民事再生とは?仕組みや手続きの流れを徹底解説
会社の経営が立ち行かなくなった時にとれる方法の一つに、民事再生があります。民事再生をすると聞いたら、破産と同じだと思う人もいるかと思います。しかし、実際には破産をしないために民事再生をするのです。
破産というのは、会社を倒産させてその資産を処分し、債権者に分配することです。それに対して、民事再生は倒産手続きの一種ではあるものの、会社を存続させて再生するための手続きなので、破産するわけではありません。
会社の経営が危うい時、どうにか破産させずに経営を存続させたいと思っているなら、民事再生がおすすめです。そういった人が正しく手続きできるように、民事再生の仕組みや手続きの流れについて解説します。また、民事再生の手続きをした場合のメリットやデメリットについても、解説します。民事再生が必要な状況になっても戸惑わないように、仕組みなどを把握しておきましょう。
民事再生とは?
そもそも、民事再生というのはどのような手続きなのでしょうか?手続の内容と、その目的について解説します。
民事再生とは?
民事再生法という法律に定められている債務整理の手続を、民事再生と言います。これは、法人と個人の両方が対象となります。個人の場合は、債務額が一定の金額未満であれば個人再生となり、手続の内容も若干異なります。
民事再生の手続きをすることで、担保権の設定がされていない債務に関しては、その金額を大幅に減額することができます。そうすることで、返済が可能な額まで借金を減らして、残額を長期分割で返済します。民事再生では、弁済期間を最大で10年に延長できるため、1度の返済額もかなり少なくできます。ただし、この手続きをするには債権者が同意しなくてはいけません。全員が同意する必要はないのですが、債権者の総数の過半数、かつ債権総額で見た場合に全体の2分の1以上の債権者の同意が必要です。
民事再生法の目的
民事再生法の目的は、経済的に追い詰められている債務者の事業が再生できるようにすることを目的としています。そのためには、再生計画を立案してその内容を裁判所が認可し、債権者のうち多数が同意する必要があります。
民事再生のメリット・デメリット
民事再生には、いくつかのメリットがあります。しかし、メリットばかりではなく、デメリットもあるのです。どのようなメリット・デメリットがあるのか、解説します。
民事再生の主なメリットは、4つあります。
1つ目は、事業を存続できるということです。民事再生は、事業を今まで通り継続したうえで、債務を減額できる手続きです。その点が、清算型の破産、あるいは特別清算とは大きく異なる点です。そのうえで、立案する再生計画の内容を順守して実行することができれば、会社も特に縮小することなく再建が叶う可能性もあるのです。また、残った債務も返済には原則として10年の猶予があるので、余裕をもった返済計画を立てることもできるでしょう。
2つ目は、経営者をそのままにして手続きができるという点です。倒産手続きの中には、経営陣が退陣しなくてはいけないものもあります。その場合、大企業ならすぐに代わりの経営陣が見つかるかもしれませんが、中小企業の場合は代わりに経営ができるような人材がおらず、経営が立ちいかなくなることもあるのです。計画通りに再建できれば、これまでと同様の形で経営を続けることができます。
3つ目は、資金を確保しやすいという点です。申立をすると、対象になっている金融機関の口座に預金として入金された分は、債務との相殺に用いるのが禁止されています。ということは、民事再生の通知をしてから入金した分は、そのまま手元に残すことができるのです。そのため、民事再生では必要資金をある程度手元に残しておくことができます。特に、すでに経営危機になっている中小企業の場合は、当座の資金が多少あるだけでも大きな違いとなるでしょう。
4つ目は、必要な期間です。民事再生の申立をすると、再生計画案の決議をされます。それから、計画を実行するのです。申し立てをしてから再生計画案の決議をされるまでの期間は、平均で5か月ほどとされています。そのため、早ければ1年以内には手続きが終わり、会社再建が実現します。ただし、必ず1年以内に終わるというわけではありません。計画内容が不十分だと、経営が回復しないことも考えられます。そのため、再生計画を作成するときは十分に検討して作成しましょう。
デメリットも、主に4つあります。
1つ目は、手続きをするにはコストが発生するという点です。民事再生の手続きをする際は、裁判所に予納金を納める必要があります。その金額は、債務の総額によって決められています。
また、民事再生の手続きは基本的に、司法書士等の専門家に依頼して進めます。その際は、専門家にも報酬を支払わなくてはいけません。その金額も債務総額によって異なり、詳しい金額は専門家の事務所ごとに定められています。
基本的には、予納金よりも専門家に支払う報酬の方が高額となります。民事再生の手続きには、まとまった金額の資金が必要となることに注意しましょう。
2つ目のデメリットは、担保権です。民事再生を申し立てて債権者に債務の減額を申し出た際、担保が設定されている債務については担保権を行使されてしまうことがあります。その担保次第では、今後の事業に支障をきたすことも考えられます。もし、事業に支障が出る可能性があるのなら、あらかじめ担保権を持っている債権者と相談し、別途弁済協定を締結しておきましょう。
3つ目のデメリットは、税金が課されるということです。債務を免除してもらうと、その分の金額を債権者からの贈与として扱われてしまいます。その分に対して、債務免除益課税という税金が課されてしまうのです。これが高額になり、再生計画に支障が出ることもあるので、注意しましょう。
4つ目のデメリットは、社会的信用リスクです。どのような方法でも、倒産手続きをすると社会的に経営が危ういと思われて、信用がなくなってしまうのです。民事再生でも、それは例外ではありません。売り上げの減少につながるケースもあるので、注意してください。
会社更生法と民事再生法との違い
民事再生は、民事再生法に基づいて行われるものです。それとよく似たもので会社更生という手続きがあるのですが、これは会社更生法に基づく手続きです。この2つはよく混同されるのですが、どのような違いがあるのでしょうか?
会社更生より民事再生をするべきケース
会社更生と民事再生は、どちらも債権者の同意と裁判所の認可を得て債務を圧縮し、会社を立て直すための手続きです。また、会社更生は民事再生と違って裁判所から弁済禁止命令を出してもらうことができるため、担保権が設定されている債務も圧縮できるというメリットがあります。しかし、会社更生よりも民事再生を選択するべきケースは間違いなくあります。それは、どのようなケースでしょうか?
まず考えられるのが、会社更生ができないケースです。会社更生と民事再生の大きな違いとして、民事再生は法人だけではなく個人でも手続きができるのですが、会社更生は違います。手続きができるのは法人、その中でも株式会社に限られるのです。そのため、株式会社以外は民事再生を選択することになるでしょう。
また、民事再生の場合は経営陣の交代をする必要がありません。しかし、会社更生の場合は現在の経営陣は退陣しなくてはいけません。それ以降、裁判所から選任された管財人が新経営陣となるのです。そのため、経営陣の交代を望まないのであれば、民事再生をするべきでしょう。
会社更生は、民事再生よりも強力な拘束力のある手続きです。担保権者の持つ権利も拘束できるのが特徴ですが、その分手続きには時間がかかり、予納金などの費用も高額になります。なるべく手続きを早く終わらせたい、費用を節約したいという事情がある場合は、民事再生をするべきです。
民事再生で会社・社長個人の両方の債務を減額するには?
基本的に、会社の民事再生をしても社長個人に損害賠償を請求されることはありません。しかし、会社の債務について社長が連帯保証人になっている場合は、話が違います。その場合は、社長が個人で返済するよう求められることがあるのです。
会社の民事再生をしても、社長個人の負債は減額されません。また、連帯保証人に請求する際は一般的に、全額一括返済するよう求められます。個人資産が十分にあるならそれでもいいのですが、返済が難しいようなら社長個人も別途民事再生などの手続きをしなくてはいけません。このとき、債務額が一定以下であれば個人再生として手続きできるかもしれません。
法人における民事再生の種類
法人の場合、民事再生にはいくつかの種類があります。どの方法を選んだ場合も、再生計画の立案をして裁判所と債権者に認めてもらい、民事再生が成立します。それぞれ、どのような方法でしょうか?
自力再建型
最も望ましいのは、自力で再建することです。事業で収益を得て、それによって債権を返済していくことですが、現実的にはかなり難しいでしょう。民事再生をしたことで、信用もかなり失われます。融資を受けることもできないので、事業を大きくすることもできないのです。そのため、よほどのブランド力がある会社でなければできない手段でしょう。
スポンサー型
主流といえるのが、スポンサーに資金援助をしてもらい、その助力によって会社を再建するという方法です。スポンサーを見つけることができれば、再建もスムーズに進むでしょう。
清算型
スポンサーから資金援助を得るのではなく、事業を譲渡してしまう清算型という再建方法もあります。事業は、スポンサーの元で存続されます。そして、スポンサーに譲渡した際の売買代金で債権者に弁済するのです。
プレパッケージ型
手続をする前にスポンサーと合意して、それから民事再生を申し立てる方法を、プレパッケージ型といいます。事前に合意しているので、スポンサーとの話し合いに時間をかける必要もありません。処理も、スムーズに進めることができるでしょう。
個人における民事再生
民事再生の手続きができるのは、法人だけではありません。個人でも手続きが可能です。個人の場合は、借金の総額が5000万円以下であれば特に個人再生といわれ、通常の民事再生よりも簡略化した手続きで行われます。また、住宅ローンの支払いが残っているマイホームがある場合は、その住宅ローンを個人再生の対象から除外することができる特則があります。
個人再生には、大きく分けて2通りの手続きの方法があります。それぞれ、どのような手続きなのかを解説します。
小規模個人再生
個人再生の基本的な手続きが、小規模個人再生です。利用できる要件としては、民事再生の開始要件を満たしていること以外に、個人再生特有の開始要件があります。それは、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であることと、継続して安定した収入があることの2点が主となっています。
裁判所に申立をして、今後の返済の予定を示した再生計画を提出するのですが、その再生計画に対して債権者の消極的同意が必要となります。全員一致で同意する必要はなく、債権者のうち反対しているのが総数の2分の1未満、かつ債権総額の過半数に満たなければ、手続きを進められます。
個人再生は借金の総額で最低弁済額が定められていますが、原則としては借金総額の5分の1となっています。これと、保有している財産の価値である清算価値基準を比較して、どちらか高い方が返済額となるのです。また、民事再生は原則10年で返済することになるのですが、個人再生の場合は原則3年で返済しなくてはいけません。3年では返済が難しい場合は、5年まで延長できます。
給与所得者等再生
会社員など、毎月一定額の給与を受け取っている場合は、給与所得者等再生の手続きも利用できます。これも個人再生の一種ですが、小規模個人再生とは異なる点が2つあります。1つは、債権者の同意が必要とされないことです。もう1つが、返済する金額の基準に2年分の可処分所得が加わることです。
小規模個人再生の方が、基本的に返済額は高くなります。そのため、債権者が反対した場合などに利用されることが多いのです。
民事再生成功のポイントとは?
民事再生を成功させるためのポイントとしては、どのような点に気を付けるべきでしょうか?成功のためのポイントについて、解説します。
利益を出す見込みがある
民事再生は、債務を減額して返済するための手続きです。破産とは違い、手続きが終わってからも返済する必要があります。しかし、会社が赤字では返済しようにもできません。しっかりと、営業利益を出す見込みがなければ成功しないのです。そうでなければ、単なる延命措置にしかなりません。
民事再生の手続きをする会社の多くは、資金繰りがショートしています。その場合、ネックとなるのが買掛などの支払いです。それを止めることができれば、今後新たに支払いが発生しても売上がそれ以上にあって利益を出せるようにすれば問題ないのです。
複数の事業を展開している場合は、そのうちいくつかの事業で利益を出すことができていれば再生できる可能性はあるでしょう。必要に応じて不採算事業からは撤退したり、改善したりしながら利益が出るように調整していくのです。
民事再生では、借金の返済や過去からの支払いをストップすることができます。そうしてもう一度体勢を立て直し、改めて売り上げを作って従業員の給料や家賃なども遅滞なく支払っていきましょう。そうして、キャッシュフローをプラスにしていくことが大切なのです。
経営戦略を策定する
民事再生の目的は、会社を再建することです。そのため、たとえ負債を軽減したとしても、それによって会社が再び成長して、さらに発展していく見込みがなければ意味がありません。端的に言えば利益を出す見込みがあるということですが、そのためには2つの方法があります。収入を増やすか、支出を減らすかのどちらかです。
収入を増やすというのは、売上を増やすということです。そして、支出を減らすというのは、コストを削減することです。だからと言って、単に商品の価格を吊り上げて、むやみにコストカットをしても解決はしません。かえって悪化することもあるでしょう。売上を落とさず利益が最大になるように価格設定をして、不要なコストをカットしていかなければいけないのです。そのためには、自社がどのような状態にあるのかを客観的に分析していく必要があります。その際は、民事再生による企業価値や信用の毀損についてもしっかりと考慮しましょう。そして、毀損した企業価値や信用を回復しながら、現実的にとれるアクションプランの中で効果が高く具体的な内容のものを策定していくことがポイントとなるでしょう。
民事再生成功事例
実際に、民事再生に成功した企業を紹介します。民事再生で再建した企業としては、1923年に設立された日用品の製造販売会社で、防臭剤や防虫剤を中心に扱っていたS社が有名です。また、保冷枕として広く知られるアイスノンを発売したのも、この会社です。これ以外にも、洋服ダンス用の防虫剤であるパラゾールも主力商品です。その後、使い捨てカイロのホッカイロや防虫剤の臭いがつかないようにしたミセスロイドなど、多くの商品を販売しています。
明治薬品工業株式会社や大三株式会社、キング化学株式会社など多くの企業を子会社化して躍進していたのですが、その後徐々に勢いは衰えていき、2014年に使い捨てカイロ事業の販売部門を興和株式会社に譲渡すると、同年5月には民事再生法の適用を申請しました。手続き開始後には、スポンサーとしてアース製薬が選定され、2016年には民事再生が終了し、法人格も消滅しています。
これだけ見ると成功したともいえないのですが、実はS社は全事業を譲渡する際に、アース製薬でその受け皿として子会社を設立しています。この会社では、別途、興和株式会社に譲渡された使い捨てカイロ事業以外のS社の全事業と、当時の従業員347人全員を引き受けています。また、有形・無形固定資産や知的財産などの全資産や負債も引き受けたため、新たに設立されたとはいっても実際の中身はS社のままなのです。ミセスロイドや虫よけプレート、アイスノンなどの商品も、設立された子会社から販売が継続され、アース製薬やその子会社の製品と競合する入浴剤なども扱っています。大三の製造するマスクも、継続して供給されています。
このように、S社そのものは無くなりましたが、アース製薬の下で子会社に変わって存続しているのです。
その結果、販売力を高めることにもつながったため、これも成功事例のひとつと言えるでしょう。
民事再生の手続きの流れ
民事再生手続をする場合は、どのような流れで進んで行くことになるのでしょうか?一般的な手続の流れについて、解説します。
手続の流れは、以下のようなステップで進んで行きます。
(1) 専門家への相談
まずは、専門家に相談することからスタートします。民事再生など会社の再生や破産に詳しい司法書士等の専門家に相談して、現在の状況を確認します。事業の状況やどのくらいの債務があるのか、毎月の返済はどのくらいなのかなどを確認し、民事再生ができるかどうかなども判断します。もし難しい場合は、別の方法を提案されるでしょう。
(2) 手続の依頼
民事再生が可能と判断されたら、そのためにかかる費用や具体的な手続の内容、必要な期間などを説明されます。その内容に問題がなければ、手続きを依頼して契約書を交わします。弁護士の場合は、委任契約となるので委任状を渡すことになります。
(3) 再生手続の申立、および保全処分の申立
依頼を受けたら、まずは民事再生と保全処分についての申立を行います。添付する書類などを用意したうえで、裁判所に申立を行います。その際は、負債の額に応じた予納金を納める必要があります。
司法書士等の専門家に依頼した場合は、必要な書類などはすべて代行して作成してもらうことができます。
(4) 保全処分についての決定と裁判所による監督委員の選任
申立を行って、裁判所から保全処分についての決定が出されれば、それ以降は借入金などの債務の支払いは禁止されます。その時点で、当面の資金繰りの破綻は免れることができるでしょう。また、それと同時に裁判所では、手続きについての監督をする監督委員を選任します。これには、弁護士が選任されます。
(5) 債権者に対する説明会
債権者に連絡して集まってもらい、民事再生を申し立てたことや現在の財務状況、今後どのように手続きを進めていくかを説明して、協力してもらえるよう要請します。これは、通常申立から1週間以内に行われます。
その際は、債権者に対して返済ができないことをお詫びして、今後協力してもらえるよう誠心誠意お願いする必要があるでしょう。
(6) 再生手続の開始決定
申立から1~2週間ほどで、裁判所から再生手続の開始決定が出されます。その際は、債権者に対して再生手続の開始通知書とともに、債権届出用紙が送付されます。
(7) 財産や業務についての報告
現在の会社の財産について、その価値を評定して、その目録を作成します。併せて、貸借対照表や民事再生を行う理由や会社の業務などについての報告書も作成し、裁判所へと提出します。
(8) 債権認否書の調査結果の提出
債権者から提出された債権について、間違いがないかを調査して確認し、その結果を裁判所に提出します。
(9) 再生計画立案
債権が明らかになったら、それをもとに債権をどのくらい免除してもらえれば返済できるのか、それにはどのくらいの期間がかかるのかなどを判断します。その内容を、再生計画として作成します。内容は、現実離れしていると認可されません。必ず、実現可能な条件で作成しましょう。作成した書類は、裁判所へと提出します。
(10) 計画の決議と認可
計画の内容は、債権者集会で決議されます。一定以上の賛成を得られれば、裁判所で認可するかどうかを決定します。裁判所からも認可されれば、無事に民事再生が認められたことになります。あとは、計画の通りに返済していきましょう。
民事再生における専門家費用について
民事再生では、裁判所に支払う予納金と、弁護士に支払う費用が必要となります。また、事業は今後も継続するため、その運転資金も必要となるでしょう。リストラを敢行することも考えられるため、退職金についても備えておかなくてはいけません。それぞれの費用について、解説します。
・裁判所に支払う予納金
裁判所に支払う予納金は、負債総額によって異なります。その額は、以下の表のようになっています。
負債総額 | 必要な予納金 |
---|---|
~5,000万円 | 200万円 |
5,000万円~1億円 | 300万円 |
1億円~5億円 | 400万円 |
5億円~10億円 | 500万円 |
10億円~50億円 | 600万円 |
50億円~100億円 | 700万円 |
100億円~250億円 | 900万円 |
250億円~500億円 | 1,000万円 |
500億円~1,000億円 | 1,200万円 |
1,000億円以上 | 1,300万円 |
これ以外にも、郵券や収入印紙を納めなければいけません。郵券は3,880円、収入印紙は10,000円必要です。
・専門家に支払う費用
司法書士等の専門家に支払うことになる費用は、その事務所によって異なります。費用の目安としては、以下の表のようになっています。
負債総額 | 専門家費用 |
---|---|
1億円以下 | 着手金 300万円 報酬金 600万円 |
2億円以下 | 着手金 400万円 報酬金 800万円 |
3.5億円以下 | 着手金 500万円 報酬金 1,000万円 |
5億円以下 | 着手金 600万円 報酬金 1,200万円 |
7.5億円以下 | 着手金 700万円 報酬金 1,400万円 |
10億円以下 | 着手金 800万円 報酬金 1,600万円 |
20億円以下 | 着手金 1,000万円 報酬金 2,000万円 |
30億円以下 | 着手金 1,200万円 報酬金 2,400万円 |
40億円以下 | 着手金 1,400万円 報酬金 2,800万円 |
50億円以下 | 着手金 1,600万円 報酬金 3,200万円 |
50億円超 | 見積が必要 |
・運転資金と退職金
今後も経営を続ける以上、運転資金も用意しておかなくてはいけません。特に、民事再生を行った以上は仕入れのために支払う代金も売掛にはできなくなるため、現金払いを余儀なくされます。そのため、経営に必要な資金は手元に確保しておかなくてはいけないのです。
民事再生をするにあたっては、リストラをする必要も生じるかもしれません。そうなると、退職金も支払わなくてはならないので、その費用も用意しておかなくてはいけません。
民事再生をするにあたっては、こういった費用がかかります。それぞれ、自社の場合はどのくらいの費用が必要なのかをあらかじめ確認しておき、その費用を用意してから手続きを開始しましょう。会社がにっちもさっちもいかない状態になってから手続きをすると、これらの費用を用意するのが難しくなります。ギリギリになってからではなく、少しでも余裕がある段階で手続きをすることをおすすめします。
まとめ
・民事再生は、会社を再建するための手続き
・会社の再建を大幅に減額して、最大10年をかけて返済していく
・民事再生手続は、経営者を交代する必要がない
・早ければ1年以内に手続きが終わる
・手続きには高額なコストが発生する
・免除してもらった債務には、債務免除益課税という税金が課される
・似たような手続きには、会社更生がある
・民事再生は民事再生法、会社更生は会社更生法に基づいた手続き
・会社更生の方が法的な拘束力が強く、担保権も拘束できるが、手続には時間がかかる
・民事再生を個人で行う場合は、個人再生という簡略化された手続になる
・民事再生を成功させるには、今後の経営戦略を策定して利益を出せる見込みがなければならない
まだデータがありません。
クレジットでの買い物や、軽い気持ちでキャッシングを重ねるうちに借金が知らない間に増えることは、だれにでもあることです。
支払いが無理かなと感じたら、身近な法律家である司法書士にまずは、ご相談ください。
あなたの早めの相談が問題解決へのきっかけになります。
一人で思い悩まずに、司法書士といっしょに問題解決に向けてスタートしましょう。
また、司法書士は、不動産登記や商業登記、簡易裁判所で扱う事件についての代理等をしていますので、借金問題以外の法律相談もしています。
弁護士では、敷居が高いと感じている方も、気軽にご相談ください。