をすると、アイフルからは今後借り入れができなくなります。
以前の会員カードを持ったままでも、そのカードは使用停止になるでしょう。
新規で契約しようにも、審査で断られてしまいます。
アイフルは、銀行系ではない独立した消費者金融です。
そのため、銀行の住宅ローンなどを利用する際もデメリットはありません。
特に、完済後に過払い金請求をする場合は債務整理になる心配もないので、信用情報機関のブラックリストに入ることもありません。
アイフルの過払い金請求をするメリットとデメリットについて(返済中)
・返済中にアイフルの過払い金請求をメリット
返済中に、アイフルの過払い金があることが分かった場合、それを請求することで現在返済中の借金の元本を減らすことができます。
また、借金がなかなか減らない原因となるのが利息ですが、その利息もカットされるため完済までの日程も近づきます。
過払い金は、キャッシングだけではなくショッピングの利用残高からも差し引くことができます。
今は発行されていませんがアイフルマスターカードを利用していて支払いが残っているという人は、その支払いが楽になるでしょう。
・返済中にアイフルの過払い金請求をするデメリット
過払い金請求をしたものの、その金額が残っている返済分より少なかった場合は、そのまま任意整理手続に移行することになるでしょう。
そうなると、信用情報のブラックリストに登録されてしまいます。
ただし、これまでに返済を滞納したことがある人はすでに登録されているので、気にする必要はありません。
気にせずに、過払い金請求をしたほうがいいのです。
過払い金があるかどうかは、取引履歴を確認して計算します。
その結果を見てから、請求するかどうかを決めてもいいでしょう。
アイフルの会社情報
平成23年にアイフルと合併した、旧ライフカードの残債が残っている場合は、その残高とアイフル過払い金とが相殺されます。
ただし、旧ライフカード分で過払いが発生した場合は、アイフルに個別に請求いたします(アイフル分と旧ライフ分との窓口が違うため)。
また、旧ライフカード分でショッピング枠の利用がある場合は、アイフルの過払い金と相殺されるため、今後ショッピング枠も利用できなくなります
また、アイフルの商材の中には、不動産担保ローンというものがあります。
過去にアイフルが不動産担保ローンで設定していた貸金利率は、利息制限法所定の制限利率を超えた高利率に設定されていることが多く、不動産担保ローンを完済した場合にも過払金が発生することになります。
また契約上の借入金残額について完済に至っていない場合であっても、長期間支払を継続している場合には、利息制限法所定の利率への引き直し計算を行うことで、借入金残額が消滅していることや過払金の返還請求をすることができる場合があります。
しかし、残債がある場合、抵当権などに注意が必要です。
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※2010年以前の場合、過払い金が発生するケースがあります。お気軽にご相談ください。
まだデータがありません。
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