過払い金請求
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過払い金の対象とは?条件や返還請求までの流れを解説

消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどを利用していた方のうち一部では、利息を払いすぎているケースがあります。その払い過ぎた分を、過払い金といいます。過払い金は、かつて法定利息を上回る金利で借りていた人に発生している可能性があります。貸金業法が改正される前にお金を借りていて、その際の金利が利息制限法の上限金利を上回っている場合は、その対象となりえるのです。
ただし、過払い金には時効があります。10年で時効となってしまうため、最後に返済してからすでに10年が経過している場合などは、過払い金があっても請求できないことがあるのです。
ここでは、過払い金の対象や返還される流れなどを詳しく解説します。確認や請求の方法などを知って、過払い金がある場合はすぐに請求できるようにしましょう。また、実際に過払い金請求をしてから返還されるまでの流れについても解説します。

過払い金が発生する理由とは?

過払い金は、CMやWeb広告、ホームページなどで目にすることも増えています。ほとんどの人は、聞いたことがあるでしょう。ただし、自分には関係ないと思ってその詳しい内容については知らないままという人も少なくないのです。
そもそも、過払い金はなぜ発生するのでしょうか?その理由について、解説します。

過払い金が発生する原因

過払い金は、借金の返済時に多く返済しすぎたお金のことをいいます。しかし、普通は返済する金額が明確になっているので、過分に支払うということはまずあり得ません。それなのに、なぜ過払い金が発生する事態になっているのでしょうか?それは、返済時の利息が法律で定められている上限を超えてしまっていたからです。
ただし、貸金業者が法律に違反した金利を請求していたとは一概に言えません。利息の上限を定めた法律が、利息制限法と出資法の2種類あったことが原因なのです。
利息制限法で定められている金利の上限は、現在と同じく15%から20%です。貸付金額によって、上限金利は異なるのです。しかし、出資法では金額に関わらず、金利の上限を29.2%としていたのです。そのため、例えば25%の金利を設定すると利息制限法には違反することになりますが、出資法では適法となってしまうのです。この2つの間に位置する金利のことを、グレーゾーン金利といいます。出資法に違反して29.2%を超える金利を請求した場合は、刑事罰があります。しかし、利息制限法に違反しているだけなら、行政処分なのです。つまり、出資法違反は罪に問われるわけではないのです。出資法にさえ違反しなければ、問題はないと考えた貸金業者は少なくありません。
ところが、2010年6月18日からはそのグレーゾーン金利が認められなくなりました。また、2006年の最高裁の判決で、利息制限法を超える金利にしている場合は、利息を過分に支払いすぎたものとみなして、返還するよう請求できることとなったのです。過去に返済した分にもそれが適用されることとなったので、改めて利息制限法の範囲内の金利で計算し直して余分に支払った分を返還請求できるのです。その余分に支払っていた分を、過払い金といいます。

過払い金の対象者とは?

貸金業者やカードローンからお金を借りていても、過払い金はないケースもあります。対象となる人は、限られているのです。過払い金の対象者となる人は、どのような人なのでしょうか?その条件について、解説します。

過払い金を請求できる可能性が高い人とは?

過払い金の請求を検討したほうがいい、という人は、以下のような条件に当てはまる人です。
・2010年6月より前から何らかの借金をしていた人
・その借金を完済してから、10年が経過していない人
貸金業法が2010年6月に改正され、出資法で定められる金利の上限は20%に引き下げられました。それによって上限を上回る金利は撤廃され、それ以降は利息制限法に定められた金利が上限となったのです。そのため、改正後に契約した借金には過払い金がありません。改正される前から借金をしていたのであれば、過払い金が発生している可能性があるのです。
また、過払い金には時効があります。借金を完済してから10年が経過すると時効になるので、たとえ過払い金があってもそれ以降は請求できなくなります。10年以上前に完済していると、請求ができる可能性は低くなるでしょう。

過払い金の対象者となる条件とは?

過払い金が発生している対象者は、以下の条件を2つとも満たしている場合です。
・2010年6月以前に、利息制限法の上限金利を上回る金利で借金をしていた
・その借金を完済したのが10年以内、もしくはまだ完済していない
貸金業法が改正されたのは2010年ですが、多くの貸金業者はその前に金利を利息制限法の上限に収まるように引き下げています。特に、最高裁で過払いの請求ができると認められた2006年からはほとんどの業者が金利を引き下げています。貸金業者によって金利を変更した時期は異なるので、改正前に借りていたからと言って必ず過払い金があるとは限りません。どのくらいの金利で借りていたのか不明な場合は、まず専門家に相談してみましょう。
また、過払い金の時効は基本的に、当該の借金を完済してから10年が経過した時です。最初に借りた時期は関係ありません。20%を超える金利で借りていても、完済してから10年で時効となるので、請求ができないのです。完済してからまだ10年未満か、もしくは現在も完済していないケースのみ、過払い金の対象者になります。

過払い金の対象期間は?

過払い金の対象期間は、貸金業法が改正される前に借金をした方です。ただし、改正貸金業法が完全施行されたのは2010年6月18日ですが、実は2006年12月に公布され、段階的に施行されていたのです。そのため、多くの貸金業者は2006年頃から金利を引き下げているので、ほとんどの場合は2007年までに借金をした方が過払い金の対象となっています。
ただし、全ての業者が金利を引き下げていたわけではなく、中には完全施行までグレーゾーン金利のままだったところもあります。金利が不明な場合は調査できるので、完全施行前に借金をしていた場合は司法書士等の専門家に相談してみましょう。

過払い金の対象となる支払い内容と対象外カードとは?

同じ借金でも、過払い金の対象になる支払いと、対象外になるものがあります。対象外になるカードローンなどは、2010年以前からの借入でも原則として過払い金が発生していません。対象になるものとならないものについて、解説します。

過払い金の対象になる借金について

まず、過払い金の対象になる借金の種類について解説します。基本的に過払い金の対象になる借金は2つあり、1つは貸金業者からの借金です。消費者金融が代表的で、そこからの借入金は過払い金の対象となります。
もう1つは、キャッシングです。クレジットカードを利用して現金を借り入れた分の借金は、過払い金の対象に含まれます。その場合の返済方法には一括払いとリボ払いがありますが、どちらも対象となります。

過払い金の対象となる主なカードローン、クレジットカード

対象に含まれる主な消費者金融のカードローンやクレジットカードは、以下の各社です。

○過払い金の対象となる、消費者金融のカードローンと対象となる時期

消費者金融対象時期
アコム2007年6月17日以前
プロミス2007年12月18日以前
レイクALSA(旧レイク)2007年12月1日以前
アイフル2007年7月31日

○過払い金の対象となる、クレジットカード会社と対象となる時期

クレジットカード会社対象時期
三井住友カード株式会社(三井住友VISAカード)2005年以前
イオンクレジット(イオンカード)2007年3月10日以前
エポスカード(マルイカード)2007年以前
ゼロファースト(エムワンカード)→エポスカードに吸収合併2007年以前
三菱UFJニコス、旧日本信販(NICOSカード、UFJカード、DCカード)2007年以前
クレディセゾン(セゾンカード、UCカード)2007年7月13日(UCカードは6月10日)以前
オリエントコーポレーション
(オリコカード、クレストカード、アメニティカード、オートウェーブカード他)
2007年3月31日以前
アプラス(新生アプラス、新生VISA、TSUTAYA Tカードプラス他)2007年以前
ポケットカード、マイカルカード(P-oneカード、MYCALカード)2007年以前

過払い金の対象外となるのは?

消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していても、過払い金は必ず発生するわけではありません。まず、改正された貸金業法が完全施行された2010年6月18日以降に借り入れた分に関しては、過払い金が発生することは原則としてありません。
また、クレジットカードのキャッシングではなくショッピングの利用については、一括払いでもリボ払いでも過払い金は発生しません。これは、借金に含まれないからです。ショッピングでの利用は立て替え払いという扱いになり、割賦販売法に基づいた手数料がかかっているだけなのです。
自動車ローンや住宅ローン、奨学金にも過払い金はありません。どれも返済が長期間にわたり、金利も低いため利息制限法を超えることはないのです。
カードローンの中でも、銀行系のものは貸金業法が改善される前から利息制限法の範囲内での金利を設定していました。そのため、過払い金は発生しません。

対象外のカード

消費者金融のカードローンや銀行のカードローンの中で、過払い金の対象外となる主なものは以下の各社です。

○対象外となる主な消費者金融のカードローン

会社名サービス名
SMBCモビット(三井住友フィナンシャルグループ)SMBCモビット、モビット
auじぶん銀行キャッシュワン、DCキャッシュワン
スルガ銀行グループダイレクトワン
アットローン(SMBCコンシューマーファイナンスに吸収)アットローン
オリックス・クレジットオリックス・クレジット、オリックス倶楽部

ただし、上記のカードローンでも、1990年代前半以前の利用であれば過払い金が発生している可能性はあります。

○対象外となる主な銀行のカードローン

銀行カードローン名
みずほ銀行カードローン
三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」
三井住友銀行カードローン
オリックス銀行カードローン
楽天銀行カードローン

これ以外に、クレジットカードのキャッシング利用でも過払い金が発生しないものもあります。ジャックスでは、1997年2月にはすでに金利を利息制限法の範囲内に引き下げているため、それ以降の利用では過払い金が発生しません。JCBの提携カードを除いた、直接発行しているものについてはリボ払いに限り、キャッシングの利用で過払い金は発生しません。
また、借金の返済を滞納してしまい、裁判によって支払いをした場合も、過払い金の対象外となるので注意しましょう。

過払い金請求をされた方の事例

過払い金請求をすると、どの位返還されるのでしょうか?実際に過払い金請求をされた方の例を見てみましょう。
15年ほど前に、消費者金融2社でそれぞれ限度額50万円のカードを作成した方の例を見てみます。この方は、そのうち1社をよく利用されていて、そのカードは5年ほどで限度額100万円まで上がっています。その後、限度額50万円のカードは8年前、100万円のカードは5年前に完済しました。現在、その2社は合併して同じ会社となっています。
今回調査したところ、限度額50万円の方では72万円、限度額100万円の方では120万円の過払い金が発生していることが分かりました。それを提示したところ、消費者金融からはそのおよそ8割にあたる、154万円の返還を提示されました。依頼者の希望は裁判を避けたいものの、示談の中でなるべく多く変換してもらいたいということだったので、提示額では了承せず交渉することにしました。その結果、90%以上の178万円を返還してもらえることになったのです。依頼者も納得したため、その金額で和解が成立しました。依頼費用を除いて、約140万円を得ることができたのです。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

過払い金の返還請求をするメリットやデメリットとしては、どのような事が考えられるでしょうか?その具体的な内容について、解説します。

過払い金返還請求をするメリット

過払い金返還請求は、払い過ぎたお金を取り戻すために行うものです。特に、借金が残っている場合でもその借金がなくなって、反対にお金が戻ってくる可能性があるというのが過払い金返還請求の最も大きなメリットといえるでしょう。
そこで「債務整理の様に信用情報機関のブラックリストに載ってしまうのでは?」と心配される方もいます。しかし、完済している借金に対して過払い金の返還請求をする場合は、信用情報機関に掲載されることはありません。以前であれば、返還請求をすると「契約見直し」もしくは「弁護士介入」といった情報が信用情報に掲載されていました。これらの情報は事故情報ではないのでブラックリストに載ることはないのですが、信用情報機関に登録されるということで同一視している人もいました。ちなみに、現在はこの情報も登録されることは無くなっています。つまり、完済してから過払い金返還請求をする場合は、何ら損をすることがないのです。また、返済途中であっても、過払い金があるかどうかを調査するだけならデメリットはありません。調査だけなら、信用情報機関に情報が掲載されることはないのです。その結果を見てから、改めて過払い金請求をするかどうか判断することができます。

過払い金返還請求をするデメリット

過払い金返還請求のデメリットは、返済途中で変換請求をした場合にだけ生じます。その場合、過払い金の返還請求をしたことが任意整理として扱われ、信用情報機関に登録されてしまいます。信用情報にそのことが載ると、いわゆるブラックリストに載った状態になってしてしまいます。
ただし、過払い金返還請求をしてそれが借金の元金と相殺されて、その結果債務が完済になった場合は、信用情報機関に登録された任意整理の情報は取消となり、ブラックリストに載ることはなくなります。ブラックリストに載ってしまうのは、過払い金返還請求をしたのに完済できず、債務が残ってしまった場合です。その場合は、任意整理として扱われ情報信用機関にその情報が約5年間掲載されてしまいます。その間は、新しくクレジットカードを作成したり、借入をしたりすることができなくなるでしょう。
また、信用情報機関への登録とは別に、各貸金業者やクレジットカード会社のそれぞれの社内情報として記録される、いわゆる社内ブラックとして扱われることもあります。ただし、確実にそうなるとは限らず、それぞれの会社で扱いが異なるため、リスクの一つとして考えておきましょう。

過払い金返還請求をしてから返還されるまでの流れ

過払い金の返還請求をして、実際に返還されるまではどのような流れで進められるのでしょうか?その流れについて、具体的に解説します。

貸金業者等に取引履歴を請求する

最初に行うのが、取引履歴の確認です。自分で今まで支払っていた額をしっかりと記録している方もいるかもしれませんが、その場合でも間違いがない様に利用していた貸金業者等に取引履歴を請求した方がいいでしょう。それを見て、借りた時期と金額、返済した時期と金額を確認します。そこから、過払い金があるかどうか、またその金額はいくらになるのかを計算するのです。
なお、この取引履歴の請求は無料でできます。また、貸金業者は取引履歴を請求された場合、原則としてそれを拒否することはできません。

取引履歴をもとに引き直し計算を行い、過払い金の額を算出する

取引履歴に記載されている借入額や返済額を基にして、引き直し計算を行います。これは、過去の取引における支払額などを利息制限法での上限金利に合わせて計算し直すことです。例えば200万円の借入をして過去に25%の金利で支払っていたものを、上限金利の15%で計算し直すのです。そうなると、月4万円少々支払っていた金利が2万5千円ほどになるため、差額の1万5千円少々を元金の返済として計算し直します。そうすると、翌月分には金利の他、元金の減額分もあるためさらに差額が出てきます。そうして計算していき、過払い金を算出するのです。
非常に複雑な計算に思えるのですが、ネット上では引き直し計算用の計算ソフトが無料で公開されているため、それを使うことで自分でも比較的簡単に計算することができます。ただし、その計算を間違えてしまうと請求する過払い金が少なくなることもあります。また、多く計算してしまうと貸金業者等が応じてくれない可能性もあるため、注意しなくてはいけません。特に、途中で追加の借り入れなどがあると計算はさらに複雑となるため、間違いがない様にするには司法書士等の専門家に依頼した方がいいでしょう。

対象となる貸金業者等に「過払い金返済請求書」を送付

過払い金があることが分った貸金業者等に対して、引き直し計算書を同封した「過払い金返還請求書」を送付します。このときは、内容証明郵便で送付するのが一般的です。

担当者と任意交渉する

請求書を送付すると、貸金業者等の担当者から電話が来ます。その際に、過払い金の返還額、及びその期日についての交渉があります。一般的には、その時点で貸金業者等から何%を返還するという申し出があります。それより多く返還してもらうには、そこから交渉する必要があるのです。
金融業者等はプロなので、自分で交渉しても聞き入れてもらうのは簡単ではありません。その場合頼りになるのが、司法書士等の専門家です。専門家が交渉すれば、80%は返還してもらえる見込みがあるとされています。そうして、合意できれば和解が成立します。

和解に至らなかった場合、裁判を起こす

必ずしも、双方の合意が得られるとは限りません。交渉が平行線をたどり、和解に至らないこともあります。その場合は、裁判で決着をつけることになります。
裁判になった場合は、多くの書類を用意する必要があります。また、平日に出廷することになるかもしれません。裁判なので、結果が出るまでには時間がかかる点にも注意しましょう。ただし、争点となることがない場合は、満額で和解することが可能です。

貸金業者等から過払い金が支払われる

任意交渉をした結果和解に至った、もしくは裁判を起こして解決に至れば、貸金業者等から過払い金が支払われます。その際は、指定した口座に入金されるのですが、司法書士等の専門家に依頼して解決したケースでは、多くの場合必要経費が差し引かれて入金されます。

過払い金の対象でも請求できないケースとは?

中には、例え過払い金があってもそれを請求できないケースがあります。どのようなケースがあり得るのか、例を挙げて解説します。

すでに消滅時効が成立している場合

前述しましたが、過払い金には消滅時効があります。最後取引をした日から10年が経過していると時効となり、それ以降は請求できなくなるのです。この場合の取引とは、借り入れをした、もしくは返済をした日のことを示します。長期に返済を滞納していた場合などは借入日や最終返済日となるのですが、一般的には完済した日となるでしょう。過払い金がある場合、それを請求できる権利があるということになるのですが、その権利は行使せずに10年が経過すると失われるのです。

借入先が倒産した場合

消費者金融などの貸金業者は、吸収合併や社名変更などをしているケースがあります。そういった場合でも、過払い金は現在の会社に請求することができます。しかし、合併ではなく倒産している場合は、請求することができません。消費者金融の中でも、200年頃には業界トップとなっていた武富士などは、倒産してしまったため請求したくてもその相手がいません。たとえ過払い金があっても、請求はできないのです。
例えば、消費者金融のプロミス、現在はSMBCコンシューマーファイナンスとなっていますが、この会社ではアットローンやポケットバンクを吸収合併しています。そのため、アットローンやポケットバンクの過払い金もプロミスに請求できるのです。アコムでも、DCキャッシュワンを吸収合併しています。それ以外にも、各社で吸収合併はされているため、以前利用していたところが現在は残っていなくても、諦めずに確認してみましょう。

過払い金返還請求金額の推移

過払い金返還請求の金額は、どのように推移しているのでしょうか?過払い金の返還請求は、2006年に最高裁でグレーゾーン金利を無効とする判決が出たことから始まりました。その後、各社が金利を見直して過払い金が発生しなくなった2009年頃が過払い金のピークとされています。2006年から毎年どのように推移しているのかを、データで解説します。
年度別の過払い金利息返還金額は、以下のように推移しています。
過払い金の対象とは?条件や返還請求までの流れを解説最も利息返還金が多かったのは2009年度となっていて、その後は徐々に減少しています。2013年度には、ピーク時の半分以下の金額となっています。しかし、2012年以降はそれほど大きな変動がなくなっています。
過払い金については、テレビCMやインターネット広告、動画サイトの広告などで知らない人はいないと思われる勢いで広まっています。しかし、自分に過払い金があるとは思っていない人も多く、調査の依頼もされないケースも少なくないのです。また、2015年度以降は時効を迎えるケースも増えているため、請求する人はさらに減少しているでしょう。ただし、長期にわたって返済を続けていた人の場合は完済してからまだ10年が経過していないことも少なくありません。可能性があるという人は、なるべく早く調査することをおすすめします。

まとめ

・過払い金は、過去に高すぎる金利で借りた借金で返済しすぎたもの
・過払い金が発生したのは、利息制限法と出資法という上限金利を定めた2つの法律があったため
・過払い金は、開成貸金業法が完全施行される前に借金をしていれば、対象となる可能性がある
・多くの貸金業者等が、2006年から金利を見直している
・クレジットカードのキャッシングも、過払い金の対象になる
・もともと利息制限法の上限金利内で貸し付けをしていた消費者金融等では、過払い金が発生しない
・完済後に過払い金返還請求をしても、デメリットはない
・返済の途中で過払い金請求をした場合は、過払い金で元金を相殺しきれなかった場合のみ、任意整理として扱われる
・過払い金請求をするには、取引履歴を請求して引き直し計算をしなくてはならない
・自分で行うと計算を間違えることが多いので、司法書士等の専門家に依頼するのがおすすめ

※2010年以前の場合、過払い金が発生するケースがあります。お気軽にご相談ください。




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代表 鈴木 法克
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