個人再生(民事再生)
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個人再生の期間はどのぐらい?早く終わる方法はあるの?

債務整理の種類の1つに、個人再生という手続きがあります。この個人再生は、借金額を大きく圧縮でき、住宅ローンを支払っている最中でも住宅を処分せずに残すことができるなど、様々なメリットがあります。
しかし、その手続きが完了するまでにどのくらいの期間がかかるのか、ということを知りたい人も多いでしょう。メリットが多ければ、必要な手続きも増えて複雑になるので完了までの期間も長くなることが多いのです。個人再生手続きも、債務整理の中では非常に複雑な手続きが必要とされていて、準備しなくてはいけない書類も数多くあります。そのため、すべての内容を完璧に準備しておかなければ、スムーズに手続きを進められず余分な時間がかかってしまうでしょう。
手続きをスムーズに進めることを考えても、個人再生手続きは自分で行うのではなく、専門家と相談したうえで行うのがおすすめです。無理に自分で手続きをしようとすると、やり直すことも増えてかなり時間がかかることになるでしょう。
この記事では、個人再生にかかる期間や流れ、なるべく早く終わらせるための方法などを解説します。

個人再生の流れと期間

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。それぞれ、どのような流れで進められていくのでしょうか?また、必要な期間はどのくらいになるのでしょうか?

小規模個人再生の場合

個人再生手続のスケジュールは、以下のように進みます。スケジュール間で日数が空くところには、その目安となる期間を示します。

(1)専門家の事務所に相談して、相談事務員がヒアリングする
(2)その内容を基にして司法書士等と面談し、契約するかどうかを決定する
(3)委任契約を締結して、着手金を支払う
↓即日~翌日
(4)弁護士から、債権者に受任通知を送付(取立、督促が止まる)
(5)必要な書類を案内される
(6)債権の確認と取引履歴の開示請求をする
 ↓1~3ヵ月
(7)開示された取引履歴から、過払い金がないか引き直し計算をする
(8)収入や財産、家計の調査として、源泉徴収票や課税証明書、確定申告書、給与明細などの収入を証明する書類や家計簿、通帳、保険証券、車検証、財産査定書、不動産登記簿謄本などを提出する
 ↓1ヵ月
(9)申立書を作成して、必要な書類とともに裁判所に提出する。その際は、官報公告費をあらかじめ納めることになる
 ↓1週間以内
(10)選任された個人再生委員と面接をして、申立書の内容について不備がないか確認する。
 ↓1ヵ月
(11)再生委員の意見を聞き、裁判所が手続き開始について決定する。
(12)必要に応じて、積立トレーニングを開始する
(13)債権額を調査して、その金額で間違いがないか確定する。届け出によって変更があった場合、それを認めるかどうかを話し合い、認められた場合は再度確認を行う
 ↓6週間
(14)債権の届け出の提出期限となり、債権が確定する
(15)確定した債権をもとに、再生計画案を作成する
 ↓2カ月
(16)再生計画案をまとめて裁判所に提出する。それと並行して、財産状況や積立トレーニングの現在の状況についても報告を行う
 ↓2週間
(17)提出された再生計画案を基に、書面決議で債権者にそれを認めるかを確認する。
 ↓3週間
(18)債権者からの書面決議で認可された場合は、再生計画案が実現可能かどうかを判定し、その認可・不認可の決定を裁判所が出す。認可された場合、1ヵ月後に正式な認可決定が確定する。この時点で、専門家との契約は完了する
(19)認可決定の翌月から、弁済を開始する。その後は、専門家も個人再生委員も何かをすることがないので、自分で弁済を行っていくこととなる

小規模個人再生の場合は、債権者からの消極的同意が必要とされます。その結果、債権額の2分の1を超える、もしくは債権者数全体の半数以上の反対があった場合は、不認可となってしまいます。
全体的にかかる期間は、個人再生委員が選任されるかどうかによっても変わります。必要がないと判断された場合は、選任されないこともあるのです。選任された場合は、最低6カ月、長ければ1年以上かかることもあるでしょう。選任されない場合は最低5カ月ほどで手続きは完了しますが、長いときは1年以上かかることもあります。

給与所得者再生の場合

給与所得者等再生の場合も、スケジュールに大きな違いはありません。ただし、債権者からの同意が不要で、事情聴取の実という点が異なります。

(1)専門家の事務所に相談して、相談事務員がヒアリングする
(2)その内容を基にして司法書士等と面談し、契約するかどうかを決定する
(3)委任契約を締結して、着手金を支払う
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(4)弁護士から、債権者に受任通知を送付(取立、督促が止まる)
(5)必要な書類を案内される
(6)債権の確認と取引履歴の開示請求をする
↓1~3カ月
(7)開示された取引履歴から、過払い金がないか引き直し計算をする
(8)収入や財産、家計の調査として、源泉徴収票や課税証明書、確定申告書、給与明細などの収入を証明する書類や家計簿、通帳、保険証券、車検証、財産査定書、不動産登記簿謄本などを提出する
↓1カ月
(9)申立書を作成して、必要な書類とともに裁判所に提出する。その際は、官報公告費をあらかじめ納めることになる
↓1週間以内
(10)選任された個人再生委員と面接をして、申立書の内容について不備がないか確認する。
↓1カ月
(11)再生委員の意見を聞き、裁判所が手続き開始について決定する。
(12)必要に応じて、積立トレーニングを開始する
(13)債権額を調査して、その金額で間違いがないか確定する。届け出によって変更があった場合、それを認めるかどうかを話し合い、認められた場合は再度確認を行う
↓6週間
(14)債権の届け出の提出期限となり、債権が確定する
(15)確定した債権をもとに、再生計画案を作成する
↓2カ月
(16)再生計画案をまとめて裁判所に提出する。それと並行して、財産状況や積立トレーニングの現在の状況についても報告を行う
(17)提出された再生計画案を基に、債権者に事情聴取を行う
↓3週間
(18)債権者からの事情聴取の内容を踏まえて、再生計画案が実現可能かどうかを判定し、その認可・不認可の決定を裁判所が出す。認可された場合、1ヵ月後に正式な認可決定が確定する。この時点で、専門家との契約は完了する
(19)認可決定の翌月から、弁済を開始する。その後は、専門家も個人再生委員も何かをすることがないので、自分で弁済を行っていくこととなる

債権者の決議が必要なく、事情聴取の身となるため、全体的に必要な期間は1カ月前後短くなります。そのため、個人再生委員が選任されない場合は最短で4カ月、選任された場合は5カ月程度になります。ただし、長引くときには1年以上になることもあります。

手続きに失敗すると個人再生が確定するまでの期間が延びる

個人再生手続きに失敗してしまうと、個人再生が確定するまでの期間が延びてしまいます。どのような失敗があるのか、ケースごとに解説します。

棄却

個人再生を申請しても、まったく受け付けてもらえず手続きを開始されないケースが棄却にあたります。なぜそのようなことになるのかというと、以下のような理由が考えられます。

・申請する債務者が個人ではない
個人再生は、民事再生の一環です。通常は法人を対象としている民事再生を、個人でも利用できるようにしたものが個人再生なのですが、その分個人を対象とした特則などが適用されるので、法人は利用できません。この場合は、法人を対象とした民事再生に切り替えて申請をやり直した方がいいでしょう。

・借金が総額で5000万円を超えている
個人再生の開始要件として、借金が総額で5000万円以下であること、と定められています。個人でその金額を超えることはあまりないのですが、住宅ローンなどを含めて再生計画の対象とした場合は超えることもあるでしょう。その場合は、個人再生を利用できません。任意整理や自己破産での手続に切り替えることを検討しましょう。

・安定した収入がない
個人再生は、借金が減額されるものの、それを安定して返済しなくてはいけません。そのため、収入が不足していたり安定していなかったりすると、返済が滞る可能性があるため申請を認めてもらうことができません。

・手続き費用を期限内に納付しなかった
申請時に、裁判所費用を納付する必要があるのですが、それを定められた期限内に納付することができなければ申請が棄却されてしまいます。

・すでに破産手続きの申立がされていて、そちらの方が債権者の利益になる
個人再生と自己破産の手続きは、並行して行うことができません。どちらか一方の実となるのですが、そのどちらを優先するのかは債権者の利益に基づいて決定されます。破産手続きのほうが、債権者にとって利益が大きいと判断された場合は、個人再生の申請は棄却されてしまいます。

・個人再生手続きを不当な目的、あるいは不誠実に申請されたとき
個人再生手続きの開始要件に定められた点に反しているため、この場合も棄却されてしまいます。

廃止

廃止となるのは、小規模個人再生で個人再生手続きを開始したものの、債権者の書面決議で反対が多数となった場合です。債権者の半数以上が不同意だった場合や、不同意を示した債権者の債権額が全体の2分の1を超えていると、個人再生手続きは廃止となってしまいます。また、財産目録に記載されていない財産があるか、もしくは記載内容が不正の場合も廃止となります。
再生計画案が提出期限に間に合わなかった場合や、その内容が書面決議にかけるまでもなく問題があり、不備の補正もできないと判断された場合も、廃止になります。

不認可

債権者の同意は得られたものの、裁判所での認可を得られないケースが不認可となります。
不認可となるのは、以下のような理由が考えられます。

・不正な方法で債権者の同意を得たとき
債権者の決議において、何らかの不正な方法が用いられた場合は不認可となってしまいます。

・書類の内容に不備があるとき
個人再生で提出する書類は非常に多く、複雑な内容のものも少なくありません。特に、自分で作成した場合は正しい内容を記載できず、不認可となってしまうことが珍しくありません。専門的な知識が必要な点も多いので、専門家に依頼したほうが無難でしょう。

・再生計画の内容と実際の返済能力に乖離があるとき
毎月の収入額に対して、返済予定額が大きすぎる場合や、再生計画以外で返済が必要な税金等の支払いが多すぎる場合、あるいは再生計画を履行するだけの安定した収入を得られる可能性が低い場合などは、その遂行が不可能として不認可になってしまいます。

・最低弁済額を満たしていないとき
個人再生では、借金の総額に応じて最低弁済額が定められています。その額と、保有している財産等の清算価値、さらに給与所得者等再生の場合は可処分所得の2年分という基準から、最も高い金額を基準として返済します。再生計画の中で、その基準となる金額を満たしていない場合は、不認可となってしまうのです。

・積立トレーニングで失敗したとき
個人再生では、実際に手続が認められる前に支払金額を裁判所に積み立てていく、積立トレーニングが行われることがあります。これは、今後の返済を履行できるかのテストなのですが、およそ半年のテストをクリアできなかった場合は、不認可となってしまいます。

取消

一度は個人再生が認められても、その後に取り消しとなるケースもあります。
例えば、再生計画が成立する際に不正な手段があったときや、あるいは再生計画の通りに返済がされていないときなどがあります。個人再生が認められても、それで安心していてはいけないのです。

個人再生を成功させるポイント

個人再生は成功率が高いのですが、上記のように失敗することもあり得ます。では、個人再生を成功させるにはどのようなポイントに気を付ければいいのでしょうか?

相談時になるべく今の状況を把握して相談を行う

個人再生を申請する際には、司法書士等の専門家に相談することが大切です。しかし、ただ相談すればいいというわけではありません。
相談する際には、なるべく今の状況を正確に把握したうえで相談を行いましょう。不正確な情報や、あいまいな情報では正確な判断ができないこともあります。正確に判断するには、正確な情報が必要なのです。
そのためには、相談の前に十分な期間を使って、状況を確認して資料を用意するなどの準備をしてから行きましょう。現在の借金の額や収入、支出状況などは必須といえるでしょう。毎月4万円は支払えると思って相談したものの、実際に計算したら2万円が精一杯だったというのでは、計画も大幅に狂ってしまいます。また、借金額が1000万円程度だと思っていたのに、住宅ローンを計算し忘れていたということもあり得ます。そうならないためにも、十分な準備が必要なのです。

自分に合った債務整理の方法であるかを確認

債務整理の方法は、何も個人再生ばかりではありません。任意整理もあれば、自己破産という選択肢もあります。大切なのは、自分に合っている債務整理の方法を選ぶことです。例え、自分では個人再生しかないと思っていても、実際にはそれだと支払いが間に合わず、自己破産を選択するしかないこともあり得ます。また、過払い金請求をすることで、任意整理でも十分返済できるという可能性もあるのです。
その判断は、自分では難しいでしょう。専門的な知識を持って経験も豊富な、司法書士等の専門家に相談する方が確実です。自分ですべて決めようとせずに、専門家に相談してみましょう。
専門家に依頼すると費用がかかるため、自分で手続きをしようと考える人もいます。成功するならそれでも問題はないのですが、その場合もやはり専門家には相談するのがおすすめです。実際に依頼しなくても、相談だけすることもできるのです。実際に、自分で手続きをしたという人でも一度は専門家に相談している人が多いのです。自分にあった債務整理の方法をはっきりさせるためにも、相談だけはしてみてください。

個人再生を問題なく終わらせるためには?

個人再生を問題なく終わらせるためには、どのような点に気を付ければいいのでしょうか?注意するべきポイントを、いくつか挙げていきます。

・書類の提出期限を守り、不備がないようにする
個人再生の手続は、裁判所で行います。裁判所は、書類の提出期限や内容の不備については厳格なので、提出期限を過ぎてしまったり内容に不備があったりすると、手続きができなくなってしまいます。そうならないように、提出期限などを守ったうえで正しく書類を作成しましょう。また、予納金などの納付期限にも注意しましょう。

・真剣かつ真摯な態度で臨む
個人再生を行うと、借金の一部を返済するとはいえ債権者に損をさせてしまうことは間違いありません。1000万円貸したのに、200万円しか返してもらえないとなれば大損でしょう。そのことを念頭に置いて、個人再生には真剣かつ真摯な態度で臨むようにしましょう。
財産隠しのような、不誠実な態度はもってのほかです。手続きの際は、債権者に対して最大限の誠意を見せるようにしましょう。その点については、裁判所からも厳しくチェックされます。不誠実とみなされれば、不認可になってしまうこともあります。

・認可を得られたら、再生計画を守って返済をする
再生計画の認可を得られたら、期日と返済金額を守ってしっかりと返済を続けていきましょう。正当な理由なく返済を滞納したりすると、再生計画が取消になってしまう可能性があります。全額の返済が終わるまでは、絶対に油断しないようにしましょう。もう少しで返済が終わるというところで、滞納してしまい再生計画が取り消されるようなことになれば、今まで苦労して認可されたのが無駄になってしまいます。

個人再生後に生活に与える影響

個人再生後は、生活にどのような影響があるのでしょうか?制限期間中にできないことや、その際の注意点などを解説します。

制限期間中に出来ないこと

個人再生をすると、5年から10年の間は信用情報機関のブラックリストに入ってしまいます。その期間は制限期間として、クレジットカードを新規に発行することはできません。また、新規の借り入れなどもできません。奨学金など、連帯保証人が必要なものの保証人になることもできません。
特に注意が必要なのが、銀行のローンです。銀行では、全銀協という信用情報機関を利用していることが多いのですが、そのブラックリストに入ってしまうと回復まで10年前後かかるので、その間はローンを組むことができません。クレジットカードなどは最短5年で信用情報が回復するので、その期間の違いに注意しましょう。

制限期間中の注意点

個人再生をすると、官報に氏名や住所が記載されます。それは一般の人が見ることはあまりないのですが、一部の仕事をしている人などは定期的にチェックしています。その中には、闇金業者も含まれています。
闇金業者は、通常の借り入れができない人などをターゲットにして勧誘してきます。その言葉に誘われて借りてしまうと、後から大変な目に合うでしょう。「ブラックでも大丈夫」という言葉につられないように、注意しましょう。

債務整理についてよくある不安や質問

債務整理に関しては、不安を抱いたり疑問に思ったりすることが色々とあります。そうした不安や質問の中から、特に多いものについて回答と併せて紹介します。

Q.債務整理の手続きは自分でできますか?
A.債務整理は、どの方法も自分で手続をすることができます。しかし、債権者との交渉が必要であったり、あるいは専門的な法律の知識が必要であったりするので、自分で手続をした場合は何度もやり直すことになり、成功率も低くなってしまうことが多いのです。債務整理は、知識や経験によって手続きをスムーズに進めることができ、成功率も高くなります。そのため、司法書士等の専門家に依頼するのがおすすめです。

Q.債務整理の方法については、どのような基準で選択すればいいのでしょうか?
A.債務整理の手続きは3種類ありますが、その中でどの手続きをするべきかは借金の金額や現在の状況、収入、支出、依頼者の職業など様々な要素を考慮して決定されます。最も効果があるのは自己破産なので、まずはそこから検討することが多いでしょう。また、過払金を請求できる可能性がある場合は、それらの手続きよりも優先して行われます。

Q.任意整理は特定調停とは違うのでしょうか?
A.特定調停は、借金にかかる金利を利息制限法の範囲内になるよう減額計算をしたうえで、分割で支払っていくためのものです。任意整理に似ていますが、裁判所を通じて手続きを行うという点が大きく異なります。和解した場合は、和解調書が作成されて今後の返済はそれに基づいて行われます。裁判所での手続きなので、支払いが滞ると給与などを差し押さえられてしまうこともあります。

Q.会社に知られないように個人再生をすることはできますか?
A.個人再生をした場合は、官報に氏名や住所が掲載されます。もし、会社がその官報を購読しているような会社であれば、知られる可能性は高いでしょう。そうでない場合は、特に会社へと通達されるわけではないので、会社に知られる可能性は低いでしょう。ただし、会社からの借り入れがある場合は別です。その場合、会社も債権者として扱われるので、専門家に依頼した時点で受任通知が送付されます。その時点で、知られることになるでしょう。

債務整理の相談実績

では、実際に個人再生手続をした人の相談実績について、いくつか紹介します。
どのくらい借金を減らすことができたのか、確認してみましょう。

ケース① Aさん
・30代男性
・職業 会社員
・借金総額 600万円

会社員として働くAさんは、数年前に子どもが生まれたことをきっかけにマンションを購入しました。その際に、貯金はほとんどすべて頭金にしており、残額は住宅ローンを組んで支払っていました。しかし、昨年にいきなり、商工ローン会社から600万円を請求するという通知が届いたのです。
訳も分からずその会社に問い合わせをしたところ、会社の同僚が自己破産をしたため連帯保証人のAさんに請求する、ということでした。その同僚は大学時代からの友人で、3年前に会社を辞めて自分で会社を立ち上げたのですが、その際にどうしてもと頼まれて連帯保証人になっていたのです。元同僚に連絡を取ったものの、その同僚もだましたわけではなく現在無収入の状態でどうにもならない状態だ、ということが分かったため仕方がないとあきらめて今後のことを考えた結果、債務整理をすることにし、当事務所へと相談に来られました。
色々と相談した後、自宅を残したまま返済額をなるべく負担のないものにしたいということだったので、個人再生をおすすめすることになりました。手続きは無事に進められ、600万円の借金は150万円まで減額することができ、5年をかけて毎月2万5千円ずつ返済するということになりました。家計への負担は増えたものの、マンションを手放すことなく済んだことで満足していただけました。

ケース② Bさん
・40代女性
・職業 会社員
・借金総額 500万円

Bさんの実家は飲食店を営んでいました。両親が経営して、Bさんは結婚して家を出ていたのですが、5年ほど前にお父様が体調を崩されてお店は休業、医療費のために借金を重ねて、自分たちの名義で借りられなくなるとBさんの名義でも借りてくれるように頼んで医療費とお店の運転資金を消費者金融から借りることになりました。
その後、お父様の病気は快復したものの、店舗の経営が上手くいかなくなり返済が滞るようになりました。Bさんも、自分の名義での借金を返済するために保険外交員として働き始めました。性格的にも合っていたのか、仕事は順調に進んでおり、今後も続けていこうと考えていたのです。
しかし、とうとうBさんの実家はどうにもならなくなり、自己破産をすることになりました。そうなると、Bさんの名義で借りている500万円はそのままBさんが返済しなくてはいけません。Bさんも自己破産を考えましたが、そうすると保険外交員の仕事を続けるのは難しくなります。一時的とはいえ、仕事ができない状況になると会社から解雇される可能性もあるからです。そのため、どうにかならないかと当事務所に相談されました。
相談の結果、自己破産ではなく個人再生なら借金額も大幅に減額され、返済できるのではないかということになり、さっそく申請の準備をしました。申請もスムーズに進み、Bさんの借金は500万円から100万円に減額することができました。今後は3年間、およそ28,000円ずつ返済していくことになります。

債務整理を専門家に相談するメリット

個人再生手続きは、司法書士等の専門家に依頼するのが一般的ですが、そのための料金が高いと感じた人の中には、自分で手続きをしたいという人もいるでしょう。その場合と、依頼した場合のメリット・デメリットについてまとめたので、参考にしてください。

 司法書士弁護士自分で行う
手続期間
確実に指定期間内に完了

確実に指定期間内に完了
×
指定された期間での完了が難しい
費用
合計50万円前後
×
合計60万円前後

合計20万円前後
対応金額の制限
金額の制限なくできる

金額の制限なくできる

特に制限はないものの、自分で行う場合多いほど手続きも複雑になり、難易度が増す
取り立て・督促
依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる
×
申立を行い、それが認められるまでは止まらない

料金の高さが気になる人もいるでしょうが、書類作成などの難しいところは代行してもらうことができます。料金以外のところも考慮したうえで、依頼するかどうかを判断しましょう。

まとめ

・個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がある
・小規模個人再生手続きの場合は、最短で5カ月ほどかかる
・給与所得者等再生は、最短で4カ月ほどかかる
・個人再生委員が選任された場合は、さらに1カ月ほど期間が延びる
・個人再生は必ず成功するわけではなく、失敗することもある
・失敗するケースには、棄却や廃止、不認可、取消などがある
・失敗しないためには、まず書類の不備に注意しなくてはいけない
・誠実かつ真摯な態度で手続きに臨み、認可されたら支払期限などは必ず守ること
・専門家に相談するのが、成功率を高くする近道
・相談の際は、現状をなるべく詳しく伝える
・信用情報機関のブラックリストに5年から10年ほど入ってしまう
・信用情報が回復するまでの間は、クレジットカードの作成などができない




監修者情報
代表 鈴木 法克
代表 鈴木 法克
認定番号 第101196号 / 東京司法書士会所属 / 登録番号 東京 第7018号
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