個人再生(民事再生)
更新日:

個人再生の申請方法は?手続きの流れについて司法書士が解説

個人再生は、裁判所に申立てをして認可してもらうことで、借金を減額することができる手続きです。借金の総額によって減額できる割合は異なりますが、原則として5分の1に減額されます。手続きの際は、裁判所に減額後の返済計画をまとめた再生計画を提出しなくてはいけません。そして、その計画を裁判所だけではなく、一定以上の債権者にも認めてもらう必要があります。そのためには、確実に返済できる根拠となるような、安定した収入がなければいけません。
個人再生は、家や車を残せる可能性がある手続きです。借金の元本も大きく減額できるので、借金が積み重なってしまい返済のめどが立たず、何かいい方法がないかと悩んでいる方にはおすすめの手続き方法です。
ただし、個人再生は裁判所を介して行う債務整理の手続きですが、その手続きの方法は他の債務整理と比較するとかなり複雑です。そのため、自分で行うことは困難でしょう。専門家に手続きを依頼することで、よりスムーズに手続きを進めることができるので、ほとんどの人はその方法で手続きをしています。
ここでは、個人再生の手続き方法について解説します。

個人再生とは?

個人再生は、債務整理の方法のひとつです。債務整理には大きく3つの方法がありますが、その中で自己破産を避けて債務を大きく減らしたい場合に向いている方法です。
個人再生の手続きでは、まず裁判所に申請をして再生計画を提出します。そして、その計画の認可を認可してもらわなくてはいけません。基本的には、債権者からも一定以上の同意を得る必要があります。無事に認可を受けることができれば、債務は大幅に減額できます。具体的に減額できる割合は債務の総額によっても異なりますが、原則としては5分の1に減額されるのです。そして、返済も一括ではなく、原則3年と長期での分割払いになります。3年でも返済が厳しい場合、最長で5年まで延長できます。そのため、1回当たりの返済額はかなり少なくなるでしょう。返済が完了すれば、減額された分は返済の義務が免除されます。
また、自己破産とは違って財産も強制的に処分されるわけではありません。車を保有していても、手放さずに手続きできます。保有している財産は清算価値基準となって返済額を決定する際の基準となるのですが、処分する必要はないのです。住宅ローンを支払っている途中のマイホームがある場合も、住宅ローンを減額の対象から外すことで、マイホームを手放さずに手続きができます。その場合は、住宅ローンは返済期間も延長されず、従来通りに支払いを続けなくてはいけないので注意してください。
同じく債務整理の一種である任意整理と比較すると、個人再生は減額される割合がかなり大きいので、多額の借金を抱えている人に向いています。自己破産の場合は、借金が減額されるのではなく全額の返済が免除されるのですが、その代わりに保有している財産はそのほとんどを処分しなくてはいけません。残しておきたい財産がある人にも、向いているでしょう。自己破産には、職業や資格の制限もあるので、仕事に影響が出ることもあります。士業に分類される弁護士や税理士などの仕事をしている人は、自己破産をすると業務に支障が出ます。公務員も、一部は職務に携わることができなくなってしまいます。会社の役員を務めている場合も、自己破産をすると一旦退任することを余儀なくされてしまいます。こういった職業に当てはまる方にも、個人再生がおすすめです。個人再生なら、職業や資格の制限がありません。そのため、手続き中も普通に働き続けることができます。

個人再生の申請とはどのような手続き?

個人再生をするには、まず裁判所に申請をしなくてはいけません。個人再生の申請には、どのような手続きが必要でしょうか?

個人再生を開始するための手続き

個人再生は、借金を減額してもらうための手続きです。その手続きを進めるには、まず個人再生を開始するための手続きをしなくてはいけません。
個人再生の手続きを開始するには、その要件を満たしていなければいけません。基本的には、借金の返済ができない状態、もしくはそうなる可能性が高い場合には手続きを開始できます。しかし、自動的にその手続きが開始されるわけではありません。開始するには、開始できる要件を満たしたうえで、そのことを裁判所に申立て再生手続きの開始決定をしてもらえるように、手続きをしなくてはいけないのです。これが、個人再生を開始するための手続きとなります。

個人再生の申立て(申請)

個人再生は、裁判所に申立てをして行います。裁判所への申請といわれることがあるのですが、より正確に言うのなら再生手続き開始の申立てとなります。
個人再生の手続きには、2種類あります。基本的には小規模個人再生という手続きなのですが、一部は給与所得者等再生という手続きになるのです。どちらの場合でも、裁判所に再生手続き開始の申立てをしなくてはいけません。その申立ての際に、どちらの手続きで進めていくのかを決定します。
小規模個人再生を申立てる場合は、その開始要件を満たしていない場合に個人再生ではなく通常の民事再生を開始するかどうか、その意思をあらかじめはっきりとしておかなくてはいけません。給与所得者等再生の場合は、同じく開始要件を満たさない場合に民事再生、もしくは小規模個人再生を開始するかどうかをはっきりとしておく必要があります。
ただし、個人再生の申立てを希望する人のほとんどは、民事再生を望んでいません。また、給与所得者等再生を選択する人は、何らかの事情があって選択しているため、ほかの方法は希望していないのが通常です。そのため、一部の裁判所では申立書にあらかじめ、民事再生などを希望しないことが印字されています。

個人再生申立ての手続き

個人再生の申立ては、どこでもできるわけではありません。基本的に、居住地を管轄する地方裁判所に申立てることと、民事再生法によって定められています。例えば、東京都在住の方なら東京地方裁判所に申立てます。ただし、立川市や府中市、国立市など一部の市に住んでいる場合は東京地方裁判所に申立てることもできますが、東京地方裁判所立川支部に申立てることも可能です。
申立ての際は、書面を提出する必要があります。書類は、裁判所それぞれで異なるため、申立てを行う裁判所から入手しなくてはいけません。この書面は、再生手続き開始の申立書といわれています。

個人再生手続きの申立てにはどんな書類が必要?

個人再生の手続きには、様々な書類が必要となります。この書類がそろっていなければ、書類不備となって申立てが却下されてしまうこともあるので、必ず必要な書類をそろえて申立てをしましょう。
必要になる書類は、一般的に以下のようになっています。保有する財産や債権者数によって、必要な書類の数は異なります。

書類の種別書類の名称入手方法
申立てをするための書類申立書裁判所で入手
手続きに至る経緯の説明陳述書裁判所で入手
財産報告用の書類預金通帳
退職金見込額証明書
車検証
保険証書
解約返戻金証明書
固定資産評価証明書
査定書

勤務先
保険会社
市区町村役場

家計証明の書類給与明細(同居人含む)
所得税証明書
年金通知書
児童手当支給決定書
勤務先
市区町村役場
日本年金機構など
借金を確認する書類債権者一覧表
借用書
明細書
滞納公租公課一覧表
日本弁護士連合会
裁判所

住宅ローン特則利用に必要な書類ローン契約書
間取り図

個人再生のメリット

他の債務整理もある中で、個人再生を選ぶのにはどのようなメリットがあるのでしょうか?そのメリットについて、解説します。

借金の元本を5分の1〜10分の1にまで減額できる

個人再生では、借金を大幅に減額できます。任意整理の場合は元本がそのままで原則利息カットされるのですが、個人再生は借金の元本を大きく圧縮できるのです。その割合は、借金の総額によって決められています。借金の総額と減額される割合については、以下の表のようになっています。

借金の総額最低弁済基準
100万円未満減額されない
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満負債額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円以下負債額の10分の1

借金の総額が100万円以下の場合は、全く減額されません。しかし、500万円なら5分の1に、2,000万円なら300万円に、3,000万円以上なら10分の1にまで減額できるのです。
また、個人再生ができる借金の総額は、5,000万円が上限です。それ以上の場合は、民事再生でなくては手続きができません。ただし、もし住宅ローン特則を利用する場合は、そのローンの残債は借金総額に含まれないので注意してください。
この最低弁済額以外にも、清算価値という基準もあります。これは、保有している財産が最低弁済額を上回る場合は、その財産の価値が弁済額の基準になるというものです。給与所得者等再生の場合は、それに加えて2年間の可処分所得も弁済額の基準に含まれます。可処分所得は、最低限生活に必要な分を除いた金額のことです。通常は、最低弁済額を上回ることになるでしょう。清算価値も含めて、最も高額なものが弁済額になるのです。
実際の弁済金額は、小規模個人再生であれば最低弁済額と自分が持っている財産の評価額を基準とした清算価値、給与所得者等再生の場合はその2つに2年分の可処分所得を加えて、その中で最も高いものになります。

マイホームを残せる

個人再生には、住宅ローン特約というものがあります。これを利用すると、住宅ローンの返済を今後も続けていくことを条件として、ローンが残っている自宅を手放さずに残しておくことができるのです。
自己破産の場合、借金が全額免責となり、今後返済する必要はなくなります。しかし、その場合は住宅ローンが残っている自宅が、担保権を行使されて競売にかけられてしまいます。つまり、その自宅を手放すことになってしまうのです。
しかし、個人再生なら住宅ローン特則があるので、自宅はそのまま住み続けることができます。本来なら、全ての債権を平等に扱わなくてはいけないのですが、住宅ローンだけは例外として認められているのです。

個人再生をする上での注意点

個人再生手続きを行う際は、いくつか注意しなくてはいけない点があります。どういった点に注意するべきか、解説します。

整理する借金を選べない

同じく債務整理の一種である任意整理であれば、債務を整理する債権者を選ぶことができます。一部の債務だけを整理して、残りは今まで通り返済を続けることもできるのです。しかし、個人再生の場合は全て平等に整理しなくてはならないので、選ぶことはできません。これには、債権者が貸金業者や金融機関である場合だけに限らず、個人の場合も変わりません。親からの借金や勤務先、友人からの借金であっても、例外なく整理しなくてはいけないのです。専門家に依頼すると、それぞれの債権者に受任通知が送付されてそれ以降は借金を返済することが禁止されます。友人や家族だけは普通に返済したくても、認められないのです。手続きの際は、債権者を全て報告しなくてはならないので、手続きから外すこともできません。故意に一部の債権者を除外して手続きをしようとすると、申請が認可されなくなってしまうので、注意してください。
もしどうしても個人再生で整理したくない借金がある場合は、第三者に援助してもらって完済してしまうという手段もあります。この場合、第三者となるのは別居している両親などでしょう。ただし、その場合は必ず、第三者に援助を受けて完済したことがはっきりとわかる証拠がなくてはいけません。この証拠は、どのようなものが該当するのかは素人判断では難しいでしょう。勝手に大丈夫と判断して実行した場合、個人再生の手続きができなくなる可能性もあります。実行する前に、必ず司法書士等の専門家に相談して、問題がないかを確認してから行いましょう。

退職金が差し押さえられる

個人再生では、退職金も借金の返済に充てることになります。ただし、必ずしも全額を返済に充てることになるかと言えば、そうではありません。その割合は、現在の仕事の状況によって異なります。
まず、現在働いていて退職の予定も今のところないという場合は、予定される退職金のうち8分の1が差し押さえられることになります。働いていて、近いうちに退職する予定がある場合は、その4分の1が差し押さえの対象となります。そして、既に退職して退職金を受け取っている場合は、退職金を全額差し押さえられてしまうのです。
ただし、必ずしも子の通りに差し押さえられるとは限りません。最終的な判断は、債務者の状況から裁判所が判断します。

財産を持っている場合は返済額が高くなる可能性がある

個人再生の弁済額の基準には、最低弁済額以外に清算価値基準というものがあります。これは、保有している財産の価値が弁済額の基準になる、というものです。そのため、多額の財産を保有していると、減額される割合が低くなり最終的な返済額が高額になってしまう可能性があるのです。
計上される財産は、一例として以下のようになります。

現金99万円を超えた部分
預貯金20万円を超えた部分
生命保険の解約返戻金見込額が20万円を超えた部分
退職金見込額が160万円を超える場合、全体の8分の1
自動車処分見込額が20万円を超える場合の全額(仕事上必要な場合は除外)
家財道具必要以上に高価なもの
(生活に不可欠なものは除外)
不動産評価額がローン残高を上回る場合の差額

例えば、負債総額が2000万円の場合、最低弁済額は300万円になるのですが、住宅ローンの残債が1000万円ある状態でマイホームの評価額が1500万円となっている場合は、その差額の500万円が清算価値基準となり、弁済額は500万円になってしまいます。また、それ以外に株式を保有していて、その時価が200万円であれば、その分も加算されて返済額が700万円になってしまうのです。さらに、個人再生の手続き開始の決定が裁判所から出されるまでの間は、借金に遅延損害金が上乗せされてしまいます。そのため、書類を準備するのに手間取って手続きの開始決定が遅れてしまうと、借金の総額が増えてしまうことに注意してください。

個人再生の手続きにかかる期間と費用

全体的にかかる期間は、個人再生委員が選任されるかどうかによっても変わります。必要がないと判断された場合は、選任されないこともあるのです。選任された場合は、最低6カ月、長ければ1年以上かかることもあるでしょう。選任されない場合は最低5カ月ほどで手続きは完了しますが、やはり長いときは1年以上かかることもあります。
また、個人再生にかかる費用は、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで異なります。住宅ローン特則を利用するかどうかでも、違いがあります。相場としては、以下のようになっています。

 弁護士司法書士
住宅ローン特則あり400,000円~600,000円300,000円~500,000円
住宅ローン特則なし300,000円~500,000円200,000円~400,000円

これに加えて、裁判所への予納金も必要です。予納金は最低限かかるものとして3万円前後、個人再生委員が必要と判断された場合は、それに加えて報酬として15万円から25万円ほど必要です。

個人再生の手続き後に返済できなくなった場合の対処法

個人再生の手続きをしても、何らかの事情で返済できなくなることもあり得ます。その場合の対処法について、解説します。

個人再生計画の変更を裁判所に申立てる

再生計画に無理があったとして、裁判所に申立てをすれば再生計画を変更できることがあります。この場合、返済の総額は変わりませんが期間を延長することになります。最大2年まで延長できるので、最長では7年かけて返済することになります。
ただし、変更できるのはやむを得ない事情があると判断された場合に限ります。例えば、本人や家族の入院、及び給与やボーナスのカットなどです。お金を使いすぎたから、というのは認められません。
この変更には債権者の同意が必要ですが、無理な場合は自己破産することになるので認められる可能性は高いでしょう。

ハードシップ免責を裁判所に申立てる

ハードシップ免責は、条件を満たしていれば残った借金は返済しなくてもいいというものです。条件としては、すでに全額の4分の3は返済していることと、支払ができない理由が債務者の責任ではないこと、返済期間を延長しても返済ができないことなどです。債権者の意見も聞いた上で、裁判所に認めてもらえれば残りの借金は免責となります。

まとめ

・個人再生は、借金の元本を減額してもらう手続き
・借金を大幅に減額できるので、任意整理では間に合わない人に向いている
・住宅ローンを返済中のマイホームは残すことができる
・個人再生は裁判所に申立てをして行う
・個人再生に必要な書類は、借金の額や保有する財産によって異なる
・個人再生では、借金を原則5分の1に減額できる
・返済額は、最低弁済額と保有する財産の価値などで決まる
・個人再生には最低5か月、長ければ1年以上かかる
・住宅ローン特則を利用するかどうかで、必要な費用は異なる
・途中で返済ができなくなった場合は、再生計画の変更も可能
・一定の基準を満たしていれば、残った借金の返済を免除してもらえることもある
・再生計画の変更や返済の免除は、やむを得ない事情があると認められた場合に限る




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
借金は、借金では解決出来ません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。
関連コラム
よく見られている記事
最新アップ記事

ACCESS

アクセス

東京
大阪
  • 東京
  • 大阪
東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320 06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

営業時間

電話番号

【無料相談ダイヤル】
営業時間:
平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

【ご依頼専用ダイヤル】
03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京
大阪
東京
司法書士

代表者氏名:鈴木 法克
認定番号:第101196号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第7018号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

東京本店

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階
最寄駅:JR中央線・地下鉄丸の内線荻窪駅 西口より徒歩1分

大阪
司法書士

代表者氏名:幡野 博文
認定番号:第401159号・東京司法書士会所属
登録番号:東京 第1545号

無料相談ダイヤル

営業時間:平日 8:30~21:30 土日祝 8:30~21:00
WEBでのご相談受付時間:356日 24時間受付可
0120-963-164

ご依頼専用ダイヤル

03-5335-6450
電話受付時間:平日のみ 10:00〜18:30

大阪支店


ただいま閉鎖中です。

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コパービル303
最寄駅:御堂筋線西中島南方駅 北口より徒歩4分/JR新大阪駅より徒歩8分
06-4862-6320
電話受付時間:平日10:00~20:00

PAGE TOP