個人再生(民事再生)
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個人再生手続きの流れは?期間や費用についても徹底解説!

借金を減額する事の出来る債務整理ですが、それにはいくつかの方法があります。個人再生も、その一種です。これは、自己破産をせずに借金を大幅に減額して、支払いをしやすくするための制度です。借金が全額なくなるわけではありませんが、元本も大きく減らすことができるので、返済はかなり楽になるでしょう。
自己破産をした場合は、マイホームがあればそれを手放すことになるので、その点でためらいを覚えている人もいるでしょう。個人再生の場合は、その心配もいりません。住宅ローンの支払いが終わっていないマイホームでも、そのまま残しておけるのです。マイホームなどの財産を失いたくないという人には最善の方法でしょう。
手続きは裁判所を通して行うのですが、裁判所によってその進め方やスケジュールには、若干の違いが生じることもあります。その違いに、戸惑うこともあるかもしれません。
この記事では、基本的な手続き内容や費用について、詳しく解説していきます。

個人再生とは

債務整理の方法は大きく分けて3つあるのですが、その中で最も効果が大きいのが自己破産です。しかし、様々な理由から、破産をするのは避けたい、という人もいるでしょう。そういった人でも、借金を大幅に減らすことができるのが、個人再生手続きです。
これは、裁判所に再生計画を提出して、その内容の認可計画を受ける必要があります。全額がなくなるわけではありませんが、返済しなくてはいけない金額はかなり少なくなります。借金の総額によっても異なりますが、目安としては5分の1くらいになるのです。その分の借金を、おおよそ3年かけて返済すれば、残りについては返済の義務が免責になるのです。
所有している財産も、強制的に処分されることはありません。車もそのまま持ち続けることができ、生命保険も解約する必要がありません。何よりも、マイホームを所有したままにできるという点が大きな特徴でしょう。たとえ、ローンの支払いがまだ残っているマイホームでも、支払いを今後も続けるという条件の下、処分せずに所有し続けられるのです。但し、その場合は住宅ローンが減額の対象にはならないので、その点は注意しましょう。
この手続きは、任意整理よりも減額される割合が大きいので、任意整理では間に合わないほど借金が多額という人に向いています。自己破産をすると、所有している財産の大部分を処分することになるので、それが嫌だという人にも向いているでしょう。
自己破産の場合は、仕事にも影響が出ることがあります。手続きをしている間、弁護士や司法書士、税理士等の仕事はできなくなり、警備員や保険外交員等の仕事もできません。会社の役員だった場合も、一旦退任しなくてはいけないのです。しかし、個人再生にはそのような制約がありません。そのため、個人再生手続きをしている間も、普通に働くことができるのです。上記のような仕事をしている方にも、個人再生手続きがおすすめといえるでしょう。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生によって、借金を大幅に減額できるのですが、具体的にはどのくらい減額できるのでしょうか?
その割合は、負債の総額によって異なります。以下に、金額別の基準を表にしたので、参考にしてください。なお、負債の総額が5,000万円を超える場合は、個人再生ができないので注意してください。

負債総額最低弁済基準
100万円未満減額されない
100万円~500万円未満100万円
500万円~1,500万円未満負債額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満300万円
3,000万円~5,000万円未満負債額の10分の1

これを基準として、所有する財産の価値や収入のうち可処分所得に当たる金額の2年分の中から、最も高い金額が弁済金額となり、それを基に再生計画を立てます。
要件を満たしていれば、住宅ローンの支払い中であっても住宅ローン特例によって自宅をそのまま残すことができます。住宅ローンだけはそのまま支払い続けることで、自宅を失わずに済むのです。
自動車も、ローンの支払いが終わっていれば手元に残すことができます。ローンの支払い中なら、所有権はローン会社にあるので没収されることになるでしょう。
貸金業者から督促を受けている人も、この手続きを司法書士等に依頼した時点で督促や取立は止まります。受任通知が届いた後は、本人に連絡することが禁止されるのです。
ただし、そもそも安定した収入がなければ、この手続きはできません。返済するにしても、その見込みが確かなものでなければ再生計画に説得力がないので、認めてもらえないのです。
手続きをすることで、信用情報には事故情報として記録され、ブラックリスト入りしてしまいます。そうなると、それ以降5年から10年ほどは、クレジットカードの新規作成や消費者金融の借り入れ、銀行のローンなどは利用できなくなります。
そして、裁判所を通して手続きをするので、官報に住所や氏名が記載されます。一般の人でも見ようと思えば見られるものなので、知人に知られる可能性もあるでしょう。ただ、官報を見る人はそれほど多くないので、そこまで可能性は高くないでしょう。

個人再生の手続きの流れ

個人再生手続きがどのように進められるのか、その流れを解説します。裁判所によって若干の違いがあるので、個々では東京地方裁判所の場合どうなるのか、を解説していきます。他の裁判所を利用する場合は、参考にしてください。

個人再生手続きは裁判所によって流れが違う

どの裁判所で手続きを進めるのかによって、いくつか異なる点があります。
主に違いが出てくる要素としては、以下の3点です。
・主に弁護士が務める、個人再生委員というものが選任されるかどうか。
・個人再生委員が選任された場合、面接があるかどうか
・積立トレーニング(返済の履行テスト)の有無と、その実施される期間
東京裁判所では、このどれもが実施されています。それ以外の裁判所では、あるところとないところに分かれます。

個人再生手続き申立後のスケジュール

個人再生手続のスケジュールは、以下のように進みます。

① 専門家に相談して、相談事務員がヒアリングする
② その内容を基にして司法書士等と面談し、契約するかどうかを決定
③ 委任契約を締結して、着手金を支払う
④ 司法書士等から、債権者に受任通知を送付(取立、督促が止まる)
⑤ 必要な書類を案内される
⑥ 債権の確認と取引履歴の開示請求をして、過払い金がないか引き直し計算をする
⑦ 収入や財産、家計の調査として、源泉徴収票や課税証明書、確定申告書、給与明細などの収入を証明する書類や家計簿、通帳、保険証券、車検証、財産査定書、不動産登記簿謄本などを提出する
⑧ 個人再生手続きにはいくつかの選択肢があるので、どれを選択するのかを検討し、決定する
⑨ 申立書を作成して、必要な書類とともに裁判所に提出する。その際は、官報公告費をあらかじめ納めることになる
⑩ 選任された個人再生委員と、1週間以内に面接をして申立書の内容について不備がないか確認する。面接の場所は、委員の事務所や弁護士会館など様々
⑪ 再生委員の意見を聞き、裁判所が手続き開始について決定する。正式な裁判手続きは、ここから開始される。それと共に、積立トレーニングも始めることになる。東京裁判所では、6か月間トレーニングを行う
⑫ 債権額を調査して、その金額で間違いがないか確定する。届け出によって変更があった場合、それを認めるかどうかを話し合い、認められた場合は再度確認を行う
⑬ 申立から約10週間で、債権の届け出の提出期限となる
⑭ 確定した債権をもとに、再生計画案を作成する
⑮ 再生計画案をまとめて裁判所に提出する。それと並行して、財産状況や積立トレーニングの現在の状況についても報告を行う
⑯ 提出された再生計画案を基に、債権者に書面決議、あるいは意見聴取をして、それを認めるかを確認する。小規模個人再生手続なら書面決議、給与所得者等再生手続なら意見聴取となる
⑰ 再生計画案が実現可能かどうかや、債権者からの意見などから、その認可・不認可の決定を裁判所が出す。認可された場合、1ヵ月後に正式な認可決定が確定する。この時点で、専門家との契約は完了する
⑱ 認可決定の翌月から、弁済を開始する。その後は、専門家も個人再生委員も何かをすることがないので、自分で弁済を行っていくこととなる

個人再生手続は、以上のような流れで進められていきます。

個人再生委員とは

個人再生手続の申し立てを行うと、裁判所では同時に個人再生委員を選任します。これは、債務事件の専門家である弁護士などが主に選ばれます。
その役割は、申立人にどのくらいの収入があり、どのくらいの支出があって返済できるのはどのくらいか、という収支状況の調査や、現在所有している財産はどのくらいあるのか、という財産の現状調査、および債務者とそれぞれの債務額を合わせた負債状況についての調査、今後返済をしていくための再生計画についてその案を作成し、適宜修正していく指導、積立トレーニングを実施するうえで、その管理などです。本来は裁判所が行うのですが、裁判所も1つずつ管理していくというのは手が足りないので、その代役として選任されているのです。個人再生手続を適切、かつ迅速に進められるように、裁判所が最終確認だけで済むように補助する役割を個人再生委員が担っているのです。

積立トレーニング(履行テスト)とは

裁判が終わると、それから原則としては3年間かけて残った債務を返済していくのが、個人再生手続です。このとき、滞納などは許されません。その返済期間中は、誰かが管理するわけではありません。裁判所も、個人再生委員も、専門家も何かをすることはないのです。本人が、直接業者に返済を続けなければいけません。
しかし、計画に無理があれば返済が滞る可能性も高くなるでしょう。そうならないように、実際に返済を開始する前に、その計画に無理がないかを見極めるために積立トレーニングを行うのです。履行テストともいいます。
やり方としては、まず裁判手続きを進める中で、個人再生委員が開設した銀行口座に毎月支払う予定の金額を入金していきます。東京地方裁判所では原則として6か月行うのですが、それ以外の裁判所では期間が異なることもあります。6か月の間、無理なく入金を続けることができれば問題ありません。しかし、その間滞ることがあれば、この計画には無理があるものと判断されてしまいます。本来なら3年続けなければいけないのに、わずか6か月でさえもそれを守れないのですから、当然です。基本的には、何らかの事情があったとしても、それを加味してもらうことはできません。再生手続は、裁判所で却下されてしまうのです。

個人再生にかかる期間

個人再生にかかる期間は、個人再生委員が選任されるかどうかによって、違いが生じます。個人再生委員との面談が必要になるなど、時間のかかるところが増えるのです。そのせいで、全体的な期間も異なってくるので、注意しましょう。ただし、それ以外にも期間が異なる原因となる点はあるので、選任されなければ必ず短くなるとは限りません。
また、個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2つがあり、それぞれ手続きの流れや手続きにかかる期間なども異なってきます。それぞれにかかる期間について、解説します。

小規模個人再生の場合

手続を行う上で、債権者から過半数の同意を得なくてはいけません。そのため、一度は債権者全員に集まってもらわなくてはいけないのです。全体的な期間としては、個人再生委員が選任された場合は最低で6か月、場合によっては1年以上かかることもあるでしょう。個人再生委員が選任されない場合でも、最低で5か月はかかります。

給与所得者再生の場合

債権者からの同意が必要ないので、必要な期間はおよそ1か月短くなります。個人再生委員が選任される場合は、最低5か月ほどかかりますが、選任されない場合は最短で4か月ほどで手続きが完了します。長くかかる場合は、小規模個人再生と同様に1年を超えることもあります。

個人再生を行う上での注意点

個人再生手続きは、実際に行うと非常に複雑です。準備する書類も多く、どれかに不備があると受け付けてもらえません。すべてを完璧に用意しなければ、再生計画は認可されないのです。
債権者に関しては、裁判所に届け出る際は正直に申告しなくてはいけません。これには、保証人になっている分も含みます。資産の申告も正直に行わなければならず、そういった申告に不備があると、認可されないのです。
収入がわかる書類も必要ですが、毎月の家計簿もいるのです。今まで作成したことがなかった人も、用意しなくてはいけません。それによって、毎月の収入と支出を知って、どれだけ返済できるのかを検討しなくてはいけないのです。

個人再生にかかる専門家への費用と相場

実際に、依頼した場合はどのくらいの費用がかかるのでしょうか?専門家としては、司法書士や弁護士がいるのですが、それぞれ依頼した際の相場と全体でかかる費用の目安について、解説します。

個人再生にはどのぐらいの費用がかかるの?

司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合とでは費用が大幅に異なります。費用の相場は、以下の表のようになっています。

 弁護士司法書士
住宅ローンあり400,000円~600,000円300,000円~500,000円
住宅ローンなし300,000円~500,000円200,000円~400,000円

両者を比較すると、弁護士の方が代理としてできる範囲が広いため、業務が多くなります。その分、料金も高くなってしまうのです。なるべく多くのことを任せてしまいたいなら弁護士に、サポートを受けながら自分でやれることはやって、依頼料金を安く済ませたいなら司法書士に依頼しましょう。
出張費などが必要な場合は、別途請求されます。例えば、東京都内にある法律事務所に依頼したものの、担当する裁判所が東京地方裁判所ではなく別の地域の裁判所という場合です。
このほかに、裁判所へと納める費用があります。裁判所に納めることになる費用は、以下の通りです。

項目費用
申立手数料10,000円
官報公告費用12,000円
連絡用の切手代4,000円~8,000円
個人再生委員への報酬150,000円~250,000円

もし、専門家に依頼せずに自分だけで手続きをしようと思っても、この裁判所に納める費用だけはかかります。ただし、手続は非常に複雑で、用意する資料もそろえるのが大変でしょう。料金はかかりますが、専門家に依頼したほうがスムーズに手続きできます。もし、少しでもその料金を節約したいのであれば、司法書士に依頼したほうがいいでしょう。
個人再生委員は選任されないこともあるので、その場合は報酬も必要ありません。

個人再生にかかる専門家費用の内訳

司法書士や弁護士などに支払う費用の内訳は、以下のようになっています。

 弁護士司法書士
着手金300,000円200,000円
住宅ローン特別条項適用100,000円100,000円
個人事業主・自営業者100,000円100,000円
成功報酬100,000円~150,000円100,000円~150,000円

成功報酬については、住宅ローン特別条項を利用した場合、150,000円としていることもあります。事務所によって料金は若干違うので、依頼できる範囲の事務所で料金を確認してみるといいでしょう。
相場としてはこのくらいの料金がかかります。事務所によっては、料金を応相談としていて事前にわからないこともあるので、その場合はあらかじめ料金を細かく確認しておいた方がいいでしょう。上記の料金と比較して、あまりに高い場合はその内訳も確認することをおすすめします。

個人再生の相談実績

では、実際に個人再生手続をした人の相談実績について、いくつか紹介します。
どのくらい借金を減らすことができたのか、確認してみましょう。

ケース①

年齢・性別40代・男性
借金総額485万円
毎月の返済額70%
借金の理由自動車ローン、子供の学費
住宅ローンあり

自営業でマイホームを購入した後、さらに自動車の買い替えを何度もしたことや子どもの私立中学進学などで借金を重ねていました。そこで妻が体調を崩したことで減収となり、返済が滞りがちになってしまいました。税金も、累計で200万円近く滞納しています。
一度は任意整理を考えたものの、それだけでは返済のめどが立たないので改めて相談し、マイホームを残したいという希望から個人再生を選択しました。ただし、本当なら車も残したいと希望したのですが、自動車ローンが残っている状態だと無理ということを言われ、納得しました。
税金については減額できないので、その分は別途支払う必要があり、それは役所と相談するということも説明され、妻の協力のもと家計を改善していくことを約束しました。
多忙の中、夫婦で協力して書類を集め、手続きを進めました。滞納していた税金は分納手続きをして、支払い能力も確保できました。そのうえで、子どもの学費も貯蓄できるようになりました。
減収になっても支出が減っていないことや、車の買い替えを何度もしたことについては、反省文の提出を求められました。それを提出し、履行テストも行ったうえで税金の支払いも続けられたことで、再生計画が認められ借金は総額で100万円に減額することができ、毎月の支払いも28,000円まで減らすことができました。

ケース②

年齢・性別50代・男性
借金総額1,400万円
毎月の返済額300.000円
借金の理由有効日、仕事上の補填
住宅ローンあり

毎月の営業ノルマを達成できなかったとき、それを自分の持ち出しで契約することを繰り返していたため、徐々に借金が膨らんでいきました。そのうえ、ストレスがたまることで飲み歩くことが多く、有効費も高額になり月に数十万円もの借金をすることもありました。そうして借金が膨らんだ結果、到底返せないほどの金額になったため、債務整理を考えました。
当初は、任意整理を希望していたものの、それでは借金を返済するのが難しいので、途中から個人再生手続きに切り替えることにしました。自己破産も検討しましたが、仕事上制限がかかってしまうことから、そちらは取りやめたのです。
その後、履行テストも無事にクリアできたことから、借金は5分の1の280万円まで減額でき、毎月の返済も78,000円に抑えることができたのです。

個人再生を専門家に相談するメリット

司法書士や弁護士に依頼して、個人再生手続きをするのが一般的ですが、そのための料金が高いと感じた人の中には、自分で手続きをしたいという人もいるでしょう。その場合と、依頼した場合のメリット・デメリットについてまとめたので、参考にしてください。

 司法書士弁護士自分で行う
手続期間
確実に指定期間内に完了

確実に指定期間内に完了
×
指定された期間での完了が難しい
費用
合計50万円前後
×
合計60万円前後

合計20万円前後
対応金額の制限
特に制限はないものの、自分で行う場合多いほど手続きも複雑になり、難易度が増す

金額の制限なくできる

140万円を超える借金には対応できない
取り立て・督促
依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる

依頼を受けた時点で受任通知を送付し、取り立てや督促が止まる
×
申立を行い、それが認められるまでは止まらない

料金の高さが気になる人もいるでしょうが、書類作成などの難しいところは代行してもらうことができます。依頼料や対応範囲を考慮したうえで、判断しましょう。




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代表 鈴木 法克
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